しんぶん赤旗 2004年3月17日
学資保険裁判 勝訴
生活保護費の学資貯蓄容認
最高裁「減額は違法」
これをうけ、日本共産党は福岡市議団はコメントを発表しました。
高校進学のため積み立てた学資保険の満期金を福祉事務所が収入とみなし、生活保護費を減額したのは違法として、福岡市の入口(いりぐち・旧姓中嶋)明子さん(31)とその妹が減額処分の取り消しなどを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(藤田宙靖裁判長)は16日、「高校進学のため費用を蓄えることは、生活保護法の趣旨に反しない」との初判断を示しました。その上で減額を違法とした二審判決を支持し、福祉事務所側の上告を棄却しました。原告側の逆転勝訴が確定しました。
同小法廷は「保護費を貯蓄に回すことを、生活保護法は予定していない」としました。しかし、「受給者が節約して貯蓄に回すことは可能で、法律は保護費を期間内に使い切ることまで要求していない」と指摘しました。
その上で「生活保護法の趣旨にかなう貯蓄は、収入認定の対象とすべき資産には当たらない」と条件付きで初めて貯蓄を容認。今回の学資保険は趣旨に沿うと結論付けました。
これは、生活保護費の使途の自由を原則的に認めたもの。また、「ほとんどの者が高校に進学する状況であり、進学は自立に役立つ」と言及しました。
判決によると、姉妹の父・中嶋豊治さん(故人)は1976年以降、生活保護費から月3000円を学資保険に積み立て、90年6月に満期金約44万円を受け取りました。福岡市東福祉事務所は収入と認定し、毎月の支給額約18万円を約95,000円に減額。父娘3人が提訴しましたが、豊治さんは一審途中で亡くなりました。
一審・福岡地裁は訴えを退けましたが、福岡高裁は98年10月、「高校進学のため節約して蓄えることは、生活保護法の趣旨を逸脱しない」として処分を取り消しました。
同日の記者会見で、明子さんは「(亡き母が)『よく頑張った』といってくれたらうれしい」と話していました。
これをうけ、日本共産党福岡市議団はコメントを発表しました。↓
学資保険裁判の勝訴を受けて
2004年3月16日 日本共産党福岡市議団
最高裁は本日、学資保険裁判の原告・中嶋さん親子の訴えを認める判決を下しました。
判決は、生活保護費の一部を子どもの高校進学のために積み立てた学資保険を資産とみなして保護費を減額した福岡市福祉事務所の処分が、正当な理由なく違法だとした2審判決を支持し、福岡市側の上告を棄却しました。
すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を定めた日本国憲法第25条、その実現を具体化した生活保護法に従えば、高校進学の積み立てが認められるのは当然のことです。2審判決は、保護費の使い方が原則として自由でなければならないとしていました。
これを認めた今回の判決は遅きに失したとはいえ、中嶋さんと支援者のみなさんの長年のたたかいが実ったものです。
今回の判決確定は、福岡市の冷酷な保護行政が厳しく断罪されたものです。福岡市は、保護費を積み立てた預貯金を収入認定することをやめるとともに、子どもの貯金やアルバイト料まで収入認定して向学心や将来の夢を傷つけるような指導をやめるなど、生活保護世帯に対する対応を根本的に改めるべきです。
わが党は、生活保護世帯の人権と生活を守り、誰もが安心してくらせる社会の実現へ、引き続き奮闘する決意です。