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市民のたたかい

福岡市長山崎広太郎に対する「措置請求書」

1 博多港開発株式会社のいわゆるケヤキ・庭石問題について、福岡市長山崎広太郎が、福岡市が蒙った損害を填補するために、為すべきことを為さず怠っており、且つ、福岡市に損害を発生させる虞の大きな追加出資を新たに行おうとしている。

従って、監査請求人らは、監査委員に対して、以下のとおり、福岡市が蒙った損害を填補するために必要な措置を講ずべきこと、及び、追加出資を差し止めることを同市長山崎広太郎にたいし勧告されることを請求する。


2 措置請求の趣旨

(1)博多港開発(株)は臨海土地の造成、処分並びに利用に関する事業等を目的として設立された資本金16億円の株式会社である。うち福岡市の出資が51%、8億1600万円で、地方自治法221条3項・同法施行令152条で市長が予算の執行を調査し、必要な措置を講ずべきことを求めることができる法人である。


(2)博多港開発(株)博多湾の人工島建設に関連して、下記のとおりケヤキ・庭石を合計金9億7985万円を支払い購入した。

  1. 平成7年10月31日財団法人林野弘済会熊本支部(熊本市)からケヤキ200本を金2億600万円(一本当たり103万円)
  2. 平成11年8月31日大成産業株式会社(宮崎市)からケヤキ300本を金3億1500万円(一本当たり105万円)
  3. 平成13年12月4日同社からケヤキ100本金9975万円(一本当たり997,500円)
  4. 平成12年5月31日一ツ葉技研有限会社から庭石1万トン金3億5910万円

(3)このケヤキ・庭石の購入は、第1に、土地利用計画もない段階で、まだ使うあてもなかったにもかかわらず、また、仮に人工島建設・開発に樹木が必要だとしても、どのような樹木が適切かという判断が可能になる以前であるにもかかわらず購入されたもので、人工島の建設・開発に必要なものとして購入されたものとは言えない。
本件ケヤキ・庭石の購入は博多港開発(株)の事業に必要なものとして購入されたものではない。

第2に、ケヤキ一本約100万円、庭石一万トン3億5920万円(1トン当り35,920円)という購入価格は、適正価格の数十倍という非常識に高額で、正常な取引価格とはいえない。

以上、いずれにしても、本件ケヤキ・庭石の購入は明らかな無駄遣いで、博多港開発(株)に違法・不当に損害を与えたものである。


(4)福岡市は博多港開発(株)に8億1600万円に出資をしていることは先に述べたとおりであり、この8億1600万円の出資金は福岡市民の税金から出されたものであり、福岡市民の財産である。

本件ケヤキ・庭石の購入によって、博多港開発(株)に不当な損害を与えるということは、福岡市民の財産である同社に対する出資金8億1600万円の財産的価値を減ずるものであり、出資金に対する配当金を減ずるものである。

従って本件ケヤキ・庭石の違法・不当な購入は福岡市に違法・不当に損害を与えるものである。


(5)福岡市は博多港開発(株)に24億4800万円の追加出資を予定している。しかし、この増資は、以下に述べるように、福岡市に違法又は不当に損害を与えるおそれの大きい行為である。

1. 博多港開発(株)はケヤキ・庭石購入問題に見られるように、必要性もないにもかかわらず、その価値を遙かに超えた物品を購入するような乱脈な経営の会社である。このことはケヤキ・庭石購入問題で改めて明らかになった。その乱脈な経営は、そのよって来る真相の究明も為されておらず、したがってまた、是正もされていない。

このような博多港開発(株)に24億4800万円もの巨額の出資をすることは、その乱脈な経営を追認することになり、且つ、福岡市の、即ち、福岡市民の財産である追加出資分の価値を減価させる危険にさらすことになる。

2. 博多港開発(株)は経営が乱脈なだけではなく、その人工島建設事業に関する計画自体がずさんである。

新事業計画によると、博多港開発(株)は、平成14・15年度に、中央公園用地(仮称)約15ヘクタールを176億円で福岡市に売却する計画となっていた。ところが、平成15年2月17日市議会第3委員会で明らかになったところによると、福岡市が博多港開発(株)から、同用地を買い取る価格は約126億円と実に約3割も低くなって、収支計画は大幅に狂い、この計画が如何に現実性を持たないものであるかということを示している。この計画の非現実性は、ただ単に杜撰というのではなく、もともと採算がとれない人工島建設事業を、如何にも採算がとれるかのように見せかけたいという欲求に基づくものと思われるから、ただ単に中央公園用地(仮称)の売却計画のみならず、博多港開発が行う人工島開発事業計画全体に及んでいるものと推定せざるを得ない。

そうであるとすると、博多港開発の人工島建設事業は経済的に破綻せざるを得ず、追加出資分の価値を減価させることとなる。

これは、「地方公共団体の経費は、その目的を達成するための必要且つ最少の限度をこえて、これを支出してはならない」とした地方財政法第4条の主旨に反する、違法且つ不当な支出である。


(6)よって監査委員は、福岡市長に対して次のとおり勧告されることを求める。

  1. 福岡市長山崎広太郎は、博多港開発(株)が、同社に損害を与えた同社代表取締役及び担当取締役などに対して、損害賠償の請求をするよう求めること。
  2. 福岡市長山崎広太郎は、博多港開発(株)が損害賠償の請求をしないときは、福岡市を代表して上記の者達に対して、株主代表訴訟を提起すること。
  3. 福岡市長山崎広太郎は博多港開発(株)の経営が乱脈にならないよう、また、人工島建設事業の計画が杜撰にならないよう、厳格且つ適正な管理・監督を行うこと。
  4. 福岡市長山崎広太郎は博多港開発(株)に対する24億4800万円の追加出資を中止すること。

(7)福岡市の監査委員は、既に昨年から本件ケヤキ・庭石に関する疑惑が大きく浮上していたにもかかわらず、自発的にその権限を発動しようとはしなかった。このような監査委員が、本件ケヤキ・庭石不当購入問題に真剣に取り組むとは思えない。

監査請求人らは、地方自治法252条・福岡市外部監査契約に基づく監査に関する条例に基づき、個別外部監査契約に基づく監査を求める。


2003年 月 日

住所

氏名


福岡市監査委員 殿


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