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議会報告

2016年12月議会

2016年12月議会 意見書について

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ホームドアの設置と「内方線付き点状ブロック」の整備促進を求める意見書

本年8月、東京メトロ銀座線青山一丁目駅で、盲導犬を連れた視覚障がい者の男性がホームから転落し、列車と接触して死亡するという大変痛ましい事故が発生しました。また、その対策に動き出していた矢先の10月には、近鉄大阪線河内国分駅でも、視覚障がい者の男性がホームから転落して死亡する事故が発生しています。

駅ホームの安全対策の観点から、列車との接触や転落防止に効果が高いホームドアの設置は急務です。全国の約9,500駅のうち、ホームドアが設置されているのは、平成28年3月末現在で僅か665駅に過ぎません。また、1日に10万人以上が利用する全国の251駅のうち、ホームドアが設置されているのは3割程度の77駅にとどまっています。

あわせて、視覚障がい者がホームの内側をつえや足で判別できる「内方線付き点状ブロック」の整備も重要です。現在、1日の利用者数が1万人以上の駅で整備が進められていますが、全ての駅において整備が進められるべきです。

よって、福岡市議会は、政府が、視覚障がい者を始め、駅の利用者が安心してホームを利用できるよう、ハード、ソフト両面における総合的な転落事故防止対策の検討を急ぐとともに、駅ホームの更なる安全性向上に向け、次の事項について取り組まれるよう強く要請します。

  1. ホームドアの設置については、全ての駅ホームの危険箇所の実態調査を速やかに行うこと。とりわけ、転落の危険性が高い駅は、現在計画中の駅と併せて速やかな設置を実現すること。
  2. 「内方線付き点状ブロック」の整備については、全ての駅での整備を促進すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

平成 年 月 日

内閣総理大臣、国土交通大臣 宛て

議長名

(全会一致で可決)

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白タク行為を容認する規制改革の自粛を求める意見書

高齢化の進展に伴う移動制約者や外国人観光客の全国的な増加等により、民間の経済団体から国に対して「シェアリングエコノミーの成長を促す法的環境整備」の要望がなされ、また、国家戦略特区諮問会議においては更なる規制改革事項として「過疎地域等における自家用車ライドシェアの拡大」について検討されるなど、自家用車を使用し有償で旅客を運送する行為(以下「白タク行為」という。)を容認するよう求める動きがあります。

また、福岡市においては、平成27年2月に、米配車サービス大手の会社が、ライドシェアの実験を行い、道路運送法に抵触するおそれがあるとして国土交通省からの指導を受け実験を中止するという事態が生じたものの、その後もライドシェアを始めとするシェアリングエコノミーを積極的に取り入れた経済活動は、様々な場面で活発化しています。

一方、タクシー業界では、福岡交通圏が「特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法」に基づき、平成27年11月1日から平成30年10月31日までの間について、「特定地域」に指定されたことに伴い、行政等とともに利用者の安全・安心に関して、より規制を強化するルール作りを始めたところですが、白タク行為を行う者は、道路運送法に基づき一般旅客自動車運送事業者に課される輸送の安全等に関する規定等が適用されないため、利用者の安全・安心が担保されません。

今後、超高齢化社会の到来や外国人観光客の来訪の促進により、更に移動制約者や外国人観光客が増加するとの想定の下、白タク行為を容認する規制改革がなされると、利用者の安全・安心が担保されない事態が常態化することになります。

よって、福岡市議会は、国会及び政府が、安全・安心が担保されない白タク行為を容認する規制改革を自粛されるよう強く要請します。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

平成 年 月 日

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、国土交通大臣、内閣官房長官、
内閣府特命担当大臣(地方創生及び規制改革担当) 宛て

議長名

(賛成多数で可決。自民、公明、市民ク、みらい、共産、緑ネットが賛成。維新が反対)

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高額療養費制度の見直しの中止を求める意見書

高額療養費制度は、年齢や所得などに応じて、患者が医療機関の窓口で支払う医療費の月ごとの自己負担に上限額を設定する制度で、家計の医療費負担が過重なものにならないようにするためのものです。現在は、70歳以上で住民税が課税されている高齢者のうち年収約370万円未満の人の場合、月額4万4,400円を上限額としているほか、外来だけの場合は月額1万2,000円を上限額とする外来上限特例の措置があります。政府の説明によると、外来上限特例は高齢者の外来の受診頻度が若年者に比べて高いことなどに配慮したものであるとされていました。

しかしながら、厚生労働省は去る12月8日に開催した社会保障審議会医療保険部会において、高額療養費制度の見直しの方向性を示した議論の整理案を提出しました。その一つとして、自己負担の上限額を引き上げ、70歳以上で住民税が課税されている1,400万人の高齢者について、外来上限特例以外は69歳以下と同水準とすることを示しました。また、報道によると、そのうち年収約370万円未満の人の外来上限特例の上限額を現行の月額1万2,000円から月額1万8,000円へと引き上げる内容とされています。医療費の窓口負担を増やせば、経済的な理由で必要な受診ができない高齢者が更に増えることが心配されます。

よって、福岡市議会は、国会及び政府が、高齢者の医療を受ける権利を保障するため、高額療養費制度の自己負担額引上げに関する見直しを中止されるよう強く要請します。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

平成 年 月 日

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣、内閣府特命担当大臣(経済財政政策) 宛て

議長名

(否決。共産党立案。市民ク、共産、緑ネットが賛成。自民、公明、みらい、維新が反対)

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国会における憲法論議の推進と慎重かつ冷静な国民的議論を求める意見書

日本国憲法は、昭和22年5月3日の施行以来、国民主権、平和主義、基本的人権の尊重の三原則の下、我が国の発展に重要な役割を果たしてきました。このことは、我々国民の誇りとするところでもあります。この三原則こそ、現憲法の根幹を成すものであり、今後も堅持されなければなりません。

一方、現憲法は、今日に至るまでの約70年間、一度の改正も行われておらず、この間、我が国をめぐる内外の諸情勢に大きな変化が生じています。こうしたことに鑑みれば、憲法についても、直面する諸課題に対し国家と国民の安全・安心を確保し、環境、福祉の向上を図る内容であることが強く求められています。

このような状況の中、国会でも、平成19年の国民投票法の成立に伴い、憲法審査会が設置され、憲法に関する議論が始められています。憲法は、その国の根幹を成す最高法規です。日本の伝統、文化を踏まえ、国会はもちろんのこと、主権者である国民が幅広く議論し、その結果が反映されるべきであります。

よって、福岡市議会は、国会及び政府が、日本国憲法について、国会において活発かつ広範な議論を推進するとともに、慎重かつ冷静な国民的議論を促すよう強く要請します。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

平成 年 月 日

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、内閣官房長官 宛て

議長名

(賛成多数で可決。自民、公明、みらい、維新が賛成。市民ク、共産、緑ネットが反対)

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「国会における憲法論議の推進と慎重かつ冷静な
国民的議論を求める意見書案」への反対討論

2016年12月22日 堀内徹夫議員

私は、日本共産党市議団を代表して、ただいま議題となっております、自由民主党福岡市議団、公明党福岡市議団、みらい福岡市議団、福岡維新の会が提案した、意見書案第13号、「国会における憲法論議の推進と慎重かつ冷静な国民的議論を求める意見書案」に反対し、討論を行います。

本意見書案は、「現憲法は、今日に至るまでの約70年間、一度の改正も行われておらず、この間、我が国をめぐる内外の諸情勢に大きな変化が生じています」と述べた上で、「こうしたことに鑑みれば、憲法についても、直面する諸課題に対し国家と国民の安全・安心を確保し、環境、福祉の向上を図る内容であることが強く求められています」としています。この立場は、"時間が経って情勢に合わなくなったから憲法を変えよう"という趣旨に他ならず、現行憲法のどこに問題があり、どこをどう変えなければならないのかを具体的に提起できておりません。

上智大学の中野晃一教授は、こうした考えを次のように批判しています。「『体のここが悪いから手術をしましょう』というならわかる。どこも悪くないのに、『どこか手術をしましょう。どこにしましょうか。二重まぶたにでもしましょうか』などという話にはならないでしょう」このように「改憲先にありき」というのは、「手術先にありき」と同じぐらいに逆立ちした議論であります。

日本国憲法は、憲法9条という世界で最もすすんだ恒久平和主義の条項をもち、30条にわたるきわめて豊かで先駆的な人権規定が盛り込まれています。ところが、こうした豊かな平和と人権の条項が実現されるどころか、それをないがしろにする政治が続けられているのが、現実に起きていることであります。

憲法9条は、個別自衛権以外の行使や海外での武力行使を固く禁じています。ところが、戦争法をつくって集団的自衛権の行使を容認するとともに、「駆けつけ警護」などと称して、遠い異国の地で自衛隊員を殺し・殺される関係に投げ込んでいるのは、誰なのか。

憲法25条は、「健康で文化的な最低限度の生活」を保障し、国が社会保障の増進に努めることをうたっています。ところが、生活保護を切り下げ、年金をカットし、社会保障費の「自然増」を新年度も1400億円削減することを決めたのは、誰なのか。

憲法26条は、国民の教育を受ける権利を保障しています。ところが、若者に対して世界でもまれにみる高い学費を押しつけ、大学進学をあきらめさせ、「奨学金」という名で数百万円の借金漬けに追い込んでいるのは、誰なのか。

憲法27条は、国民の勤労権をうたい、労働時間などの労働条件に関する基準は法律で定めるとしています。ところが、残業時間の法的な上限規制すら設けず、過労死や過労自殺を生み出す社会を放置しているのは、一体誰なのか。

まさに自民党・公明党政権が進めている政治そのものではありませんか。ひどい政治のレベルにあわせて憲法を変えるのではなく、憲法をないがしろにしてきた自民党・公明党政権の政治を変え、憲法がうたう平和や人権の理念を実現することこそ、いま求められています。

あわせて、現行憲法は11条で基本的人権の享有、13条で包括的な幸福追求権を保障するというフトコロの深い構造になっており、環境やプライバシーなど、いわゆる「新しい人権」についても、今の憲法にもとついて立法で具体化することが必要かつ可能だということも指摘しておきます。

本意見書案は自民党などが各地で持ちこんでいるものでありますが、そのねらいは明瞭です。国民の批判をおそれて、現憲法のどこをどう具体的に変えるべきかを言うことができず、まずは改憲論議の土俵に国民や野党を引きずり込み、安倍政権の改憲策動の「本丸」である憲法9条改悪、すなわち「戦争する国」づくりを完成させることこそ、その本当のねらいに他なりません。

実際、自民党がいくら批判されても「憲法改正草案」を撤回しようとせず、安倍首相が先の参議院選挙が終わったその日に、「いかにわが党の案をベースにしながら3分の2を構築していくか、これがまさに政治の技術だ」とうそぶいたことは、まさしくここにその本音があることを示しています。

自民党の改憲案は、憲法9条2項の削除、「国防軍」創設の明記により、海外での武力行使を無制限に可能にするものになっています。また、同案には、「緊急事態条項」が盛り込まれ、首相が宣言を行えば、内閣が立法権を行使し、国民の基本的人権を停止できるという、事実上の「戒厳令」を可能にするものになっています。

さらに、今の憲法の第13条で定められている「個人の尊重」という立憲主義の根本原理が変えられ、同じく97条で定めている基本的人権を「侵すことのできない永久の権利」とする条項を削除するものとなっています。これらは、「個人の尊厳」を実現するために憲法によって権力を縛るという立憲主義を全面的に否定し、逆に、憲法を"国家のために個人を縛りつけるもの"へと変質させ、憲法を憲法でなくしてしまう根本的な破壊にほかなりません。

本意見書案について提案会派は、「憲法改正を前提としたものではない」と言い訳されましたが、以上述べてきたことに照らせば、そのねらいが改憲にあることは明らかです。我が党は、このような方向に国民を誘導する「憲法論議の促進」といういつわりの看板を掲げた本意見書案を、とうてい認めることはできません。

集団的自衛権行使の容認に踏み切り、立憲主義を破壊した安倍政権のもとでの憲法改定に、多くの国民・市民が警戒を強めており、およそ改憲論議が国民・市民から沸き起こっている状況にはありません。市民の声を代表するという意見書本来のあり方に照らして、あまりに異常ではありませんか。

さらに、本意見書案は、行政職である内閣総理大臣・法務大臣・総務大臣・内閣官房長官に対して憲法を変えることを前提とした議論の促進を求めており、憲法99条で国務大臣に「憲法尊重擁護義務」が課せられていることをまったくかえりみないものであります。

我が党は、以上述べてきた理由により本意見書案を取り下げるよう提案会派に意見を述べてきたところでありますが、それを無視して提案したことに、重大な懸念を覚えずにはいられません。

日本共産党は野党・市民と共同し、安倍政権のもとでの憲法改悪のあらゆる策動に反対するとともに、現行憲法の前文をふくむ全条項を守り、とりわけ平和的・民主的諸条項が完全に実施される、新しい日本をつくる決意を申し上げ、本意見書案への反対討論を終わります。

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慎重な憲法論議を求める意見書

本年7月の参議院議員選挙の結果、憲法改正を主張する会派の議員が衆参両院ともに総議員の3分の2を超えたことから、憲法改正をめぐる議論が活発になっています。憲法第96条において、「この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない」と定めていることから、憲法改正発議の条件が整ったとの主張もあります。

各種世論調査から、憲法改正に向けた議論が活発化することに期待を寄せているという結果が出される一方で、「安倍政権での憲法改正」については否定的なデータもあり、一概に憲法改正が国民的要求となっているとは言えない状況にあります。

憲法制定権力は国民にあり、憲法改正の発議が立法府の特別多数に委ねられているのは憲法改正手続の一部にすぎません。このことは、最終的な憲法改正の是非が国民投票の結果によって決することからも明らかです。

憲法の役割は、国家権力の暴走、多数決の横暴などから、国民の自由や権利を守ることにあります。したがって、憲法の改正に当たっては、丁寧な議論を積み上げ、広範な合意の成立を目指すべきであり、その発議に衆参両院の総議員の3分の2以上の賛成を必要とする考え方には合理性があります。憲法解釈を恣意的にゆがめたり、改正の中身を問うこともなく、改正手続の要件緩和を先行させるべきではありません。「国権の最高機関」として厳格な憲法尊重擁護義務を負う国会が、拙速な審議によって憲法改正を発議するべきではないと考えます。

よって、福岡市議会は、国会が、憲法問題について国民的議論の動向を見据え、拙速な憲法改正発議を行われないよう強く要請します。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

平成 年 月 日

衆議院議長、参議院議長 宛て

議長名

(否決。市民ク、共産、緑ネットが賛成。自民、公明、みらい、維新が反対)

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