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日本共産党福岡市議団の政策と活動

2004年10月29日

福岡市議会議長 川上 義之 殿

日本共産党福岡市議団
団 長 宮本 秀国
幹事長 原田 祥一
星野美恵子
比江嶋俊和
倉元 達朗
中山 郁美

(議長申し入れ)

ケヤキ・庭石事件の初公判を受けて、
100条委員会による調査を求める申し入れ

人工島事業をめぐるケヤキ・庭石事件の初公判が27日、福岡地裁で行われ、志岐眞一、西田藤二両被告は商法違反の特別背任容疑の起訴事実を認めた。両被告が共謀して、ケヤキや庭石を必要とする具体的な利用計画がなく、先行取得する妥当性もないこと、資金繰りに窮していた同社に損害を与えることを認識していながら、西田被告のファミリー企業に転売益を得させて、自ら利益を得たということが確定した事実となった。

裁判で検察が行った冒頭陳述は、いくつもの新事実を明らかにし、新たな問題点を浮き彫りにした。

ケヤキ、庭石の転売益の一部は、志岐被告にも渡っていたことが判明した。志岐被告は、港湾局長、助役であった時期を含め、1995年から2001年にかけて合計1500万円を西田被告から謝礼として受け取っていた。官僚がその大きな権限を悪用して巨額の裏金を作り出して政治家とともに私腹を肥やしたものであり、この腐敗の実態は深刻である。

西田被告は1992年から94年にかけて、転売益を得ることを目的に、都市整備局や下水道局などにケヤキを売り込んでいたが、担当部署が、植栽計画を変更したり、入札の際ケヤキ購入先を指定したり、検査基準を無視して合格させたりして異例の取り扱いを行った結果、ケヤキが公園等に使用されたことが判明した。これは、政治家の関与や圧力に行政が屈して、公共工事に関わって特定の業者に便宜を図るまさに「政官業癒着」であり、行政の公正性が歪められたものである。こうした癒着の事態を徹底して調査するとともに、一掃することが強く求められている。

志岐、西田両被告は、ケヤキについて、議会での議決を避けるために港湾局ではなく博多港開発株式会社による購入を計画した。これは、第3セクターという「隠れ蓑」を悪用したものである。博多港開発の財務や契約などが市民や議会から隠されていたことが問題である。今回事件の教訓に基づいて、公金による出資を受けているにもかかわらず市民の監視の目が届かない第3セクターや外郭団体の各種契約、物品購入、入札など財務の詳細を議会に開示し、徹底した透明性を確保することは避けられない課題となっている。

今回事件が組織的犯罪であることは公判によっていよいよ明白となった。山崎市長は、組織ぐるみの犯罪であることをようやく認めたが、事件が発覚するまでこのような組織的犯罪を見逃した上に、議会で取り上げられてもなお、これまで一貫して組織的犯罪ではないとして、逆に調査も杜撰極まりないものにとどめてきた。こうした市長の姿勢について議会として厳しくただす必要がある。

事件が発覚した後、博多港開発は小塩眞常務(当時)を筆頭に「ケヤキチーム」を作り、証拠隠蔽工作を行ったことが明らかになった。その内容は、ケヤキについては調査報告書を改ざんし評価額をつり上げて議会に報告したこと、庭石については調査をしていないと虚偽の報告をしたこと、議会の調査特別委員会の参考人質疑の前日に志岐、大庭両被告とともに大石元社長に対し虚偽証言をするよう迫ったこと、大量の文書を破棄して証拠隠滅をしたというものである。しかも、この文書破棄は山崎市長が博多港開発社長に就いた後のことである。こうした証拠隠蔽は明白な犯罪行為であるとともに、組織的な証拠隠蔽を主導した小塩元常務については職員の服務違反が問われる。同時に、このような証拠隠蔽を阻止しえなかった山崎市長の管理監督責任は重大である。議会として徹底調査が求められる。

市民は今、ケヤキ・庭石事件のムダづかいと利権あさりに怒るとともに、そうした利権の温床となっている人工島事業そのものを抜本的に見直し、これ以上の税金投入をやめることを強く求めている。ムダな大型開発推進の市政運営をきっぱり改めることこそ、政官業の癒着を断ち切り、清潔な市政へ転換する最も確かな道である。

また、西田被告は、ケヤキと庭石の取引で3億8000円を超す転売益を得、これを自民党公認の2回の衆院選挙資金として使ったことを認めたが、巨額の裏金が使われる選挙はまともでなく、法にも抵触する問題である。今、有権者は政治とカネの問題をめぐり政治不信をいっそう募らせており、政治家自らが襟を正すことが求められている。日本共産党福岡市議団は、企業・団体献金を一切受け取らない清潔な政党として、市政から政官業癒着と汚職腐敗を一掃するために全力をあげる立場から、以下の点について、申し入れるものである。

  1. ケヤキ・庭石事件の裁判で新たに明らかになった組織ぐるみの実態や隠蔽工作、議会での偽証などを含め、徹底した調査を行うため、公共工事不正再発防止調査特別委員会に地方自治法百条に基づく調査権限を付与し、小塩・博多港開発元常務など関係者の証人喚問を行う同委員会を早期に開催すること。

以上


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