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議会報告

2015年9月議会

2015年9月議会 意見書について

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原子力発電所の再稼働中止を求める意見書(案)

東京電力福島第一原子力発電所事故発生から4年半が経過しましたが、いまだに約11万人の福島県民が避難生活を余儀なくされています。事故原因は十分には解明されておらず、責任の所在は曖昧なまま、汚染水問題などが日ごとに深刻さを増し、事故の収束はおぼつかない状況にあります。

このような中で、原子力規制委員会は九州電力川内原子力発電所第1・2号機や関西電力高浜原子力発電所第3・4号機が福島第一原子力発電所事故を踏まえて施行された新規制基準を満たしていると決定し、九州電力は本年8月11日に川内原子力発電所第1号機の再稼働を強行しました。政府も原子力発電所の再稼働を進め、既成事実を積み重ねようとしています。

新規制基準においては、放射性物質が飛散する過酷事故も想定することとされているにもかかわらず、おおむね30キロメートル圏内のUPZ(緊急防護措置準備区域)の自治体に義務付けられている避難計画の策定には国も原子力規制委員会も直接関与しておらず、計画の不備も指摘されています。さらに、川内原子力発電所の周辺には複数の火山が存在しており、火山巨大噴火への安全対策や住民避難などにも多くの課題を残したままです。

この2年間近くにわたって原子力発電所は稼働しておらず、原子力発電所なしで電力供給に何ら問題がないことは明らかです。まずは福島第一原子力発電所事故原因の徹底した解明と事故の収束こそ優先させるべきであり、原子力発電所の再稼働は急ぐ必要はありません。実効性の担保された避難計画もなく、火山噴火リスクも高まっている中で、川内原子力発電所の再稼働は到底認めることはできません。

よって、福岡市議会は、国会及び政府が、原子力発電所の再稼働を中止されるよう強く要請します。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

平成 年 月 日

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、経済産業大臣、環境大臣、
内閣官房長官、内閣府特命担当大臣(原子力防災)宛て

議長名

(賛成少数で否決。共産、社民、緑ネットが賛成。自民、公明、市民ク、みらい、維新が反対)

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「原子力発電所の再稼働中止を求める意見書」に対する賛成討論

2015年9月18日 堀内 徹夫 議員

私は、日本共産党市議団を代表して、ただいま議題となっております意見書案第12号、「原子力発電所の再稼働中止を求める意見書」について、賛成することを表明し、討論を行います。

安倍政権は国民の声を無視して、九州電力川内原発を再稼働しました。そのことに対して、周辺住民はもとより、本市市民を初めとする多くの国民が強い不安を抱いています。どの世論調査でも原発の再稼働に反対する声が5割から6割に達し、再稼働後も反対が強まっているのは、そのことを如実に表しています。

原発の運転差止を命じた福井地裁判決において、事故によって原発から250km圏内の住民の人格権が侵害される恐れがあることを認めたように、本市市役所から約200kmの距離にある川内原発の再稼働は、まさに本市市民の安全にかかわる重大な問題です。

250kmという範囲は、4年前の福島原発事故で、4号機の使用済み核燃料プールの燃料が溶ける危険がせまり、当時の菅内閣が実際に住民を避難させるシナリオとして想定したものであり、現実に起こる一歩手前までいった事態にもとづく設定です。この問題で声をあげることは、市民の生命と安全を守る本市市議会の責任であります。

また、火砕流到達距離としている川内原発の周辺160km圏内には九電が将来活動する可能性があるとする火山が14あります。3万年前の姶良(あいら)カルデラの噴火では火砕流が今の川内原発のある場所に到達した可能性を九電自身が認めています。

火山噴火予知連絡会会長が「巨大噴火というものに対しての前兆とかそういうものに関してデータをほとんど持っていない」とのべ、火山学会も大規模噴火は「予知できない」としているにもかかわらず、九州電力は「数十年前に予知できる」などと強弁したのであります。そして、政府もこれを追認したことは、まことに重大といわねばなりません。

さらに、30km圏内の自治体にある医療・介護施設の中で避難計画を作成しているところはわずか4%にすぎず、施設の高齢者や患者の多くは、ひとたび事故が起きれば取り残される危険にさらされています。福島原発事故の避難のさい、原発の近くにあった双葉病院では、要援護者の避難が困難をきわめました。病院から避難を完了するまで5日間かかり、避難途中で病状が悪化して次々と亡くなって、月末までに40人の命が奪われたのであります。その痛苦の教訓がまったく生かされていません。

九電と経産省・原子力規制庁は「地元の理解を得られるようにする」と言いながら、昨年9月の再稼働認可後、公開の場での住民説明会を一度も主体的に開いていません。3つの県、5つの市、5つの町の議会は住民説明会の開催を求め、決議や陳情を採択しているにもかかわらず、公益事業者であるはずの九電は地方議会の議決をふみにじって公開の説明会を開かずに再稼働を強行しました。

このようなやり方は、「やらせメール」で世論の厳しい指弾をうけた九電の体質が何も変わっていないことを意味しています。また、それを擁護する安倍政権の政治姿勢は、住民の声を「聞く耳」さえ持たない、およそ民主政治とは相いれないものといわねばなりません。

そもそも安倍首相は、「新規制基準に適合した原発の再稼働をすすめる」と言ってきました。しかし、原子力規制委員会が作った「新規制基準」は、独立した電源が2系統しかないこと、溶融した炉心を炉の内部で受け止めるコアキャッチャーがないこと、航空機事故にも耐えられるよう格納容器が二重になっていないことなど、アメリカ、ヨーロッパの基準よりも劣っており、「世界で最も厳しい水準」という政府の主張が事実に反するものであることは明らかです。田中規制委員長自身がこの基準に適合しても「重大事故が起きないとは言えない」と明言しているにもかかわらず、「新規制基準への適合」をもって再稼働をすすめることは、無責任のきわみといわねばなりません。これらは最悪の「安全神話」の復活であり、到底容認できるものではありません。

日本中の原発が停止した“原発稼働ゼロ”の期間は約2年、九州では3年9か月に及びました。原発がなくても電力が足りていることは、この月日が証明しています。

原発は自動車事故などと違い、ひとたび大事故を起こせば、その被害が空間的にも時間的にも制限なく広がり、社会そのものが成り立たなくなる取り返しのつかない危険、いわゆる「異質の危険」を持っており、人類とは共存できない未完成の技術です。

また、使用済み核燃料を処分する場所も方法も存在しないことは、原発の根本的かつ致命的な大問題ですが、それにもかかわらず再稼働を強行した安倍政権はあまりにも無責任といわねばなりません。

川内原発はただちに停止の措置をとるとともに、日本中のすべての原発は再稼働をすることなく、即時廃炉のプロセスに入るべきであります。

福島原発事故を経験した日本が今とりくむべきことは、省エネの徹底と再生可能エネルギーの計画的かつ大量の導入に精力的に取り組み、「原発ゼロの日本」を実現することです。ここにこそ、日本社会と経済の持続可能な発展とともに、新しい科学技術と産業をつくりだす道があります。

安倍政権は、その暴走によって、自らの墓穴を掘りつつあります。民意無視の強権政治は、国民の大きな怒りと批判によって包囲されつつあります。原発再稼働、戦争法案など、あらゆる分野で「民意無視の安倍政治ノー」の国民的大運動をさらに大きく発展させる決意を申し上げ、本意見書案に対する、わが党の賛成討論を終わります。


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安保法制関連法案の採決を強行しないよう求める意見書(案)

安倍内閣は、集団的自衛権の行使は憲法上許されないとするこれまでの政府解釈を変更した閣議決定に基づいて、自衛隊法、国際平和協力法(PKO協力法)、周辺事態安全確保法、武力攻撃事態対処法など10本の改正法案を一括した「平和安全法制整備法案」及び「国際平和支援法案」(以下「安保法制関連法案」という。)の今国会における成立を目指しています。

参議院の「我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会」において、安倍内閣が集団的自衛権行使の必要性の根拠としてきた邦人輸送中の米艦防護の事例について、防衛大臣が「存立危機事態を認定するに当たって、邦人の乗船は不可欠ではない」と答弁し、集団的自衛権の行使が必ずしも邦人保護の場合に限られないことを認めるなど、これまでの説明が根本から覆されました。さらに、自衛隊が「後方支援」として新たに輸送する弾薬」の中に、クラスター爆弾や核兵器まで含まれる可能性があるなど、その無限定ぶりも明らかになりました。審議をすればするほど、憲法違反の法案であるとの疑いがますます強くなっています。

山口繁・元最高裁長官も新聞のインタビューに対して、「少なくとも集団的自衛権の行使を認める立法は違憲だと言わざるを得ない」と明言しています。

このような中、国会前や全国各地において法案に反対するデモや意思表示が広がり、福岡県においても、県弁護士会が法案への反対を表明し、同会が呼びかけ今月6日に福岡・北九州両市で開かれた集会には、約8、500人もの人々が参加したと報じられています。各種の世論調査においても、安保法制関連法案は憲法違反であるとの回答が過半数を占め、約7割が今国会での成立に反対しているとの調査結果もあります。

日本の進路に関わる大問題について、国民的な議論や合意もなしに進めることは許されません。また、本来憲法の改正を経なければ実現できないことを、解釈変更や法律によって見直す、ことは、立憲主義の根幹を揺るがすものです。

よって、福岡市議会は、国会及び政府が、今国会において安保法制関連法案の採決を強行しないよう強く要請します。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

平成 年 月 日

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、外務大臣、防衛大臣、内閣官房長官宛て

議長名

(賛成少数で否決。共産党立案、市民ク、社民、緑ネットと共同提案。自民、公明、みらい、維新が反対)

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「安保法制関連法案の採決を強行しないよう求める意見書案」
に対する賛成討論

2015年9月18日 星野 美恵子 議員

私は、日本共産党市議団を代表して、ただいま議題となっております、意見書案第11号、安保法制関連法案の採決を強行しないよう求める意見書案に賛成し、討論を行います。


戦後最悪の違憲立法である「安保関連法案」、いわゆる戦争法案が昨日の参議院特別委員会で大混乱のなか、自民党、公明党などによって強行採決され、参院本会議へ上程されたことは、国政史上最悪の暴挙であります。特別委員会での与党議員の暴力的なふるまいは「採決」などと呼べるものではありません。国民の意見を聞く公聴会の直後に審議もせずに採決するというのは完全なルール違反です。わが党は断固抗議するものであります。

安倍政権と自民、公明両党は本日中にも戦争法案の参院本会議での採決を強行しようとしております。本意見書案はまさに時宜を得たものであり、暴挙に暴挙を重ねる安倍政権に対する市民の怒りを代弁して、福岡市議会として是非とも可決させるべきであります。


わが党が「戦争法案」に反対する理由の第一は、この法案が憲法違反だからです。国会審議を通じて違憲性はいよいよ明瞭となりました。

日本国憲法は海外での武力行使を禁じております。ところが、戦争法案は、非戦闘地域という概念をなくし戦闘地域での後方支援という名の兵たん活動や、戦乱が続いている地域での治安活動、米艦防護のための武器使用など、自衛隊の海外での武力行使を可能にするものです。PKO法改定では「任務遂行型」として、「危害」や「妨害」を受ける前の先制的な武器使用も可能とされています。さらに、歴代自民党政府が認めてこなかった集団的自衛権の行使を認め、アメリカによる先制攻撃の不法な戦争であっても自衛隊が参加することになります。核兵器の輸送も法理上は可能だとされているのです。日本の国を防衛することとも、日本人の命を守ることともまったく関係ないところで、日本の若者が殺し殺される。こんな法案が認められるはずがありません。

この問題に関しては、圧倒的多数の憲法学者や弁護士、元内閣法制局長官ら、法律の専門家が憲法違反だと断じています。元内閣法制局長官の大森政輔(まさすけ)氏は今月8日の参考人質疑で、昨年7月に安倍政権が強行した「閣議決定」で集団的自衛権の行使を容認したことについて「超えることができない憲法則とも言うべき基本原則からの重大な逸脱」であるとし、「無効と解すべきだ」と厳しく批判しました。また、戦争法案によって新たに認められる「戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油」について、他国軍隊の武力行使と一体化であり「違憲」との認識を示しました。

また、元内閣法制局長官の坂田雅裕(まさひろ)氏は、「集団的自衛権を行使するということは進んで戦争に参加するということであり、敵となる相手国にわが国領土を攻撃する大義名分を与えるものであるから、国民を守るというよりは進んで国民を危険にさらすという結果しかもたらさない」と述べておられます。

こうした声に対して安倍首相は「違憲立法かどうか最終判断は最高裁が行う」と述べましたが、最高裁判所のトップを務めた山口繁(しげる)氏が「集団的自衛権の行使を認める立法は、違憲と言わねばならない」と語り、安倍政権が合憲の根拠にする砂川事件最高裁判決についても「集団的自衛権の行使なんてまったく問題になっていない」とし、政府の主張は「非常におかしな話だ」と批判しました。

戦争法案は誰がどこから見ても憲法違反だと、完全に決着が付いたのであります。安倍政権が国会でどんなに多数の議席を握っていたとしても、憲法解釈をねじまげ、明々白々の憲法違反の法案を成立させることは、およそ立憲主義の国では許されません。


第二は、国会審議を通じて政府が説明してきた立法根拠が総崩れになったことです。

安倍首相は当初、集団的自衛権行使の事例として邦人輸送中の米艦防護を何度も繰り返していましたが、国会審議のなかで中谷元(げん)防衛大臣が「邦人が米艦に乗っているかどうかは絶対的条件ではない」と答弁しました。また、立法根拠とされてきた「ホルムズ海峡の機雷掃海」も当のイラン政府が機雷封鎖はありえないと言い出し、首相自身が「現在の国際情勢に照らせば現実の問題として発生することを具体的に想定しているものではない」と認めました。戦争法案が必要だと言う政府の説明の根本が崩れており、どれだけ説明されても納得できるわけがありません。

さらに大問題なのが自衛隊の暴走です。陸海空自衛隊のトップである河野克俊(かわのかつとし)統合幕僚長が昨年12月、米軍首脳との会談で、戦争法案の成立時期について「来年夏まで」と伝えていたことが、統合幕僚監部作成の内部文書で明らかになりました。法案の作成はもちろん、そのための与党協議さえ始まっていない段階で成立の見通しを米側に約束したもので、国民や国会を無視した自衛隊の許し難い暴走です。ところが安倍政権は同じ表題の会談録の存在を認めたものの、その内容は隠ぺいし、河野統幕長の国会招致も拒否しています。自衛隊の暴走を野放しにする姿勢は、シビリアンコントロールを完全に失っていることを示すものです。アメリカの言いなりで自衛隊が海外派兵に乗り出す、日米新ガイドラインの具体化は許されません。


第三は、なによりも国民の賛同がまったく得られておらず、民意に反する法案を通すことは許されないからです。

戦争法案の反対世論と国民運動はかつてなく大きく広がっています。朝日新聞が12、13両日行った世論調査によれば、戦争法案「反対」は54%、今国会で成立させる必要が「ない」は68%にのぼっています。テレビ朝日の調査でも、安倍内閣が同法案について「国民に十分に説明していると思わない」人が80%に上りました。

様々な団体や個人が法案反対を表明しています。日本弁護士連合会は全国で反対運動を展開しています。全国の100を超える大学で教職員と学生の共同声明などが出されています。学生たちは「自由と民主主義のための学生緊急行動」SEALDsを立ち上げ、全国に若者の行動が広がっています。若いママたちは「だれの子どもも殺させない」を合言葉にデモを繰り返しています。8月30日の国会議事堂前12万人という史上最大規模のデモは大きな衝撃となりました。福岡でも9月6日、県弁護士会主催の集会とデモに8500人が集まりました。国会前や全国での連日のデモは、組織の動員ではなく、自発的意思で駆けつける市民であふれています。宗教者、文化人、芸能人、メディア関係者、地方自治体関係者も声をあげています。

反対の国民運動がこれほど広がる法案がかつてあったでしょうか。戦争法案の違憲性と道理のなさに多くの国民が不安を感じていることの表れであります。


憲法違反が明白となり、立法の根拠も総崩れした法案を、国民大多数の反対の声にも耳を貸さず、国会のルールさえ乱暴に踏みにじって強行するなどというのは、史上最悪の暴挙に他なりません。

安倍政権が戦争法案を強行すれば、憲政史上大きな禍根を残すもので、国民の怒りがますます高まるのは間違いありません。月日が経てば国民は忘れる、などという安倍首相の傲慢極まる態度は言語道断であり、自民党、公明党は国民から厳しい審判を下されることになるでしょう。

大きく広がった平和・自由・民主主義を求める国民運動にこそ未来があります。わが党はこの動きと連帯し、安倍政権を打倒して、新しい政治を切り開くため全力をあげる決意を申し上げ、討論を終わります。


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ひきこもり状態にある人とその家族を支援する施策の強化を求める意見書

平成22年7月の内閣府調査の推計によると、ひきこもり状態にある人は全国で約70万人とされ、ひきこもりの症状やきっかけは多様で、現在においては適切な支援体制が十分でないため、根本的な解決には至っていません。平成21年度に「ひきこもり対策推進事業」が創設されたものの、ひきこもり状態にある本人とその家族を支える国や自治体等の施策の抜本的強化が急務であります。そもそも、ひきこもりは、本人・家族にとって深刻な問題であるとともに、社会にとっても大きな損失です。

よって、福岡市議会は、国会及び政府が、次の事項について適切な措置を講ぜられるよう強く要請します。

  1. ひきこもり支援の拠点である「ひきこもり地域支援センター」の強化を始めとして、様々な「ひきこもり対策推進事業」の充実を図るとともに、家族会など当事者団体への支援を強化すること。
  2. 国や自治体等の施策について積極的な情報提供を行い、周知を図ること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

平成 年 月 日

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣 宛て

議長名

(全会一致で可決)

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