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2012年12月議会

2012年12月議会 意見書について

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「原子力事故子ども・被災者支援法」に
基づく施策の早期具体化等を求める意見書

平成24年6月21日に「東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律」(以下「原子力事故子ども・被災者支援法」という。)が議員立法により全会一致で可決・成立しました。

この法律は,原子力事故の被災者への幅広い支援策として,被災者の支援対象地域における居住,他の地域への移動及び移動前の地域への帰還を選択する権利の尊重,特に胎児を含む子どもへの健康被害の未然防止,放射線の影響を調査する健康診断,原子力事故の放射線による被ばくに係る医療費減免などが盛り込まれ,それらを国の責務において推進することを定めた画期的なものです。

一方,原子力事故子ども・被災者支援法は理念・枠組みのみを規定しており,支援対象地域の範囲,支援施策の内容,自治体との連携,予算措置などの具体化はこれからの課題となっています。福岡市においても原子力事故から避難してきた方々が,避難生活に関わる様々な困難を抱えて生活していますが,公的な支援は限られています。

よって,福岡市議会は,国会及び政府が,次の事項について早急に実施されるよう強く要請します。

  1. 原子力事故子ども・被災者支援法第14条に基づき,被災者の意見を十分に反映する措置を速やかに採ること。
  2. 原子力事故子ども・被災者支援法に基づく各種の施策を早期に具体化し,予算措置を講ずること。また,地方自治体が行う関連施策に対しても国が支援を行うようにすること。

以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

平成 年 月 日

衆議院議長,参議院議長,内閣総理大臣,財務大臣,文部科学大臣,厚生労働大臣,国土交通大臣,復興大臣 宛て

議長名

(全会一致。日本共産党立案)

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