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2005年4月臨時議会
市長意見書
平成17年3月30日人工島建設事業の継続について賛否を問う福岡市住民投票条例の制定請求書が、請求代表者安東毅氏ほか2人から提出されたので、これについて地方自治法第74条第3項の規定により意見を申し述べます。
(1)意見
市長としては、本条例を制定する必要はないと考えます。
(2)理由
アイランドシティ整備事業は、成長著しいアジアとのゲートウェイとして、大水深の航路浚渫や最新鋭のコンテナターミナルの整備等博多港の機能強化を図るとともに、新たに生まれる都市空間を活用して先進的なまちづくりや新産業の集積を進めるものであり、本市をはじめとする九州・西日本の市民生活や地域経済の活性化に大きく貢献するとともに、アジアに向けた本市の都市戦略上、重要な機能を担う事業です。
これまでの取組みの結果、国際コンテナターミナルの供用開始や住宅の整備推進等、既にその成果が確実に現れてきており、これまでの事業投資を最大限活用し、この事業の効果をさらに発揮させていくためには、今後とも、着実に事業を進めていく必要があると考えております。
この事業は、長期にわたる大規模な事業であり、公共性も極めて高いことから、事業の推進に当たっては、様々な機会を通し市民の方々にご説明するとともに、ご意見を伺いながら進めてきました。
埋立免許の出願に当たっては、環境影響評価の手続きとして環境影響評価書の作成・縦覧等を行うとともに、市民の方々に事業の説明を行いご意見をお聴きしており、また、出願後は埋立免許願書を縦覧し、利害関係者のご意見もお聴きする等、定められた手続きに則って進めてきました。
その後も、事業の進捗状況に応じた市民意見の募集や出前講座の実施等、様々な機会を通して、市民の方々に事業の説明等を行うとともに、ご意見を伺いこれを反映させながら事業を進めてきました。
市民の代表で構成される議会におきましては、埋立免許を得る際に当該埋立てに関する同意の議決を得ており、また、事業に必要となる予算についても、毎年度、議会でご審議いただき、議決を得て執行してきました。
博多港開発株式会社2工区の埋立権の譲受けに当たっても、平成16年第5回の定例会及び平成17年第1回の定例会の2度にわたり、議会でご審議いただき、議決を得る等、議会や市民のご理解を得ながら進めてきました。
以上述べてきましたように、本市の将来にとって必要不可欠なこの事業の推進に当たっては、議会制民主主義のルールに基づき、議会において十分なご審議をいただき、議決を得て進めてきたところであり、また、最大限の市民参加も図ってきたところであります。
したがいまして、現在の状況において、改めて事業継続の賛否を問う本条例を制定する必要はないものと考えます。