2010年予算議会
議案第 87 号福岡市住宅リフォーム助成条例案
上記の議案を次のとおり地方自治法第112条及び会議規則第14条の規定により提出します。
平成22年2月24日
福岡市議会
議長 光安 力 様
提出者 福岡市議会議員
高森 清子 ・ 外井 京子 ・ 野尻 旦美 ・ 熊谷 敦子 ・ 中山 郁美 ・ 倉元 達朗
ひえじま 俊和 ・ 星野 美恵子 ・ 宮本 秀国 ・ 池田 良子 ・ 木村 幾久
理由
この条例案を提出したのは、長引く不況で市民の所得減及び市内経済の低迷が続いているなかで、市民の住宅リフォームの願いにこたえ、生活環境の質の向上を図り、市内産業全体の活性化を促す必要があるによる。
福岡市住宅リフォーム助成条例
(目的)
第1条この条例は、市民が市内施工業者により、自己の居住する住宅等の改良・改善工事を行った場合に、その経費の一部を助成することにより、市民の生活環境の向上に資するとともに、多岐にわたる業種に経済効果を与え、市内産業全体の活性化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 個人住宅 自己の居住の用に供する戸建ての住宅をいう。
- 併用住宅 建築物に個人住宅部分と店舗、事務所、賃貸住宅等(以下「非個人住宅」という。)部分があり、建築物が一体として登記されている住宅をいう。
- 併存住宅 建築物に個人住宅部分と非個人住宅部分があり、個人住宅部分と非個人住宅部分とが区分して登記されており、かつ、当該建築物の個人住宅部分と非個人住宅部分との玄関その他の共用部分が独立した住宅をいう。
- マンション等集合住宅 複数の者が自己の居住の用に供するため区分所有している一棟の住宅をいう。
- 改良・改善工事 住宅の修繕、増築、模様替え、バリアフリー対応型住宅改修等の住宅の機能維持及び環境の向上のために行う補修及び改善をいう。
- 市内施工業者 住宅等の改良・改善工事を行う事業者で、市内に本店を有する法人又は市内の個人事業者をいう。
(助成対象者)
第3条住宅リフォーム資金の助成を受けることができる者は、次に掲げる要件を備えた者(以下「助成対象者」という。)とする。
- 市内に住所を有し、かつ、住民基本台帳に記録され、又は外国人登録原票に登録されていること
- 対象住宅の所有者であること
- 市税及び市の各種資金の貸付けについて、滞納し、及び返済が滞ってないこと
(助成対象住宅等)
第4条助成の対象となる住宅等は、市内に存する個人住宅及びこれに付属する施設とする。
2前項に規定にかかわらず、マンション等集合住宅については、助成対象者の専有部分のみを、併用住宅又は併存住宅については、居住部分のみを助成の対象とする。
(助成対象工事)
第5条助成の対象となる改良・改善工事(以下「対象工事」という。)は、次に掲げるもので市内施工業者が行う工事とする。
- 屋根のふきかえ、外壁の改修、ベランダの改修、玄関フードの設置及び補修等の工事
- 壁紙、天井、ふすまの張替え、カーペット、フローリング、畳の交換等の模様替えのための工事
- バリアフリー対応型住宅改修工事として次に掲げるもの
ア 段差を解消する工事
イ 廊下及び出入口の幅を確保する工事
ウ 低い浴槽に交換する工事
エ 手すりを浴室、階段、廊下、トイレ又は玄関に設置する工事
オ ホームエレベーター又は階段昇降機を設置する工事
カ 車いす対応キッチンを設置する工事
キ 高齢者又は身体障害者対応のトイレ又は洗面所を設置する工事 - 二世帯住宅への改修工事
- 環境負荷の低減を行うため、太陽光発電設備及び太陽熱発電設備を設置する改修工事
- 耐震、耐熱、暖房、防音等に伴う工事
- 助成対象者が所有する敷地内における自家用駐車場の設置、修繕又は補修のための工事
- 住宅への防犯用感知ライト又はフェンスの設置等の防犯機能の付与又は強化のための工事
- 庭の緑化及びガーデニング等の助成対象者が所有する敷地内の改修に伴う工事
- 門又は塀の設置又は改修に伴う工事
- その他市長が対象工事として認める工事
(助成金の額)
第6条 助成金の額は、対象工事に要した経費の100分の10に相当する額とし、30万円を限度とする。この場合において、助成金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2前項の規定にかかわらず、併用住宅及び併存住宅について、屋根、外壁等居住部分の改善に当たって、非居住部分を含めた建築物全体の改善が必要であるときは、対象工事に要する経費に、居住部分の床面積を建築物全体の床面積で除して得た数を乗じて得た額の100分の10に相当する額(その額が30万円を超えるときには、30万円。)の助成を行うものとする。
(助成の申請)
第7条 住宅リフォーム資金の助成を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。
(助成の決定等)
第8条 市長は、前条の規定による申請を受理したときには、その内容を審査し、助成の可否を決定し、その旨を当該申請した者に通知するものとする。
2 市長は、前項の決定について条件を付することができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第9条 この条例による住宅リフォーム資金の助成を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供することができない。
(助成の決定の取消等)
第10条 市長は、住宅リフォーム資金の助成の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、助成の決定を取り消し、若しくは助成金の額を減額し、又は既に助成した住宅リフォーム資金の全額若しくは一部を返還させるものとする。
- 虚偽の申請その他不正の手段により、助成の決定を受けたとき
- 助成の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の適用については、平成22年4月1日以後に対象工事に着手した者について適用する。