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議会報告

2002年12月議会

議案第213号

福岡市ピンクチラシ等の根絶に関する条例案
(ピンクちらし根絶条例案)

上記の議案を次のとおり地方自治法第112条及び会議規則第14条の規定により提出します。

平成14年12月11日

福岡市議会
議長 稲員 大三郎 様

提出者 福岡市議会議員
南原 茂  光安 力  川口 浩
妹尾俊見  川上義之  友納博美
笠 康雄  鬼塚敏満  渡辺健生
市木 潔  小宮文子  手島敏文
久保 浩  江藤博美  高田保男
高山博光

理由

この条例案を提出したのは、青少年の健全な育成を阻害するとともに市の美観風致を損なっているピンクちらし等の根絶を図る必要があるによる。


第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、法律により掲示等が禁止されているにもかかわらず、依然としてピンクちらし等が市内に氾濫しており、このことが青少年の健全な育成を阻害するとともに市の美観風致を損なっていることの重大性にかんがみ、ピンクちらし等を掲示し又は配置する行為等を処罰するとともに、何人もこの条例に違反して掲示されまたは配置されたピンクちらし等を除去し、又は廃棄することができる旨並びに市、事業者及び市民の責務について定めることにより、ピンクちらし等の根絶を図り、もって青少年の健全な育成及び市の美観風致の維持に資することを目的とする。


(定義)

第2条 この条例において「ピンクちらし等」とは、派遣型ファッションヘルス営業(風俗営業等の規制及び業務の敵性化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第7項第1号に掲げる営業をいう。)の広告又は宣伝の用に供されるものであって、次に掲げるものをいう。

(1)はり紙

(2)はり札

(3)立看板

(4)ビラ、パンフレットその他これらに類する文書図画


(市の責務)

第3条  市は、第7条の規定に違反して掲示され又は配置されたピンクちらし等の除去に努めるとともに、啓発その他のピンクちらし等の根絶に関する施策を実施するものとする。


(電気通信事業者等の責務)

第4条 電気通信事業者等(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第10号に規定する電気事業者、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第7条第1項に規定する鉄道事業者及び道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者をいう。次条において同じ。)は、自己の管理する建築物その他の工作物に対してピンクちらし等の掲示又は配置が行なわれないための対策を講ずるよう努めるものとする。


(事業者の責務)

第5条 事業者(電気通信事業者等を含む。第13条において同じ。)は、第7条の規定に違反して自己の管理する建築物その他の工作物に掲示され又は配置されたピンクちらし等を発見した場合には、速やかに当該ピンクちらし等を除去するよう努めるものとする。


(市民の責務)

第6条 市民は、市が実施するピンクちらし等の根絶に関する施策に協力するように努めるものとする。

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第2章 禁止行為

(掲示等の禁止)

第7条 何人も、公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆の用に供する建築物内又は公衆の見やすい屋外の場所に、ピンクちらし等を、はり付けその他の方法により掲示し、又は配置してはならない。


(頒布の禁止)

第8条 何人も、ピンクちらし等を頒布してはならない。


(住居に配ること等の禁止)

第9条 何人も、人の住居にピンクちらし等を配り、又は差し入れてはならない。

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第3章 除去等

(除去)

第10条 何人も、第7条の規定に違反して、はり付けその他の方法により掲示され、又は配置されたピンクちらし等を除去し、又は廃棄することができる。

2 何人も、正当な理由なく、前項の規定による除去又は廃棄を妨害してはならない。

3 第1項の規定による除去及び廃棄は、この条例の目的に従って、適切に行われなければならない。

4 市は、第1項の規定による除去及び廃棄が適切に行われるよう、講習の実施その他の必要な施策を講ずるものとする。


(除去命令)

第11条 市長は、第7条の規定に違反して、ピンクちらし等をはり付けその他の方法により掲示し、若しくは配置した者又はこれらの行為をさせた者に対し、当該ピンクちらし等の除去を命ずることができる。

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第4章 雑則

(委任)

第12条 この条例に規定するものを除くほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。


(市民等の意見)

第13条 市は、随時、この条例の規定又は施行の状況等に関して出される市民、事業者等の意見を聞くよう努めなければならない。

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第5章 罰則

(罰則)

第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1)常習として第7条の規定に違反してピンクちらし等をはり付けその他の方法により掲示し、又は配置した者

(2)第11条の規定による命令に違反した者

2 第7条の規定に違反してピンクちらし等をはり付けその他の方法により掲示し、又は配置した者は100万円以下の罰金に処する。


(刑罰規定)

第15条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。

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附則

(施行期日)

1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。


(罰則に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(検討)

3 市は、この条例の施行後5年を経過した場合において、この条例の施行の状況を勘棄し、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づき必要な措置を講ずるものとする。

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