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政策と活動

2021年度予算要望

2021年度予算編成に関する申し入れ

2020年12月18日

福岡市長  髙島宗一郎 殿
福岡市教育長  星子明夫 殿

日本共産党福岡市議団
団 長 中山 郁美
幹事長 倉元 達朗
綿貫 英彦
堀内 徹夫
松尾りつ子
山口 湧人

新型コロナウイルス感染症の「第3波」により、医療崩壊の危機が現実のものとなり始めています。また、感染拡大の影響は飲食・観光業をはじめ多くの事業者を直撃しており、「このままでは年を越せない」との悲鳴があがっています。廃業・倒産・雇い止め等による生活困窮への対策も一刻の猶予なく求められています。

ところが、12月8日に閣議決定された政府の経済対策は、医療や暮らし・事業の緊急事態への対応は皆無に等しく、持続化給付金など事業者への直接支援は終了、雇用調整助成金特例措置は2月末までで、縮小の方向さえ示されました。また、医療機関への減収補てんもいまだに拒み続けています。その一方で、「国土強靱化」の名による公共事業などに巨額の予算を積み上げました。感染症対策に逆行し、貴職も擁護した「GoTo事業」も6月まで延長されましたが、感染の急速な拡大と国民の批判の前に「一時停止」という修正を余儀なくされるほどでした。

緊急に求められているのは、このような国の無策とたたかい、「第3波」の危機から市民の命と暮らしを守ることです。コロナの影響は来年度も続き、その対策こそが来年度予算編成の大きな柱となります。この間市民の声を受けて福岡市が広げてきた医療・介護・障害者施設の従事者への社会的検査や、感染拡大地域への面的検査は、全国的に見ても先進的かつ命を守る重要な取組みであり、この方向をさらに広げることが必要です。社会保障を切り詰める新自由主義の路線が社会のあらゆる分野から「ゆとり」を奪い、社会を脆弱にしてしまったことがコロナ危機を通じて浮き彫りになりました。この路線を転換し、暮らし・家計応援第一の政治をつくることこそ求められています。

よって、貴職が2021年度予算編成にあたり、以下の重点要望を実現されるよう申し入れます。

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2021年度福岡市予算編成に関する日本共産党の重点要望

1、国の悪政から市民の暮らしを守る市政を

「安倍政権の継承」をうたう菅政権が発足した。菅首相が掲げた「自助・共助・公助」なるものは、本来の政治の仕事である公的責任を放棄し、それに代わるものとして、「自助」――自己責任を押し付ける、むき出しの新自由主義のスローガンである。菅政権は新型コロナウイルスの感染が拡大する中で、「GoTo事業」にしがみつくなど、拡大防止に逆行する政治を進め、また、日本学術会議の人事に介入し、学問の自由と国民の権利を侵害する強権的で危険な姿勢を見せている。このような中で、髙島市長が「菅の懐に飛び込」(西日本12月8日付)んで「『サシ』で会食」(同)し、「蜜月」(同)をアピールして政権におもねるなど言語道断である。今こそ「住民の福祉の増進を図ることを基本」(地方自治法)とする地方公共団体として、国の悪政から市民の暮らしを守り、国に対して物を言うことこそ、市政本来の仕事であり、その立場から来年度の国の予算編成に関連し、以下の5点を市長に求める。

(1)経済危機への対策

新型コロナが長期化するもとで、31万社を超える中小企業が廃業の危機にひんしており、完全失業者もコロナ前に比べ50万人増えている。現下の事業と雇用の危機は、放置すれば「コロナ恐慌」を引き起こしかねない戦後最悪の状況である。こうした事態を踏まえ、以下の「3つの緊急提起」を国に対して求めるものである。

  • 休業支援金や家賃支援給付金について数%から2割程度しか届いていないという事態をただちに是正する実効ある措置をとること。

    (答)

    本市の申請サポートセンターにおいて、国・県・市が行う様々な事業者向け支援制度について、その種類や制度概要をお答えする電話相談と専門家が支援制度の申請に関する具体的なご説明をする訪問相談、そして支援制度の申請等を行政書士や社労士に依頼した際の費用の一部支援を行っており、引き続き、申請サポート事業の周知を図り、支援制度の利用促進に努めてまいります。

  • 雇用調整助成金のコロナ特例の3月以降の継続・対象企業の拡大、持続化給付金・家賃支援給付金の継続と複数回支給、生活困窮者のための貸付金の事態収束までの延長と返済免除の拡充、国が数千億円の規模で出資する「文化芸術復興基金」の創設などの直接支援を行うこと。

    (答)

    新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業・小規模事業者につきましては、感染拡大の防止と社会経済活動の維持の両立を基本とし、引き続き、感染拡大を抑えながら、事業継続と雇用を支え、経済活動を促進してまいります。

    今後とも、生活福祉資金貸付を実施する福岡県社会福祉協議会との連携を図るとともに、国・県が行う経済活動や文化芸術に関する新たな支援事業について注視し、速やかな周知広報を行い、支援事業の活用に努めてまいります。

  • 髙島市長が3月に「消費税の一時凍結」を首相へ提言したように、消費税の減税とともに、経営困難な中小業者に対する2019年度と20年度分の消費税納税を免除すること。

    (答)

    消費税につきましては、国民が広く受益する社会保障の費用をあらゆる世代が広く公平に分かち合うという観点から、関係法により社会保障財源に位置づけられているものと認識しており、今後も国の動向を注視してまいります。

(2)前政権による集団的自衛権行使の容認や安保法制の強行に加え、菅政権になって、事実上の先制攻撃となる「敵基地攻撃能力の保有」に踏み込もうとしており、このような「戦争する国」づくりを許さず、憲法第9条の改定に対して本市として反対を表明し、同条項を変えないよう国に求めること。また、その前提となる国民投票法の改定に反対すること。

(答)

憲法などの改正につきましては、国民的な議論を経て総合的に検討されるべきものと考えております。

(3)菅首相は日本学術会議の人事に介入し、新会員候補6人の任命を拒否したが、同会議が推薦した候補が任命されなかったことは過去に例がなく、今回の任命拒否は、憲法第23条の「学問の自由」を脅かし、日本学術会議法にも反する、違憲・違法の暴挙である。これは、任命拒否された6人だけの問題ではなく、学問の自由と国民の権利の侵害であり、自由な学問のもたらす恩恵の享受者である本市市民および本市を含めたすべての国民にとっての重大問題にほかならない。同会議の推薦通りに任命するよう国に求めること。

(答)

日本学術会議の会員の任命につきましては、国において対応されるものと考えております。

(4)安倍晋三後援会主催の「桜を見る会」前夜祭について、安倍氏側の費用補填が報道されており、政治資金規正法・公職選挙法違反の疑いが濃厚となった。同前夜祭は、髙島市長が参加し、5000円だけの支払いで飲み食いして安倍氏側から補填を受けた疑いのある催しであり、本市と日本の民主主義に関わる大問題として、安倍前首相の証人喚問を国会に求めること。

(答)

「桜を見る会」前夜祭の費用を巡っては、国等において適切に対応されるものと認識しております。

(5)核兵器禁止条約の批准が50か国を超え、発効が確定した。核兵器の開発・実験・生産・保有から使用と威嚇まで違法化し、核兵器に「悪の烙印」を押す画期的な国際条約であり、被爆者をはじめとする「核なき世界」を求める世界の声が結実した巨大な一歩である。本市は被爆地の広島・長崎に次いで被爆者の多い都市であり、平和首長会議に加盟する市長として、全政令市の8割の市長が署名した、核兵器廃絶とすべての国に条約締結を求める「ヒバクシャ国際署名」にサインするとともに、市長自ら首相に対して同条約の批准を強力に働きかけること。

(答)

核兵器廃絶に向けた取組みについては、平和首長会議国内加盟都市会議として、政府に対し要請を行っております。

国におきましては、核兵器のない世界の実現に向けて取り組んでいくとのことでございますので、その動向を注視してまいりたいと考えております。

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2、感染拡大を抑え、市民の命と地域経済を守るコロナ対策を

(1)感染拡大を抑止するには、PCR検査を大規模に実施し、陽性者を隔離・保護する取り組みを行う以外にない。本市においては検査対象を拡充してきたものの、その対象は未だ限定的である。医療、介護現場における検査は従業者だけにとどめず、その家族、入院患者、利用者にも拡大すること。また、一部の学校ではクラスターも発生しており、子どもが活動する場所が感染震源地になる可能性もひろがっている。全ての学校、保育所、幼稚園、学童保育において子どもと職員、家族にまで対象をひろげること。半額補助を行っている高齢者についてはいつでも無料で検査を受けられるように改善を図ること。感染拡大地域等の住民を対象とした検査の場所については市役所に設置する検査センターだけに限定せず、身近なところで受けられるようにするとともに、広報・啓発を充実させ「面」での検査へと充実させること。本市における検査能力については1日あたり7600件まで拡充されてきたが、更に拡充する必要があり、手立てをとること。検査に係る財源は全額国が持つよう強く要求すること。

(答)

PCR検査につきましては、検査資源に限りがある中、これまでの感染状況や重症化リスクを踏まえ、医療機関や高齢者施設等の従業者に重点化して実施しております。

高齢者に対するPCR検査費用の助成につきましては、高齢者が自らの希望で受検する任意の検査であることから、本来は全額自己負担が原則ではありますが、重症化リスクが高い高齢者を守るという観点から、半額分の助成を行っているものです。

感染拡大地域等の住民を対象とした検査場所の拡充につきましては、地域団体等と連携しながら、しっかりと広報等を行ったうえで、出張検査を活用するなど、身近なところで受検いただけるように努めてまいります。

今後とも感染状況や検査資源、民間も含めた検査体制の状況などを踏まえながら、更なる検査体制の充実に努めるとともに、検査に係る財源につきましても、適宜、国へ要望してまいります。

(2)医療機関は新型コロナ対応で財政的に逼迫し、職員給与・一時金・退職金の減額さえ生じる事態となる等、医療崩壊の危機に直面している。国・県に対し、医療機関への遅れている財政投入を急ぐよう求めるとともに、本市独自にも財政、人的支援を行うこと。

(答)

医療機関の支援につきましては、診療報酬の特例的対応のほか、国・県により新型コロナウイルス感染症患者に係る空床確保に対する補助、院内感染防止対策に係る設備整備の補助、持続化給付金の支給などの各種の支援策が講じられておりますが、更なる支援について、全国市長会や指定都市市長会等を通じ、引き続き国に対し要望を行ってまいります。

また、こうした国等の支援策に加え、休業等要請外施設支援金や衛生資材の支給など、独自の支援策に取り組むとともに、国の施策と併せて積極的に周知に努めてまいります。

(3)保健所職員は過労死ラインを大幅に超える残業を余儀なくされるなど、日常業務に加え新型コロナに関する相談・検査対応・感染経路追跡等に忙殺されている。この間、役所内での応援や若干の増員等図られてきたものの、根本的な解決には至っていない。保健所崩壊を食い止めるため、感染者の感染経路追跡を専門的に担うトレーサーの配置を含め人員増を行い、抜本的な体制強化を図り負担軽減を行うこと。

(答)

保健所機能の強化につきましては、これまで、市役所全体での職員応援体制を整えるとともに、各区保健所の所管業務を見直し、負担軽減を図るとともに、感染症対応の職員の増員を行ったところです。

また、保健所職員についても、患者から行動歴や接触者の情報を聞き取る疫学調査に注力できるよう、業務量の増加に応じて医療職職員を派遣するとともに、相談対応、検体搬送、健康観察などについて、保健福祉局への集約化や民間への委託化などを行うことにより、感染症対策に専念できる体制の強化を図ってまいります。

(4)家庭ごみの夜間戸別収集を支えているごみ収集運搬労働者に、市が危険手当として特別給付金を出すこと。また、委託人件費は、人口も処理量も増え、仕事も増えているにもかかわらず、低水準に据え置かれており、委託料の算定にあたっては、委託労働者の基本給や各種手当を増額し、労働条件の改善を図るよう市が責任を持って委託企業を指導すること。

(答)

コロナ禍において,安定的にごみ収集業務を継続していくためには、収集時における手袋、マスクの着用や消毒の徹底などの感染防止対策にしっかり取り組むことが最も重要であると認識しており、委託料に感染防止対策に必要な経費を見込んでおります。

また、委託料につきましては、社会情勢を適切に反映した改定を定期的に行っており、今後も安定的な事業継続が実施できる体制の確保に取り組んでまいります。

(5)コロナの影響で雇用状態が悪い。報道によると4〜7月にかけて、前年同期に比べ大幅に解雇や雇止めが増えており、本市では1万1416人、53.8 %増とのことである。また、2020年春卒業の大学生や高校生への採用内定取り消しは前年に比べて約5倍に上っており、来年度はさらに厳しい就職状況も予想される。こうした中、従来の就労相談やオンライン合同説明会だけでは本市の雇用対策は不十分である。相談窓口の増加、広報の強化を行うとともに、市長が先頭に立って市民の雇用を守り、企業の採用数を減らさないよう経済界に申し入れること。本市職員の採用枠を増やし市役所が民間に範を示すこと。

(答)

就労支援につきましては、大学や経済団体などと連携し、オンライン合同会社説明会を開催するとともに、各区に設置している15歳以上を対象とした就労相談窓口において、利用者の就職相談に対し、担当制による、寄り添い型の個別相談を行い、利用者1人ひとりの希望や経験などを踏まえた就職支援に取り組んでまいります。特にコロナの影響を受けた働き盛りのミドル世代の就職支援を強化してまいります。

また、国など関係機関が実施する就労支援事業とも積極的に連携し、その広報に取り組んでまいります。

経済団体には、機会を捉えて、雇用の維持などに取り組んでいただくよう働きかけを行ってまいります。(経済観光文化局)

職員の採用につきましては、計画的な定員管理のもと実施しており、今後とも適切に対応してまいります。(総務企画局)

(6)給付金・貸付金

  • 国の事業者向けコロナ支援策が不十分で多くの中小業者が営業を続けられるのかの瀬戸際に立たされている。観光・MICEや企業誘致、スタートアップに支援を特化している本市の事業者向けコロナ支援策は対象が非常に狭く、不公平感を生んでいる。幅広い直接支援で業者を激励、援助すること。

    (答)

    新型コロナウイルス感染症の拡大により、地場中小企業は経営に大きな影響を受けており、厳しい状況にある地場中小企業を下支えするため、家賃支援や休業等要請対象外施設への支援、飲食店、宿泊施設、文化・エンターテインメント事業者等への支援など、国や県の施策が行き届かない部分を補う、市独自の緊急経済支援策を実施してまいりました。さらに、売上が減少した中小企業に対する一時金の支給や、感染症対応シティの促進事業、宿泊施設の高付加価値化等支援事業等に取り組むこととしております。

    今後とも、市民生活と地域経済を支えるため、今後の感染状況や国・県の施策の状況等を注視しつつ、これまでの市独自の緊急経済支援策の成果を踏まえ、経営・金融相談及び専門家の派遣、融資制度などにより、中小企業の事業継続の支援を総合的に実施してまいります。

  • 飲食サービス業はお客・売り上げの激減、感染症対策の出費で営業を続けることが厳しくなっている店が少なくない。これらの業種はもともと手元資産が少なく、今後、倒産・廃業が増えることが予想される。営業を支援するための給付金制度をつくること。

    (答)

    コロナ禍においては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止策と社会経済活動維持との両立が最重要課題と考え、飲食のデリバリー促進やテイクアウト支援に続き、飲食店へのアドバイザー派遣を行ってまいりました。

    今後とも、新型コロナウイルス感染症の状況も注視しながら、飲食店をはじめとした市民が立ち寄る商品販売やサービス提供を行う幅広い施設等の感染症対策を支援してまいります。

  • 生活福祉資金貸付は、コロナ禍のもとで一部要件が緩和されたり、制度の拡充が図られたりしたが、就労・返済の見込みの有無や生活自立支援センターによる伴走型支援を貸付の条件にしており、必要な人が受けられない仕組みになっている。制度を抜本的に見直して、必要な人が利用できるように国と県に要望すること。窓口はふくふくプラザで一本化せず、元にもどし、各区の社会福祉協議会で受けられるようにすること。

    (答)

    生活福祉資金貸付制度につきましては、国の要綱に基づき、県では県社会福祉協議会が実施主体となり、県下統一的な取り扱いをしており、生活福祉資金の延長申請を希望される方につきましては、生活自立支援センターにおいて生活状況や収入状況などの聞き取りを行い、支援を必要とされる方に対しましては、1人ひとりの状況に応じた支援を行っております。

    また、窓口につきましては、感染予防の観点から郵送申請を原則としており、迅速かつ効率的な審査が行えることから、分散せず、ふくふくプラザを窓口としております。

  • 学童保育施設は、学校の一斉休校が要請された際にも原則開所することが求められ、保育所と同様に社会を支える施設として重要な役割を果たしているとの認識が高まった。現在も、コロナ感染の不安を抱えながら、感染防止対策を徹底し、かつてない不安とストレスを抱えた子どもへの献身的な支援を続けている留守家庭子ども会及び民間学童に対する財政支援を継続すること。また、市は、医療従事者や保育従事者に支給した特別給付金を、支援員が会計年度任用職員であることを理由に拒否しているが、その主張に道理はなく、留守家庭子ども会や民間学童の支援員にも、特別給付金を支給すること。

    (答)

    留守家庭子ども会につきましては、児童が安心して過ごすことができるよう、引き続き必要な財政措置を行ってまいります。また、新型コロナウイルス感染症対策の運営に対する財政支援につきましては、国の補助金の通知に基づき、放課後児童健全育成事業を実施している民間学童も含め、適切に対応してまいります。

    留守家庭子ども会の支援員に対する特別給付金につきましては、市の会計年度任用職員であり、地方自治法及び地方公務員法等をふまえると、支給は困難であると考えております。また、福岡市では市立小学校の敷地内に全ての留守家庭子ども会を設置して運営しており、待機児童も生じていないことから、基本的に民間学童への助成は行っておらず、民間学童の支援員についても対象に含まない取り扱いといたしております。

  • 一般社団法人「ひとり親支援協会」の調査によれば、新型コロナ感染症の影響で、ひとり親世帯の65.6%が「収入が昨年より減った・減る見込み」と答えている。政府は第2次補正で、児童扶養手当を受給するひとり親世帯に第1子5万円、第2子以降は1人当たり3万円を支給したが、厚生労働省の調査にもとづく貧困ラインが3人世帯で年収250万円未満とされる現下において、福岡市では母子世帯の場合、45%が年収200万円以下であり、これだけでは到底母子世帯は貧困から抜け出すことはできない。国に対し、給付金を追加支給するよう求めるとともに、新型コロナ対策として、他の自治体にならって、ひとり親家庭に対する市独自の緊急の支援を行うこと。

    (答)

    福岡市においては、令和2年12月にひとり親世帯臨時特別給付金の再支給を行っております。

    また、福岡市独自の支援策として、令和2年6月より養育費の確保のための制度を創設したほか、子ども食堂を運営する方々に食料を提供し、ひとり親家庭をはじめとした子どもたちの支援を行っております。

    今後とも、国の支援策とあわせて、新型コロナウイルス感染症の影響を受けているひとり親家庭への支援にしっかりと取り組んでまいります。

  • 性風俗店は生活のためにやむを得ずに働いている人たちが少なくないが、客の減少で店の存続さえ危ぶまれており、新たに貧困が増大するのではないかと懸念されている。性風俗店が本市の制度融資を受けられるようにすること。また、国に政府関係金融機関の貸付や持続化給付金の対象となるよう求めること。

    (答)

    制度融資において必要とされている信用保証の対象は、信用保証協会において判断されることとなっており、同協会において適切に対応されるものと考えております。

    また、国の政府関係金融機関の貸付や給付金の支給につきましては、国において設計された制度に基づくものであり、国において適切に対応されるものと考えております。

(7)文化支援

  • 新型コロナ感染症対策として、市の施設でも利用人数制限がかかっているが、施設を利用したときの使用料はコロナ前のままとなっており、これは「実費負担的な意味で受益者から徴収する」という市が掲げる原則からみても明らかに異常な料金徴収になっている。入場制限をかけている市施設を利用した場合の使用料は減免すること。

    (答)

    市の施設の運営につきましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、国や県の方針を踏まえ、一部の施設において利用人数制限を行っておりますが、あわせて、サーモカメラ等の設置や清掃・消毒業務の追加など、運営体制の強化に取り組んでおります。

    今後も国・県の動向等を注視するとともに、引き続き感染拡大防止に取り組んでまいります。

  • 「福岡県文化芸術活動再開支援補助金」は舞台公演等の実施にかかる施設使用料の2分の1、日額50万円が限度になっている。市としてこの制度に上乗せし、文化・芸術団体などが利用する場合は、施設使用料を全額免除し、コロナ禍のなかであえぐ文化・芸術団体を援助すること。

    (答)

    コロナ禍における文化団体等への支援につきましては、これまで文化・エンターテインメント施設における映像配信設備の導入や、アーティストやイベント関連事業者等によるウェブ配信動画制作やハイブリッド公演開催に係る支援を行ってまいりました。

    引き続き、ハイブリッド公演の開催支援を継続するなど、ニーズ等も踏まえながら、必要な支援に努めてまいります。

  • コロナのもとでライブハウス・クラブ等は依然として大幅な規制がかけられたままになっており、このままでは存続が危ぶまれる。本市として早急に実態調査を行い、給付金や家賃助成など必要な支援を行うこと。

    (答)

    コロナ禍における文化・エンターテインメント分野への支援につきましては、これまで文化・エンターテインメント施設における映像配信設備の導入や、アーティストやイベント関連事業者等によるウェブ配信動画制作やハイブリッド公演開催に係る支援を行ってまいりました。

    引き続き、ハイブリッド公演の開催支援を継続するなど、ニーズ等も踏まえながら、必要な支援に努めるとともに、民間団体とも連携して施策の検討を行ってまいります。

(8)コロナ禍の下、学生は、「バイトのシフトが激減して生活が苦しい」「食事の回数を減らしている」など、深刻な生活困窮に追い詰められている。国は、広範な学生の要求の声に押されて、「学生支援緊急給付金」の再追加配分を実施すると表明したものの、多くの学生に行き渡っておらず不十分である。本市独自に市内の学生約10万人に3万円を給付する「学生応援プロジェクト」を創設し、学生の生活支援を行うこと。

(答)

福岡市では、学生や保護者に向け、学生支援緊急給付金や給付型奨学金、その他の貸付事業や奨学金の返済期限の猶予制度などの支援の周知に取り組んできたところです。

また、新たに令和2年度補正予算において、市内に居住し、本人及び保護者等が住民税非課税等の大学生などに対して5万円を給付することとしております。

(9)コロナ感染不安のために学校を欠席している子どもや、不登校の子どもなどにオンライン授業が実施されている。12月からは、タブレット端末を活用して、コロナ感染による臨時休校や学級閉鎖の時にもオンライン授業が可能となり、市長もブログで「希望するなら誰でも自宅から授業を受けられるようになった」と語っている。しかし、現場では、7時間授業などのストレスや感染不安から、週に1~2日程度欠席している子どもが希望してもオンライン授業を受けさせてもらえない事態が起きている。このような事態を放置することは許されず、希望する全ての子どもたちがオンライン授業を受けられるようにすること。通信環境が整っていない家庭の子どもへの配慮を行い、Wi-Fiルーターを無償で貸し出すこと。

(答)

オンライン授業につきましては、登校していない児童生徒の学びを保障するとともに、心のケアなどを目的としているものであり、実施に当たっては、児童生徒にとって効果的であるかを学校と家庭とで十分に協議しております。

なお、通信環境が整っていない家庭につきましては、モバイルルータを貸し出すこととしております。

(10)保育園等で児童や保育士などに感染者が発生し、臨時休園となった場合に、どうしても保育が必要な子どもを受け入れるための代替保育の仕組みを、市の責任で早急に整備すること。エッセンシャルワーカーなど緊急事態下でも働かざるをえない保護者がどの程度存在して、どの程度の子どもが保育を必要とするのか、出勤可能な保育士はどの程度いるのかなどを把握し、保育の実施体制をあらかじめ整備しておくこと。

(答)

新型コロナウイルス感染症等により、保育所等が臨時休園となった場合の代替保育の実施につきましては、個別の状況を踏まえ、必要に応じて最も適切な対応を検討するとともに、令和3年度から、新たに訪問型保育利用料の一部を助成することとしております。

(11)感染への不安から、感染者や医療従事者、その家族などに心ない中傷を投げつける風潮がある。日本災害医学会の声明でも、「職場において『バイ菌』扱いされるなど、いじめ行為や、子どもたちが登園自粛を求められる事態などが報告されている」としている。こうした中傷は人権侵害であるとともに、感染の疑いのある人が名乗り出ることをためらわせるなど、感染防止を妨害することになる。市は人権啓発センターで電話相談に応じているが、差別と分断の拡大を食い止めるためには、十分ではなく、福岡市として、差別・バッシングを許さないメッセージを強力に発信すること。また、新型コロナに感染した人や医療従事者を差別や誹謗中傷から守るため、差別禁止を盛り込んだ条例を制定すること。

(答)

新型コロナウイルス感染症につきましては、市ホームページやSNS、市政だより、ポスターの掲示やチラシの配布などで情報を発信し、感染防止対策の徹底について啓発を行っております。

今後とも、感染状況に応じた広報啓発に努めてまいります。

(12)新型コロナ対策に関する市長の独断や非科学的な発言を防止し、科学的かつ効果的な判断と助言を得るために、感染症に関する専門家等からなる専門家会議を本市に設置すること。

(答)

新型コロナウイルス感染症につきましては、感染症そのものの特徴や、感染防止対策など、多くの知見やノウハウが蓄積されてきており、エビデンスに基づいた分析とメリハリのあるピンポイントの対策が必要であると認識しております。

感染症に関する専門家などからなる専門家会議につきましては、これまで必要に応じて新型コロウイルス感染症患者の診療に従事している医師などに参加を呼び掛け、症例や患者対応状況の共有などを行い、未知の感染症への対策を協議しており、今後も引き続き、必要な時期に適切な会議を開催し、専門家の助言をいただきながら効果的な対策に取り組んでまいります。

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3、国保・医療・年金・介護・福祉・障害者施策など社会保障制度の充実を

安倍政権は社会保障費の自然増分を毎年5000億円に削減・抑制し続けてきたが、前政権の立場を継承するとしている菅政権における2021年度の取扱いは明確にされていない。新型コロナ対策の充実が最優先の課題となる中、新年度の社会保障関連予算は国民の命を守り「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するにふさわしい規模へと充実させなければならない。「住民の福祉の増進を図ることを基本」とする地方自治体としても、国への働きかけとともに独自の努力を行うことが求められている。したがって、以下の点について要請する。

(1)国民健康保険

  • 本市の国保世帯の平均所得は73万9000円と低水準で、所得200万円以下の低所得者はその86%を占めている。昨年からの消費税増税と今年2月以降のコロナ禍は被保険者の経済的負担を増大させており、元々重い負担となっている保険料の軽減が強く求められている。しかし市長は、都道府県単位化による県への納付金負担が増となったにもかかわらず、一般会計からの法定外繰入を「負担の公平性」を理由に不十分な額にとどめ、「収入未済」や「減免」分等を保険料に上乗せする方式を改めないまま、2020年度保険料を引き上げた。所得233万円の3人世帯で1万5700円、122万円の1人世帯で7800円など、全所得階層に及ぶ保険料引上げは「保険料を引き下げる」とした市長就任時の公約を破るものであり許されない。「上乗せ方式」をやめるとともに、国や県の圧力をはねのけ、一般会計からの法定外繰入を抜本的に増やし、保険料の大幅引下げをはかること。子どもの均等割分については市独自に第一子から全額免除する手立てをとること。併せて、国に対して全国知事会が要求している「公費1兆円の投入」で均等割、世帯割をなくし保険料の協会けんぽ並みへの引下げを可能にするよう求めること。

    (答)

    国民健康保険料の料率の算定につきましては、法令などの定めに従い、必要とする保険料収入額を確保できるよう適正に行っております。

    福岡市におきましては、一般会計からの多額の繰入により保険料負担の軽減を図っておりますが、法定外繰入は、その財源が市の税金であるため、国保加入者以外の市民の方は、前期高齢者納付金と併せて、二重に負担する構造となっております。

    また、国は「決算補填等目的の法定外繰入金」を赤字と定義し、6年を目安に計画的・段階的な赤字の削減・解消に取り組むことを定めており、その額は縮小していく必要がございます。

    子どもに係る均等割保険料につきましては、子育て世帯の負担軽減を図るため、令和3年度から多子世帯を対象に保険料の軽減を実施することとしております。

    なお、国に対しましては、国民健康保険事業の安定的かつ持続的な運営ができるよう、医療保険制度の一本化などの抜本的改革や財政基盤強化のための国庫負担割合の引上げとともに、子どもに係る均等割保険料を軽減する支援制度の創設を引き続き要望してまいります。

  • 現在本市においては3人家族で所得727万円という到底高額所得者とは言えない世帯が年99万円もの保険料上限額を強いられている。賦課限度額の引上げは止め、「応益割」偏重の是正など、逆進的な国保料を生み出している算定式の見直しこそ行うこと。

    (答)

    保険料の算定につきましては、法令などの定めに従い、医療給付費などの見込総額から、国や県などの支出金などの見込総額を控除した額をもとに、収入未済や減免などの影響を考慮したうえで、必要とする保険料収入を確保できるよう適正に行っております。

    賦課限度額につきましては、政令により上限額が定められておりますので、ご理解願います。

  • 「都道府県単位化」は、国保の構造問題を解決しないまま自治体の主体性を奪い、住民負担増や滞納制裁強化、一般会計繰入の抑制等を強制するやり方であり、すでに大きな影響を生み出している。中止するよう国に求めること。

    (答)

    国民健康保険の財政運営の都道府県単位化につきましては、持続可能な医療保険制度を構築し、将来にわたり国民皆保険制度を堅持するため、平成30年度から都道府県が財政運営の責任主体となり、市町村は引き続き保険料の賦課徴収や保健事業などを行っております。

  • 治療費が窓口全額自己負担となる資格証明証交付世帯について本市においては6月末時点で1万1357世帯、短期証の発行は1万7681世帯に上り政令市最悪水準となっている。このことにより、加入者は受診を我慢して重症化・死亡するなど、手遅れ事例が本市内でも引き起こされている。「特別な事情」の確認は、丁寧な調査をすればできることであり、現に横浜市では、資格証明証や短期証の発行をしていない。したがって、面談できないことを理由に「特別な事情」を調査しないまま保険料滞納世帯に対し機械的に資格証・短期証を発行するやり方は許されず、他都市の例にならい、資格証・短期証への切替えをやめること。保険料滞納者で居所不明者に対して行っている「公示送達」は、個人情報保護の観点から住所、氏名を全て記載するやり方について見直すこと。

    (答)

    短期被保険者証や資格証明書につきましては、国民健康保険法において交付が規定されております。

    資格証明書につきましては、特別の事情もなく国民健康保険料を滞納し、納付に誠意が見られない世帯に対して交付しております。交付に際しましては、事前に対象となる世帯に対して、特別の事情に係る届出書やチラシなどを郵便で案内し、届出がない場合は電話などにより特別の事情の把握に努めるとともに、滞納世帯が負うリスクについて、パンフレットやホームページ、督促状の裏面などに明記し、周知徹底を図っております。

    今後とも接触の機会の確保を図りながら、国民健康保険法に基づいた適切な保険証の交付に努めてまいります。

    また、居所不明者に対して行っている公示送達につきましては、記載内容の検討を行ってまいります。

  • 本市の保険料減免世帯比率はわずか3.1%に過ぎず、極めて低い水準にある。新型コロナの影響を受けた世帯への保険料減免制度は「所得が前年に比べて30%以上減少」という条件になっているが、一般減免も含め「前年比20%以上」に改善するとともに、所得減少の場合のみにとどめず中小零細業者や低所得者層の実態に即して適用対象をひろげ、広報を充実させること。

    (答)

    保険料の減免につきましては、福岡市国民健康保険料減免基準に基づき、災害などにより損害を受けた場合や、所得が前年に比べて30%以上減少する場合、生活保護の適用を受けることになった場合など、保険料の納付が困難となった被保険者を対象として実施しております。

    令和2年度につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者などに対し、国の財政支援の基準に基づき減免を実施しております。

    また、市民への減免制度の周知につきましては、今後も国民健康保険加入の全世帯に発送する保険料決定通知書に同封のリーフレットや市政だより、ホームページなどでの広報に努めてまいります。

  • 国民健康保険法第44条に定める失業など所得減少世帯に対する窓口一部負担金減免制度について、本市では適用が8年連続0件という異常な事態となっている。また、「前年度比3割以上の減少」という収入要件によって、日常的に生活が厳しい人は適用されないという矛盾を引き起こしており、本要件をなくすこと。

    (答)

    本制度は、失業などの特別な理由により収入が著しく減少し、一時的に一部負担金の支払いが困難となった場合の措置であることから、収入要件を設定しているものです。

  • 本市における国保料滞納者に対する差押さえは、わずかな預金61円を差し押さえる事例や公的手当が入る口座を狙い撃ちにしたものも含まれているなど、異常なやり方が横行している。国会においては厚生労働大臣が「ぬくもりをもった行政を徹底していく」と答弁しており、公的手当をはじめ年金、子どもの学資保険さえも差し押さえる冷酷、異常、機械的なやり方はただちにやめること。

    (答)

    国民健康保険料を滞納している世帯につきましては、督促状や催告書などの文書や電話などを通じて可能な限り接触の機会を確保し、自主納付の説得に努めております。

    しかしながら、負担能力がありながら度重なる納付説得にも応じず、長期にわたり滞納を続けている世帯に対しましては、保険料収入の確保と被保険者間の負担の公平性確保の観点から、やむを得ず差押などの滞納処分を実施しており、今後とも法令を遵守し業務を行ってまいります。

  • 国の制度として拡充するまでの間、市独自で国保に個人事業主を含めた傷病手当を創設すること。

    (答)

    国民健康保険における傷病手当金は任意給付のため、その財源は保険料となります。今回、新型コロナウイルス感染症に限り、特例で国からの特別調整交付金が支給されることとなりましたが、国が示す対象者や基準を超えて支給した場合、超える部分については全額が保険者の負担となります。本市の国民健康保険運営状況を踏まえまして、国の基準どおりの支給を行うこととしております。

(2)後期高齢者医療制度

  • 後期高齢者医療制度について、福岡県の保険料は全国的に見ても高い水準のまま推移してきた。加えて、2017年度から強行されてきた特例軽減の段階的廃止縮小並びに賦課限度額の引上げ強行によって、保険料が引上げとなった世帯は2021年の見込みも含め被保険者の約6割となっている。コロナ禍による生活困難もひろがる中、低所得・低年金の高齢者世帯を狙い撃ちにした大負担増は許されず、剰余金や各種基金を活用し、次期保険料は大幅に引き下げるよう広域連合に求めること。また、保険料特例軽減を復活させるよう国に求めること。

    (答)

    後期高齢者医療制度は、必要な医療費を被保険者の保険料、現役世代からの支援金及び、国・県・市町村の公費で賄う制度であり、被保険者の方にも応分の負担をお願いする仕組みとなっております。

    後期高齢者医療の保険料の算定につきましては、福岡県後期高齢者医療広域連合において、運営安定化基金などの活用も含め、適切に対応していくこととされております。

    保険料の軽減につきましては、世帯の所得に応じて均等割の7割・5割・2割を軽減する減額制度が設けられております。国において、制度発足時の激変緩和措置として、平成20年度以降、本則の軽減を拡大する措置が実施されてまいりましたが、世代間・世代内の公平を図り、能力に応じた負担を求める観点から、平成29年度より特例部分の見直しが段階的に行われております。

    福岡市といたしましては、国の動向を注視するとともに、制度改革による急激な変化への十分な配慮、丁寧な説明及び周知について、様々な機会を捉えて国に要望してまいります。

  • 後期高齢者の医療費窓口負担を2割へと倍増させる検討が続けられており、自民党内では対象を月収13万円以上とし全体の60%程度以上にすべきだとする主張まで行われている。負担増の検討を中止するとともに、高齢者を年齢で区切り、果てしない負担増と差別医療を押し付けている後期高齢者医療制度そのものを廃止し元の老人保健制度へ戻すよう国に求めること。

    (答)

    後期高齢者医療制度は、国において、持続可能な社会保障制度を確立するための改革の推進に関する法律(社会保障改革プログラム法)に沿った見直しが進められてきたところであり、医療費の窓口負担につきましては、令和2年12月15日に閣議決定されております。

    福岡市といたしましては、国の動向を注視するとともに、制度改革による急激な変化への十分な配慮や、丁寧な説明及び周知について、様々な機会を捉えて国に要望してまいります。

(3)医療制度

  • 無料低額診療は経済的困窮者にも医療を保障する重要な役割を果たしている。本市において実施する医療機関を増やすための取り組みを強め、制度の広報を充実させるとともに、国に対して薬剤費への制度適用を求め、他都市にならい当面、本市独自に助成すること。

    (答)

    無料低額診療事業は、社会福祉法第2条第3項第9号の規定に基づき実施される第二種社会福祉事業として位置づけられ、事業の実施に当たっては届出制となっております。

    制度の広報につきましては、福岡市や生活自立支援センターのホームページにおいて、事業の概要と実施している医療機関を掲載し、周知に努めております。

    また、薬剤費への制度適用につきましては、無料低額診療事業は社会福祉法に定める国の制度であり、国において対処すべき課題であると考えております。

  • 2018年度から強行された入院時食事療養費の患者負担増は、入院できない事態をも生み出しており、元に戻すよう国に求めるとともに、本市独自に補助を行うこと。

    (答)

    平成28年度からの入院時食事療養費の段階的な引上げは、入院医療と在宅医療との負担の公平を図る観点から、在宅医療でも負担する費用として食材費相当額に加えて調理費相当額の負担も求める見直しが行われたものです。なお、低所得者(低所得II・I)については、引上げを行わず据え置かれております。

    国民健康保険における入院時食事療養費は、法定給付であり、今後も国民健康保険法に基づき給付を行ってまいります。

  • 「福岡市健康先進都市戦略」(「福岡100」)については、「自助」「共助」を前提に、「国家戦略特区」を活用し、医療団体等からも問題が指摘されている「オンライン診療」や「オンライン服薬指導」など、医療機関の縮小廃止にもつながる動きを推進するものである。ICTや製薬の関連大企業の利益最優先で、活用にあたっての条件も付けず、市民合意もないまま進めている本戦略は多くの問題をはらんでおり、中止・撤回すること。

    (答)

    健康先進都市戦略は、保健福祉総合計画の基本理念や施策の方向性の具現化を牽引する先導的で具体的な取組みの戦略として、保健・医療・福祉分野等の有識者による会議で議論を重ねるとともに、議会などからいただいた意見も踏まえながら策定したものであります。

    「オンライン診療」の実証事業や「遠隔服薬指導」については、高齢化が進展するなか自宅などで安心して暮らすことのできる環境づくり、患者と医療施設・薬局双方の利便性向上やかかりつけ機能強化などを目指すものです。

    今後も引き続き、人生100年時代を見据え、誰もが心身ともに健康で自分らしく暮らせる持続可能な社会の実現を目指し、関係各所との連携を図りながら取組みを進めてまいります。

(4)こども病院、市民病院

  • こども病院においては、小児・周産期医療の拠点としての重要な役割を果たす一方、地方独立行政法人福岡市立病院機構の方針の下、採算性が優先され、昨年は違法な働かせ方に対する労基署による是正勧告まで行われた。更衣時間や引継時間を勤務時間に反映させることやリフレッシュ休暇等を試行で終わらせるのは許されず、速やかに実行に移す等、職員の勤務諸条件を改善し、職員の合意を大切にする民主的な病院運営へと転換するよう指導すること。また、バスのルートや便数を抜本的に増やすようバス事業者に強く要請するとともに、職員の駐車場利用枠を増やすこと。

    (答)

    労基署からの是正勧告につきましては、労働基準法及び同施行規則に則って改善を図っております。また、職員の勤務条件をはじめ、労務管理や経営のあり方につきましては、病院機構において地方独立行政法人法や同法に基づく内部規程などにより自律的に行われており、地方独立行政法人化した趣旨を踏まえ、適切な対応が図られております。

    バスの運行につきましては、こども病院正面玄関のバス停に加え、病院の隣接地にバス停が新設され、両バス停を合わせると増便されております。今後とも、西日本鉄道(株)へさらなる増便を要望するなど、交通利便性の向上へ取り組んでまいります。

    職員の駐車場利用につきましては、勤務実態や自家用車利用が特段必要と認められる場合及び緊急呼出や夜間勤務の状況などを考慮し、利用を許可しており、適切に対応されております。

  • こども病院、市民病院ともに医師、看護師等の不足が深刻となっている中で、新型コロナウイルス感染症により職員に大きな負担がかかっている。職員を正規で増員し、地域医療の拠点としての役割を果たせるようにすること。

    (答)

    病院機構の医師や看護師などにつきましては、新型コロナウイルス感染症に対応するため、医師・看護師などの院内の応援体制を構築するほか、他の医療機関からの外部専門医師の招へいなどにより、必要な人員を確保しております。

  • 唐人町の旧こども病院の跡地については市民の財産であり、開発業者や営利企業に売り渡すことは許されず医療・福祉の拠点、保育園や児童館など、公共用地として活用するために独法から取得すること。

    (答)

    こども病院跡地につきましては、新病院の整備費用に充てるため売却することを基本に、病院機構と協議しながら検討してまいります。

(5)介護保険制度の改善

  • 「医療・介護総合法」により要介護2以下の特別養護老人ホーム締め出し、一部利用者への利用料2割、3割への引上げ、「要支援1・2」の訪問介護と通所介護が「総合支援事業」へと移行させられる等、連続改悪と利用者負担増が強行され希望するサービスが受けられない事態がひろがり、介護保険はまさに「保険あって介護なし」という崩壊の危機にさらされている。国は、来年度から更に「省令改正」によって要介護5まで総合事業の対象とする「対象者の弾力化」を強行しようとしている。対象者から高い保険料をむしり取る一方、保険給付からははずすという「国家的詐欺」は許されず、市長は更なる改悪を中止するよう国に求めるとともに、本市においては「弾力化」を実施しないこと。

    (答)

    介護サービスの重点化・効率化や、費用負担の見直しなど、介護保険制度の改正につきましては、保険料の上昇を可能な限りおさえつつ、制度を維持するための必要な見直しであると考えております。

    また、福岡市の介護予防・日常生活支援総合事業における要支援者へのサービスにつきましては、専門職によるサービスを必要とする方を対象とした、従来の訪問介護・通所介護と同等である介護予防型サービスと、専門職によるサービスを必要としない方を対象とした、従来の訪問介護・通所介護よりも割安な料金で利用できる生活支援型サービスを実施しております。

    なお、平成29年4月の事業開始前からサービスを利用していた方につきましては、本人の希望により、従来の訪問介護・通所介護と同等のサービスである介護予防型サービスを継続して利用することができるようにしております。

    この介護予防・日常生活支援総合事業の対象を要介護者まで拡大する、いわゆる「弾力化」の実施につきましては、主として住民主体のサービスを利用する場合において、利用者の地域とのつながりを継続する観点から実施されるものですが、福岡市では、事業者によりサービスが提供されているため、現時点では必要ないと考え、予定しておりません。

    介護保険制度の改正につきましては、国に対して、被保険者が必要なケアを受けられなくなることのないよう、また、事業者に混乱が生じることのないよう配慮することを要望しており、今後とも、必要に応じ、要望してまいります。

  • 介護労働者の平均賃金は月21万円足らずであり、全産業平均より10万円も低い中、前政権が介護報酬本体を4.48%も減額する等改悪を続けてきたことにより、離職者や事業所の廃業が相次ぐなど、深刻な事態となっている。また、コロナ禍という新たな困難に直面し、介護従業者の苦難はピークに達している。市長は、国に対し、介護報酬の引上げをはじめ、介護福祉士や調理員等介護現場で働く全ての労働者の抜本的なベースアップの対策をとるよう求めること。また、本市において介護施設職員の人件費に補助を行う独自制度や「危険手当」を設けるなど介護人材確保のための方策を講じること。

    (答)

    介護職員の確保や処遇改善につきましては、国において、介護人材確保のための取組みをより一層進めることを目的に、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、その他の介護職員などを含め、さらなる処遇改善を進めるために、令和元年10月に介護報酬が改定され、介護サービス事業所における勤続年数10年以上の介護福祉士について月額8万円相当の引上げなどの処遇改善が図られております。

    介護職員以外の全ての職種にも一定程度処遇改善を行えるよう介護報酬の配分方法なども取り入れられておりますが、適切な介護報酬体系の確立など、さらなる処遇改善について、今後とも国に要望してまいります。

    また、福岡市といたしましても、介護人材の就労や定着につながる取組みを推進してまいります。

  • 改定のたびに引きあげられ、重い負担となっている介護保険料について第8期計画原案では全ての所得段階において更なる引上げが掲げられている。基金の活用をはじめあらゆる手立てを講じて引下げを図ること。本市独自減免は対象者を拡大し、拡充すること。滞納者に対するサービス取り上げ等のペナルティはやめること。国に対し現在25%の国庫負担割合をただちに10%引き上げるとともに、今以上の利用料引上げは一切行わないよう求めること。

    (答)

    保険料につきましては、3年ごとに介護保険事業計画を策定する中で、必要な介護サービス費用などを見込み、設定しております。設定するにあたっては、介護給付費準備基金を活用し、保険料上昇の抑制を図ってまいります。また、低所得者の保険料の軽減を図るため、独自の減免制度を実施するとともに、平成27年度から、給付費の5割の公費とは別枠で国費、県費、市費を投入しており、今後もこれらの取組みを引き続き実施してまいります。

    また、滞納者に対する保険給付の制限につきましては、被保険者の負担の公平性を確保するため、介護保険法に基づき実施しております。

    なお、国に対して、国の負担割合を引き上げるといった財政支援措置や低所得者における保険料の負担軽減の拡大を図るよう、引き続き、要望してまいります。

  • 高齢者施設における食費・居住費について所得階層第3段階の本人負担限度額を引き上げる改悪が行われようとしている。国に対し中止を求めるとともに市独自に負担増にならない手立てをとること。

    (答)

    高齢者施設における食費・居住費の利用者負担の見直しにつきましては、能力に応じた負担とする観点から、一定額を超える収入や預貯金などの資産をお持ちの方について、基準の見直しが検討されているところであります。

    また、負担が増える方には見直しの趣旨や内容について丁寧に説明を行うとともに、社会福祉法人による利用者負担軽減制度を活用してまいります。

  • 本市の特養ホーム待機者は、申し込み者の数から「必要度の低い人」を除外する恣意的な判断によって実態より少ない人数に絞り込まれた上に、整備数も100~200人分程度に抑え込まれてきた。有料老人ホームやサービス付き高齢者住宅では低所得高齢者の受け皿にはならず、次期計画には特養ホームの抜本的な増設を盛り込むこと。併せて小規模多機能施設やグループホーム、宅老所などの基盤整備と公的補助を強化すること。

    (答)

    特別養護老人ホームにつきましては、令和元年度に実施した特別養護老人ホーム利用申込者実態調査の結果などを踏まえ、令和3~5年度を計画期間とする第8期介護保険事業計画の中で整備目標量を定め、整備を進めてまいります。

    小規模多機能型居宅介護やグループホームなどにつきましては、介護保険事業計画に基づき、計画的に整備を進めるとともに、小規模多機能型居宅介護などの新規開設事業者に対する建設費補助については、令和3年度から市費を投入し、増額する予定としております。

  • 介護認定業務の民間委託によって大幅な認定の遅れが生じ、必要なサービスが提供できない事態さえ生じさせた。認定業務を営利目的の民間企業に投げ渡すこと自体が誤りであり元の直営に戻すこと。

    (答)

    高齢化の進展に伴い、要介護認定の申請件数が増え続ける中で、認定事務に係る処理日数の短縮化などの市民サービス向上を図っていくためには、認定事務の集約化と委託化により、効果的・効率的な事務処理体制を作ることが必要です。

    委託化直後の平成31年4月は認定が遅延しましたが、同年7月までには解消を果たしております。

    引き続き、処理日数の短縮化に取り組み、市民サービスの向上を図ってまいります。

  • 現在検討されている「第8期福岡市介護保険事業計画(原案)」においては、介護労働者の処遇改善や介護人材確保方策など喫緊の課題解決につながる内容については皆無である一方、介護保険料引き上げが盛り込まれている等問題だらけであり、撤回し内容を見直すこと。

    (答)

    第8期福岡市介護保険事業計画は、学識経験者・被保険者などで構成される高齢者保健福祉専門分科会での審議、及びパブリックコメントを経て策定することといたしております。同計画においては、介護人材確保方策などについては記載しており、また保険料につきましては必要な介護サービス費用などを見込み、設定してまいります。

(6)高齢者への個人給付等

  • 高齢者乗車券については「コロナ感染防止対策」として交付方法を区役所窓口方式から郵送による本人申請方式に変更したものの、変更の周知方法を市政だよりへの掲載等にとどめたため、対象者に情報が行き渡らず混乱や交付の遅れ・漏れさえ生み出した。新年度においても郵送による申請方式を継続する場合は全対象者に申請書を送付する方法に改めること。要望の強い所得要件及び利用上限額廃止を実現すること。

    (答)

    高齢者乗車券は、70歳以上の市民の方々に広く認知され、利用されている制度であり、社会参加の促進に寄与しているものと考えております。

    令和2年度におきましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止と市民の利便性向上のため、郵送・オンラインで申請を受け付け、郵送で交付する方法を導入したところであり、今後も引き続き、持続可能な制度としながら、利用者の利便性向上に向けた改善や工夫を図ってまいります。

    なお、令和2年度の変更については、市政だより、公民館だより、民間の広報紙のほか、市施設や病院、金融機関、商店街、スーパー、コンビニエンスストアなどでのポスター掲示や申請書付きリーフレット設置などにより広報を実施したところであり、今後とも、市民への周知に取り組んでまいります。

  • 加齢性難聴によって認知症悪化や社会参加の妨げとなること等が指摘されているが、補聴器購入は高額なため費用の補助制度を求める要望がひろがっている。他都市にならい補助制度をつくること。

    (答)

    加齢性難聴につきましては、国において、補聴器を用いた聴こえ方の補正による認知機能低下の予防効果などの研究が進められているところでございます。

    福岡市といたしましては、引き続き、身体障害者手帳を取得されている方に対して、補聴器購入に対する助成を行うとともに、国や他都市の動向を注視してまいりたいと考えております。

(7)本市原爆被害者の相談事業や被爆証言活動が「原爆被害者の会」の会員減少や高齢化によって極めて困難になってきており、維持・強化するための運営費補助の増額要望は切実である。ほぼ毎年行われている議会請願に応え補助金を増額するとともに、新しい世代の「語り部」を養成する事業を広島市や長崎市のように市の責任で実施すること。また、障害者と同様に被爆者のふくふくプラザ駐車場使用料を早急に全額免除するとともに被爆者全員に市営地下鉄や渡船の福祉乗車(船)証を交付すること。

(答)

福岡市原爆被害者への対応につきましては、原爆被害者等援護事業として、被爆者及びその家族の福利厚生や生活相談事業、小・中学校などでの「証言(語り部)活動」を継続的に行っている団体に対し、事業費の一部を助成しており、今後も引き続き支援してまいります。

市民福祉プラザの駐車場使用料及び市営地下鉄・市営渡船の利用につきましては、条例及び規則に基づき対応してまいります。

(8) アスベスト(石綿)対策

  • 昨年11月の「九州建設アスベスト訴訟」に引き続き、2020年9月4日には、建設アスベスト東京2陣東京地裁判決でも一人親方等にも国の責任が及ぶとの判断が示された。国への勝訴判決は14回連続であり、建材メーカーに対する賠償責任を認めた判決は8件目となった。司法判断を重く受け止め、上告を断念するよう国と建材メーカーへ要求すること。アスベスト曝露による健康被害を防ぐための規制強化、労働災害認定基準の大幅緩和、さらに建設アスベスト被害者の全面的、かつ早期解決に向け、国と建材メーカーなどが拠出する資金で、裁判によらず簡易・迅速に救済する「被害者補償基金制度」の早急な創設などを市として積極的に国に要求すること。

    (答)

    アスベスト対策に関しましては、国におきまして、石綿障害予防規則などにより安全確保のための規制整備がなされるとともに、健康被害にあわれた方につきましては、労働者災害補償保険法及び石綿による健康被害の救済に関する法律などに基づく支援制度が設けられ、状況の変化に応じて見直しも行われておりますので、引き続き、国の動向を注視してまいります。

    福岡市といたしましては、石綿健康被害救済制度の申請窓口である各区保健福祉センターにおいて、丁寧な相談対応に努めながら、適切に受付案内・情報提供を行ってまいります。

  • アスベスト対策を抜本的に強化するために、アスベストアナライザーを直ちに購入し、すべての解体現場でアスベスト含有調査を行うこと。大規模災害時の飛散対応等のため、アスベスト使用建築物のハザードマップを公開し積極的に市民に周知すること。また、市民へのアスベスト被害に対する啓発活動を強めること。アスベストを扱う建設労働者の防じんマスクの普及につとめ、市内業者への購入補助を行うこと。また国民健康保険の特定健診の問診において職種や経歴に応じてアスベスト被害を明らかにできるように対策をとること。あわせて、アスベスト専門の部署を設置し、市職員の中に、石綿調査の公的資格制度である「建築物石綿含有建材調査者」などの専門家を育成、職員も大幅に増やすなど総合的なアスベスト対策をすること。

    (答)

    アスベストアナライザーにつきましては、環境省が定めた「災害時における石綿飛散防止に係る取り扱いマニュアル」に、災害時の応急措置に際しての簡易判定法の一例として紹介されておりますが、専門家から、正確性についての課題も指摘されているため、今後の国の動向も注視しつつ、対応を検討してまいります。

    市民への啓発活動につきましては、今後もホームページへの掲載や区役所でのパンフレット配布など、情報発信に努めてまいります。

    アスベスト専門部署の設置や専門家育成などにつきましては、環境省主催の技術講習会へ参加するなど、専門的知識の習得やスキルの向上を図るとともに、副市長をトップとする全庁横断的な推進組織である「アスベスト対策調整部会」において、関係部局が情報共有を図り、合同パトロールを実施するなど、連携して取り組んでおります。今後も、「アスベスト対策推進プラン(第二次)」に基づき、総合的なアスベスト対策に取り組んでまいります。(環境局)

    アスベストが使用された建築物は違反建築物ではなく、安全を確保するため封じ込め対策を取られているものなどもあり、風評被害を生む可能性もあることから、個人情報を含むものを公開することは課題が多いと考えております。(住宅都市局)

    特定健康診査につきましては、「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づく内臓脂肪の蓄積に起因した生活習慣病予防のための健診であり、厚生労働省が示す問診票に基づき実施しており、「労働安全衛生法」における労働者に対する健診とは異なりますので、新たな問診項目を追加することは困難と考えております。(保健福祉局)

  • アスベスト使用建物の解体、改築、補修工事における事前調査やアスベスト除去費用について、国に建物所有者の負担を軽減する補助金制度の延長や対象の拡充を求めるとともに、市として独自の補助制度をつくること。

    (答)

    福岡市においては、良質な居住環境の形成と生活環境の保全を図るため、まずはアスベスト除去後も使用される建築物で多数の人が利用するものを補助対象としております。また、国に対しては、市長会や大都市建築・住宅主管者会議などを通じ、補助事業の継続を要望しております。

(9)生活保護行政

  • 安倍政権が強行した「生活扶助」の段階的な引下げと消費税の2回にわたる増税で保護利用者は1日3回の食事や毎日の入浴がかなわない等、「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を奪われている。これまで切り下げた生活扶助費・住宅扶助費を元に戻し、老齢加算を復活させるよう国に求めること。

    (答)

    生活保護基準につきましては、生活保護法第8条に基づき厚生労働大臣が定めるものとされております。また、生活扶助基準などにつきましては、一般低所得世帯の消費実態との均衡を図るとともに、子どもの健全育成に必要な費用を検証するなど、社会経済情勢などを総合的に勘案して、国において見直しが行われたものですのでご理解願います。

  • 消費税の10%増税に加え、新型コロナ感染防止対策としてのマスクや消毒用品等の購入による新たな出費は保護世帯に重くのしかかっており、下水道料金減免制度の復活、年末の福祉見舞金の支給など、市独自施策を行い、利用者の生活を支援すること。特に、夏は災害並みの暑さをしのぐために電気代がかさみ生活費を圧迫するため、市独自の夏季福祉見舞金を創設するとともに、必要な世帯全てがエアコンを購入できるよう、市独自に手立てをとること。

    (答)

    生活保護基準につきましては、生活保護法第8条に基づき厚生労働大臣が定めるものとされております。また、生活扶助基準などにつきましては、一般低所得世帯の消費実態との均衡を図るとともに、子どもの健全育成に必要な費用を検証するなど、社会経済情勢などを総合的に勘案して、国において定められております。

    なお、福岡市におきましては、平成12年度に個人給付施策の見直しを行い、福祉見舞金を廃止したところであり、福岡市独自に保護基準を超える給付を行うことは困難ですのでご理解願います。(保健福祉局)

    生活保護受給世帯に対する下水道使用料の減免制度につきましては、負担の適正化を図る観点から、平成28年6月に廃止したものであり、同制度の復活は考えておりません。(道路下水道局)

  • 昨年度から全行政区の保護課面接室に1つ以上監視カメラが設置されているが甚だしい人権侵害でありトラブルのもととなっているだけでなく、申請・相談者に対して監視されているプレッシャーを与え、来所する人を減らす新手の水際作戦ともなっており直ちに撤去すること。

    (答)

    防犯カメラにつきましては、犯罪及び事故の未然防止のほか、来庁される市民や職員の安全を確保するために設置しております。なお、緊急かつやむを得ないと認められる場合にのみ録画するなど、相談者のプライバシーに十分配慮した運用としております。

  • 膨大な漏給、低すぎる捕捉率の早期解決が求められている。定期的な捕捉率の調査・公表、テレビやインターネットのCMの活用、公共施設などへのポスター掲示、市政だよりの1面への特集記事掲載などによる制度の周知徹底や相談の呼びかけ、誰もが手に取れるような場所に申請用紙を置くなど捕捉率向上策を講じること。申請権を保障するため「面接」「指導・助言」を口実に不当に保護申請を排除する「水際作戦」を根絶すること。このような改革をすすめ、必要な人は誰でも受けられるよう生活保護法の「生活保障法」への改正を国に求めること。

    (答)

    福岡市におきましては、生活保護の相談があった場合、相談内容を具体的に確認し、「生活保護のしおり」を配布するなど、他法他施策の活用をはじめ生活保護の仕組みについて説明を行ったうえで、生活保護の申請の意思がある方には申請書を交付し、申請に必要な手続きを支援しております。

    各福祉事務所に対しましては、生活保護の申請の意思がある方の申請権を阻害しないよう指導するとともに、相談者の立場に立った懇切丁寧な対応を心掛けるよう、研修などを通して周知徹底を図っております。

    なお、生活保護法の改正などにつきましては、国において判断されるものと考えております。

  • 2013年生活保護法改定と2015年の実施要領改定を根拠に、利用者の「資産申告」を強要することは問題である。本市でもこれを根拠に預金通帳の提出強要や財布の中身まで確認するなど著しい人権侵害さえ起きている。改定法は、利用者と福祉事務所とが協力して金銭管理の適正化を図るとしているだけで「資産申告」強要の根拠とはなりえない。本市として、「資産申告」は一切やめるとともに国に対し、誤解を招くような実施要領は撤回するよう求めること。

    (答)

    生活保護を受給している方からの資産の申告につきましては、生活保護法第60条において、生活保護を受給している方が主体的に生計の状況を適切に把握する責務を法律上具体的に規定し、福祉事務所が必要に応じて円滑に支援することを可能としたことを踏まえ、国の実施要領改正により、少なくとも12か月ごとに資産申告を求めることとされております。

    また、確認の方法につきましては、当該月に受給する保護費及び年金手当など収入の合算額を除いた預貯金などの額が1か月の最低生活費(医療扶助及び介護扶助を除く。)内の預貯金などの場合は、挙証資料を目視で確認するとともに、使用目的を聴取することとされております。

    なお、資産申告の確認に当たりましては、個々のプライバシーに配慮して行うよう、引き続き福祉事務所へ周知してまいります。

  • 「一日でも早く自分の力で生活できるよう」など殊更自立を強調したり、保護を受給していても、居住用不動産や少額の保険、自動車、バイク等の保有が認められる余地があることを記載していなかったりと、「生活保護のしおり」や市ホームページの記載内容には問題がある。誤った情報や誤解を招く内容がないように精査して改善すること。

    (答)

    生活保護につきましては、生活保護法第4条に基づき、利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが要件となっておりますので、ご理解願います。

    また、生活保護の申請相談があった場合には、相談者の実情に応じて資産の活用方法を説明するなど、懇切丁寧な対応を心掛けるよう各区福祉事務所には周知徹底しており、「生活保護のしおり」につきましても、分かりやすい内容となるよう努めてまいります。

  • 健康状態や年齢などを無視した就労の強要は止めること。また、「何でもいいから急いで就職を」と機械的で本人の意思とかけ離れた就労指導は真の自立を遠ざけるため改めること。

    (答)

    稼働能力の活用につきましては、国の通知により、「年齢や医学的な面からの評価だけではなく、その者の有している資格、生活歴・職歴等を把握・分析し、それらを客観的かつ総合的に勘案すること」とされており、本人の能力に適した就労が実現できるよう支援を行っております。

    また、地域の求人状況には必ずしも本人の意向と一致するとは限らない状況もあるため、稼働能力の活用にあたっては、本人の能力や意向を基本としながら、まずは、現状における稼働能力の活用を支援するとともに、就労後の状況に応じて、転職による増収の相談を継続するなど、本人の稼働能力がより活かせるよう、効果的な支援に継続的に取り組んでおります。

  • 入院日数や通院回数に対する不当な削減指導やジェネリック医薬品の使用強制を行わないこと。

    (答)

    「長期入院患者の社会復帰対策」につきましては、長期入院患者の実態を的確に把握し、適切な医療扶助を実施し、その処遇を充実することによって患者の社会復帰を助長することを目的としており、入院治療の必要性が低く、受入先があれば退院可能な人を対象に、本人、家族、医療機関、福祉事務所が連携して社会復帰に向けた取組みを行っております。

    「頻回受診者に対する適正受診指導」につきましては、病状及び受診状況などを適切に把握した上で、適正な療養指導・助言を行うことを目的としており、実施に当たりましては、事前の嘱託医協議、主治医からの意見聴取などを経て適切な処遇が図られるよう努めております。

    また、後発医薬品の普及につきましては、国全体で取り組んでおり、その一環として、医師が後発医薬品への変更を不可としていない(一般処方名を含む)場合は、後発医薬品を原則として使用していただくことになっております。

  • 入院時、医療機関からの寝巻貸与代金については保護費に含まれず負担となっており、市独自に支給すること。おむつ代については医者の認定があるものだけに限定せず、必要額を市独自に補助すること。

    (答)

    生活保護費につきましては、生活保護法による保護の基準や実施要領に基づき決定しております。

    入院に際しての寝巻代の支給につきましては、入院を必要とする者が入院に際し、寝巻又はこれに相当する被服が全くないか又は使用に堪えない場合に支給できることとなっており、おむつ代につきましては、保護の実施要領で、常時失禁状態にある患者等が紙おむつ等を必要とする場合に支給できるものとなります。

    なお、福岡市におきましては、制度発足当時と比較して生活保護費等の措置水準等が向上していることなどから平成12年度に個人給付施策を見直したところであり、福岡市独自に保護基準を超える給付を行うことは困難ですのでご理解願います。

  • ケースワーカーの平均担当世帯数を減らすことは利用者の生活に寄り添った援助を行うために重要だが、2020年度も 102.5ケースで、国の標準世帯数を20以上も上回っている。そのためにトラブルや誤った情報を伝えるなどといった事例が多数見受けられる。日本弁護士連合会や多くの専門家が職員を増やさないと、寄り添ったケースワークはできないことを指摘しており、国の標準数を守れるよう直ちに正規職員のケースワーカーを増員すること。

    (答)

    ケースワーカーにつきましては、今後とも必要数の確保に努めるとともに、専門知識を有する会計年度任用職員の活用や委託事業の実施など、事務の効率化を図ることにより、1人ひとりのケースワーカーが、保護受給者の実情に即したきめ細かな相談・支援が行えるよう、業務執行体制の整備に努めてまいります。

  • 本市のケースワーカーは大学を卒業して3年以内の職員が68%、経験年数4年以上はわずか6.2%と、依然として市職員としても、ケースワーカーとしても、経験が浅い職員が大半を占めるという現状である。日本弁護士連合会や学識者等から専門性の確保の必要性が指摘されており、社会福祉士や精神保健福祉士、弁護士など、国家資格を有する職員の採用や登用を行い、生活困窮者へのきめ細かな支援などノウハウが継承できる体制をつくること。

    (答)

    新任職員など経験年数が短い職員につきましては、配属直後に研修を実施し、生活保護業務に必要な基礎知識の習得と接遇の向上に努めております。

    また、通常の業務におきましても、先輩職員がトレーナーとして助言指導にあたるほか、係長による同行訪問や同席面接などの指導により、技能や接遇の向上を図っております。

  • 大学、専修学校等への進学者を強制的に世帯分離して保護を打ち切るやり方は、進学をあきらめる子どもを生むと同時に新たな貧困を生み出すため、仕組みを改めるよう国に要求すること。教育扶助費や高等学校就学費用は実態に照らせばまだ不足しており、増額を国に求めること。

    (答)

    生活保護世帯から大学などへ進学する場合は、世帯分離の取扱いとすることが国において定められており、平成30年度に、大学などへ進学する際の新生活の立ち上げ費用に充てるため「進学準備給付金」制度が創設されております。

    また、教育扶助費などにつきましては、生活保護法第8条に基づき厚生労働大臣が定めるものとされており、平成30年10月には基準額が増額されるなど、充実が図られております。

    このほか、高等学校などに就学している被保護者で高等学校等就学費で就学経費が賄えない場合は、就学資金の貸付対象となるほか、一定の要件の下にアルバイト収入を収入認定から除外する取扱いを行っております。

(10)貧困対策

  • 厚生労働省の調査によれば、コロナ禍で解雇・雇止めが、非正規雇用で働く人を中心に6万人を超え、収入減など、生活に困窮する人が増加している。今こそ、市民全体の貧困実態・貧困率の調査を行い、本市独自の目標・指標を定めて総合的な貧困削減計画をつくること。また、子どもの貧困対策についても、他都市にならって子どもの貧困率を公表し、削減目標を立て具体的な施策に取り掛かること。生活保護申請や生活困窮者相談を役所で待つのではなく、出前相談会など必要な人に支援が届くようにアウトリーチを強化すること。

    (答)

    生活困窮者への支援に当たりましては、生活困窮の実態を把握し、生活困窮者を早期に支援に繋げることができるよう、様々な支援施策や福岡市の関係部局との連携を図りながら支援を実施してまいります。(保健福祉局)

    子どもの貧困対策につきましては、子どもの生活状況などに関する調査の結果なども踏まえ、「第5次福岡市子ども総合計画」に基づき、関係部局が相互に連携を図り、教育の支援、生活の安定に資するための支援、保護者に対する職業生活の安定と向上に資するための就労の支援、経済的支援に取り組んでまいります。(こども未来局)

  • 消費税10%増税により、市民の暮らしはますます苦しくなっている。所得が低くなりがちな高齢者や障害者、ひとり親家庭に対して、ごみなど貧困対策として有効な公共料金等の福祉減免を行うこと。特に、コロナ禍のもと、ウイルスの感染拡大を食い止めるため使用量が増えている上下水道料金の減免は、計画より早いペースで返済している上下水道両会計の借金返しを優先させて拒否することは許されず、他の政令市にならい、ただちに実施すること。

    (答)

    高齢者や障がい者、ひとり親家庭に対する公共料金などの減免につきましては、公営企業の独立採算性や受益者負担の原則など様々な課題もあることから、今後の経済状況や国の動向などを注視してまいります。(保健福祉局、こども未来局)

    水道は、市民生活を支え、生活の質の向上と都市の成長を支える重要なライフラインであり、将来にわたる安全で良質な水道水の安定供給のため、財政の健全化を図りつつ、配水管の更新をはじめ、浄水場の再編や施設の耐震化などに計画的に取り組んでいく必要があります。

    さらに、新型コロナウイルス感染症の影響により水道料金収入は大幅な減収となっており、より一層厳しい経営状況となることが見込まれます。

    福岡市の水道事業が置かれた状況を踏まえますと、水道料金の減免は、企業債残高の増大や施設の整備・更新の遅れを招き、将来に大きな負担を残すことになると考えております。

    なお、今後とも、個々の相談者の状況に応じた水道料金の支払期限の延長など、相談者に寄り添った、きめ細やかな対応を行ってまいります。(水道局)

    下水道使用料の支払いが困難なお客様につきましては、支払期限の柔軟な対応に加え、分割納付や延滞金の免除など、引き続き、丁寧に対応してまいります。(道路下水道局)

  • 水道料金・市営住宅家賃・住民税・国保料などの滞納は生活困窮のシグナルと捉え、ライフライン事業者の協力や局を越えた連携を行うこととなっているが、事業者には協力依頼を出しただけで、福岡市生活自立支援センターへの紹介人数さえも把握していないなど、実態は機能していない。少なくとも市の内部では局を越えた会議を定期的に開催し、積極的に実態を把握するなど、実効性ある仕組みを構築すること。

    (答)

    水道局を含む公共料金収納事業者で構成する公共料金収納対策連絡協議会会員であるライフライン事業者に対しましては、公共料金滞納者に対する福祉事務所及び福岡市生活自立支援センターへの相談について助言していただくよう協力依頼を行い、要保護者の把握に努めております。

    また、生活保護が最後のセーフティネットであることを踏まえ、福岡市の広報媒体の活用や民生委員・地域・福岡市の他の部局との連携を図りながら制度の広報に努めるとともに、生活保護相談への対応に当たっては、相談者の申請意思の確認を十分に行い、申請意思のある方にはすみやかに申請書などを交付し、申請に必要な手続きを支援しております。

    生活自立支援センターにつきましては、ライフライン事業者や、その他関係機関に周知を図ることで、生活に困窮された方が同センターの相談に繋がるよう取り組むとともに、相談者の状況に応じて関係機関と情報共有を図るなど、連携して支援を実施しております。

  • 福岡市食育推進会議でも小中学校の欠食率について「徐々に悪くなっている」と分析するなど、朝食を毎日食べていない子どもが増えており、行政の責任で朝食欠食対策を行うこと。「子どもの食と居場所づくり支援事業」の補助金は4年目以降も減額することなく支給を継続するとともに、1か所あたりの補助を増額すること。

    (答)

    学校においては、給食の時間を中心に、担任や栄養教諭が食に関する指導を実施しており、子どもたちの成長期に必要な栄養素や栄養バランス、朝食を食べることの大切さなどを教えるとともに、保護者に対しても、食育便りの配付や、入学説明会など様々な機会を通して啓発を行い、家庭での食に関する理解に努めております。子どもたちの望ましい食習慣が図られるよう、今後とも食に関する指導の充実に努めてまいります。(教育委員会)

    「子どもの食と居場所づくり支援事業」につきましては、今後とも、食事の提供と居場所づくりを行う団体のご意見も伺いながら、必要な見直しや改善を加え、より多くの担い手によって子どもたちを見守り支える活動が広がっていくよう取り組んでまいります。(こども未来局)

(11)コロナで解雇され路上生活に陥る人が増えている。生活困窮者が安心して年を越せるよう年末年始も対応できる窓口を開設するとともに、市内の巡回を強化して、相談に応じ、支援すること。ホームレスが施設への入所を求めた場合、感染症の検査などの理由からその日に入所できない仕組みを改めるために一時宿泊所を確保すること。民間ボランティアやNPO支援団体への委託費を大幅に増額すること。ホームレス患者は、受診する時にはすでにひどい疾患を患っていることが多いため、医療機関の負担は大変重くなっている。コロナ感染対策も負担となる中、現行の入院協力金3000円では不足しており、大幅に増額すること。

(答)

年末年始における生活困窮者への対応につきましては、緊急を要する保護の相談や急な生活困窮が発生した場合に備え、年末は各区保護課に当番職員を配置し、年始は通常の閉庁日と同様に緊急連絡網を活用するなど相談体制の確保に努めております。

ホームレス巡回相談につきましては、今後も専門の相談員が市内全域を巡回し、ホームレスの方の相談に応じるとともに関係機関への同行やつなぎなどの支援を積極的に行ってまいります。

ホームレス自立支援施設への入所に当たりましては、感染症などの問題があり、病院での検診の結果が判明するまでの間、待機をお願いしておりますが、入所可能となるまでの間につきましては生活保護一時貸付金により対応しております。

また、入院協力金につきましては、現行どおりでご理解願います。

(12)民生委員は活動費を若干増額し、負担軽減のため定員数を増やしたものの、業務量の多さや地域住民が抱える課題の複雑化などによって相変わらず引き受ける人が不足し、定員まで届いていない校区もある。本来行政がやるべきことを民生委員に担わせている実情がないか踏み込んで検証し、業務量を抜本的に削減するとともに、定数を大幅に増やすこと。業務量に見合った活動費となるよう増額すること。

(答)

民生委員・児童委員の負担軽減につきましては、民生委員の改選毎に見直しを行い、令和元年12月に26名の増員を行っております。また、民生委員の活動に資する施策として、地域包括支援センターの増設や、スクールソーシャルワーカーの増員、業務の削減として災害時要援護者台帳調査の廃止などに取り組んできたほか、これまでの様々な調査依頼やイベントなどへの参加依頼、各種団体からの役員就任依頼に対して、民生委員の意見を聞きながら精査を行っております。

超高齢社会を迎え、住民から民生委員に様々な相談が寄せられますが、民生委員が相談をつなぐ各行政機関の充実を図るとともに、会議や研修などの場で情報共有を図るなど、民生委員に過度な負担がかからないよう配慮しております。

また、民生委員が活動しやすい環境づくりに向け、令和2年度より活動費を増額するとともに、欠員地区をカバーする民生委員・児童委員に対して、活動費を追加で支給しております。今後とも民生委員の意見を踏まえ、なり手不足の解消に向けて取り組んでまいります。

(13)障害者施策

  • 東京都では、条例で合理的配慮の提供について、民間事業者に対しても義務としており、本市でも法的義務とするよう福岡市障がい者差別解消条例を改正すること。また、差別的取り扱いを禁じる実態規定に「何人も」と挿入すること。障害当事者や関係団体から成る「福岡市障がい者差別解消推進会議」については、障害当事者の比率を高めるとともに、条例に基づいて本市の施策のあり方を具体的に検証し改善につなげること。

    (答)

    条例の見直しにつきましては、「条例の施行後3年を経過した場合において、施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、条例の規定について検討を加え、必要な措置を講じる」と附則に定めており、国における法改正の動向も踏まえ適切に対応してまいります。

    福岡市障がい者差別解消条例に基づき設置する「福岡市障がい者差別解消推進会議」におきましては、本市の施策をはじめ、障がいを理由とする差別の解消に向けた様々な事項について、障がい者並びに福祉、医療、教育、雇用その他障がい者の権利の擁護について優れた識見などを有する委員よりご意見を伺っております。

  • 福祉乗車証については、関係者から要望の強い療育手帳Bおよび精神障害者手帳2級まで拡充すること。福祉乗車券については所得制限を廃止すること。精神障害者に対する交通運賃割引をJRにも実施するよう強く申し入れること。

    (答)

    福祉乗車券・福祉乗車証につきましては、将来にわたり持続可能な施策としていく必要があり、対象者や所得要件の見直しは予定しておりません。

    また、精神障がい者に対する交通運賃割引につきましては、様々な機会を通して、県やほかの自治体とも連携を行いながら、JRに対しまして精神障がい者への交通割引制度の適用について、要望しております。

  • 障害者が65歳になるとそれまで受けてきた障害者サービスから介護保険サービスに半ば強制的に移行させられ、自己負担が増え、サービスが継承・継続されず利用者は肉体的にも精神的にも大きな負担を感じている。新高額障害福祉サービス等給付費が支給されるようになったものの、対象要件から外れる人も多い。「介護保険優先原則」を機械的に適用せず、介護保険の対象年齢でも障害者福祉制度と介護保険制度を選択できるようにするなど、新たな自己負担なしでサービス水準が維持できるよう市独自の手立てをとること。法の根拠となっている障害者総合支援法の第7条(介護保険優先)の廃止を国に求めること。

    (答)

    介護保険の対象となる障がい者の支援につきましては、障害者総合支援法第7条などの規定により、介護保険に障がい福祉サービスと同内容のサービスがある場合は、介護保険による給付が優先されますが、一律に介護保険サービスを優先させることはせず、障がい者の個々の状況に応じて必要なサービスの支給決定を行っております。

    また、平成30年度の制度改正により、障がい者が65歳以上になっても使い慣れた事業所においてサービスを利用しやすくする観点などから、高齢者や障がい児者が共に利用できる「共生型サービス」が創設されております。

    新高額障害福祉サービス等給付費につきましては、一定の要件を満たす高齢障がい者の介護保険に係る自己負担の一部を償還払いすることで、利用者負担の軽減を行っております。しかしながら、対象外となる方々もいることから、今後も引き続き国に対象者範囲の見直しを要望してまいります。

  • 47都道府県と県庁所在市・政令市の計98自治体のうち、新型コロナの感染拡大前は19自治体だった首長の記者会見での手話通訳は、拡大後に4倍超の82自治体へと増え、すべての都道府県の知事会見で導入され、聴覚障害者からも歓迎されている。本市でも市長会見で手話通訳を導入したものの、緊急事態宣言中に限っており、今後については「検討課題」などとしている。これは地方公共団体などに合理的配慮の提供義務を定めた障害者差別解消法や本市の条例にも反するものであり許されない。すべての市長会見に手話通訳者を配置するよう市長に要請すること。市主催の行事の際にも手話通訳者をつけるよう市長に求めること。

    (答)

    市長会見や市主催の行事における聴覚障がい者への配慮につきましては、本市職員が差別の解消に向け、特に合理的配慮の提供を適切に行うために必要な事項を定めた職員対応要領などにより周知を行っております。

    引き続き障がい者に対する合理的配慮の提供について周知を図ってまいります。(保健福祉局)

    市長会見における、手話通訳につきましては、聴覚障がいの方の手話の利用状況などを踏まえながら、引き続き研究してまいります。(市長室)

  • 「手話言語条例」は29道府県を含む370自治体へとこの一年で一気に広がり、政令市でも約半数で制定されるなど、大きな流れとなっている。これ以上の先送りは許されず、早急に制定作業に入ること。

    (答)

    「手話言語条例」の制定につきましては、差別解消条例において、手話も言語に含むこととし、障がいのある方に対してコミュニケーション及び意思決定の支援等を保障する必要があるとの基本理念を定め、障がいを理由とする差別の解消を推進することとしており、同条例の普及や施行状況、国の動向を見守りながら、対応を検討してまいります。

  • 手話通訳者派遣事業の範囲を「社会生活上外出が必要不可欠なとき」等として狭めず、当事者の要望を踏まえひろげること。また、聴覚障害者用の情報提供施設を福岡市内につくること。

    (答)

    手話通訳者の派遣につきましては、現在、医療機関や公共職業安定所などを利用する場合や、公的機関などが主催・共催する講演、会議に出席する場合など、社会生活上外出が必要不可欠なときにおいて、適当な通訳者が得られない場合に派遣しております。平成28年度からは社会生活上の必要性が高い、電気・ガス・水道の手続き・工事や携帯電話・ファックスなどの購入・修理も加えるよう派遣対象を拡充しております。

    聴覚障がい者用の情報提供施設につきましては、平成25年度から市民福祉プラザ内に聴覚障がい者情報センターを設置し、手話通訳者や要約筆記者などの派遣や、ろうあ者相談などを実施しております。

    聴覚障がい者用ビデオテープの制作・貸出などにつきましては、福岡県総合福祉センター(クローバープラザ)内にある福岡県聴覚障害者センターにおいて、福岡市民も含めて対応されております。

  • 日本手話通訳士協会によれば、コロナ禍のもと、手話通訳者の多くが仕事が激減し、収入が途絶えている。担い手が不足している手話通訳者の養成を確実にすすめるためにも、報酬の引上げ、市が直接正規職員として雇用するなど、専門職にふさわしい待遇に引き上げること。

    (答)

    手話通訳者の派遣報酬につきましては、引き続き他都市の状況を研究してまいります。また、福岡市内の7区役所に会計年度任用職員として手話通訳職員を設置しております。

  • 児童発達支援センターは雁の巣に加え、南部には療育センターが計画されているが、ニーズからすると足りていない。今後も計画的に増設していくこと。新設される「南部療育センター」の通園区域の新たな設定にあたっては当事者の要望を反映したものにすること。

    (答)

    福岡市における障がい児の療育環境につきましては、現在、相談・診断・療育機能を有する療育センターなどが中央区、西区、東区に計3か所、療育のみを行う児童発達支援センターが7か所ございますが、令和3年度開設に向けて、雁の巣幼稚園跡地を活用した新たな児童発達支援センターの整備を進めております。

    現在整備を進めております南部療育センター(仮称)の通園区域につきましては、他の障がい児通園施設の配置状況等も考慮しながら、設定してまいります。

  • 強度行動障害者の短期入所施設を増設するとともに、「強度行動障がい者支援事業」はノウハウの蓄積、人材の育成、事業者への支援などを充実すること。

    (答)

    短期入所施設につきましては、今後とも事業者と協力し、強度行動障がい者の受け入れ拡大について努めてまいります。

    また、「強度行動障がい者支援事業」につきましては、行動障がいの軽減と関係施設などの職員の支援技術の向上を図るための「支援研修事業」「共同支援事業」、3か月程度を目途に集中的な支援を行うことにより、個々の障がい特性に応じた支援方法を検討・策定し、行動問題の軽減と、受け入れ事業所の拡大を目的とした「集中支援事業」を引き続き実施してまいります。

    今後とも、強度行動障がい者への効果的・継続的な支援事業のあり方について、学識者、事業者、相談支援員などによる研究会でも検証の上、検討してまいります。

  • 障害者グループホームの低すぎる報酬単価の増額を国に求めること。東京都は施設を建設して、運営者を公募するなどの方法で増設を図っており、本市でも同様の手立てを取ってグループホームの設置を促進すること。あわせて、市の運営費補助を拡充するとともに、土地や建物の確保や新設時の改修費への補助を増額すること。また、利用者への家賃補助については、市が独自に上乗せ補助を行うこと。

    (答)

    障がい者グループホームにつきましては、障がい者の地域生活への移行を支援する生活基盤として重要であると考えており、これまで民間事業者による整備を基本とし、国の補助制度を活用するほか、福岡市独自の補助制度を創設し、平成28年7月には消防用設備に対する補助上限を引き上げ、平成31年4月には重度障がい者を受け入れる事業者への補助上限を引き上げております。

    また、令和2年度からは重度障がい者を受け入れる事業者への運営費補助制度を創設するなど、さまざまな手法によりグループホームの設置促進に努めており、今後も、実態を踏まえた改善を図りながら、市営住宅をはじめ、市有財産も含めた他の物件などの活用や情報提供の仕組みづくりなど、関係局と連携し検討するとともに、国に対して報酬単価の引き上げを求めてまいります。

  • 知的障害者の生活移行については、必要とする支援の質・量の確保、十分な所得保障や住宅手当の充実等、知的障害者の希望と選択を最大限尊重する仕組みを構築することなしに、進めることは許されない。入所施設も「終の住処」として利用できるようサービス提供や支援の実態について現場で適宜確認するとともに、設備や職員体制の充実を図り「親なきあと」の不安を取り除くこと。

    (答)

    入所施設につきましては、真に必要とする方たちが適切に利用できるよう、制度、財政両面からの支援を国に要望するとともに、障がい者の重度化、高齢化や「親なき後」の生活の安心も見据え、知的障がいを含めた障がい者などが、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、在宅で生活するために必要な支援の充実を図るなど、総合的な支援体制の構築に取り組んでまいります。

  • 国において、処遇改善加算がされたものの、依然として低い障害者支援施設等労働者の賃金を全産業労働者平均まで引き上げるための補助や家賃補助を創設すること。

    (答)

    障がい福祉サービスなどにおける福祉・介護職員などの処遇改善加算につきましては、特定処遇改善加算の創設など制度が拡充され、賃金改善が実施されておりますが、今後とも障がい福祉サービス事業所の経営実態に見合う報酬水準が確保され、良質な人材確保が図られるよう引き続き国へ要望してまいります。

    また、事業者に対して処遇改善加算などの取得を促進するなど職員の処遇改善につながる取組みを進めてまいります。

    なお、実地指導などにおいて賃金などに関する法令違反が確認された場合については、労働基準監督署などと連携し、改善を指導してまいります。

  • 本市の障害者雇用は、法定雇用率を超えてはいるものの、その内訳は非正規雇用をあわせてのものであり、正規職員で達成できるよう採用枠を抜本的に増やすこと。民間企業に障害者の採用増を要請し促進するため、国任せにせず、本市独自の補助制度をつくること。

    (答)

    福岡市における障がい者の雇用につきましては、障がいの特性に応じた業務内容や職場環境に配慮しながら、今後とも計画的な採用を行い、雇用の拡大に努めてまいります。(総務企画局)

    民間企業の障がい者雇用につきましては、障がい者就労支援センターにおいて、企業訪問や企業セミナーなどを実施し、障がい者雇用の啓発・助言を行っております。

    今後とも、ハローワークや就労移行支援事業所などの関係機関や民間企業と連携を図りながら、障がい者の就労支援に積極的に取り組んでまいります。

    なお、障がい者の採用にあたっての助成につきましては、国の制度として特定求職者雇用開発助成金などの各種制度があり、企業などからの相談があった場合には、適切に情報提供を行ってまいります。(保健福祉局)

  • 障害者関連施設の指定管理者を社会福祉事業団から民間団体に移行する公募の動きは、事業団潰しを狙ったものであり、やめること。

    (答)

    社会福祉事業団は、福岡市の障がい児・者福祉分野における重要な機能を果たしているところであり、今後とも障がい福祉サービス事業への民間の参入状況を勘案しながら先駆的・高度専門的な分野や民間の取組みが進んでいない分野に重点的に取り組むとともに、社会福祉法人としての自主性や組織体制の適性化を図りながら、中・長期的視点に立った組織や機能の見直しを進めてまいります。

(14)次のパンデミックを防ぐうえで、動物とヒト、それをとりまく生態系の健康を1つととらえる「ワンヘルス」アプローチという考え方は重要である。感染症を拡散させる恐れのある野生生物の取引と消費の抑制、森林破壊の防止と土地利用の転換の抑制、持続可能な食糧の生産と消費が可能な社会への移行など、「ワンヘルス」アプローチの理念にもとづいた施策と計画を策定すること。

(答)

ワンヘルス実践の基本方針に基づき実施する施策又は取組みに係る行動計画につきましては、令和3年1月5日に施行された「福岡県ワンヘルス推進基本条例」において県が策定することとなっております。

今後は県と連携し、ワンヘルスの実践に関する施策の推進に努めてまいります。

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4、人工島・都心部など大型開発をやめ、防災・生活・安全優先のまちづくりへ転換を

(1)人工島事業

  • 人工島事業は土地が売れないために、立地交付金というプレゼントをつけた上に、原価割れで叩き売りをして最大421億円の大赤字を残す見込みになっているが、そのような破綻した事業に2019年度も約150億円が投じられた。これ以上の税金投入はムダ使いであるとともに人工島だけを特別扱いするものであり、やめること。

    (答)

    アイランドシティにつきましては、居住者が1万人を超え、大型商業・宿泊施設が開業するなどまちの成熟が進むとともに、大規模物流施設の立地や基盤整備などにより港湾機能の強化が進んでおります。

    今後とも、福岡市の未来をリードする先進的モデル都市づくりや、国際物流拠点の形成など、福岡市の成長に寄与するようしっかりと取り組んでまいります。

  • 立地交付金制度全体額50億円のうち人工島立地企業への交付が48億円であり、あまりにも偏重した運用となっている。売れない土地の穴埋めのための異常なやり方を改め、これ以上の人工島立地企業への交付はやめること。

    (答)

    アイランドシティにつきましては、福岡市において産業集積を図る重点地域と位置づけており、今後とも、雇用助成の仕組みを加えた立地交付金制度等を活用して、積極的に企業誘致に取り組み、市民の雇用創出をはじめ税収の確保や地場企業の事業機会の増大を図ってまいります。

  • 「アイランドシティ地区将来交通量推計等業務委託」は島内人口の計画を議会にも報告せず1.6倍に増やし、鉄道を引き込むことが可能のように装う案である。「あくまでも仮定のケース」と言い訳するが、ありえない仮定に基づく計画自体、鉄軌道の導入が必要ないことを証明しており、計画はきっぱりとやめること。

    (答)

    アイランドシティへの鉄道の導入につきましては、中長期的な視点に立ち検討を行うこととしており、アイランドシティのまちづくりの進展や、令和3年春に予定されている自動車専用道路の供用開始など東部地域の交通体系の変化の状況等を踏まえつつ、その必要性について検討してまいります。

  • 港湾計画で定める博多港の国際海上コンテナ取扱量目標値130万TEUは、現在の増加ペースで目標達成は「厳しい」と当局も認めざるを得ない状況である。さらに、人工島への5万トン級以上のコンテナ船の入港は、直近の5年間でわずか13隻である。C2岸壁の延伸事業、15メートル水深の人工島D岸壁の整備や大型コンテナ船対応のための東航路整備事業は必要性がなく税金の無駄使いでありやめること。

    (答)

    博多港における国際海上コンテナ取扱個数は、令和2年は新型コロナウイルス感染症の影響を一定程度受けているものの、近年増加傾向で、既存のコンテナターミナルは満杯に近い状況であります。

    また、近年では、基幹航路に投入される船舶の急激な大型化に伴い、これまで基幹航路で使用されていた大型船がアジア航路に投入されるなど、連鎖的に船舶の大型化が進展している状況にあります。

    このような中、喫緊の課題である岸壁延長不足を早期に解消するため、国において、令和2年度末の完成を目指し、C2岸壁延伸の工事が進められております。

    博多港は、今後とも、福岡市のみならず、九州・西日本の経済を支える重要な役割を果たしていく必要があり、増加する貨物や、船舶の大型化に対応し、船舶の安全かつ円滑な航行を確保するため、岸壁の整備や東航路の増深を着実に進めてまいります。

    引き続き、D岸壁全体の完成向けて国と協議を行うなど、コンテナターミナルの機能強化を進めるとともに、港湾計画の目標値である「国際海上コンテナ取扱個数130万TEU」の達成に向けて戦略的に取り組んでまいります。

  • 不要不急のみなとづくりエリア4工区の基盤整備、地盤改良事業は凍結すること。

    (答)

    アイランドシティのみなとづくりエリアにつきましては、コンテナターミナルの直背後という立地を活かした物流施設などの立地が進んでおります。

    今後も、4工区の次期分譲に向け、基盤整備や地盤改良を計画的に進め、港湾機能の強化を図ってまいります。

  • 民間住宅や道路・下水道などに助成する「住宅市街地総合整備事業」を使っての積水ハウスなど特定の大企業への露骨な税金投入はやめること。

    (答)

    アイランドシティは、(第九次)基本計画において「活力創造拠点」として位置づけ、「環境と共生し快適な居住環境を形成する先進的モデル都市づくりを進める」としていることから、新たな核となる住宅市街地づくりを行うため、引き続き、住宅市街地総合整備事業を活用し、環境に配慮した良質な住宅整備の誘導や道路などの都市基盤施設の整備を進めてまいります。

(2)コロナ禍で人流が激減し、「博多港港湾計画」の前提が崩れた。必要もない箱崎ふ頭地区の水面貯木場及び海面処分場の埋立ては、埋立費用だけで700億円と莫大な費用がかかるため、検討をやめること。また、中央埠頭や須崎ふ頭の新たな埋立てもやめて、同計画を大幅に見直すこと。

(答)

箱崎ふ頭地区の埋立てにつきましては、平成28年3月に改訂した博多港港湾計画に位置付けており、引き続き、総合的に検討を進めてまいります。

博多港港湾計画につきましては、概ね10年から15年程度の将来を目標年次とした、港湾の開発、利用及び保全の方針等を定める長期的な計画であり、具体化に向けては、必要性などを勘案し、関係局とも調整しながら進めてまいります。

(3)第3セクター「博多港開発」はケヤキ・庭石事件を起こすとともに、人工島事業の土地処分ができず、経営危機に陥り、市から4~64億円の増資を受け、会社2工区を市に399億円で譲渡するなど、市民に巨額の税金を投入させてきた会社である。そもそも市の外郭団体の見直しでは、廃止も含めて検討されてきたものであり、このような会社に今後の埋立事業などをいまだに担わせることは許されず、会社はただちに解散し清算すること。

(答)

箱崎ふ頭地区の埋立てにつきましては、引き続き、総合的に検討を進めており、その中で博多港開発株式会社の活用についても検討してまいります。

同社がこれまでに蓄積したノウハウや資産を、今後も、博多港の機能強化など公共性の高い分野に役立ててまいりたいと考えております。

(4)「グローバル創業・雇用創出特区」は、まち壊しにつながるビルの高さ制限の緩和や解雇指南など市民を守るルールを壊す規制緩和である。10月より公道での電動キックボードの実証実験が始まったが、海外では深刻な事故が起きており、周辺住民から危険性を指摘する声が出ている。直ちに実証実験をやめ、市が国家戦略特区会議で行った電動キックボードに対しての提案を撤回すること。また、本市の特区指定を返上すること。

(答)

福岡市の国家戦略特区「グローバル創業・雇用創出特区」につきましては、スタートアップ支援による開業率の向上やイノベーションの推進による新たなビジネスなどの創出により、雇用の拡大を図ることを目的として取り組んでおります。

福岡市につきましては、特区の指定からこれまでの成果として、創業のすそ野が広がり、多くの企業が生み出されるなど、創業都市としての存在感が格段に向上しております。また、既存企業とスタートアップ企業のビジネスマッチングも進めてまいりました。そうした取組みを継続しつつ、次のステップとして、数多く誕生した企業の中から世界を舞台として飛躍的に成長する企業が生まれることを目指し、グローバル展開やスケールアップの促進に取り組んでおります。

「電動キックボード」につきましては、ラストワンマイルや生活交通の維持といった交通課題が想定される中で、手軽で安全な移動手段としての電動キックボードを社会実装することは、その課題解決の一助になるものと考え、国家戦略特区制度を活用し、規制緩和を提案したもので、現在、適切な規制を検討する判断材料を収集するため、国の新事業特例制度により、福岡市を含め全国9か所で実証実験が行われているものであります。

今後とも、国家戦略特区を活用することにより、技術革新や市民ニーズの変化で、時代に合わなくなった規制を緩和し、新しい価値の創造にチャレンジする企業の支援や、既存企業と創業企業との連携による相互の成長を図り、福岡市の都市の成長と生活の質の向上を図ってまいります。

(5)「天神ビッグバン」や「博多コネクティッド」は、ビルについての規制緩和、「賑わい創出」と称して地下道など関連施設建設や道路延伸へ既に数十億円投入しており、多額の税金投入、特定企業への不当な優遇などを行うものである。地価の暴騰、住民や中小業者の追い出し、渋滞・ラッシュ・災害混乱などのインフラのパンクを引き起こし、市民や零細企業には何の恩恵もない。さらにコロナ禍に伴う業績悪化やテレワークの影響でオフィスを縮小する企業が増えている中での大型開発は無謀であり、中止すること。また、北別館を天神ビッグバンのために壊して、跡地を民間に貸与する方針を撤回し、市民の財産として有効活用すること。

(答)

「天神ビッグバン」につきましては、国家戦略特区による「航空法高さ制限の特例承認」を獲得したことを契機に、更新期を迎えたビルの建替え誘導や創業支援を図り、新たな空間と雇用を創出するプロジェクトとして取り組んでおります。また、「博多コネクティッド」につきましては、九州の陸の玄関口として更なる発展が期待されている博多駅周辺地区において、筑紫口駅前広場やはかた駅前通りの再整備など交通基盤の拡充とあわせ、ビルの建替え誘導や回遊性の向上などを図り、博多駅の活力と賑わいをさらに周辺につなげていくプロジェクトとして始動しております。

引き続き、規制緩和等により民間活力を最大限に引き出しながら、耐震性が高く、ウィズコロナ、ポストコロナにも対応した先進的なビルへの建替えを誘導し、安全安心なまちづくりに向けた取組みを推進してまいります。(住宅都市局)

また、北別館跡地につきましては、都心部に位置する貴重な市有地であり、長期にわたる財源の確保や将来の状況に合わせた土地の有効活用を図るため、定期借地による民間活用を行ってまいります。(財政局)

(6)海外から金融機関や金融人材を誘致する「国際金融都市」は、経済の金融化・バブル化を進め、実体経済の衰退、富裕層への富の集中、格差の拡大を招く。これは、菅政権に追随し、福岡市のネームバリューを上げようとする髙島市長の戦略であり、実現性のないことに「TEAM FUKUOKA」(チーム福岡)として市政、財界をあげて取り組もうとしている。市民の税金をむだづかいするような「国際金融都市」の誘致はやめること。

(答)

国際金融機能の誘致につきましては、福岡市がこれまで進めてきた本社機能やグローバル企業などの誘致、イノベーションや付加価値を生み出すスタートアップ都市づくりを加速させるものであり、これによってグローバルな人材が活躍し、継続的にイノベーションが生まれる国際都市となることを目指し、産学官が力を合わせて取り組んでまいります。

(7)ウォーターフロントの再整備計画は、もともと莫大な税金を投入し、呼び込み頼みの危険な計画だった。外国クルーズ船の寄港が減少し、さらに新型コロナウイルスの影響により2月以降の寄港はゼロ、その後の見通しもたっておらず、計画の前提が大きく揺らいでいる。同計画は破綻しており、きっぱりと中止すること。

(答)

ウォーターフロント地区(中央ふ頭・博多ふ頭)につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、再整備の事業内容の見直しを検討するなど、社会経済情勢の変化等に適切に対応しながら、引き続き、市民や来街者が楽しめる魅力あるまちづくりに取り組んでまいります。

(8)2017年から2019年の3年間で、高島市長が推進する財政運営プランに基づき売却された市有地が、33件、2万5700㎡にも及んでいる。この3年間の売却先をみると、西日本鉄道、JR九州関連会社、大和ハウス工業や日清製粉など、大企業となっている。そもそも市有地は市民の財産であり、大企業のもうけのために売却するのは許されず、不足している保育所や特別養護老人ホームなど、市民の生活を守るために活用すること。

(答)

公共施設跡地などの活用につきましては、公共利用を考慮しつつ、市民ニーズや地域の特性などを踏まえ、財源確保の観点に加えて、まちのにぎわいの創出や魅力の向上など、まちづくりの視点も取り入れながら、総合的に検討を進めてまいります。

(9)コロナの影響で宿泊業界は大きな打撃を受けている上に、今年4月から宿泊税が導入されたため、事業者はなおさら厳しい経営を強いられている。直ちに宿泊税の徴収をやめ、制度を廃止すること。

(答)

宿泊税につきましては、議員提案により成立した観光振興条例の規定に基づき、新たな財源を生み出し、市民生活への負担を極力抑えつつ、次世代のための投資を行うことが重要であると考え、地域や宿泊事業者などからご意見を伺いながら、令和2年4月に課税を開始いたしました。

特別徴収義務者である宿泊事業者の負担軽減として、特別徴収に係る事務費を支援するため、宿泊税報償金を交付する制度を導入しております。

今後とも、宿泊事業者のご意見を伺いながら、宿泊税を課するとされた観光振興条例の趣旨を踏まえ、適切に課税してまいります。

(10)福岡空港は、コロナによる入国拒否や渡航制限を受け旅客数が激減し「東アジアトップクラスの国際空港」にすることを謳い文句にして、30年後に旅客数を現在の1.5倍にし、路線数を倍加させるなどといった見込みも破綻した。こうした無謀な計画を見直すように国に求めるとともに滑走路増設をやめるよう国・県に要求すること。

(答)

福岡空港は、九州・西日本地域の経済を支える主要地域拠点空港として、重要な役割を果たしており、福岡市が「人と環境と都市活力の調和がとれたアジアのリーダー都市」を目指すに当たって、その機能強化は極めて重要かつ喫緊の課題であると考えております。

福岡空港については、ピーク時間帯には増便が困難なほど過密化が進んでいることから、「総合的な調査」や「PI(パブリック・インボルブメント)」の実施などの様々な手順を経て、国において滑走路を増設することを決定し、平成27年度に事業着手されたところです。

福岡市としては、航空機混雑の抜本的解消や将来の航空需要に適切に対応していくため、今後とも滑走路増設の早期完成に向けて、国や県とともに取り組んでまいります。

(11)都市高速道路の人工島への2.5km延伸事業は、当初250億円もの事業費だったものが次々と膨れ上がり、401億円にもなった。福岡空港への延伸もわずか1.8kmの延伸に532億円を見込んでいるが、これも当初事業費470億円より膨れ上がった。空港口交差点は、現状でも、将来も渋滞していないことが国交省の資料でも明らかとなり、延伸の根拠はもはやなくなった。途方もない公費を投入するムダな高速道路延伸計画は直ちに中止すること。 

(答)

福岡高速3号線延伸事業につきましては、福岡空港の機能強化を見据え、福岡市の南部地域や太宰府方面から空港へのアクセス強化により利用者の利便性向上を図るものであり、将来交通量の増加が予測されている空港周辺道路の混雑緩和にも資するものです。

事業実施にあたりましては、福岡北九州高速道路公社が事業主体となり、利用者からの通行料金で事業費を賄う有料道路事業により行うこととしており、令和3年度の事業化に向けて、取り組んでまいります。

(12)九州大学箱崎キャンパス跡地利用

  • 市が発注をして作成させた「令和元年度 九州大学キャンパス跡地における都市機能マーケティング調査・検討業務」の報告書は「大規模な土地を必要とする都市機能の洗い出しと、その立地傾向・今後の立地予定の把握を行う」として、住民が望んでいるものとかけ離れたものである。「グランドデザイン」さえ無視し、財界に利益をもたらす巨大な集客施設の誘致をもくろみ、住民の願いに反する報告書に基づく開発はやめること。

    (答)

    箱崎キャンパス跡地のまちづくりは、広大な敷地において大規模な土地利用転換を伴うものであり、地域と共に創り上げたグランドデザインにおいても、「福岡市の持続的な成長に資する新たな活力・交流を生み出す」ことをまちづくりの方針として、周辺地域との調和・連携・交流に配慮した多様な機能の誘導や一体的なまちづくりに取り組むこととしております。

    グランドデザインの実現を図るため、箱崎キャンパス跡地が持つ立地特性などを踏まえた上で、九州大学等と連携して、地域の発展、ひいては本市の持続的な成長に資するまちづくりの検討を行ってまいります。

  • まちづくりは、市長が「尊重する」と言ったキャンパス周辺の4校区(東箱崎、箱崎、松島、筥松)が長年にわたって、住民の要望をまとめた「九大跡地利用4校区協議会」の提案「4校区提案」の方向性や精神を踏まえることが大切である。市が責任を持って土地を確保し、地元住民から請願も出され、「第15回箱崎キャンパス跡地利用協議会」でも要望が出された元寇防塁を歴史遺跡として保存し、「元寇防塁」記念公園などとして整備し、九州大学も「サポートしたい」と言っている防災公園をつくること。九州大学総合研究博物館は、箱崎キャンパスの歴史的建造物を活かして保管・展示し、市民に公開するよう手だてを取り、教育・文化施設をつくるように九州大学に要請すること。

    (答)

    九州大学箱崎キャンパス跡地につきましては、地域の代表や学識経験者などからなる「箱崎キャンパス跡地利用協議会」のご意見も伺いながら、平成30年7月に、まちづくりに共通する整備ルールや将来の絵姿等を示す「グランドデザイン」を策定し、引き続き、まちづくりの具体化に取り組んでおります。

    今後も、地元住民のご意見などを踏まえ、九州大学等と連携して良好なまちの形成を目指してまいります。

  • 貝塚公園について、住民は道路を通し分割することに反対であるにもかかわらず、こうした計画を盛り込んだ「貝塚駅周辺土地区画整理事業」により住民の声を無視した計画が進められようとしている。市は「地域の意見を聞く」と言いながら公園利用者や周辺4校区住民の意見をまともに聴取せず、市民無視も甚だしい現在の計画を撤回し、貝塚公園をそのまま残すこと。

    (答)

    貝塚公園につきましては、地域の代表や学識経験者などからなる「箱崎キャンパス跡地利用協議会」においてご意見を伺いながら策定したグランドデザインにおいて、国道3号から貝塚駅へのアクセス性向上とともに、交通結節機能を持つ貝塚駅にふさわしい駅前空間の創出、憩い・賑わい・交流機能の導入を図ることとしております。

    今後も、地域のご意見を伺いながら再整備に向けた検討を進めてまいります。

  • キャンパス跡地を南北に分けることをやめ、住民要望を無視する「再開発」を行うのは、やめること。

    (答)

    九州大学箱崎キャンパス跡地における、都市基盤の整備手法や主体につきましては、良好な市街地の形成を図るため、エリアの特性や整備スケジュールなどを踏まえて九州大学とともに検討を行い、議会をはじめ、地域の代表や学識経験者などからなる「箱崎キャンパス跡地利用協議会」においても検討状況を報告しながら進めております。

  • 地域を分断する都市計画道路「堅粕箱崎線」は、計画を見直すこと。

    (答)

    都市計画道路「堅粕箱崎線」につきましては、周辺地域との連携や、アクセス性の向上を図るため、跡地のまちづくりにあわせて整備することとしております。また、地域の代表や学識経験者などからなる「箱崎キャンパス跡地利用協議会」においてご意見を伺いながら策定したグランドデザインにおいて、福岡市の骨格を担う道路ネットワークの機能補完・強化を図る、自動車の主要動線として位置付けております。

    今後も、地元住民のご意見などを踏まえ、九州大学等と連携して良好なまちの形成を目指してまいります。

  • 跡地は広範囲にわたり有害物質で汚染されており、新たな汚染物質が出ていることを九州大学が発表している。土壌汚染や地下水について、適宜、住民説明会を行なうとともに、適正な対処を九州大学に求めること。

    (答)

    九州大学箱崎キャンパス跡地における土壌汚染の調査結果等につきましては、九州大学により適宜公表がなされており、引き続き市民や地域住民に対し広く周知を図られるよう、九州大学と連携し取り組んでまいります。(住宅都市局)

    九州大学箱崎キャンパス跡地につきましては、土壌汚染対策法に基づく適正な対応がなされており、当該土壌汚染に起因する周辺地域での地下水汚染がないことも確認されております。引き続き指導を徹底してまいります。(環境局)

  • 市長が九大箱崎跡地で推進しようとしている「FUKUOKA Smart EAST」(スマートイースト)は、AIやビッグデータ等の最先端技術を使って個人情報を勝手に利用する住民監視のまちづくりに他ならない。首相官邸主導の特例的な規制緩和で行うスーパーシティ構想の一環であるスマートイーストは、やめること。

    (答)

    「Fukuoka Smart East」は少子高齢化など、まちづくりの様々な課題を解決しながら、持 続的に発展していくため、最先端の技術革新の導入などによる快適で質の高いライフスタイルと都市空間を創出し、未来に誇れるモデル都市を創造していくものであります。

    まずは、その先駆けとして、箱崎のまちづくりにおいて取組み、それが全市に広がり、より多くの人々に届くよう進めてまいります。

(13)住宅行政

  • 住まいは生活の基本であり、憲法25条が保障する生存権の土台である。高齢化・低所得・単身・非正規などが広がる中で、自助でなく公的な支えが強く求められている。「福岡市住生活基本計画」「福岡市住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画」は「民間まかせ」「自己責任」を基本とする住宅政策であり、市営住宅や家賃補助を抜本的に増やす等「住まいは人権」との立場に立った見直しをすること。

    (答)

    高齢者など住宅確保要配慮者への住宅の確保につきましては、住宅審議会での審議を踏まえ策定した「住生活基本計画」及び「住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画」に基づき、市営住宅を含む公的賃貸住宅及び民間賃貸住宅を合わせた賃貸住宅市場全体での対応を基本とし、引き続き、重層的な住宅セーフティネットの機能強化に向け取り組んでまいります。

  • 公営住宅への入居可能な収入階層世帯を目安に、民間賃貸住宅に居住する低所得の若者や高齢者世帯への家賃低廉化補助制度を利用しやすいものにするとともにセーフティネット住宅を抜本的に増やし、安心して暮らせるよう支援を強めること。

    (答)

    低額所得者等の住宅確保要配慮者の居住の安定確保につきましては、「住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画」に基づき、令和2年度より、セーフティネット住宅への改修費補助や要支援世帯に対する入居者負担低減などの経済的支援策を設けております。

  • 市営住宅の応募状況は、いまだに一般枠で14.3倍、単身の高齢者・身体障害者は25.5倍など、深刻な状況は改善されていない。市民の居住権を守り、必要な市民が入居できるよう、「市営住宅ストック総合活用計画」を見直し、大幅な新規市営住宅建設計画をたてるとともに、当面建替え時に計画的に管理戸数を増やすこと。またUR賃貸住宅の空き家や、民間賃貸住宅を借り上げて市営住宅にするなど多様な供給方式の具体化を早急に行うこと。

    (答)

    市営住宅につきましては、管理戸数のうち約半数の住戸が、昭和40年半ばから50年代に整備され、順次、更新時期を迎えることから、現在、居住環境を維持保全し、将来にわたって安定的な運営を図っていくため、「市営住宅ストック総合活用計画」に基づく、計画的・効率的な建替えや改善事業に、鋭意取り組んでおります。

    民間賃貸住宅の活用につきましては、福岡市と住宅事業者や福祉団体などで構成する「居住支援協議会」において、住宅確保要配慮者が民間賃貸住宅に円滑に入居できる支援策を実施するとともに、継続的に協議・検討を行っております。

  • 若者の多くは非正規雇用で低賃金のため、高い家賃に悩まされ、ダブルワークをする人も少なくない。市営住宅の現行の入居基準を見直し、年齢の制限を設けず、国も認めている若者の単身世帯枠をつくること。

    (答)

    若者の単身世帯枠につきましては、市営住宅条例において、心身障がい者やDV被害者、犯罪被害者など、より住宅困窮度が高い方は、高齢者に限らず入居申込ができることとしております。

  • 住民による市営住宅の共益費徴収や、草取り、駐車場の管理、電灯交換などの設備管理、住民トラブルの解決等を管理組合に押し付けるのではなく、市および住宅供給公社が責任を持って行うこと。また、電灯は交換頻度が少ないLEDの利用を早急に進めること。

    (答)

    市営住宅における共益費の徴収などにつきましては、市営住宅条例及び同条例施行規則により、入居者には、共用部分の光熱水費などの費用負担のほか、敷地内を適正な状態に維持していただく必要があることから、管理組合等による共同での履行をお願いしております。

    なお、管理組合活動を支援するため住宅供給公社に専任の係組織を設置しており、共益費回収などの支援に取り組んでおります。

    市が共益費を徴収することにつきましては、制度上の整理や良好なコミュニティ形成への配慮などの課題もありますので、地域の実情や現在行っている支援の効果などの状況を踏まえながら検討してまいります。

    LEDの利用につきましては、新築住宅において平成24年度から共用廊下灯を、平成27年度以降は、全ての照明器具をLED照明としております。また、既存住宅につきましても、外壁改修工事や蛍光灯型照明器具が故障した際に、LED照明へ交換しております。

  • 市営住宅の建替えに伴う余剰地については、第一義的には市営住宅の増設を図ること。それ以外の場合でも、住生活基本計画に基づき民間売却ではなく住民要望を反映し、「高齢者福祉施設等の誘致」など公的に活用すること。また弥永住宅の余剰地には住民要望にそって、高齢者福祉施設や地域交流施設等を設置すること。

    (答)

    市営住宅につきましては、「市営住宅ストック総合活用計画」に基づき、建替えや改善事業 による機能更新を進めております。

    大規模な市営住宅を建て替える際は、土地の有効活用により将来活用地を創出し、福祉関連部局と連携し、地域課題を踏まえた公共施設や福祉施設などを誘導し、地域拠点の整備に努めております。

    今後も、将来活用地につきましては、公共利用を最優先にしながら、地元の意向も踏まえ、その規模や地域特性に応じて事業提案公募を実施するなど、活用方法を検討してまいります。

  • 市営住宅の指定管理化は、住宅の保守管理や緊急・小口の修繕において、実態を丁寧に調べ迅速に対応するなど。住民要望が反映されない問題があり、管理を市住宅供給公社に戻すこと。

    (答)

    指定管理者制度は多様化する住民ニーズに、より効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、経費の節減等のみならず、住民サービスの向上を目的とするものであります。

    市営住宅における指定管理者制度の導入につきましては、福岡市住宅供給公社が担う幅広い業務のうち、民間事業者が通常行っている施設の保守管理、緊急・小口修繕及び駐車場管理運営業務について、民間事業者の能力やノウハウを活用し、入居者サービスの更なる向上などを図るため、一部の区において試行的に実施しております。

    市営住宅の管理のあり方につきましては、試行の成果と課題の検証を踏まえて検討してまいります。

  • 市営住宅の入居者の訪問介護や訪問看護およびデイサービスの送迎等の際に利用できる無料の来訪者用駐車場を確保すること。

    (答)

    市営住宅における来訪者用駐車場につきましては、入居者の親族などの来訪や介護サービスなどの訪問時の駐車スペースについてニーズが高くなっているため、市営住宅にコインパーキングの設置を行っています。

    今後も、入居者のニーズなどを踏まえながら、駐車場の適切な管理運営に取り組んでまいります。

  • 高齢化によりエレベーターのない市営住宅の高層階から低層階への住替え希望が高まっている。エレベーター新設など対策を講じること。

    (答)

    加齢、病気等によって階段の昇降が困難となった居住者に対しては、低層階への住替えを認めており、また、空き住戸がなく同一住宅での斡旋が見込めないときは、他の市営住宅への住み替えを認めるなどの対応を行っております。

    また、エレベーターの設置につきましては、「市営住宅ストック総合活用計画」に基づき、特に老朽化が著しい中層住宅の建替えを推進するとともに、片廊下型の既存中層住棟への設置に努めております。

(14)住宅宿泊事業法に基づく施設について、県は毎年の施設への立入調査を実施しておらず、年1回の立入調査を実施するよう求めるとともに、旅館業法に基づく民泊施設に、環境衛生監視員による年1回の立入調査をすること。無届の民泊、届け出ているが不適切な運営を行っている民泊について、立ち入り調査を強化すること。また、住宅密集地やマンションでの民泊を規制などができる実効性のある旅館業法なみの条例をつくること。

(答)

いわゆる民泊施設への監視指導につきましては、環境衛生監視員の増員による監視指導体制を強化し、民泊の相談窓口を一元化・明確化するとともに、福岡県警と協定を締結して違法民泊対策に取り組んでまいりました。

今後とも、住宅宿泊事業法を所管する国や県と旅館業法を所管する福岡市が連携を深め、宿泊施設への監視指導を徹底し、健全な民泊の普及推進に努めてまいります。

(15)中高層建築物等建設にかかる紛争

  • 「福岡市建築紛争の予防と調整に関する条例」は現在、住環境を守りたいという住民の願いを実現する力となっておらず、市民に条例の見直しを約束しながらそれを反故にしている。また、2016年に創設された「専門家助言制度」は「役に立たない」と評判が悪く、制度をつくったからといって、条例を改正しなくていいということではない。「住民が合意しないものは建てられない」という姿勢に改めないと今後も紛争は続く。条例をより実効性のある内容に抜本的に改定することが求められている。他都市ですでに実施されている標識設置期間の延長や、近隣説明会の義務付けと範囲の拡大、罰則規定の導入、住民合意等を条例に盛り込むこと。さらに現在の条例には解体については何の定めもなく、近隣住民への事前説明と周知の義務付け等、解体に関することを盛り込むこと。

    (答)

    建築紛争の予防と調整に関する条例の見直しにつきましては、福岡市における紛争の実態や他都市の状況を踏まえて検討した結果、見直しの効果が確認できなかったことから、条例の見直しは行わず、平成28年12月に「専門家助言制度」を創設いたしました。制度を利用した住民からのアンケート結果では、好評価を得ております。建築紛争につきましては、建築主と近隣住民の話し合いにより、双方が納得できるように互譲の精神を持って調整に努めることが条例の精神と考えております。また、建物がなくなる解体工事につきましては、解体業者において事前説明や家屋調査などを適宜行っていることから、事前説明等の義務付けまでの必要性は低いと考えております。)

    今後とも、建築主に対し日照、通風などの居住環境に配慮するよう指導し、建築紛争の予防と調整に努めるとともに、より良い制度となるように研究してまいります。

  • コロナ禍において事前説明を書類のポストインだけでよしとした方法は、多くの住民から不満が出ており、理由があれば説明会をしなくてよいという道を市が開いてしまったことは許されない。市が業者よりになっている姿勢を改め、今後、このような対応は一切しないこと。また、業者が提出した説明実施報告書が議事録と異なっているという事例も起きており、住民が報告書の内容を確認できる仕組をつくること。

    (答)

    令和2年4月の緊急事態宣言下では、国や県から不要不急の外出自粛要請があり、人と人の接触機会を最低7割削減するなどの対応が求められたところであります。そのような状況下で、中高層建築物などの建築計画の事前説明により、近隣住民に感染が拡大することがないよう、説明資料の各戸への投函でも代替可能であることとしたものであり、併せて、近隣住民からの問い合わせがあれば、別途、個別説明や説明会を開催するよう指導しております。なお、事前説明報告書については、福岡市情報公開条例に基づき、求めがあれば公開しております。

  • 近年、住民の努力で守られてきた良好な住環境を破壊する強引な中高層建築物等建設の深刻な事例が後を絶たず、住民との間に紛争が頻発している。開発規制を強化するために用途地域の見直しを行うとともに、用途地域変更の住民提案、建築協定、地区計画の積極的な周知と適用に努めること。

    (答)

    良好な住環境の形成・保全へ向けては、全市的な土地利用誘導の枠組みである用途地域などを基本としつつ、地域の状況や特性に応じたきめ細かなまちづくりのルールを定める制度である地区計画や建築協定などを活用することが有効であると考えており、令和2年12月末現在、131地区において地区計画を策定し、また、82地区で建築協定を認可しております。)

    今後も、これらの制度の周知を図り、地元の方々と共働してルールづくりに取り組みながら、制度の積極的な活用に努めてまいります。

(16)交通対策

  • 「JR筑肥線と市営地下鉄の乗り継ぎ割引料金と割引区域の拡大を求める請願」が採択されたように、市営地下鉄とJR筑肥線の乗継割引を現在の20円から東部の西鉄との乗継同様60円へ拡大するようJR九州に強く申し入れ早急に実施すること。またJR九州の実施が遅れる場合、本市分については先行して割引額を10円から30円に引き上げること。加えて連続割引区間について、2区から3区に拡大すること。

    (答)

    JR筑肥線から地下鉄への乗り入れの初乗り料金軽減につきましては、市議会において、令和2年2月に『JR筑肥線と市営地下鉄の乗り継ぎ割引料金と割引区域の拡大について』の請願が採択されたことも踏まえ、交通局とJR九州との間で設置している「JR九州筑肥線・地下鉄空港線利便性向上検討会」等において、JR九州と協議を進めてまいります。(交通局)

    [参考]地下鉄とJR筑肥線との乗継運賃の基本的な考え方と負担軽減に対する取組み

    1. それぞれの運賃の合算額が基本
    2. 運賃合算による負担の軽減を図るため、地下鉄赤坂駅から筑肥線周船寺駅間の相互発着の場合に、地下鉄、JR筑肥線それぞれ10円、合計20円を割り引くとともに、割引後の額 を基礎にした定期券を発行
    3. そのほか、JR九州において、周船寺駅・今宿駅などで6枚綴りの回数券を発売しているほか、地下鉄・JR九州・昭和バスの3事業者共同で「伊都キャンパス回数券」や「伊都シーサイド回数券」を発売し、利便性の高い乗車券を発売
    4. 加えて、定期券を除くICカード「はやかけん」または「SUGOCA」を使い、姪浜駅 をまたがり地下鉄とJR筑肥線を利用した場合、一乗車につき10ポイントを付与するサービスを実施
  • 市営地下鉄やJR筑肥線の運行トラブルが起きた際に、折り返し運転や代替輸送を速やかに行うなど市民の交通手段を確保すること。

    (答)

    運行トラブルが発生した際の折り返し運転や代替輸送などにつきましては、引き続き他の交通事業者とも連携して取り組みを進めてまいります。

  • 市民の切実な願いである「生活交通の充実、整備について」の請願が採択された。しかし、公共交通空白地等における生活交通対策としてアンケート調査が実施されたが、交通不便地以外の市民も対象にしたものであり、実態に即した内容になっていない等まともな対策が取られていない。市が責任を持つコミュニティバスの運行を早急に行うこと。また、西鉄は市内各地でバスの減便を強行し、住民は通院や買い物等の日常生活に大きな支障をきたしており、早急に増便を図るよう西鉄に強く要請すること。また、生活交通の確保を公共交通事業者の努力義務ではなく義務として明記するよう生活交通条例を改正すること。

    (答)

    公共交通による生活交通の確保に向けた取組みにつきましては、高齢化の進展などに伴い、今後ますます重要性が高まっていくと考えております。

    一方、郊外部における人口減少やバス乗務員の不足、今般の新型コロナウイルス感染症の影響などにより、バス路線の維持に課題が生じております。

    バス交通につきましては、市民生活にとって重要な公共交通であり、地域、交通事業者及び市が共働して路線の維持に取り組むとともに、市民への必要なサービスが確保されるよう、交通事業者に働きかけてまいります。

    生活交通条例につきましては、現在の休廃止対策、不便地対策、生活交通確保支援に着実に取り組んでいくとともに、コロナ禍における社会情勢等の変化を注視しつつ、多様な交通手段の特性等の調査・検討を進め、議会のご意見を伺いながら、関係局と連携して、持続可能な生活交通の確保に努めてまいります。

  • 11月末に東京の地下鉄駅で視覚障害者がホームから転落し死亡するなどホーム転落事故は後を絶たない。JR博多駅をはじめ、市内のJRおよび西鉄大牟田線各駅にホームドアを早急に設置するよう関係事業者に強く申し入れるとともに、国まかせではなく、市としても推進のための協議会を設置すること。また、ホームドアが設置されるまでの間、乗客の安全対策要員をホームに配置するよう事業者に申し入れること。

    (答)

    鉄道駅におけるホームドアの設置につきましては、全国的な動向や、市内の鉄道事業者による取り組みを踏まえながら、ホームドア以外の安全対策も含め、引き続き鉄道事業者と協議を行ってまいります。

    なお、JR筑肥線においては、JR九州により新たなホームドアの設置が進められており、令和3年3月13日より市内全駅での稼働となる旨、鉄道事業者より伺っております。

  • JR九州が駅を無人化したことについて、車いすを利用する大分市内の3人が9月に、憲法などが保障する移動の自由を制限されて苦痛を受けたなどとして、損害賠償を求めて裁判をおこした。また、本市でもJR香椎線の無人駅で「線路に子どもが降りていると通報しても何もしてくれない」など批判の声があがっている。全駅を有人に戻すよう、JR九州に求めること。

    (答)

    JR香椎線の駅無人化につきましては、JR九州に対して、引き続き、「駅遠隔案内システム」について、市民、利用者へ十分に説明するとともに、高齢者や障がい者を始め、市民への必要なサービスや安全性が確保されるよう、働きかけてまいります。

  • 2021年11月に供用開始予定の早良南地域交流センターへの交通アクセスが不十分であり、とりわけ早良区南部から「行きたい時に行けない」という声があがり、住民からバス増便などの要求が出ている。交通事業者との交渉を早急に進めるとともに、市がコミュニティバスを運行することも含め、交通の利便性を図ること。

    (答)

    早良南地域交流センターへの交通アクセスへの向上につきましては、交通事業者への働きかけを行うなど、引き続き取り組んでまいります。(市民局)

(17)自転車対策

  • 市内での自転車関連の交通事故は、自転車が加害者となる対歩行者の事故の割合が増加し、交差点及び交差点付近での事故発生件数が全体の69.8%を占めるなど、歩行者と自転車の事故が地域での課題となってきている。本市の「自転車通行空間ネットワーク整備計画」は、2022年までに約100kmを追加整備するとしているが、もともとこの整備計画自体が不充分であるにもかかわらず、現状はわずか34.7kmと極めて遅れており、自転車通行空間関連経費を抜本的に増額し整備を急ぎ、歩行者と自転車の分離を促進すること。

    (答)

    自転車通行空間の整備につきましては、令和2年度中に策定予定の「自転車活用推進計画」(現行の「自転車通行空間ネットワーク整備計画」は同計画に包含)に基づき、関係機関と連携して、地域のご理解をいただきながら、原則として、車道部に自転車通行空間を整備してまいります。

  • 自転車利用者が、ルールを学び身に付けるための啓発活動を市として充実をさせるとともに、学校や事業所などと連携して進めること。また、指導員の大幅増員・都心部以外への配置や指導内容の改善など安全対策を抜本的に強化すること。

    (答)

    自転車利用者に対する啓発活動につきましては、「自転車の安全利用に関する条例」に基づき、自転車安全利用指導員などによる指導・啓発や、関係機関・団体と共働した毎月8日の自転車安全利用の日の街頭キャンペーンなどを積極的に行うとともに、企業などへ出前講座の開催を働きかけてまいります。

  • 新型コロナ感染拡大でUber Eatsなど飲食宅配代行サービスの利用者が増える中、配達員の自転車走行中の事故や交通トラブルが各地で相次いでいる。事業者に安全対策を申し入れること。

    (答)

    自転車を利用する宅配事業者に対しましては、安全運転への取組みの申入れを行っており、天神・大名地区や博多駅周辺地区などの都心部において、自転車安全利用指導員などによる指導・啓発を行うとともに、自転車教室の開催などを働きかけてまいります。

  • 市営自転車駐輪場について、個別施錠型の機械の破損が散見されるので、点検・修理を行うこと。

    (答)

    市営自転車駐車場につきましては、機械の老朽化状況を踏まえ、計画的に点検・修理を行ってまいります。

(18)道路対策

  • 「福岡市バリアフリー基本計画」にもとづく歩道の段差解消、勾配の改善、視覚障害者用誘導ブロックの設置等は、目標の今年度末38.5kmの完了が困難となっており、速やかに推進すること。また、重点整備地区以外の箇所についても、緊急性や必要性を踏まえて、全市的に生活関連経路のバリアフリー化を推進すること。

    (答)

    道路のバリアフリー化につきましては、「バリアフリー基本計画」において、生活関連経路は、歩道のフラット化に加え、視覚障がい者誘導用ブロックの設置などを含めたバリアフリー化を優先的に進めるように位置づけられていることから、「道路整備アクションプラン2020」に基づき、計画的に整備を進めております。

    引き続き、「ユニバーサル都市・福岡」の実現に向け、歩道のフラット化など、誰もが安心して歩きやすい歩行空間の整備に取り組むこととしており、今後も優先度を考慮し、より効率的な整備に努めてまいります。

  • 昨年の滋賀県大津市の交差点での保育園児死傷事故は、防護柵があれば防げたのではないかと指摘されている。本市において類似した交差点は306か所あり、そのうち2020年11月時点で240か所が未対策となっており、安全対策を急ぐこと。

    (答)

    交差点の交通安全対策につきましては、令和元年5月に滋賀県大津市で発生した、園外活動中の園児らが死傷した交通事故を受け、事故現場と類似する153か所の交差点を選定し、防護柵や車止めなどの交通安全施設の設置を進めており、引き続き、早期の対策完了に向けて取り組んでまいります。

  • 市内では消えかかった横断歩道が増え、それが元で子どもや高齢者の事故も増えており、県に対し、横断歩道や停止線の路面標示の改善と交通安全施策関連予算の増額を求めること。また、市として、消えかかっている路側帯などの路面標示について、予算措置して早急に塗り直すこと。

    (答)

    横断歩道や停止線の改善につきましては、地域からの要望などを踏まえ、県公安委員会へ適切な維持管理を求めてまいります。(市民局)

    また、路面標示をはじめ、福岡市が管理する道路の維持管理につきましては、日常的なパトロールに加え、「道路の傷みカード」や「LINE通報システム」などによって、市民や企業から寄せられる通報も踏まえ、不具合を早期に確認し、効果的・効率的な維持管理に取り組んでまいります。(道路下水道局)

  • 中央区平尾5丁目にある西鉄の南山荘通バス停をはじめ横断歩道や交差点のそばに存在する「危険なバス停」が、国土交通省の調査で全国約40万箇所あることが明らかとなっている。市独自でも市内のバス停について調査するとともに、地元住民や利用者、バス事業者や警察などと協議し、バス停や横断歩道の移設等の安全対策をおこなうこと。

    (答)

    バス停留所の安全性確保に向けた対策につきましては、平成30年8月に横浜市で起きた女子児童の死亡事故を受け、国が設けた基準に基づき、国及びバス事業者が主体となり抽出した「要対策バス停留所」のリストが令和2年12月に公表されました。

    今後、福岡市は、国、バス事業者及び交通管理者などの関係機関と連携し、バス停留所の安全性確保に取り組んでまいります。

  • この間の道路陥没事故を受け、日常パトロールや路面下空洞調査等の頻度を増やし、原因と劣化・優先度の分析をおこない、道路改修・維持対策を講じること。

    (答)

    道路の維持管理につきましては、日常的なパトロールに加え、市民や企業などへ通報の協力をお願いするとともに、路面下空洞調査を実施し、道路の損傷や空洞の早期発見と早期補修に取り組んでおります。

    また、これまで補修した空洞の発生要因を分析するとともに、下水道の整備時期などの地域特性も踏まえながら、空洞が発生しやすい箇所を抽出し、今後の調査路線を選定しております。

    今後とも、日常的なパトロールや空洞調査により、事故の予防保全に努めてまいります。

(19)水道事業等

  • 「水道法」は、水道施設の運営権を民間に移すコンセッション方式を可能としたことで、市民の不安は大きくなってきている。利益優先の民間事業者の参入は、経営の効率化の名のもとに、水道事業の安全性・安定性の後退につながり、料金値上げなどの住民負担増を招くことが懸念されている。水道事業は、安全・安心・安定的な水供給によって、憲法の生存権を保障するものであり、地方公共団体主体で健全な運営がなされるよう現行のまま直営を堅持し、民営化や広域化は行わないこと。

    (答)

    水道事業につきましては、「水道長期ビジョン2028」に基づき、福岡市が責任を持って主体的に運営し、計画的に事業を推進するとともに、他水道事業体との連携も図りながら、安全で良質な水道水の安定供給に取り組んでまいります。

  • 水道配水管の耐震化率は2019年度末で58.9%であり、残されている配水管の耐震改修について、現行の年間45kmの更新ペースでは完了まであと40年間もかかるため、さらに早めるよう計画を見直すこと。また、災害時などに水を供給しなければならない重要給水施設として414か所を指定し耐震ネットワーク工事を進めているが、未だ西鉄天神駅や福岡空港、主要な病院など48か所が未整備であり、工事を急ぐこと。さらに、この耐震ネットワークの対象となっていない避難所も多くあり、対象施設を抜本的に増やすこと。あわせて、本市の下水道管も68%が未耐震であり、早急に改善すること。

    (答)

    配水管につきましては、新設や更新の際に全て耐震管を使用し、長期的な財政収支の見通しを踏まえた上で、実質的な耐用年数内に更新できるよう、平成29年度から更新延長を年間45キロメートルにペースアップし整備を行っております。

    特に、耐震ネットワーク工事につきましては、「福岡市地域防災計画」で指定された避難所や救急告示病院に加え、多くの帰宅困難者が発生すると予想される西鉄天神駅など、重要給水施設414か所の給水ルートの耐震化を、令和6年度末までにすべて完了できるよう進めてまいります。(水道局)

    下水道管の耐震化につきましては、下水道の根幹となる施設である処理場・ポンプ場に直結する幹線管渠や緊急輸送路下における重要な幹線管渠などに加え、老朽化の進行や腐食環境下にあり、破損のおそれの高い管渠などについて、令和3年度は、約41キロメートルの整備を進めてまいります。(道路下水道局)

  • 本市の1日最大給水量44万3539㎥に対し施設能力は78万900㎥あり、すでに過剰である。一方、1日の生産水量5万tの海水淡水化施設は、年間約25億円の維持管理費等の経費をかけながら、実際の生産水量は、2018年以降、日量2万㎥以下に激減しており、稼働する必要はない。したがって、これ以上の無駄遣いは許されず、海淡施設は廃止するよう福岡地区水道企業団に強く求めること。

    (答)

    海水淡水化施設につきましては、県策定の「福岡地域広域的水道整備計画」に位置づけられており、渇水時などにおける水の安定供給に寄与するものであることから、水資源に恵まれない福岡都市圏にとりまして必要な施設であると認識しております。

  • 猛毒のダイオキシンを生成する2,4,5-トリクロロフェノキシ酢酸(除草剤)が、1971年に林野庁によって五ケ山ダムの上流域の佐賀県吉野ヶ里町に945㎏が埋められたままになっている。1984年、愛媛県宇和島市では、山中に埋められた同除草剤がダイオキシンとなって大量に流れ出て大問題となった。水道の水質を守るうえで絶対に放置は許されるものではなく、国に対し、2,4,5-トリクロロフェノキシ酢酸の撤去を強く要望すること。

    (答)

    2,4,5-T系除草剤につきましては、関係利水者である那珂川市、福岡地区水道企業団、春日那珂川水道企業団とともに、平成4年度より、林野庁九州森林管理局佐賀森林管理署に移設又は無害化処理の要望を行っており、令和2年度も要望を行っております。

    今後とも、関係団体と連携し、要望してまいります。

(20)防災対策

  • 地域防災計画
    • 毎年のように、全国各地で豪雨水害、台風、地震、火山活動など、深刻で広範囲に被害が及ぶ災害が相次いでいる。気候変動の影響で過去に経験のない様相を見せる災害も起きており、想定規模など、従来の枠だけにとらわれない備えをとるよう「地域防災計画」を見直すこと。

      (答)

      「地域防災計画」につきましては、様々な災害の教訓等を踏まえ、適宜、見直しを行っており、国の動向などを踏まえながら、さらなる充実を図ってまいります。

    • 政府は、新型コロナの感染拡大をうけ、避難所の過密抑制など感染症対策の観点を踏まえた防災の推進が必要であるとし、防災計画を修正した。本市「地域防災計画」の感染症対策についても、避難所の過密抑制などの観点を盛り込んだものに見直すこと。

      (答)

      「地域防災計画」につきましては、様々な災害の教訓等を踏まえ、適宜、見直しを行っており、避難所における新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策についても、国の防災基本計画の修正などを踏まえ、見直しを行ってまいります。

    • 市民の生命、身体及び財産を災害から守ることは、災害対策基本法第1条で「国、地方公共団体及びその他の公共機関を通じて必要な体制を確立し、責任の所在を明確にする」と規定されている。しかしながら、本市「地域防災計画」の基本理念には、「共創による防災先進都市・福岡をめざして」として、「市民、企業、NPOとの共創」による取組とし、「自助、共助」をことさら強調し公的責任を明記していない。市民に防災の対策義務を押しつけるのではなく、市の責任で、地域防災力の向上に取り組むよう「地域防災計画」を改めること。

      (答)

      「地域防災計画」において、災害時の被害を最小化し、被害の迅速な回復を図る「減災」の考え方を基本として、これを実現するため、自助、共助、公助が一体となった災害に強い共創のまちづくりを推進していくこととしております。

  • 避難対策
    • 2020年9月の台風10号で、福岡市は38万7900世帯、77万3914人に対し、土砂災害や浸水被害のおそれがあるとして避難勧告を出した。しかしながら、実際に避難した住民は4472人であり、避難すべき住民の0.6%程度しか避難していない。市民に避難に関する情報が速やかに伝わり、実際の避難行動に結びつくよう調査・研究すること。

      (答)

      災害時の避難行動につきましては、多様な伝達手段により、避難勧告や避難指示などの緊急情報を発信し、これらの情報をもとに、速やかな避難行動につなげていただくように努めてまいります。

    • コロナ禍での避難所運営は、ソーシャルディスタンスを確保する必要があり、現行の避難所数では、災害の規模によっては収容しきれずに避難所難民を生むこととなる。実際に2020年9月の台風10号では、西区の今宿公民館をはじめ、少なくとも9か所で避難してきた人が入ることができなかった。現在の避難所で収容できる人数を計算し、不足分を公共施設や地域の集会所などで補足する計画を立てること。

      (答)

      災害時の避難につきましては、避難所のほか、親戚・知人宅やホテルなどの安全が確保できる場所に、各自の状況に応じて避難していただくよう事前に周知を行っており、避難所についても、新型コロナウイルス感染症対策を踏まえ、一時避難所に加え、収容避難所も同時に開設するなど、より多くの避難所を確保することとしております。また、地元の民間施設と、災害時における利用に関する協定を締結するなど、地域の実情に応じ、指定避難所以外の避難所の確保にも取り組んでおります。

    • 九州で最も地震発生確率が高い警固断層が活動しても、避難者数を2万5000人としか想定しておらず、都心部の勤労者と来街者は増加しており、考えられる最大規模の災害にともなう数に見直すこと。

      (答)

      地震などの災害対策につきましては、国・県の動向を踏まえ検討するとともに、必要に応じて「地域防災計画」の見直しを行い、災害に強い都市づくりを進めてまいります。

    • 避難所における人権やプライバシーを守るために必要な間仕切りや避難者の健康維持のための段ボールベッドは、コロナ感染を防止する上でも重要となっており、避難直後からすぐに使えるように、国・民間まかせでなく、市として必要数を備蓄すること。また、公的備蓄を抜本的に増やすこと。

      (答)

      避難所で使用する間仕切りや簡易ベッドにつきましては、公的備蓄の拡充に取り組んでいるところであり、これらに加え、企業等との災害時応援協定や国からの物資支援も活用しながら、避難所の状況に応じ、適切に対応してまいります。

    • 土砂災害、浸水、津波のハザードマップや、揺れやすさマップについて、パソコンやスマートフォン等を活用することができない高齢者などにも、災害時に自分のいる地域でどういう被害が起きるのか、避難経路や避難場所はどこかなどが理解できるよう、校区ごとのマップを作成し、市の責任で全世帯に配布すること。

      (答)

      ハザードマップにつきましては、災害種別毎に災害想定区域や市が指定する避難場所等を記載したハザードマップを印刷し、市民へ配布するとともに、市のホームページに掲載いたしております。

      また、市民が必要な時に必要な情報をパソコン・スマートフォン等により確認でき、複数の災害リスクを重ね合わせて表示することや任意の場所を拡大・印刷できる総合ハザードマップを配信しており、これらの活用について、出前講座などを通して市民への周知・啓発を図っております。(市民局)

      警固断層帯南東部で地震が発生した場合に、お住まいの地域がどのくらい揺れるかを強さ別に色分けした揺れやすさマップを配布するとともに、出前講座や耐震セミナ-を開催し、建物の耐震化の重要性について周知啓発に努めております。(住宅都市局)

    • 情報が入手できるよう避難所にテレビやラジオを設置し、快適に過ごすことができるよう畳などを設置すること。収容避難所には、冷暖房を付けるとともに、トイレは主として洋式に改修すること。また、避難直後から使用できるように、いすやベッドなどの備品をそろえるとともに、衣類やあたたかい食料・弁当が避難者にいきわたるようにすること。電源車と給水車の配置、通信の確保ができるよう、関係機関との事前協定を行うこと。

      (答)

      避難所の環境整備につきましては、公的備蓄の充実に努めるとともに、エアコンについても、民間事業者との災害協定に基づき、必要に応じて速やかに移動式エアコンなどを設置することとしております。

      今後とも、国のガイドラインなどに基づき、誰もが安心して避難生活を送ることができるよう、生活環境の整備に努めてまいります。

    • 福祉避難所については障害者や高齢者などの避難所としての機能を発揮できるよう万全を期すことが求められている。現在109か所を指定しているが、施設が被災し使用できない場合も想定し、指定箇所も抜本的に増やすこと。「避難行動要支援者名簿」の登録者だけでなく、その名簿から漏れている障害者に対しても、避難誘導、具体的な移動の手段の手配などについて、通常時からきめ細かい個別計画を市の責任で策定するなどして対策を強化すること。福祉避難所の備蓄については市の責任で進めること。停電に備え、高齢者施設などに非常用自家発電設備をすすめるために、国に対する補助制度の継続、拡充を求めるとともに、市独自の補助制度をつくること。また、発電機等に必要な燃料の確保を市の責任で進めること。被災時に施設運営で一番の課題となる職員不足については、協定を結んでいる他都市などとの協議を進め、福祉避難所に対する受け入れ体制を事前に確立すること。

      (答)

      福祉避難所につきましては、協定を締結していない施設に対して、協定の締結を働きかけるとともに、特別養護老人ホームの整備に係る公募においては、福祉避難所としての協定の締結を応募条件としているところであり、引き続き、福祉避難所数の拡大に努めてまいります。

      また、高齢者施設などにおける非常用自家発電設備につきましては、国の交付金等の活用を図り、引き続き、整備促進を図ってまいります。

      福祉避難所で必要となる職員、物資及び発電機に必要な燃料につきましては、基本的に施設において確保することとなっており、必要に応じて、市においても対応してまいります。(保健福祉局)

      避難行動要支援者名簿につきましては、要支援者への避難支援等関係者への情報提供についての意向確認の際、名簿制度をわかりやすく説明した資料を同封したり、名簿制度を理解していただくための出前講座を実施するなど、制度の周知に努めております。

      個別計画の策定につきましては、避難支援等関係者向けハンドブックを作成・配布するなど、支援に努めております。(市民局)

    • 津波ハザードマップについて、避難の方向の記載はあるものの、区域内で避難できる高いビルなどが記載されていない。必要な津波避難ビルを確保し、ハザードマップに記載すること。また、避難ビルの認証シールやオートロック対策など実効性ある対策を早急にとること。

      (答)

      津波避難対策につきましては、平成28年2月に県が公表しました「津波浸水想定」を踏まえ、津波による浸水区域や市が指定する避難場所等を記載した津波ハザードマップを作成し、平成29年11月に対象校区に配布するとともに、市のホームページに掲載いたしております。

      また、市民が必要な時に必要な情報をパソコン・スマートフォンにより確認でき、複数の災害リスクを重ね合わせて表示することや任意の場所を拡大・印刷できる総合ハザードマップを配信しており、これらの活用について、出前講座などを通して市民への周知・啓発を図っております。

    • 年々集中豪雨の発生などによる危険が高まっているもとで、市内の急傾斜地崩壊危険区域の指定は、土砂災害ハザードマップで指定している土砂災害警戒区域80区域のうち、35区域にすぎず不充分である。県と連携して、地権者の協力も得ながら、指定区域の拡大を求めるとともに、市としても安全確保の対策をおこなうこと。

      (答)

      急傾斜地崩壊危険区域につきましては、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」に基づき、住宅地周辺の急傾斜地崩壊危険箇所で一定の要件を満たす区域について、地元地権者の要望や福岡市の意見を踏まえ、県が区域を指定し対策工事を実施しております。

      今後とも、対策工事が必要な危険箇所の調査、指定区域の拡大及び対策工事の実施を県に要望してまいります。

  • 木造戸建住宅の耐震化の助成制度については、対象外とされている1981年以後の住宅も対象とすること。市内の共同住宅の耐震診断と耐震改修助成の制度については、助成要件も緩和して抜本的に金額を引き上げ、制度の周知・広報も強めること。また、人命確保のための耐震ドア、窓や屋根の補強だけでも活用できるようにすること。

    (答)

    民間住宅の耐震化につきましては、「福岡市耐震改修促進計画」に基づき、共同住宅の耐震診断費助成及び木造戸建住宅や共同住宅の耐震改修工事費助成を実施しております。

    昭和56年以降の木造戸建住宅につきましては、平成29年5月に「新耐震基準の木造住宅の耐震性能検証法」が国から示されており、引き続き、所有者、リフォーム業者、設計者等に幅広く周知してまいります。

    共同住宅の耐震改修助成制度につきましては、制度要件の緩和を図っており、また揺れやすさマップの配布、管理組合などを対象とした出前講座の開催などにより、耐震化の重要性についての周知啓発に努めております。

    人命確保のための家屋以外の補強・支援につきましても、耐震シェルター・防災ベッドの設置も補助対象とするなどの耐震改修助成制度の拡充を図っておりますが、建築物を耐震化することが建物の倒壊を防ぎ、人命を守るために最も重要であると考えており、引き続き、現行の耐震改修助成制度の普及・活用と併せて、民間住宅の耐震化の促進に取り組んでまいります。

  • 自然災害で住宅が壊れた人に支援金を支給する被災者生活再建支援法について、半壊世帯も対象になった。支援対象を半壊だけではなく、一部損壊世帯に広げるとともに、被災者生活再建支援金の支援金上限額を300万円から500万円へ引き上げるよう国に求めること。また、本市の災害見舞金は、住家の全壊でも最高で6万円となっており、抜本的に引き上げること。

    (答)

    被災者生活再建支援金につきましては、これまでも指定都市市長会などにおいて、国に対し、対象範囲の拡充など制度の見直しを要請しており、引き続き国の動向を注視してまいります。

    福岡市災害見舞金につきましては、被害の程度などに応じて、引き続き支給してまいります。

  • 公共施設の耐震性を確保することは、地震に対する予防対策の基本である。ところが、2019年度末時点で、市営住宅では3団地4棟407戸が残されている。予防対策を後回しにするのではなく、2023年度の完了予定を大幅に前倒しすること。

    (答)

    市営住宅の耐震化につきましては、「市営住宅ストック総合活用計画」に基づき、耐震改修や建替事業により実施しており、令和2年度内に対象団地の全ての耐震改修に着手する予定としております。また、建替事業による耐震化については、順次整備を行っており、対象となる住棟1棟を2023年度に用途廃止する予定としております。

  • 県が管理する市内の二級河川13水系のうち、改修計画がある河川はわずか5水系しかなく、現在改修を実施しているのは3水系となっている。直近の水害で2級河川では、8河川、21か所において溢水が生じており、河床掘削、老朽化した護岸のかさ上げ・改修などの氾濫防止対策を急ぐよう県に要請するとともに、必要な河川には農業用ため池を治水池へ転用し雨水流出抑制を強化し、市有地や公園などの公的施設を活用して地下貯水施設等を設置すること。また、樋井川における河川への雨水流入抑制の活動をしている団体と情報共有を図りながら積極的な支援をすること。さらに、急激な浸水を避けるため、越水してもすぐに破壊しない耐越水堤防を整備し、避難する時間が確保できる対策を強めること。あわせて、バックウォーターや内水氾濫対策、浸水が予測される箇所のかさ上げ、バイパス雨水管などの整備、河床掘削や護岸整備を行うこと。

    (答)

    二級河川につきましては、河川管理者である県に対し、適切な維持管理及び河川改修の促進について要望してまいります。

    福岡市が管理する河川の治水対策につきましては、治水の根幹である河川の河道拡幅などの改修により流下能力の向上を図るとともに、治水池の整備などにより雨水の流出抑制に取り組んでまいります。

  • 2020年7月豪雨で熊本の防災重点ため池が決壊した。人的被害を与える可能性のある防災重点ため池は、市内で82か所であり、防災工事を進めるための財政措置を国にもとめると同時に市独自でも工事をすすめること。また、防災重点以外のため池についても、耐震性や豪雨による洪水の危険性などの調査点検を行い、ハザードマップの策定や暫定的な避難方法の住民周知をすること。

    (答)

    市内に256か所ある防災重点ため池につきましては、県が対策の具体的な進め方を検討しておりますが、引き続き安全向上のための現況調査や排水施設の改良工事などを行ってまいります。

    また、防災重点ため池を含む農業用ため池につきましては、水利組合による日常点検や、業務委託による点検、職員による点検を実施しているほか、農閑期や、大雨・台風接近に関する警報などが予測された際は、事前に水位を下げる措置を講ずるなど、引き続き適切な管理に努めてまいります。

(21)消防行政

  • 今年のコロナ感染の拡大における救急活動は、消防職員に感染リスクの不安や発熱患者への対応など、さらなる負担を強いており、現場は疲弊しているのが実態である。本市の消防本部職員1人当たりの管轄人口は、1449人と政令市最高であり、京都市や大阪市のほぼ2倍という状況は異常である。また、一般会計の歳出に占める消防費の予算の構成比は1.7%と政令市最低であり、市民1人当たりの消防費も2019年度決算額で政令市最低額となっている。本市の消防の体制は、国の指針に照らして、ポンプ車2台、救急車3台、人員は67人も不足しており、特に過去5年間で救急出動件数が約8651回も増えているのに、救急要員の充足率が90.7%と依然として低いのは問題である。早急に100%充足をすること。また、抜本的に予算を増額し、国の指針を満たすように、消防力指針を早急に整備すること。

    (答)

    国が定める消防力の整備指針につきましては、各自治体で人口密度や市域面積など消防を取り巻く都市構造や状況がそれぞれ異なる中、包括的な整備水準を示しているものであり、各自治体はこの指針を目標に、地域の実情などを総合的に勘案し、実態に即した消防体制を整備しております。

    福岡市では、これまで消防署所の適正配置、機動性の高い車両や消防ヘリコプター(2機)の活用などに加え、高機能の指令管制情報システムの活用や予防業務管理システムによる査察業務の円滑化など、迅速な警防・救急活動と効果的な火災予防を行う体制を整備するとともに、消防団と消防局の連携を強化するなど、消防力の確保に努めております。

    また、近年では、人口の増加や高齢化の進展に伴う救急需要の動向を踏まえ、救急隊の増隊などにより体制を強化し、増加する救急需要に適切に対応するとともに、大規模災害などに的確に対応するため、機動救助隊を創設するなど、災害即応体制を強化しております。

    令和3年度につきましては、航空消防活動における安全性の向上や迅速かつ的確な救急・救助活動を推進するため、消防航空隊の体制を強化するなど、引き続き、国が定める消防力の整備指針を目標に、本市の実態に即した消防体制を整備するため、必要な予算を確保し、消防機械や人員の確保に努めてまいります。

  • 消防職場でのパワハラ・セクハラ・暴力に対応するために、弁護士など第三者が参加する機関を設置すること。管理職を含む全職員を対象に、パワハラ・セクハラ・暴力の根絶、ジェンダー平等の推進をはかる研修を実施すること。

    (答)

    消防職員のハラスメント対策につきましては、国が定める法令などを踏まえ適切な措置を講じるとともに、ハラスメント撲滅の方針や相談窓口などの体制の周知・啓発に取り組んでおり、今後とも風通しの良い職場環境づくりに努めてまいります。

    消防職員に対するハラスメント防止研修につきましては、定期的な管理監督者に対する研修のほか、令和2年度には全職員を対象に研修を実施したところです。今後も、職場研修のほか、消防学校における各種の教育課程においてハラスメント防止の講義を取り入れるなどの取組みを推進してまいります。

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5、地球温暖化対策をはじめとする環境を守る本気の取組みを

(1)地球温暖化防止対策

  • 菅内閣が2050年までに温室効果ガス排出ゼロを宣言したが、世界で122番目と大きく出遅れている。宣言の実現のためには、2030年までの思い切った削減目標が必要であり、国に4割以上の削減目標を求めること。また、排出ゼロと言いながら、原子力発電や石炭火力発電にしがみつく政府の計画の見直しを求めること。

    (答)

    国においては、2050年までに温室効果ガス排出量実質ゼロをめざし、地球温暖化対策計画及びエネルギー基本計画の改定が進められており、福岡市はその動向を注視してまいります。

    なお、電源構成につきましては、国がエネルギー施策の中で、検討・決定を行うものと認識しております。

  • 福岡市は、2040年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロにすると表明したが、福岡市地球温暖化対策実行計画の基準年は2013年度としたままであり、国際的な基準年度である1990年との比較目標を持つこと。温室効果ガスの排出量を増やし環境を悪化させる「天神ビッグバン」や「博多コネクティッド」、「ウォーターフロントネクスト」等の都市開発を見直す立場で、従来より排出削減目標をさらに前倒しすること。

    (答)

    「地球温暖化対策実行計画」の改定に当たりましては、国計画や国マニュアルを踏まえながら検討を進めてまいります。

    また、目標につきましては、国計画の新たな目標やロードマップを踏まえながら、市民・事業者・行政が連携して取り組むにふさわしいものとなるよう検討を進めてまいります。

  • 日本でも世界でも、記録的な高温や台風等の強大化、豪雨、大洪水、山火事、干ばつなど、気候変動の影響が顕在化し、被害者や死者数も増大している。世界では20か国1000以上の自治体、日本でも横浜市や大阪市など46自治体で「気候非常事態宣言」がされており、本市にも九州大学の学生等から宣言を行うよう求める請願が出されている。さらに、11月には衆参両院で国をあげて地球温暖化対策に取り組む決意を示す「気候非常事態宣言決議」が全会一致で採択された。したがって、本市でも地球温暖化を回避するための脱炭素化の実現に向けて、市全体で取り組むために「気候非常事態宣言」をおこなうこと。

    (答)

    気候変動につきましては、令和2年度の環境白書において「気候危機」ともいうべき状況との記述がなされ、国レベルで、環境省において気候危機宣言が、国会において気候非常事態宣言が行われたところです。

    福岡市は、国のカーボンニュートラルに向けた動きを踏まえ、「地球温暖化対策実行計画」の改定を進めており、脱炭素社会の実現に向けて、市民・事業者・行政が一体となって取り組んでまいります。

(2)原子力発電

  • 2020年1月の広島高裁判決は、日本が世界有数の地震国、火山国であり、原発を動かす条件がないことを改めて明らかにし、四国電力伊方原発3号機の可否をめぐって、運転してはならないとする決定を出している。温暖化対策を口実に原発の再稼働、新増設に固執する菅政権の姿勢は許されず、「原発ゼロ基本法」を制定し、「原発ゼロの日本」を実現するよう、国に求めること。

    (答)

    原子力発電所の再稼働などにつきましては、国のエネルギー政策の中で判断されるべきものと考えております。(市民局・環境局)

  • 2020年12月の大阪地裁判決は、大飯原発3、4号機をめぐり、想定される地震の揺れ(基準値振動)が過少評価されているとし、原子力規制委員会の設置変更許可を取り消す判断をした。九州電力玄海原発3、4号機は原子力規制委員会の「新基準」の審査で合格し再稼働されているが、今回の判決は、規制委員会の審査が安全を保障するものではないことを明らかにしている。したがって、市長は九電と国に対して、玄海原発の3・4号機の即時停止と早急な廃炉を強く要請すること。

    (答)

    新規制基準につきましては、福島第一原子力発電所の事故の教訓等を踏まえ、従来の基準から大幅に強化された基準であり、玄海原子力発電所3・4号機の再稼働につきましては、新規制基準に基づく国の厳格な適合性審査のもと、安全性が十分に確認され、再稼働に至ったと認識しております。

    今後とも、原子力発電所の安全確保と情報公開の徹底について、国及び県に要望を行うとともに、原子力災害対策の充実に努めてまいります。(市民局)

    原子力発電を含めた電源構成については、国のエネルギー政策の中で判断されるべきものと考えております。(環境局)

  • 原発再稼働の同意権や事前了承権を周辺自治体にまで拡大すべきだという声は全国的に広がり、茨城県東海第二原発や静岡県浜岡原発では、新協定に向けた取り組みが自治体と電力会社との間で始まっている。本市が九電と締結した「原子力安全協定」は、2次給水系事故などの報告義務が除外されているなど全く不十分である。したがって、どんな微細な事故であってもすべてを直接福岡市へ連絡させるとともに、事故後対策だけでなく、再稼働にあたっての本市への事前説明・了解、立入調査などの内容を盛り込むよう「原子力安全協定」の見直しをすること。

    (答)

    「原子力安全協定」につきましては、原子力災害に備えていく上で、重要かつ必要なものであり、今後の「原子力災害対策特別措置法」や「原子力災害対策指針」などの改正を踏まえながら、実効性ある協定となるよう検討を進めてまいります。

    今後とも、国や県と連携し、迅速な情報収集に努めてまいります。

  • 福岡市は玄海原発から約35~60km圏内に位置しており、「福岡市地域防災計画」(原子力災害対策編)では実効性のある避難計画の策定が求められるが、屋内避難を基本としているため地震などの複合的な原子力災害に対応できていない。全市民の放射能被害を想定し、福岡市から他の都市への避難を含めた計画を立てること。

    (答)

    「地域防災計画(原子力災害対策編)」や「原子力災害避難計画」に基づき,対処体制の整備や実施要領の作成など対策の具体化を進めるとともに、国の「原子力災害対策指針」の改正の動向を踏まえながら、「地域防災計画」及び「避難計画」の見直しを行うなど、原子力災害対策の充実、強化に取り組んでまいります。

(3)再生可能エネルギー

  • 本市には再生可能エネルギーの市内利用可能量をすべて導入すれば市内全世帯の電力消費をまかなえる潜在能力がある。本市の「福岡市環境・エネルギー戦略」の再生可能エネルギーによる発電規模目標は2030年で市内電力量の8%であったが、本市が2040年までに温室効果ガス排出の実質ゼロ宣言をしたことからすれば、再生可能エネルギーによる本市の発電規模目標の大幅な見直しをしなければ実現できない。したがって、市は再生可能エネルギーによる発電目標を抜本的に引き上げること。

    (答)

    再生可能エネルギーにつきましては、人口が密集している都市構造、地理的特性や環境保全等の視点から大規模な発電設備の立地が困難なことなども踏まえ、「地球温暖化対策実行計画」の改定において、今後の方向性を確認・検討してまいります。

  • 福岡市には風力発電の利用可能なエネルギー量が約90万世帯分の年間約4600GWhもある。同じ北部九州では唐津市や北九州市で風力発電が積極的に取り組まれており、福岡市は風況に恵まれないと決めつけていることには何の道理もない。風力発電に対する位置づけを抜本的に据え直し、他都市の実践にならい、積極的に取り組むこと。

    (答)

    風力発電につきましては、小型風力発電の実証実験において、高効率な風レンズ風車であっても、福岡市の風況では設置費用に見合う十分な発電量が得られなかったことから、現段階においては、太陽光発電のように広く導入を進めていくことは困難と考えております。

    今後とも、引き続き、技術革新の進展や民間事業者の動向などを注視し、必要な検討を行ってまいります。

  • 市有施設・市有地で太陽光や風力、小水力などの発電の活用を抜本的に拡大すること。その際は、環境保全や住民の健康に配慮すること。また、太陽光発電の「屋根貸し」を普及するため住宅用エネルギーシステム導入促進事業の補助制度を大幅に拡充して、年々急減している助成件数を大きく引き上げる取り組みを進めること。さらに、本市においても再生可能エネルギー事業に、幅広い事業者や市民、学生らが参加できるよう、予算規模と各種支援制度などを抜本的に拡充し、市民共同発電を真剣に育成していくこと。

    (答)

    市有施設等における再生可能エネルギーの導入につきましては、これまで学校の屋根貸し等を含め、設置が可能な場所での整備を進めてきたところであり、今後は建替等の機会を捉えた太陽光発電設備の導入の検討を行ってまいります。

    また、住宅用エネルギーシステムの導入につきましては、太陽光発電の自家消費を促進するため、太陽光発電設備や蓄電池に加え、令和2年度より拡充したV2Hシステムへの助成を引き続き行い、普及に取り組んでまいります。

    再生可能エネルギーにつきましては、イベントでの説明展示のほか、市政だよりや出前講座などでの啓発に努めてまいります。

  • 市役所本庁舎の電力は、以前は再生可能エネルギーの比率が高い新電力会社から調達していたが、価格だけを考慮することから数年前から九州電力に戻っている。「環境配慮契約法」は価格だけでなく温室効果ガス等の排出の削減に配慮しなければならないと定めており、現在の入札参加基準をあらため、再生可能エネルギーの比率を重視した独自の基準にするなど、コスト最重視の入札のあり方を見直すこと。

    (答)

    福岡市では「国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律」いわゆる「環境配慮契約法」の趣旨に鑑み、「電力の調達に係る環境配慮方針」を定め、電力調達にあたり二酸化炭素排出係数や再生可能エネルギーの導入状況等の評価点が基準を満たしている事業者に入札参加資格を付与しているところであり、引き続き、適切な運用を行ってまいります。

  • 九州電力の再生可能エネルギーの出力抑制は、2018年10月以来常態化している。これは“原発優先給電”の仕組みが再生可能エネルギー普及の最大の障害となっていることを示しているものであり、本市の再生可能エネルギー施策とも大きく矛盾する。したがって、市はこれを電力バランスの需給による仕方がないものとせず、九電と国に対して原発優先の「給電ルール」を見直し再生可能エネルギーを優先するよう強く要求すること。

    (答)

    優先給電ルールにつきましては、再生可能エネルギーの最大限導入と電力の安定供給を両立させていくために、各エネルギーの特性を踏まえ、国において定められているものと考えております。なお、九州電力送配電(株)においては、再生可能エネルギーの出力制御量の低減に向けて、令和元年10月にオンラインによる制御時間の改善など運用の見直しが行われております。

    今後とも、再生可能エネルギーの有効利用のため、連系線を活用した他地域への送電可能量の拡大などの基盤整備について、引き続き、他都市と連携して国に対し働きかけてまいります。

(4)騒音・大気汚染等問題への対策

  • 国の騒音規制法に基づいて行われている「道路に面する地域における環境基準の達成状況」では市内の4290戸が昼夜ともに騒音レベルの環境値を超過している。また、市が独自に行っている自動車による騒音の定点観測地点11か所の測定では、昼間は7か所、夜間は8か所が環境基準を超えている。さらに、光化学オキシダントの昼間の1時間値が環境基準を超えた日数が香椎測定局では年間96日に達している。したがって、自動車による騒音、大気汚染などの原因抑制をするためにも、「自動車交通公害防止計画」を再び策定し、自動車交通の総量規制をおこなうこと。また、現在の交通量などから再検討し、騒音、振動、大気汚染の観測地点の選定についての見直しを行うこと。併せて、市の公用車は全て電気自動車に切り替えていくこと。

    (答)

    自動車騒音につきましては、令和元年度は幹線道路の沿道住居などの96.3%で、昼夜ともに環境基準を達成しており、大気環境につきましても、自動車に起因する代表的な大気汚染物質である二酸化窒素は、平成22年度以降、福岡市内の全ての測定局で環境基準を達成しております。今後も引き続き、道路管理者と定期的に情報共有を図りながら、環境基準達成に向けて取り組んでまいります。

    また、騒音等の測定地点につきましては、今後とも国が定める事務処理基準に基づいて適切に実施してまいります。(環境局)

    福岡市の一般公用車における低公害車の導入率は令和元年度末で約96%となっており、今後も低公害車の導入を推進してまいります。(財政局)

  • JR福岡貨物ターミナル駅では、貨車の連結やブレーキの音、リフトの作業音などが、深夜2時まで鳴りやまず、周辺住民の受忍限度を超えている。市は、日本貨物鉄道株式会社に対し、貨車の運行時間を夜12時までとし、深夜の騒音を伴う作業をやめるよう、国土交通省や環境省とも連携を図って同社に実行させるとともに、防音壁を設置させ騒音被害を軽減させること。

    (答)

    福岡貨物ターミナル駅に関する騒音につきましては、市民の相談により騒音を測定し、鉄道事業者に騒音対策を要請してきたところであり、鉄道事業者においては、これまで、運行速度順守の徹底や騒音低減に向けたレールの改良を実施しております。

    また、在来鉄道の走行騒音につきましては、環境基準などが定められておらず、新設及び大規模改良に際してのみ騒音問題の未然防止などのための指針が定められている状況にあるため、既設の在来線についても指針などを策定し騒音対策を推進するよう国へ要望を行っております。

    今後も、市民の相談に応じて、鉄道事業者に対する騒音対策の要請などを実施してまいります。

  • 東区奈多に移転したヘリポートによる騒音について、地域住民から不安の声が寄せられている。市として、ただちに騒音実態の調査を国に求めること。

    (答)

    ヘリコプター運用施設の移設につきましては、事業主体である国において、環境影響評価に基づく事後調査として、供用開始から3年間、夏季及び冬季各7日間、航空機騒音が測定されることとなっており、令和2年度は8月と12月に実施されております。

    調査結果につきましては、国のホームページや周辺地域などで周知・公表されることとなっておりますが、福岡市としましては、周辺地域の理解が得られるよう、国に対して、更なる情報提供を求めるなど、引き続き丁寧な対応を要請してまいります。

(5)博多湾の和白干潟は、絶滅が心配されているクロツラヘラサギ・ズグロカモメ・ツクシガモなどが、餌となる貝、カニ、ゴカイなどの豊富な底生動物を求めてやってくる日本海側で最大規模の干潟である。30年にわたるその干潟を守る保全活動が、日本ユネスコ協会連盟から「未来遺産」に登録(2013年)され、2016年4月の環境省の「重要湿地」として発表された「ラムサール条約潜在候補地リスト」でも登録基準をクリアしている。2018年の締約国会議では、大都市である東京都江戸川区の「葛西海浜公園」が新たにラムサール条約登録湿地になっており、本市として条約登録に向けた地域住民の理解を速やかに得る手立てをとること。和白干潟の「特別保護地区」指定を国に申請し、ラムサール条約登録地にされるよう積極的な取組みを推進すること。

(答)

和白干潟のラムサール条約登録につきましては、まず国、県と連携して国指定鳥獣保護区の特別保護地区指定について地域住民の理解を深めていくことが必要であるため、将来的な課題であると考えております。

干潟の保全については、「博多湾環境保全計画(第二次)」においても、重要な施策として位置づけており、今後も引き続き、市民、NPОなど多様な主体との連携、共働により干潟の保全に取り組み、和白干潟の重要性について、理解を深めるための取組みを進めてまいります。

(6)ごみ行政

  • 本市では、2011年に「新循環のまち・ふくおか基本計画(第4次福岡市一般廃棄物処理基本計画)」を策定しごみ処理量の削減を目指してきたが、目標の2024年度47万tに対して、2019年度は56.5万tであり、計画当初年度の56.3万tをも上回り、減るどころか増えている。市はこの状況を、「想定以上に人口・事業所が増加」したためなどと言い訳しているが、「福岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」第3条には、「市は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の減量を推進する」と責務が謳われていることからも許されない。さらに、市は「第5次基本計画」の素案においても、今の施策の延長線上ではごみは増えるとして減量を目標に掲げていないのは、全く無責任である。したがって、市は、「第5次基本計画」で、ごみ処理量の抜本的な削減を明確に目標とすること。

    (答)

    市民・事業者のごみ減量、3Rの取組みにより、2019年度のごみ処理量は、「新循環のまち・ふくおか基本計画(第4次福岡市一般廃棄物処理基本計画)」の基準年次である2009年と比較して、約1.3万トン減少しております。また、市民1人1日あたりの家庭ごみ処理量は36g減少し、2020年度における中間目標値を達成しております。

    新計画における減量目標につきましては、今回計画を策定する中で検討してまいります。

  • ごみを資源化していく施策に大きく転換して、3Rの促進を図ること。また、事業系ごみについて、空きびん・ペットボトルの分別回収を行うなど、分別の種類を増やし、ごみ減量の取り組みを推進すること。さらに、家庭や飲食店などから排出される生ごみの資源化を促進するために、生ごみ処理機やコンポスト化容器の購入に助成制度を設けるとともに、市として市施設や商店街、大規模店舗などへの設備の設置を行うこと。

    (答)

    ごみの資源化につきましては、「新循環のまち・ふくおか基本計画」に基づき、発生抑制や再使用に重点を置いた3Rの推進に取り組んでおります。

    事業系ごみにおける空きびん及びペットボトルなどにつきましては、事業所への立入りなどにより、排出者責任に基づく適正処理の指導を行っており、引き続き、立入りによる分別指導やルールブックの配布などにより、ごみ減量を推進してまいります。

    生ごみの資源化促進につきましては、家庭ごみにおいては段ボールコンポストの普及促進、事業系ごみにおいては資源化施設への誘導などを行っており、引き続きこれらの取組みにより資源化を推進してまいります。

  • 廃プラスチック対策は、発生・製造抑制の観点からごみ回収のコストを製造者側が負担するよう国に求めること。また、市としてプラスチック削減目標を明確に持ち、分別回収を行うこと。さらに、市民や事業者に必要な啓発をおこなうとともに、バイオマスプラスチック等を製造する地場業者を育成し、支援すること。

    (答)

    廃プラスチック対策につきましては、従来より、全国市長会を通じ、事業者による自主回収の拡大や負担の応分化を要望しているところであり、特に、容器包装リサイクル制度については、拡大生産者責任の原則に基づく事業者責任の強化・明確化を求めております。

    プラスチックごみの分別回収につきましては、国において、プラスチック資源循環施策の在り方について検討されていることから、国の動向などを踏まえて検討してまいります。

    市民や事業者への啓発につきましては、プラスチックの使用の削減につながる具体的行動を示したキャンペーンを実施するなど、市民・事業者の実践行動を促す啓発を行ってまいります。

    バイオマスプラスチックにつきましては、国が策定した「バイオプラスチック導入ロードマップ」を踏まえ、検討してまいります。

  • 市は今年の台風10号の影響のため9月6日のごみ収集を中止したが、市のホームページやLINEなどの告知にとどめたため情報が届かず、通常通りにごみを出した市民も多く、次回持ち出し日まで放置されることとなった。台風や大雪などでごみ収集作業に危険があると予測できた場合は、収集中止を早い段階で判断し、報道機関に依頼するなどあらゆる手立てをとって市民に周知徹底すること。また、ごみ収集車の低公害化やハイブリッド仕様について他都市を参考に導入するための補助制度などについて検討すること。

    (答)

    ごみ収集は、安定的かつ継続的に行うことが重要であるため、中止の決定については、市民生活への影響を十分に考慮する必要があり、台風接近時は台風の進路や速度を踏まえ、作業員の安全を確保した上でごみ収集の実施を検討しております。

    台風などの影響で、収集作業の安全が確保できず、ごみ収集を中止せざる得ない場合は、市ホームページやメール、LINE、プレスリリース等で速やかに周知しており、今後とも様々な媒体を活用して、市民の皆様へ周知してまいります。

    また、交通渋滞のない夜間にごみ収集を行うことにより、収集車の稼働台数を少なくするなど、効率的な収集に努めており、今後とも、環境負荷の低減に向けた取組みを推進してまいります。

  • 高齢者や障害者などを対象にした粗大ごみの持ち出しサービスは無料にすること。

    (答)

    粗大ごみの持ち出しサービスにつきましては、従来の粗大ごみ収集運搬事業の追加サービスとして、高齢者や障がい者などを対象に新たに実施した制度であり、市民サービスの公平性を保つ見地から、受益者負担の原則により、利用される方々に経費の負担をお願いしております。

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6、中小企業・小規模企業の営業を応援する総合的施策、農林水産業の再建を

(1)中小企業・小規模事業者対策および地域経済振興

  • 中小企業・小規模事業者の振興予算は、融資と金融対策、プレミアム商品券事業を除いて、わずか1億3000円と極端に低いままである。一方で、新産業関係に68億6000万円、観光費は20億1000万円など企業や人を呼び込む施策などに偏重した経済振興策となっているが、コロナによる進出企業の停滞、インバウンドの破綻を受けて経済施策を大幅に見直すべきである。従って、本市の経済と雇用を支えている中小企業・小規模事業者の振興予算を抜本的に増やすこと。

    (答)

    中小企業の成長と発展を図ることは、本市における産業政策の基本課題であり、中小企業・小規模事業者が、社会経済環境の大きな変化の中で、持続的に成長・発展していくためには、新製品やサービスの開発、新市場の開拓など、イノベーションにチャレンジしていくことが重要であると考えております。このため、中小企業振興条例に基づき、「経営基盤の強化」として、中小企業振興の根幹であり、経済観光文化局予算の8割を占める商工金融資金制度の運用や、きめ細かな相談業務などによる経営支援を行うとともに、「持続的発展の促進」として、商店街や伝統産業など地域に密着した経済活動の活性化の支援、中小企業・小規模事業者の「多様で活力ある成長発展の促進」として、第二創業を含むスタートアップの支援・育成や、観光・集客戦略などに取り組んでおります。

    今後とも、これらの施策を積極的に推進し、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止と社会経済活動の維持の両立を基本としながら、中小企業の支援に努めてまいります。

  • 「中小企業者の実態の把握」(中小企業振興条例第4条)の一環として、小規模企業者に特化した実態調査を実施すること。中小企業者や小規模企業者の意見を反映させるために、中小企業振興審議会の回数を増やし、部会を作るなどして、より専門的な活動ができるようにすること。審議委員に小規模企業者の代表を参加させること。

    (答)

    中小企業者の実態につきましては、経営の相談や診断・助言、「中小企業振興審議会」などの各種会議の場の活用のほか、小規模企業者を含む市内中小企業等を対象としたアンケート調査を行うことなどにより、把握に努めております。今後とも効果的な調査手法を研究し、中小企業者の置かれている現状・課題の把握に努めてまいります。

    また、各種施策の実施などを通して、幅広い方々からのご意見を施策に反映させるよう努めるとともに、個別の施策について、より専門的な意見が必要な場合は、専門家などによる委員会などを設置し、ご意見をいただき、適切に対応しております。

  • 地場中小企業・小規模企業の仕事づくりにつながる用途の制限がない住宅リフォーム助成制度や商店リフォーム支援制度を創設すること。

    (答)

    住宅リフォーム助成制度につきましては、市民の安全安心な住宅の確保や良質な住宅ストックの形成を図るため、戸建住宅や共同住宅の耐震化や要介護などの高齢者がいる世帯を対象としたバリアフリーなどに対して助成を行っております。(住宅都市局)

    また、商店のリフォームなどに対する支援につきましては、商店街の共同施設の設置費用の一部を助成しております。(経済観光文化局)

  • 競争入札資格のない未登録業者に対して、自治体が建設工事や修繕工事等を発注する小規模工事登録制度を実施すること。

    (答)

    小規模工事登録制度につきましては、発注のあり方や施工上の課題などの整理・研究を行っております。

  • 中小企業振興条例では第14条「小規模企業者の事情に配慮するよう努めること」と謳っている。にもかかわらず、本市は小規模企業者及び地元中小企業との契約実績を把握していない。調査を行い把握すること。また、公共事業を地元中小企業、特に小規模企業者へ優先して発注すること。

    (答)

    官公需につきましては、従来より地場中小企業の育成、振興を図る立場から、可能な限り地場中小企業へ優先して発注することを基本方針とし、公共工事の発注に当たっては、地場企業の受注機会の拡大を図るため、可能な限り分離・分割発注を行うよう努めるとともに、元請企業に対しては、特記仕様書において、下請発注や資材調達における地場企業活用の努力義務を課しております。

    官公需の発注状況につきましては、福岡市が1億円以上の発注をした公共工事施工業者に対してアンケート調査を毎年実施し、下請発注状況などの把握に努めております。(経済観光文化局)

    なお、小規模企業者に対する発注状況の把握につきましては、研究してまいります。(財政局)

  • 官公需契約実績によれば中小企業者向実績は件数で2015年度の80.3%から2019年度78.0%、金額でも同年比で90.1%から86.3%とともに減少している。中小企業者向の公共事業の割合を増やすこと。

    (答)

    公共事業の発注につきましては、可能な限り分離・分割発注することで、中小企業者の受注機会の増大を図るよう努めており、引き続き、取組みを続けてまいります。

  • 市発注の公共事業の下請け、孫請けの賃金について、従業員への聞き取りをおこない設計労務単価が守られているかを調査するとともに文書通知だけでなく実効ある対策を講じること。

    (答)

    下請契約の適正化につきましては、「建設業法」に基づき、国または県において調査や指導あるいは監督処分などの措置がとられることとなっております。

    福岡市におきましては、令和2年3月の公共工事設計労務単価の引き上げに伴い、労務単価の運用に係る特例措置の実施及びインフレスライド条項の適用を行い、請負代金額を変更した場合は、元請業者と下請業者の間で既に締結している請負契約の金額の見直しや、技能労働者への賃金水準の引き上げなどについて適切に対応するよう、元請業者に対し文書で要請しております。

    また、国の依頼に基づき市が行う労務費調査において、下請業者を含む建設労働者の賃金を調査しております。

    さらに、下請契約を締結する全ての公共工事において、施工体制台帳及び施工体系図の提出を求め、各監督課にてその内容を確認しており、財政局においては、毎年実施している施工体制一斉点検の際に、下請契約の締結状況などについて現場で確認を行っております。

  • 自治体の仕事を受注する企業に人間らしく働ける賃金と労働条件を義務づける公契約条例の制定をすすめること。

    (答)

    公契約条例の制定につきましては、国において公契約に関する法制を整備するのが適当であると考えております。

  • 合計620万にのぼる免税事業者と簡易課税制度利用事業者を廃業に追い込むインボイス制度は、中小企業と小規模事業者に大きな打撃となる。インボイス導入をやめるよう国に求めること。

    (答)

    インボイス制度は、複数税率の下において適正な課税を確保する観点から、関係法の改正により令和5年10月1日から導入されることとなっております。

  • 自営業・農業において、妻など家族従業者への給与を必要経費として認めない所得税法第56条は国連女性差別撤廃委員会からも見直し・検討を求められている。廃止するよう国に求めること。

    (答)

    所得税法第56条では、個人事業は家計と事業とを切り離して考えることが難しく、事業に関する様々な対価を適正に認定することが税務執行上困難であることから、その対価は必要経費に算入できないこととされております。

    一方、同法第57条では、事業専従者について、一定額を必要経費に算入できること、さらに青色事業専従者については、記帳・保存の義務を果たすことで給与支払額の全額を必要経費に算入できることとされておりますことから、家族従業者の労賃についても、税制上考慮されているものと考えております。

  • 菅首相が経済産業大臣に、中小企業の再編促進などによる生産性の向上を指示し、中小企業基本法の見直しを目論んでいる。地域社会や雇用の維持など中小企業の役割を生産性に矮小化しようとする方向性は大変危険であり、中小企業を守る立場でこのような方針は撤回するよう進言すること。

    (答)

    中小企業政策の見直しにつきましては、国の成長戦略会議において、ポストコロナ時代を見据えて、中小企業も大企業も含めた日本全体で労働生産性の向上を図る必要があるという有識者の意見を受けて、足腰の強い中小企業の構築のための支援のあり方の検討が進められております。

    今後とも、国の動向を注視してまいります。

(2)雇用・労働条件

  • 過酷な労働条件、雇用環境で労働者を使い捨てにする働かせ方を強いる企業が少なくない。労働問題を県や国に任せるだけでなく、専門職員を配置した労働相談窓口を各区につくり、街頭相談や電話やSNSを使った相談を実施すること。調査、相談、啓発を網羅した、違法・脱法的な働き方をなくすための条例を作ること。

    (答)

    労働問題につきましては、労働基準関係法令などに基づき、監督指導権限を有する国及び県が主たる役割を果たしており、福岡市はそれを補完する役割を担っていると考えております。

    国は、福岡市内において、労働局や労働基準監督署のほか、「総合労働相談コーナー」を3か所設置していることに加え、平日の夜間及び土日も電話相談が可能な「労働条件相談ほっとライン」を開設するなど、国による相談体制の充実・強化が図られております。

    福岡市におきましても、市民相談室で労働問題に関する相談を受けた場合は、弁護士による法律相談を受け付けるほか、国の労働基準監督署や県の労働者支援事務所等の専門窓口につなぐなど、引き続き、国や県などの関係機関と連携を図りながら、取組みを進めてまいります。

    また、労働に関する法令や制度をわかりやすく解説した「働くあなたのガイドブック」及びガイドブックを抜粋した「働くあなたのリーフレット」を発行し、福岡市内の高等学校や専門学校、大学・短期大学、情報プラザや区役所などで配布するとともに、福岡市ホームページへ情報を掲載するなど、引き続き、周知・啓発に努めてまいります。

  • Uber Eatsをはじめとする雇用関係によらない働き方が急速に広がっている。雇用契約を結ばないため、労働基準法や最低賃金法も適用されず新たなブラックの手口が生まれており市独自の実態調査を行うこと。

    (答)

    労働問題につきましては、労働基準関係法令に基づき、事業所への立入り調査、是正勧告、改善指導、重大・悪質な事案の場合の検察庁への送検などの監督指導権限を有する国が、積極的に対応を図っており、実態調査についても、労働基準監督署などの国の専門機関において行うことが適切であると考えております。

    なお、フリーランスなどの雇用関係によらない働き方につきましては、国において実態把握が行われ、フリーランスとして安心して働ける環境を整備するための保護のルールなど、その保護のあり方などについて検討が進められており、今後とも、国の動向を注視してまいります。

  • 「働くあなたのガイドブック」は、抜本的に作成部数を増やすとともに、どのように配布し活用されているのかを把握すること。また、「働くあなたのリーフレット」を市内の高校、専門学校生、大学生全員に渡せるように作成部数を増やすとともに、労働者向けリーフレットを作成すること。

    (答)

    労働に関する法律や制度を知ってもらい、安心して働き、豊かでゆとりある生活を送っていただくためには、若い時から労働関係法令などを学んでいただくことが重要であると考えております。このため、労働関係法令を分かりやすく解説し、労働相談窓口を紹介する「働くあなたのガイドブック」を令和元年度につきましては、令和2年1月に11,000部を発行し、福岡市内の全ての高等学校、短大、大学、専門学校に必要部数を送付したほか、合同会社説明会の会場や市関連施設などでも広く配布しているところであり、引き続き必要部数を発行し、配布してまいります。また、「ガイドブック」をもとに学生向けに編集した「働くあなたのリーフレット」を、令和2年1月に38,500部発行し、福岡市内の全ての高等学校、短大、大学、専門学校に必要部数を送付したところであり、引き続き必要部数を発行し、配布してまいります。

    さらに、「ガイドブック」及び「リーフレット」と同じ内容を福岡市ホームページに掲載し、誰もがその情報を手軽に得られるようにしており、今後とも、利用者のニーズを踏まえた周知・広報に努めてまいります。

  • 今年、福岡県の最低賃金は1円しか上がらず、非正規雇用率が全国平均より高い本市の労働者の生活は引き続き厳しい状態である。国に大幅な値上げを求めること。

    (答)

    最低賃金につきましては、国の最低賃金審議会などにおいて、賃金の実態調査結果などの各種統計資料を十分に参考にしながら審議を行い、適切に検討されるものと考えております。

(3)農林水産業の振興

  • コロナ禍のもとで、主食米の需要量見込みが大きく下がる可能性があるが、減反を押し付けないように国に要望すること。価格や需要安定のために政府備蓄米の買い上げを増やすなど抜本的な対策を要求すること。日本の経済主権・食料主権を守るために日米貿易協定やTPP、EPA、FFRはやめるよう国に求めること。

    (答)

    国の米政策につきましては、全国市長会などを通して、地域の声を反映させるとともに担い手の所得の安定・向上が図られるよう要望してまいります。

    また、国家間の協定につきましては、政府において適切に判断される問題であると考えておりますが、引き続き、国の動きを注視するとともに、全国市長会などを通して、国民への十分な説明や農林水産分野におけるTPP等関連対策の着実な実施を要望してまいります。

  • コロナ禍での減収対策としても野菜、花卉の価格安定制度の改善・拡充は大切であり、国に要望するとともに、市の「野菜花き生産安定事業」は品目を拡充すること。

    (答)

    国や県が実施している価格安定制度の改善や充実につきましては、生産者の声を聞きながら必要に応じ、国や県に要望してまいります。

    また、市の生産安定事業の品目の拡充につきましては、引き続き生産者ニーズの把握に努め、柔軟に対応してまいります。

  • 国連「家族農業の10年」キャンペーンに取り組み、福岡市特有の家族農業経営の活性化推進計画を作成し具体化すること。

    (答)

    国におきましては、家族農業経営について地域農業の担い手として重要と捉え、その活性化を図るための施策を講じており、福岡市においても、国補助を活用するとともに、市独自でも施策を実施しております。

    福岡市の農業経営全体のうち約98%が家族経営であり、地域農業の担い手として重要な役割を果たしていることから、引き続き、小規模で高収益を得ることができる施設園芸の振興を図ってまいります。

  • 本市の農家の経営主の平均年齢が72.1歳となっている。農家戸数及び農業従事者数についても、2015年度と2019年度を比較すると、223戸(10%)、649人(18%)も減少している。農家の後継者づくりについては、生活支援や資金、技術、農地の面での総合的な支援体制を整え、農業への新規参入者を増やすこと。

    (答)

    農家の後継者づくりにつきましては、青年農業者の育成支援や親世代の経営安定化を図ることで、次世代へ円滑に継承できるよう進めてまいります。

    また、農業技術を習得するためのインターンシップなどの研修や国補助を活用した経営確立のための資金交付、農業用機械・施設等の経費助成及び低利融資などにより、新規就農者の確保に向け取り組んでまいります。

    さらに、新規参入者につきましては、関係機関と連携し、新規就農相談や農地のあっせんなどを行ってまいります。

  • これ以上耕作放棄地を増やさない手立てをとるとともに、活用については市民農園や体験農業、学校農園、農業ボランティアなどさまざまなチャンネルで市民の多くが農業・農村にふれ、生産にかかわる取り組みができるようにすること。

    (答)

    耕作放棄地の活用につきましては、農業委員会と連携し、耕作放棄地情報のデータベース活用による農地のあっせんや、再生事業への支援、機能性作物の普及促進など、耕作放棄地の活用に向けて検討してまいります。

  • 有害鳥獣による農作物への被害額は4085万円となっており影響は依然大きい。被害の多くを占めるイノシシ対策のためワイヤーメッシュ、電気柵の設置など予算を増やすこと。

    (答)

    有害鳥獣による農作物被害対策につきましては、引き続き、国の補助事業を活用した農地への侵入防止柵の設置や猟友会への活動支援など、県農林事務所、JA及び隣接する糸島市などと連携しながら、広域的な被害防止対策を推進してまいります。

    国に対しては、引き続き、県市長会などを通して支援の拡充などの申入れを行ってまいります。

    さらに、イノシシ被害対策につきましては、人的・生活被害への総合的な対策として、生息調査、箱わなの増設や報奨金支給による捕獲活動の促進、出没しにくい環境づくりに関する市民啓発などに引き続き取り組むとともに、ICT・IoTを活用した捕獲活動の効率化など、より効果的な対策を推進してまいります。

  • コロナ禍のもと、漁価の下落、販売量の低迷などで漁業従事者の暮らしと経営が悪化しているため支援が必要である。漁協経営基盤強化対策事業(漁業共済事業促進)補助金の補助率を引き上げること。新たに漁船保険料の助成制度をつくること。

    (答)

    漁業者への支援につきましては、不安定な魚価に左右される漁業者の経営の安定化を目的に、漁業者が加入する漁業共済の掛金に対し10%の補助を行っております。

    今後の支援内容につきましては、コロナ禍による漁業者への影響を注視しながら、漁協と協議してまいります。

    なお、コロナ禍における生産者支援のため、2月議会の補正予算において、漁船保険にかかる保険料に相当する額の二分の一を助成してまいります。

  • 生物の生息・生育に適した水質・底質環境を成立させ、多様な生物が保全される博多湾になるように漁協が行っている漁場保全・環境改善活動への支援を拡充すること。離島漁業再生活動促進事業での支援を継続すること。

    (答)

    漁協が行う漁場保全・環境改善活動につきましては、アサリ再生活動や海底ごみ回収などの支援を継続するとともに、支援内容についても漁協と協議してまいります。

    また、離島漁業再生活動促進事業につきましては、小呂島、玄界島に対し、国、県の支援制度を活用し、アワビの種苗放流など持続的生産が可能な漁業環境づくりを推進してまいります。

  • 市内産木材を使用した住宅建設や改修に対してインセンティブを与え、地元木材の利用・販売促進に努めること。また、市公共施設における木材使用量を増やすために利用促進を義務付ける条例を制定すること。

    (答)

    地域産木材の利用促進につきましては、令和元年度に策定した木材利用に関するガイドラインを活用し、公共建築物における地域産木材を活用した木造・木質化を推進するとともに、木材の生産者・加工業者などと連携し、地域産木材の流通の仕組みづくりに努めてまいります。

    また、木材利用促進の条例制定につきましては、他都市の事例等を参考に研究してまいります。

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7、憲法と子どもの権利条約を生かし、子どもの成長・発達を中心にすえた教育行政の推進を

(1)少人数学級

  • 教育委員会は、来年度、コロナ対策として、教室内での身体的距離を確保するために、小中学校全学年で「35人以下学級」を実施する。少人数学級はコロナ禍以前から、長年に渡り、幅広い市民をはじめ教職員などの願いであり、「35人以下学級」が全学年で実施されることは大きな前進である。しかし、来年度限りの暫定措置としていることや、教室は増えるが教員は増やさずに対応するのは問題である。現場からは、「教員を増やさずに実施するのは無理がある。担任の負担が増える」と懸念の声があがっている。よって、必要な予算を確保し、教員を抜本的に増やして恒久的に「35人以下学級」を実施すること。

    (答)

    少人数学級のあり方につきましては、国の検討の動向に留意してまいりますとともに、教職員定数の充実については、今後とも国に要望してまいります。

  • 少人数学級を求める教育研究者有志が呼びかけた「少人数学級と豊かな学校生活の保障」を求める全国署名は、18万筆を超えて提出された。また、16道県を含む534議会で少人数学級の実現を国に求める意見書が採択されている。本市においても、「少人数学級の推進を求める意見書」が採択され、萩生田文部科学大臣は国会答弁で「不退転の決意で臨む」と表明している。将来的な「20~30人程度」の少人数学級を実現するための法改正や予算の増額を国に求めること。

    (答)

    少人数学級のあり方につきましては、国の検討の動向に留意してまいります。

(2)GIGAスクール構想は、「個別最適な学び」を実現すると称して、子ども1人に1台のタブレット端末を整備するものである。このタブレット端末の導入については、分離・分割発注をせず、三井住友トラスト・パナソニックファイナンス1社が独占し、リース契約で市の負担は約19億円にも及び、それとは別にランニングコストとして年5億円もかかることが判明した。また、GIGAスクール構想の元となった経産省の研究会の報告によると、「子どもたちの学習データをAIが記録し、AIが学習内容を提示して、同じ教室で端末を使って、1人ひとりが異なる教科や単元を学ぶことが進むべき方向」とされている。現場からは、端末を含むICT活用の研修は教員の負担を増加させ、集団での共同の学びが壊されかねないと懸念が広がっている。よって、莫大な経費がかかり、特定の業種や民間教育産業などを儲けさせ、集団での共同の学びを大切にしてきた学校教育を変質させるGIGAスクール構想はやめること。

(答)

福岡市が進めるGIGAスクールにつきましては、文部科学省が示す多様な子どもたちを誰一人取り残すことなく、公正に個別最適化された学びを実現させるものであり、今後もしっかりと推進してまいります。

(3)第2次福岡市教育振興基本計画は、少人数学級の拡大や特別支援教育の教員の加配、教育環境の整備などが抜け落ちており、低学年からの英語教育を押しつけ、財界要求のグローバル人材育成を強調するゆがんだものとなっている。よって、同計画は、コロナ禍で新たな不安とストレスをため込んだ目の前の子どもたちの実態から出発した手厚く、柔軟な教育の実現をめざし、憲法と子どもの権利条約の立場に立ち、一人ひとりの子どもの発達と人格の完成を土台に据えたものへと抜本的に見直すこと。

(答)

「第2次福岡市教育振興基本計画」は、福岡市の教育の大きな方向性を示す基本的な計画として策定しており、めざす子ども像や重視する教育の方法、推進すべき施策を定めております。

本計画で掲げるめざす子ども像「やさしさとたくましさをもちともに学び未来を創り出す子ども」の実現に向け、確かな学力の向上をはじめとした17の施策を、引き続き推進してまいります。

(4)教職員の働き方

  • 2019年度の福岡市立学校教諭等の勤務実態調査によれば、1日あたりの総活動時間(勤務時間)は小学校で10時間18分、中学校で10時間12分など、2014年の前回調査と比較すると短縮はしているものの、依然として深刻な長時間労働となっている。そのような中で教員の働き方改革と称して導入がねらわれている「1年単位の変形労働時間制」は、1日の労働時間を10時間まで可能とし、現在の長時間労働にお墨付きを与え、固定化させてしまうものである。よって、長時間労働の解消にはならない「1年単位の変形労働時間制」は導入しないこと。

    (答)

    「1年単位の変形労働時間制」の導入につきましては、国が示す導入の条件や他都市の動向などに留意しながら引き続き検討してまいります。

  • 岐阜市は、夏休み中に、教員が年次有給休暇などを取りやすくするために、16日間の学校閉庁日を設けている。本市は、お盆の3日間を閉庁日に設定しているが、教室のワックスがけや壁塗り、会議や校内研修などに教員は忙殺されており、年次有給休暇などが極めて取得しづらい実態となっている。教員が気兼ねなく休暇を取得できるように、夏休み中の業務を減らし、学校閉庁日を増やすこと。

    (答)

    学校閉庁日につきましては、平成30年度から児童生徒の夏季休業日の期間に3日間設定しているところでありますが、令和2年度は、新型コロナウイルス感染症対策に伴う教職員の業務負担などを考慮し、休暇を取得しやすいよう、学校閉庁日の日数を拡充するとともに、冬季休業日の期間においても設定しております。今後とも、教職員が休暇を取得しやすい環境づくりに努めてまいります。

  • 本市の新任教諭の初任者研修について、「週1回の研修は負担が大きい」「子どもの前で指導教諭から批評され、ストレスを感じた」「トイレ掃除を素手でやれと指示された」などと現場の声が報道された。人権無視の理不尽な指導がなされていないか調査、是正し、決して現場任せにせずに、指導主事が新人教諭と直接面談するなど、心のケアをサポートする体制を強化すること。また、本来、法的に認められた教員の研修権に基づく自主的な研修こそ奨励すること。

    (答)

    初任者研修は、教育公務員特例法に基づき、校外で行う研修と各学校で行う校内研修を実施しております。校外で行う研修や指導主事による学校訪問において、直接1年次教諭の話を聞く機会をつくっております。

    また、今後も希望者が選択して受講する研修や学校にいながら学べるオンライン研修など、様々な研修を引き続き実施してまいります。

  • 新学習指導要領の全面実施により、年間の標準授業時間数は3年生が980時間、4~6年生は1015時間となり、ほぼ毎日6時間授業となっている。標準授業時間数はあくまで目安の数字であり、必ずしもその時間数を実施する必要はなく、子どもや教員の負担とならないように、柔軟に教育課程を編成するよう指導すること。また、教員の持ち時間の上限は、1日4コマ(小学校で週20コマ、中学校で週18コマ)に定め、教員定数を増やし、全体の授業時間数を減らすこと。

    (答)

    年間の標準授業時数につきましては、学習指導要領で示されており、各学校において教育課程を編成する際には、年度当初の計画段階から年間の標準授業時数を下回ることがないよう指導しております。

    教員が受け持つ授業時数は、各学校の教員配置にかかわるものでありますが、教員配置につきましては、義務標準法に沿って、適切に行っております。教職員定数の充実につきましては、今後とも、国に要望してまいります。

  • 市立高校の専科の非常勤講師が会計年度任用職員への移行に伴い、授業準備を含めて2時間の在校が求められ、1コマあたりの給料は減少している。講師からは、「担当する授業コマ数は変わらないのに、在校時間は長くなり、給与が減るのは納得できない」という声が寄せられている。また、在校時間を確保するために、授業のない日にも出勤を求められる場合もあるという。このような給与のあり方は元に戻し、制度を見直すこと。また、正規採用を大幅に増やし、講師頼みではない人事政策へと転換するとともに、常勤講師の給与や休暇制度など、処遇を改善すること。

    (答)

    教職員の採用につきましては、今後の退職者数などを踏まえ、計画的に行ってまいります。

    常勤講師及び非常勤講師の勤務条件につきましては、地方公務員法に基づき、国が示した運用の考え方を踏まえ、職務内容や職責などに応じて設定しており、今後とも、市全体の均衡も踏まえながら適切に対応してまいります。

  • 勤務実態調査によると、中学校教諭の時間外活動の中で最も多い業務が「部活動指導」となっており、依然として、大きな負担となっている。学習指導要領に教育課程と部活動の関係性が明記されたが、部活動は本来生徒の自主的な活動であり、「顧問=教員」とする基本的な指導のあり方の見直しを検討すること。部活動の「休養日は週2日以上、土日のどちらか休み」と定めた部活動ガイドラインを徹底するとともに、教員の負担を減らすため、部活動指導員と部活動支援員のさらなる増員を図ること。

    (答)

    部活動の休養日につきましては、「福岡市立中学校における部活動指導のガイドライン」や、「福岡市立高等学校における部活動指導のガイドライン」に基づき、週に2回以上の休養日を設定することとしており、各学校で徹底するよう指導しております。

    また、部活動の顧問につきましては、学校内の協議により決定しております。なお、平成30年度より単独で指導や引率ができる部活動指導員Aを、令和2年度より小規模の部活動が大会に参加する際に教員に代わって監督業務を行うことができる部活動指導員Bを配置する制度を導入しております。

  • 福岡市登校支援対策会議の報告書では、いじめや不登校など様々な課題を抱えた児童生徒や保護者からスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーへの相談が増えているが、それぞれの配置状況、勤務の実態から、十分な支援が行えていないと指摘している。このような専門職員の位置づけは、コロナ禍の中、ますます重要になっており、教員の負担を軽減するためにも、正規で採用し、すべての学校に配置すること。同様に、専門職である学校司書も1人が4~5校担当する体制ではなく、1校に1人配置すること。また、学校司書が会計年度任用職員に移行され、4年ごとに採用試験を受けることになっているが、専門性や継続性が求められる職種であることを考慮し制度を改めること。あわせて、養護教諭の複数配置をひろげること。

    (答)

    スクールカウンセラーにつきましては、全ての市立学校を対象に52名配置しております。令和3年度はスクールカウンセラーを大幅に増員し、児童生徒の心のケアを充実させるなど、さらなる支援体制の強化に努めてまいります。

    スクールソーシャルワーカーにつきましては、全ての中学校区の拠点となる小学校への配置を継続するとともに、そのうちの一部を、正規職員である拠点校スクールソーシャルワーカーとし、教育と福祉の両面からの支援を充実するため、登校支援を要する児童生徒への対応を専任で行う教員やスクールカウンセラーと連携し、組織的な教育相談体制を強化しております。

    学校司書につきましては、全ての小・中学校に配置するため、令和元年度から7名増員し、43名に拡充しており、今後とも、学校司書の効果的な配置について検証してまいります。また、採用につきましては、任期ごとの公募を原則としておりますが、国が示した運用通知等を考慮し、勤務実績など客観的な能力の実証により、連続4回まで公募によらない再採用ができる制度となっており、今後ともこの制度に基づき適切に実施してまいります。

    養護教諭の配置につきましては、義務標準法に基づき配置を行っておりますが、配置の充実について国に要望してまいります。

(5)教育のあり方

  • 下着の色のチェックや頭髪黒染めの強要、地毛証明書の提出など、いわゆる「ブラック校則」は、市民社会でも到底認められない人権侵害である。文科省は校則について、学校をとりまく社会環境や児童生徒の状況の変化に応じて、絶えず積極的に見直す必要があると述べている。熊本市では、初めて校則についてのアンケートを実施するなど、校則の見直しに向けた議論が始まっている。本市も、児童生徒が校則の見直しに関与できる仕組みをつくり「ブラック校則」の根絶にとりくむこと。

    (答)

    校則は、学校が教育目的を達成するために、必要かつ合理的範囲内において定めているものと認識しており、今後も各学校の校則の内容把握や指導に努め、生徒、保護者が理解し、より教育的効果を高める内容となるよう取り組んでまいります。

  • 本市で2019年度に把握されたいじめは、小学校で過去最多の1896件、中学校で736件となり、それぞれ前年度より激増している。ネットやSNSを使った誹謗中傷、からかいや悪口が増える傾向にある。いじめは、どんな形であろうと人権侵害である。学校及び教育委員会が、決していじめ対応を後回しにせずに、子どもに対する安全配慮義務、集団的に対応する学校の責務、被害者の「知る権利」を保障することなどを原則とし、いじめ問題にとりくむこと。さらに、いじめが命に関わったり、長期欠席の原因になったりする「重大事態」については、「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」などに基づき、第三者委員会を設置して調査にあたるが、その対応に被害者側が不信感を募らせているケースがある。被害者側にも問題があるという誤った姿勢を見直し、被害者側に心を寄せて、子どもが安全に生きる権利を保障する方向で「いじめ対策法」を運用すること。

    (答)

    いじめ問題への対応につきましては、いじめ防止対策推進法に基づき、いじめ防止基本方針や各学校のいじめ防止基本方針を策定し、いじめの加害者・被害者へのケアや相談体制の整備、重大事態における被害者への情報提供などを行うこととしております。

    その方針を実現する実効性のある組織として、いじめ問題対策連絡協議会やいじめ防止対策推進委員会の設置、各学校のいじめ防止基本方針に基づいて設置したいじめ防止対策委員会で、いじめの未然防止・早期発見とともに、被害者に寄り添ったいじめ事案への解決に努めております。

    今後とも、いじめ防止対策推進法の基本理念に基づいた取組みを学校と連携しながら行ってまいります。

  • 3月の突然の全国一斉休校要請について、本市は、教育委員会会議も開かずに、市長の意向に唯々諾々と従い、現場の意見も無視して決定した。現場は、マスコミ報道や保護者からの問合せで初めて決定を知るという状況になっており、教育委員会に対する不信と徒労感が広がっている。市長の意向に付き従い、トップダウンで教育委員会の決定事項を現場に下ろして従わせるようなあり方は見直し、その都度現場にフィードバックをすること。また、教育委員会会議は完全に公開とすること。

    (答)

    3月の一斉臨時休業につきましては、国からの要請に基づき迅速に決定する必要があったため、教育委員会会議を招集する時間がなく、「教育委員会事務委任規則」に基づき、教育長の臨時代理により決定したものであり、その後、すみやかに学校への通知を出すなど現場が混乱しないように努めてまいりました。

    また、教育委員会会議につきましては、公開を原則としておりますが、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の規定に基づき、議会の議決を経るべき議案や人事に関する案件などに関しましては、教育長及び委員の議決により、非公開としております。

  • コロナ禍の下で、今年は全国一斉学力テストや福岡市独自の生活習慣・学習定着度調査は中止されたものの、これらは、子どもと学校に競争主義を押しつけ、前年度よりも点数を上げることが目的となっており、そのために練習問題を解かせるなど、子どもと教員の負担を増大させている。よって、来年度以降も、全国一斉学力テストは中止するよう国に求めるとともに、市独自の生活習慣・学習定着度調査は、やめること。

    (答)

    福岡市独自の生活習慣・学習定着度調査につきましては、調査をもとに成果と課題を明らかにし、各学校がさらに取組みの改善を図りながら、学力の課題解決に向けた効果的・重点的な取組みを行っております。

    また、全国学力・学習状況調査につきましては、児童生徒の学力の実態把握と授業改善のために、全小・中学校の参加を継続してまいります。

  • 道徳教育が特別の教科となり、教科書に基づく授業が始まっている。特定の価値観をおしつけたり、「徳目」を数値化したりして、評価は強制しないこと。

    (答)

    道徳科につきましては、引き続き学習指導要領に基づき、学習を実施するとともに、適切な評価を行ってまいります。

  • 「二分の一成人式」は、様々な家庭事情を抱えた子どもに親への感謝を強要し、個人的な心情を発表させるもので問題だと批判の声があがっている。感謝というのは、人から「感謝しなさい」と言われてするものではなく、自然と湧き上がってくる感情である。キャリア教育の一環として行われている「二分の一成人式」はやめること。あわせて、起業家教育に特化した「アントレプレナーシップ教育」はやめること。

    (答)

    2分の1成人式は、児童が、自分自身の成長を振り返ることができる大切な機会となっており、今後もキャリア教育の一環として継続してまいります。

    なお、各学校において2分の1成人式を行う際には、担任が家庭環境を把握し、児童が意欲的に学習に参加することができるように配慮しております。

    アントレプレナーシップ教育など、様々な教育施策につきましては、福岡市の子どもたちの学力をはじめ、これからの社会を生き抜く力を身につけさせるために実施しており、今後も推進してまいります。

  • 2019年度、職場体験学習を自衛隊で行った中学校は、6校で35人の生徒が参加している。安保法制が成立して、自衛隊による米艦防護などは常態化し、自衛隊と米軍の一体的な運用が加速している。憲法違反の集団的自衛権が付与された自衛隊は、一般の職業とは同列視できないもので、一職場として、「職場体験」先に選定することはやめるように学校を指導すること。

    (答)

    中学校における職場体験学習につきましては、総合的な学習の時間に位置づけており、体験する職場につきましては、学校が開拓した職場、生徒自身が探してきた職場、保護者や地域から受け入れの申し入れがあった職場などの中から、生徒が選択し、保護者の承諾を得て決定しております。

    自衛隊での職場体験につきましても、学習の一環として行っており、他の事業所と同様に職業の一つとして捉え、生徒の安全などを考慮し、実施しております。

  • 部活の朝練に遅刻してきた生徒に平手打ちをして打撲傷を負わせたり、講堂での授業中に指示に従おうとしなかった生徒の襟首をつかんで講堂の外に出し、胸ぐらをつかんで後ろに押したりなど、今年も体罰が発生している。体罰は明らかな暴力であり、絶対に許されるものではない。毎年、発生する体罰については厳正に対処し、「しつけ」と教育の一環で体罰は必要だという考え方を教育現場から一掃し、その根絶にとりくむこと。

    (答)

    体罰によらない教育につきましては、校長連絡会、生徒指導連絡会などにおいて、その趣旨の徹底を図るとともに、全教員が「体罰根絶宣誓書」に署名、唱和するなど、「体罰を決して許さない学校風土」を醸成し、体罰禁止の徹底を図っております。

    また、全校種の校長会会長や中学校体育連盟会長などで構成される「体罰によらない教育推進委員会」で、体罰の原因究明や未然防止についての協議を行っております。

    今後とも、体罰をなくす取組みの充実を図ってまいります。

  • 子ども、教員、保護者に対して、日の丸掲揚・君が代斉唱を実質強制するやり方を改めること。

    (答)

    国旗・国歌につきましては、教育基本法を踏まえ、各学校において学習指導要領の趣旨に沿った指導及び取扱いが適切に行われるように努めております。

    また、平成26年3月に、屋外の掲揚台などに、国旗・市旗・校旗を常時掲揚することについて、市立学校に通知しており、児童生徒が日ごろから国旗などに慣れ親しみ、国旗などを主体的に尊重する態度を育てる環境づくりに努めております。

  • 教科書採択方法については、児童生徒をよく知る教師自らがその役割を自覚し、教科書を吟味し、教育現場の意見が十分尊重されたうえで、教科書選定されるように、より民主的な方法へと改善すること。

    (答)

    教科書採択につきましては、平成29年度から、より公正性・透明性を高めるために組織などを見直したものであります。見直した組織や方法は国の方針とも合致しており、学校の意見は、学校長の意見書として提出を求め、全ての意見を教育委員会に報告しております。今後も、福岡市の子ども達にとって、よりよい教科書の採択に努めてまいります。

(6)一般会計の約8%にとどまっている本市の教育予算(権限委譲分は除く)は、抜本的に増額すること。

(答)

福岡市が目指す子ども像の実現に向け、必要な予算を確保し、第2次福岡市教育振興基本計画に基づいた教育施策の充実に着実に取り組んでまいります。

(7)教育を受ける権利

  • 2018年10月から段階的に生活保護基準の引下げが行われたが、教育委員会は保護基準に連動させてきた就学援助基準への手立てをとらず、就学援助から外れてしまう世帯が生まれている。機械的な対応は許されず、就学援助基準を生活保護基準に連動させるのはやめて、基準を引上げること。また、国が認めているクラブ活動費・生徒会費・PTA会費について項目に加え、国に対して財政措置を求めること。入学準備金を必要実態に合わせ更に引き上げること。

    (答)

    就学援助の認定基準につきましては、原則として、国が決定している生活保護基準に準じて定めております。

    また、就学援助の支給項目につきましては、保護者の経済的負担が大きく、全ての児童生徒に関わるものを選定しております。国に対しましては、十分な財政措置を講じるよう、要望しております。

    入学準備金につきましては、国の就学援助の国庫補助予算単価に準じて、支給額を定めております。

  • 不登校の子どもが増加している。子どもの権利条約にある教育を受ける権利、安心して休む権利、子どもの意見表明権などを保障する立場から、学校復帰を前提とせず、適応指導教室など公的な施設の拡充や、不登校の子どもを支える多様な場への公的支援と連携の強化が求められている。よって、まつかぜ学級、はまかぜ学級、すまいる学級と同様の施設を増設すること。また、フリースクールなどの民間教育施設に通う子どもが、学校の出席扱いにならずに進路決定に影響を与えている。学校の出席扱いについて校長の裁量や、教育内容によって選別することは許されず、「民間施設についてのガイドライン」を見直して、すべてのフリースクールに通う子どもを学校の出席扱いとすること。

    (答)

    公的な施設や支援につきましては、これまで、はまかぜ学級、まつ風学級に加え、すまいる学級を2か所、適応指導教室として開設しており、運営の充実を図っております。

    また、フリースクールにつきましては、教育委員会が作成したガイドラインに基づき、学校長が、適切な相談・指導を受けていると判断した児童生徒について、出席扱いにするなどの対応を行っております。

  • 公立夜間中学校は、10都府県に34校設置されている。国や文科省は、自治体に公立夜間中学校の設置を強く求めており、「各都道府県に少なくとも1校」に加えて「各政令市に1校」という方針を決めた。札幌市は、2022年4月に開校することを決めるなど政令市でも設置に向けての動きが進んでいる。また、福岡市の義務教育未就学者は、2010年の国勢調査で1842人となっており、政令市で5番目に多い。さらに、不登校により、学ぶことのないままに「卒業」した「形式卒業者」や中学中退者なども合わせると、未就学者はその10倍存在するといわれている。ニーズは明確となっており、再び議会請願がなされるなど、要望も強い。したがって、民間任せではなく市立夜間中学校の設置を急ぐこと。

    (答)

    公立の夜間中学の新設につきましては、これまで夜間中学に関する認知度の向上に向けて広報に取り組んでまいりましたが、公立の夜間中学で学ぶことを希望される方がどの程度おられるのか、ニーズを把握するために、令和3年度にニーズ調査を実施いたします。

(8)教育環境

  • 市長が「都市の成長」などとして開発による人口流入を推し進めている。そのために、東区では、千早駅前の開発とマンション建設で人口が増え、千早小学校が過大規模校となり、アイランドシティ地区では昨年開校したばかりの照葉北小学校も過大規模になる見通しで、3つめの小学校に加え中学校も新設の予定である。まさに無秩序な開発が過大規模校を次々と生み出し、教室が足りなくなってからしか手立てを取らない教育委員会の姿勢が、子どもたちに我慢をさせ続けている。これ以上、過大規模校を生み出すことは許されず、教育環境を守る立場から、開発抑制を可能にする条例などのしくみを教育委員会の責任で構築すること。

    (答)

    民間企業の開発行為について、学校教育の観点から規制することは様々な課題があり、困難であると考えておりますが、児童数の推移や住宅開発の動向を踏まえ、関係局と連携しながら、適切な教育環境の確保に努めてまいります。

  • 学校教育法施行規則によると、小学校の学級数は、12学級以上18学級以下を標準としており、文科省は31学級以上の過大規模校について、速やかにその解消を図るよう促している。福岡市では過大規模校の状態が一定期間継続すれば適正化の手立てをとるとしているが、子どもの学校生活は一度きりであり、放置し続けることは許されない。「福岡市小・中学校の学校規模適正化に関する実施方針」を見直し、早急に過大規模校の解消のために、用地の取得を行い、分離・新設すること。

    (答)

    過大規模校への対応につきましては、「福岡市立小・中学校の学校規模適正化に関する実施方針」に基づき、児童生徒数の推移や住宅開発の動向を注視しながら、適切に取り組んでまいります。

  • 西区の元岡中学校の分離・新設については、学校用地として農業用ため池である湯溜池を埋め立てて確保する計画が示され、調査費が計上された。用地選定にあたっては、保護者やPTA、専門家の意見も聞かず、教育委員会内部の議論だけで決定された。加えて、ため池を埋め立てることによる液状化のリスクや費用などもまともに検証されていない。外部の専門家や保護者など地域住民の意見を聞いて、土地区画整理事業の地域などを広く見直して、早急に選定をやり直し、分離・新設を進めること。あわせて、西都小学校の分離・新設については、2023年の開校予定を遅らせないようにすること。

    (答)

    元岡地区新設中学校の用地の選定につきましては、校区内の候補地10箇所について調査を行い、災害時の危険性や通学環境、法規制などの条件から候補地を絞り込み、地域の関係者と協議を行ったうえで、市有地である湯溜池を候補地として最終的に選定いたしました。

    池の埋立てにあたっては、関係法令や技術基準などに基づいて,安全性を確保しながら適切に進めていくこととしております。

    また、西都小学校の分離・新設につきましては、現在,新設校の実施設計に取り組んでいるところであり、令和5年4月の開校に向けて、引き続き取り組んでまいります。

  • 小中学校の理科室や音楽室などの特別教室へのエアコン設置については、PFI方式ではなく、分離分割発注で行うこと。外国籍の子どもが通う日本語指導教室やPTA会議室への設置を急ぐこと。また、猛暑による熱中症予防のために、体育の授業や学校行事で体育館を使えず、教育活動に支障が生じている。したがって、小中学校の体育館へエアコンを早急に設置すること。

    (答)

    特別教室への空調整備につきましては、事業費の平準化及び財政負担軽減の効果があることなどから、PFI事業により整備することとし必要な手続きを進めているところであり、令和4年度の可能な限り早い時期に整備できるよう、引き続き取り組んでまいります。

    また、日本語指導教室への空調整備につきましては、令和2年度に完了しております。

    なお、学校体育館などへの空調整備につきましては、整備に多額の予算を要するため、その他の施策も含めて、事業の優先順位を総合的に判断する必要があることなどから、今後の検討課題であると考えております。

  • 学校施設ブロック塀改修事業として、高さ1.2mを越える危険なブロック塀約3万mを特に優先して改修するとしている。しかし、依然として約3分の2の危険なブロック塀が残されている。さらに、法律が定めた控え壁の設置がないと疑われる箇所もある。予算を増額して、速やかに改修すること。また、通学路の危険なブロック塀の撤去も急がれる。抜本的に対象を広げ、補助額を増額して、通学路の危険なブロック塀をゼロにすること。

    (答)

    学校施設のブロック塀の改修につきましては、専門家による調査の結果を踏まえ、危険性が高いものから、できる限り早期に改修に向け取り組んでまいります。(教育委員会)

    危険なブロック塀の除却につきましては、福岡県ブロック塀等安全対策推進協議会の会員である県や関係団体と連携して、ブロック塀の調査・点検・啓発用リーフレットの配布などを行うとともに、除却をさらに促進するため、平成30年10月より助成上限額を増額した補助制度を改めて市政だより等に広報するなど、周知・啓発を図っております。(住宅都市局)

  • 2020年度の学校施設の改修は、コロナの影響による長期休業期間の大幅な短縮のために大規模改造や便所改造などを中心に多くが延期となっている。予定されていた改修については全て来年度に実施するとともに、来年度の施設整備についても遅らせることなく予定通り実施すること。また、プールについては、必要な改修を速やかに実施するとともに、猛暑のため授業を中止したところもあり、熱中症対策やプライバシー対策として全体を覆う日除けなどを設置すること。

    (答)

    令和2年度に予定していた学校施設の改修のうち、新型コロナウイルス感染症の影響による夏休みなどの短縮に伴い延期した工事につきましては、令和3年度までに実施できるよう取り組んでまいります。

    また、令和3年度以降の施設整備につきましても、早期に実施できるよう努めてまいります。

    プールの改修につきましては、今後とも予算の措置に努めながら、緊急度の高いものから優先的に実施してまいります。なお、プールの熱中症対策やプライバシー対策につきましては、プール改築の機会を捉え、プールサイドの一部に日除けテントを整備しております。

  • 学校用務員の配置が拠点校方式となっているため、用務員のいない学校では、施設及び設備の維持管理に不十分な点が目立ち、修繕の対応に時間がかかるようになっている。現場では、用務員の配置を求める声が強く、児童生徒の安全で快適な環境を整えるために用務員を各校1人は配置すること。

    (答)

    学校用務員が行う学校環境整備などに関する業務につきましては、平成26年度から拠点校制度を実施しておりますが、今後とも、児童生徒の安全で快適な学習環境の確保などに配慮しながら取り組んでまいります。

  • 学校施設におけるアスベスト含有調査を早急に行い、成形板を含む非飛散性のアスベスト含有建材が、どこに、どれだけあるかを専門業者に依頼し調査を行うこと。明らかにすること。アスベスト含有建材に破損などがないか点検し、破損している箇所は飛散防止対策を徹底するとともに、ある程度の劣化が認められる箇所については破損を待たずに補修を行うこと。さらに、大規模改造にあわせて計画的に学校施設の「ゼロ・アスベスト」を進めること。

    (答)

    学校施設の天井や壁、床、屋根などの仕上げ材として使用されている建材につきましては、工事施工年度によってはアスベストを含有している可能性もありますが、これらの非飛散性アスベストは、通常使用している状態では飛散する恐れはありません。

    破損した場合の取扱いにつきましては、学校施設管理マニュアルに記載するとともに、各学校に対し文書で周知しており、必要に応じて緊急修繕での対応を行っております。

    また、改修時に仕上げ材を撤去などする場合につきましては、事前に専門業者による調査を行い、アスベストの含有を確認したうえで、必要に応じ対策を講じております。

    今後とも、アスベストの処理につきましては、関係局とも連携し、関係法令に基づき適切に対応してまいります。

  • 洋式トイレの増設計画は、年間30校ずつ整備するとしているが、2019年度は25校にとどまっている。完了までに10年以上かかる計画を見直し、大幅に前倒しすること。また、春吉中では、南校舎3階にトイレが男女それぞれ1か所しかない状況である。トイレが不足している学校については、ただちに増設を行うとともに、「臭い」「汚い」「暗い」「プライバシーが守れない」など、いわゆる「不備便所」の状態を早急に解消すること。

    (答)

    学校トイレの整備につきましては、大規模改造工事の他、単独事業としても実施しており、児童生徒数に対して洋便器が少ない、フロアごとに見ると洋便器が不足しているなど課題がある学校を優先しながら、できるだけ早期の整備に努めてまいります。

    また、個別のトイレ整備につきましては、今後も学校と協議を行い、適切に対応してまいります。

  • 現在、肢体不自由学級がある学校と、福岡市福祉のまちづくり条例制定後に新設された学校には、エレベーターが設置されている。校内のバリアフリー化を促進するとともに、災害時の避難場所となる学校にエレベーターを設置することは、地域住民が安全に安心して利用できるようにするためにも必要である。よって、全ての小中学校について、肢体不自由学級の有無に関係なく、エレベーター設置計画を作成し、早急に設置すること。

    (答)

    校内のバリアフリー化につきましては、障がいのある児童生徒の入学・進級などの際に、玄関・昇降口・講堂兼体育館の出入口に段差解消のためのスロープ設置、階段への手すり設置、多目的トイレ(みんなのトイレ)の整備などを行っております。

    また、肢体不自由特別支援学級を新設する場合や、福祉のまちづくり条例に基づく一定規模以上の校舎の新築や増改築を行う場合においてエレベーターの設置等を進めてまいります。

(9)学校給食

  • 緊急事態宣言期間中に人員縮小を行ったために、第3給食センターの開業が約3か月遅れることになり、給食が停止し、市販の弁当となった。これは、教育委員会が進めてきた学校給食公社の調理部門の廃止とセンターへの集約化、大規模化により、緊急時には多くの子どもたちに給食を提供できなくなる可能性があることを示した。よって、緊急時における事業継続計画を作成し、給食の停止が起こらないようにすること。

    (答)

    学校給食につきましては、給食の提供が停止しないよう、施設面、管理運営面などで対策を講じておりますが、緊急時の対応については、今回の市販弁当の対応も含め、今後とも様々な角度から検討してまいります。

  • 第3給食センターの調理員の募集によると時給850円となっている。公社よりも調理員の待遇が悪化していることは明らかであり、調理員不足となれば、深刻な過重労働となり、給食にも影響が出ることが懸念される。よって、調理員の待遇改善を行うよう指導徹底すること。

    (答)

    調理員の労働環境は重要なことと考えており、安全、安心でおいしい給食を提供するため、調理員が働きやすい職場環境づくりに努めるよう、必要に応じて運営事業者に対して要請してまいります。

  • 小学校給食の民間委託は中止し、現行の非常勤嘱託員制度を改め、文部科学省基準以上の人員を市の正規職員で配置し、直営で行うこと。また、給食室・控室については大規模改造を待たず、直ちに改善するとともに、エアコン等を設置すること。

    (答)

    小学校給食の民間委託につきましては、引き続き安全・安心でおいしい給食の提供を基本としながら、給食調理や食器の洗浄、施設の清掃などの業務について、令和3年度は、65校において民間委託を実施いたします。

    なお、小学校の給食につきましては、業務の実態を考慮した非常勤職員制度を導入し、学校給食の充実を図っております。

    学校給食室・控室の改修につきましては、大規模改造工事の機会を捉え計画的に実施してまいります。また、学校より修繕申請があった場合も、調査のうえ適切に対応してまいります。

  • 子どもの健全な成長を保障し、栄養をしっかり取れる学校給食は教育の一環であり、全ての子どもにとって重要である。コロナ禍の下、とりわけ子育て世帯の経済的負担は大きくなっており、家庭で十分に食事がとれず、給食が唯一の食事となっている家庭もある。したがって、学校給食費の一部助成、無償化を行うこと。

    (答)

    学校給食費につきましては、学校給食法などの法令により、保護者負担とされているもののうち、食材料費相当額のみを負担していただいております。

    なお、経済的な理由により支援が必要な世帯に対しましては、必要な援助を行っております。

(10)特別支援教育

  • 小学校における通常学級で学ぶASD(自閉症スペクトラム)やADHD(注意欠陥多動性障害)など、発達障害の可能性のある児童が増えている。しかし、今年新設された自閉症・情緒障がい学級は小学校で3校、中学校で2校、LD・ADHD等通級指導教室は、小学校で1校に留まっている。よって、自閉症・情緒障がい特別支援学級とLD・ADHD等通級指導教室を増設すること。

    (答)

    LD・ADHDなどの障がいのある児童生徒の支援体制につきましては、各学校に校内支援委員会を設置し、学校長、特別支援教育コーディネーターを中心として組織的に取り組む支援体制づくりを行うとともに、特別支援教育連携協議会を開催し、学校間や関係機関との情報共有などを行っております。

    自閉症・情緒障がい特別支援学級整備につきましては、対象となる児童生徒数の増減及び居住地等の実態を踏まえ、検討してまいります。

    通級指導教室の整備につきましては、対象児童生徒数に応じて適切に設置してまいります。

  • 特別支援学級には、年度途中に通常学級から移る児童生徒が少なからず存在し、8人の定員以上となることもある。それを担任1人で受け持つという基準では不十分であることは明らかであり、国に改善を求めること。また、市独自に小中学校の特別支援学級の教員を1クラス2人以上にするよう加配すること。

    (答)

    特別支援学級の教員定数につきましては、義務標準法に定められた学級編制基準に基づき、配置を行っております。教職員定数の充実につきましては、今後とも国に要望してまいります。

  • 学校生活支援員を大幅に増員し、支援が必要な児童生徒すべてに行き届くようにすること。また、肢体不自由児が通う学校には、肢体不自由学級の有無に関わらず、介助員を必要数配置すること。

    (答)

    学校生活支援員につきましては、児童生徒の実態及び学校運営の状況に応じて適宜任用しております。

    肢体不自由のある児童生徒の支援に関しては、児童生徒の状況に応じて、学校生活支援員を配置するように努めております。

    今後とも、学校生活や学習活動に困難を抱える子どもたちが、よりよく過ごすことができるよう支援の充実に努めてまいります。

  • 2020年度の発達教育センターへの就学相談件数は約1300件となっている。そのうち8割以上が地域の学校への就学を希望している。療育センターや児童発達支援センターなどと連携し、子どもや保護者のニーズを積極的に把握するとともに、その意向に寄り添った就学相談を行うこと。そして、障害を理由に希望する学校への就学を断念することがないように、必要な援助・配慮の体制を整えること。

    (答)

    障がいのある児童生徒の就学先につきましては、療育センターや児童発達支援センター、就学前施設や幼稚園、保育園等と連携して、児童の実態を十分に把握し、保護者の意向を踏まえて適切な学びの場を検討し決定するように努めております。

    障がいのある児童生徒が入学、進学する際には、学校と協議しながら、対象となる児童生徒に対する支援の充実に努めております。

  • 本市の特別支援学校の児童生徒数は2008年から2020年の間に、1246人から1674人と1.3倍に増加しているが、2004年に博多高等学園が開校して以来、移転や増築はされているものの、1校も新築されていない。中央教育審議会の初等中等教育分科会は、特別支援教育のあり方について「国として特別支援学校に備えるべき施設等を定めた設置基準を策定する」ことを求める「中間まとめ」を発表した。よって、本市としても特別支援学校の増設計画をつくり、必要な学校用地を確保すること。

    (答)

    特別支援学校の整備につきましては、設置義務のある福岡県に対して、福岡市内への県立特別支援学校の設置を要望するとともに、障がいのある児童生徒数の推移などを踏まえ、特別支援教育の充実に必要な施設整備について検討をしてまいります。

    さらに、特別支援学校卒業生の就労率の向上を目指し、就労支援に特化した特別支援学校高等部を2校新設し、障がいのある生徒の自立支援を強化してまいります。

(11)高校、大学の教育

  • 「市立高等学校活性化に向けた取組方針(第2次)」には、相変わらず、部活動の加入率、大会やコンテスト出場など学校を正当に評価するにあたらない詳細な成果指標が定められている。過度な競争に駆り立てる「方針」は撤回すること。

    (答)

    市立高等学校活性化につきましては、各市立高等学校内における教職員による議論、ワーキンググループ及びプロジェクト会議などにおける教育委員会と市立高等学校での議論を通して、進路実績や資格取得・検定合格者数、部活動の大会やコンテスト出場、加入率などの成果指標を含めた「市立高等学校活性化に向けた取組方針(第2次)」を策定し、これまで取り組んでまいりました。今後も教育委員会と学校が連携して第2次福岡市教育振興基本計画に基づき、魅力ある高校教育を推進してまいります。

  • 本市独自の私学助成は拡充を図ること。

    (答)

    私立学校への助成につきましては、私立高等学校の教育の振興や保護者の負担軽減を図るため、国・県の助成を補完する目的で備品の整備などに対して助成を行っております。

  • 現在、学生の2人に1人が奨学金を借り、その返済のために生活が困難に陥り、自己破産する事例も少なくない。国の給付型奨学金は支給範囲が限定され、学生全体の2%に過ぎないのが実態である。そのため、自治体独自に給付型奨学金制度を創設、拡充する動きが広がっている。したがって、誰もがお金の心配なく学ぶことができるように、市独自の給付型奨学金を創設すること。また、重要な役割を果たしている市教育振興会高校奨学金は希望者全員が借りられるよう改善すること。

    (答)

    教育振興会奨学金につきましては、中学生の進路保障を図るため、奨学金の貸与を実施しており、これまで、市民ニーズに対応するため、貸与金額、貸与人数及び入学資金等の貸与時期などを見直すとともに、奨学金を希望する全ての生徒が採用されるよう努めてきております。

    今後とも事業の安定運営を図りつつ、国・県の修学支援制度の動向も踏まえながら、適切に実施してまいります。

(12)国の制度設計が不十分なため幼稚園類似施設に通う子どもたちは、幼保無償化の対象になっていない。よって、制度の見直しを国に求めること。国は、救済のための関連経費を盛り込んだが、自治体が独自に支援している施設が対象の中心で、その施設の調査と支援するかどうかは自治体の判断となっている。本市として、幼稚園類似施設の実態を調査し、子どもの発達、成長を保障する一定の質をもった施設としての役割を認め、補助対象となるよう制度の見直しを国に求めるとともに、市独自に補助を行い、実質的に保育料を無償とすること。

(答)

いわゆる幼稚園類似施設を利用する保護者への支援につきましては、国が新設する小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業により、令和3年度から要件を満たす当該施設を利用する満3歳以上の児童の保護者に対し、利用料の一部を助成することとしております。

(13)本市の図書館の住民100人当たりの蔵書数は政令市最低レベルであり、予算を増やし総合図書館及び分館などの蔵書充実を図ること。また、司書は正規職員として増員すること。「福岡市総合図書館新ビジョン」に基づく、図書館を営利追求の場に変質させる指定管理者制度はやめて、直営に戻すとともに、運営への民間営利企業の参入を進めないこと。

(答)

図書資料費につきましては、適切な予算措置を行っており、資料収集方針に基づき、引き続き蔵書の充実に努めてまります。

また、総合図書館及び分館の職員配置につきましては、現行どおりとさせていただきます。

指定管理者制度の導入につきましては、総合図書館新ビジョンに基づき、図書館サービスの向上を図るため、平成28年度から総合図書館の施設管理及び東図書館の運営に導入しており、民間能力の活用により、多様化する市民ニーズに効率的かつ効果的に対応してまいります。

(14)社会教育施設

  • 公民館は「自治協議会のセンター」の役割が強調され、社会教育施設としての機能の側面が弱まっている。本来の役割を果たすため、各区の地域支援課職員を増員するなど、社会教育を支援する必要な人員を確保するための予算を増額すること。

    (答)

    公民館につきましては、社会教育法に基づく、「住民の生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与する」という設置目的に加え、公民館条例において、「住民の生涯学習及び地域コミュニティ活動への支援」を明確に位置づけております。公民館が担っている社会教育の役割につきましては、学級や講座などを実施することで地域住民の学習ニーズに応えるとともに、地域課題の解決のために、その学習成果を地域づくり等のコミュニティ活動につなげていくことと認識しております。現在、公民館においては地域の課題や住民ニーズに対応した多様な公民館事業を展開しており、今後とも、生涯学習とコミュニティ支援の両方の観点から一体的な業務の推進に取り組むとともに、円滑な運営に努めてまいります。

  • 公民館の市民の利用にあたって、「目的内使用」で利用していたところを急に「目的外使用」となるなど、活動への行き過ぎた干渉や誤った対応が行われているケースが散見されており、幅広い市民の利用が保障されるよう、館長や主事に対し、適切な対応のあり方について徹底すること。

    (答)

    公民館につきましては、社会教育法及び公民館条例に基づき、適切に利用が行われるよう今後とも努めてまいります。

  • 議員の「市政報告会」は、市民の市政参画を推進する上で重要なものである。会場使用料は政務活動費を充てることが認められた公共的なものであり、議会改革調査特別委員会においても、各議員が積極的に行うべきなどと意見が出されている。したがって、公民館を市政報告会の会場として利用する場合、「目的外使用」とする扱いはやめ、「目的内使用」とすること。

    (答)

    公民館につきましては、社会教育法及び公民館条例に基づき、市政報告会を含め、利用のあり方について様々な角度から検討を行ってまいります。

  • 早良区南部に開設予定の地域交流センターについて、ホールや諸室の設計は住民の意見を最大限尊重し、誰もが利用しやすいものとすること。また、南区における整備について検討だけにとどめず、建設計画を早急につくること。

    (答)

    早良南地域交流センターにつきましては、意見交換会などでの地域のご意見を踏まえ、導入機能などを定めており、今後も引き続き地域のご意見の把握に努めながら事業を進めてまいります。(市民局)

    南区につきましては、地域特性の調査・分析を進めつつ、拠点施設について検討してまいります。(総務企画局)

(15)文化行政

  • 本市の文化予算の約4割は博多座の運営費で占められており、それを除けば市民1人当たり約849円で貧弱である。文化予算の抜本的な増額を行うこと。

    (答)

    市民の文化芸術振興につきましては、令和元年6月に策定した「福岡市文化芸術振興計画」に基づき、全ての市民が文化芸術と触れ合う機会の創出や、文化芸術活動の支援などに取り 組んでまいります。

  • 文化芸術振興財団が行っている「ステップアップ助成プログラム」の助成事業数をさらに増やし、それに見合う補助を行うこと。

    (答)

    ステップアップ助成プログラムにつきましては、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ助成件数の拡充等を行ったところですが、今後とも助成件数の拡充を図るとともに、アドバイザーによる助言等により文化芸術活動者のさらなる支援に取り組んでまいります。

  • すべての小中学生が1年に1度は文化芸術に触れる機会をつくること。特に「音楽・演劇観賞会」の実施校が2割に満たない中学校には手立てを取ること。「観賞会」実施校には補助を行うこと。

    (答)

    文化芸術に触れる機会については、各学校の状況に応じて、学校長の判断により実施しております。

    引き続き、国や県・市などが主催する文化芸術活動関連事業を各学校に案内してまいります。

  • 拠点文化施設は、社会包摂の場として役割を果たすよう検討を行うとともに、洗練された舞台芸術を「観る」ことだけではなく、舞台の創造、舞台芸術をささえる人材育成など本市における文化の拠点になるよう方針を明確化すること。

    (答)

    拠点文化施設につきましては、広く市民に鑑賞の機会を提供するだけでなく、市民の文化活動を支える場とすること、多様な人々が集う交流の場となること、社会課題の解決に貢献する場とすることなどを運営の基本方針としております。

  • 市内における演劇等の専門性に対応できる中規模ホールは、拠点文化施設内に整備予定の800席の劇場型ホールができたとしても足りず、そのほかにも計画すること。

    (答)

    整備を進めている拠点文化施設には、これまでの市民会館を継承する大ホールに加え、新たに演劇などの専門性にも対応できる約800席の中ホールを計画しており、令和6年3月の開館を目指し整備を進めてまいります。

  • 市民センターのホールで子どもが舞台を見えやすくするための子ども用クッションの貸し出しを行えるように市が備品として購入すること。

    (答)

    市民センターにつきましては、民間の持つ優れた能力やノウハウを活かすことにより市民サービスの向上を図るため、指定管理者制度を導入しており、指定管理者の提案による企画事業の充実や受付時間の延長などを行ってきたところであり、今後とも利用者サービスの向上に努めてまいります。

  • 音楽・演劇練習場の4施設は8割から9割の高い稼動率のため利用しづらい。「検討」を理由に先延ばしすることは許されず、直ちに未設置の西部地域につくるととともに、すべての行政区に設置する計画をつくること。また、ぽんプラザホール同様の小劇場を増設すること。

    (答)

    音楽・演劇練習場につきましては、市民の身近な文化活動を支える重要な施設と認識しており、各練習施設の利用状況や、文化活動の現状、市民の需要などを踏まえ、誰もが利用しやすい練習環境づくりに向け、既存・遊休施設の有効活用とともに、既存施設の更新に合わせた機能確保なども含め検討を進めてまいります。

(16)スポーツ行政

  • 市内スポーツ施設の土日祝日の応募倍率は野球場が61.2倍、テニスコートが13.3倍、体育館が6.2倍など高く、スポーツ基本法に定められた、国民のスポーツをする権利が保障されていない。身近なスポーツ施設を新・増設し、推進すること。2021年3月末で廃止することが予定されている千代町の市民体育館の第2競技場棟及び本館棟、プールは、31万人以上の市民が利用しており、市民スポーツの拠点体育館として、大規模改修を行い使用し続けること。さらに、老朽化しているスポーツ施設は改善し、スポーツ用具については適宜、更新すること。

    (答)

    身近なスポーツ施設の整備につきましては、福岡市民体育館及び九電記念体育館の後継施設として、平成30年12月に、総合体育館が開館するとともに、地区体育館等においては、大規模改修を実施するほか、開館時間の延長や利用コマの見直し等にも取り組んでおります。

    また、福岡市民体育館につきましては、老朽化などの状況を踏まえ、第2競技場棟及び本館棟については、令和3年3月31日をもって廃止し、第1競技場棟は、今後とも継続して利用してまいります。

    さらに、スポーツ施設の維持補修及びスポーツ用具の更新につきましては、安全に利用ができるよう、今後とも計画的に進めてまいります。

  • 障害の種類や程度にかかわらず、スポーツを行うことができる環境を作ることは、市の責任である。市内体育館をはじめ、運動施設のバリアフリーを進めるなど利便性の向上を図ること。また、拠点施設である「障がい者スポーツセンター」について、以前からの改修要望である、トイレの洋式化と駐車場屋根の設置をすみやか実施すること。学校跡地や市有地を使って絶対的に足りていない「障がい者スポーツセンター」の増設計画を立てること。

    (答)

    障がい者スポーツの環境づくりにつきましては、障がい者スポーツセンターや障がい者スポーツ協会を中心に、各種スポーツ教室や大会を開催するなど、スポーツを行う機会を提供しております。また、バリアフリーの推進については、福祉のまちづくり条例及びバリアフリー基本計画に基づく施設整備を進め、利便性の向上に取り組んでまいります。

    障がい者スポーツセンターの改修につきましては、利用者アンケートなどでいただいたご意見や指定管理者からの要望を踏まえ、利用者の安全性や利用頻度、アセットマネジメントの観点などから、緊急度や優先度を考慮のうえ取り組んでまいります。

    また、障がい者スポーツセンターの増設につきましては、施設の利用状況などから現時点で必要性は低いと考えておりますが、引き続き状況を注視してまいります。

    今後とも、障がいのある方やご家族などの声を伺いながら、障がい者スポーツの振興及び環境づくりに取り組んでまいります。

  • 中学校のグランドは校庭開放によって地域のスポーツ振興に寄与しておりその必要な整備が求められている。堤小学校をはじめ要求が出ている防球フェンスの設置を行うこと。早良区にソフトボールのできる運動公園をつくること。

    (答)

    小中学校のグラウンドにつきましては、学校施設開放事業において、学校教育に支障のない範囲で地域住民のスポーツ活動などの場として、既存施設の状況に応じたご利用をお願いしております。今後も適切な事業運営に努めてまいります。(教育委員会)

    早良区における、ソフトボールなどの球技が可能な新たな運動公園の整備につきましては、用地取得及び施設整備に多額の費用が必要であるなか、公園整備や改修など、現在継続中の事業も抱えていることから、財源捻出など乗り越えなければならない課題があります。今後ともご要望の趣旨も踏まえながら、検討してまいります。(住宅都市局)

  • 住民のスポーツ参加を増進するための施策をすすめる専門職員の確保、指導者の配置を行うこと。担い手としての活動を支えるために、スポーツ推進委員の位置づけを高め、研修費や必要経費への補助金を充実させ、地域でのスポーツ振興への支援や奨励をおこなうこと。福岡マラソンや大規模スポーツ大会へのボランティアを強要しないこと。

    (答)

    福岡市のスポーツ推進委員につきましては、各小学校区に2名ずつ配置し、地域におけるスポーツ推進のための実技指導や指導助言などを行っております。

    今後も、地域の課題やニーズに応えていくため、スポーツ推進委員に対する研修の充実や指導に努めてまいります。

    また、今後とも、スポーツ推進委員のご理解をいただきながら、様々なスポーツの大会や行事を開催してまいります。

  • 車で利用することが前提の総合体育館の駐車料金を他の市立体育館と同水準に引き下げること。値下げすること。

    (答)

    総合体育館の駐車場の利用料金につきましては、福岡市総合体育館条例において上限額を定め、その範囲内で指定管理者が料金を定めております。

  • 福岡市の体育館やプールの利用料金について、65歳から69歳が半額、70歳以上は無料になっている。福岡市内にある民間のスポーツ施設についても、市民が利用する際、利用料金の補助制度を作ること。

    (答)

    市民のスポーツ施設利用における料金の補助制度につきましては、現在、多くの高齢者の方に市の体育館やプールをご利用いただいているところであり、新たな利用料金の補助制度は考えておりません。

  • 本市の体育館やプールなどのスポーツ施設の管理については、利用者の立場にたった運営のために、営利企業による指定管理者制度ではなく直営にもどすこと。

    (答)

    体育館及びプールの管理につきましては、民間のノウハウの活用により、柔軟で質の高い市民サービスを提供することを目的として、指定管理者制度を導入しており、今後も利用者のニーズの把握に努めながら、適切な施設管理を行ってまいります。

  • 2022年に延期された世界水泳選手権は、寄附金、協賛金の募集を開始してから3年が経過した現在でも、全く集まっておらず、事業費の全体像もわからないままである。経費・収支の見込みもずさんな世界水泳から手を引くこと。

    (答)

    2022年の世界水泳選手権は、約190か国・地域から約2,400人のトップアスリートの参加が見込まれる、世界でも有数のスポーツイベントであり、また、同時に開催される世界マスターズ水泳選手権は、約100か国・地域から約1万人もの参加者が見込まれる大会であります。

    この大会の開催は、市民スポーツの振興に加え、地域経済の活性化や福岡市のプレゼンス向上に寄与する絶好の機会であることから、開催都市として、国際水泳連盟をはじめとする関係機関との連携を図り、大会の開催に万全を期すとともに、市民の皆さまに世界水泳を開催してよかったと思っていただけるよう努めてまいります。

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8、一人ひとりの子どもが大切にされ、安心して子育てできる市政に

(1)保育行政

  • 2020年7月1日時点で、未入所児童は1154人、待機児童は38人と、依然として希望する保育所に入れない子どもたちが多数残されている。定員増による詰め込みや、企業主導型など認可外保育施設に頼って受け皿を確保するやり方を改め、こども病院跡地をはじめ公共用地を活用して、適正規模の認可保育所を抜本的に増やすこと。また、現在、7園となっている公立保育所を増やして、せめて各行政区に設置すること。

    (答)

    福岡市におきましては、児童福祉法や児童福祉施設の設備及び運営の基準を定める条例などを遵守し、保育の質を確保しながら保育需要に対応するための保育所整備に取り組んでおります。

    今後も、保育需要の分析などを行い、新築整備を含め、地域の需要に応じた多様な手法により、引き続き保育所整備に取り組んでまいります。

    公共用地の活用につきましては、地域の保育需要や保育所の整備状況などを踏まえ、検討してまいります。

    また、公立保育所につきましては、7か所を存続させ、緊急時の対応とセーフティネット等を担う拠点となる保育所として充実してまいります。

  • 企業主導型保育事業は、従来から保育分野を担ってきた厚労省ではなく内閣府が主導し、実施機関には保育のノウハウも経験もない児童育成協会が決定された。今年度、会計検査院の調べでは、企業主導型保育所のうち、「病児保育」で全く使われていなかったり、事実上閉鎖したりしている施設があることが分かった。会計検査院は、児童育成協会による審査や指導が適切に行われていなかったとして、内閣府に改善を求めている。保育の素人である株式会社などの営利企業が参入する企業主導型保育事業は、本市でも補助金目当ての詐取事件や不正が発生し、児童育成協会のずさんな審査や指導・監査の問題とともに、保育基準緩和による保育の質の低下が指摘されてきた。よって、待機児童解消のためには認可保育園を増やすことを基本とし、保育所を営利目的で運営する企業主導型保育事業を、これ以上推進することはやめること。また、児童育成協会に指導・監査を任せるのではなく、国が、企業主導型保育園で不正や問題が起こっていないか調査し、設置や指導・監査に責任をもつ仕組みに抜本的に見直すよう、国に求めること。

    (答)

    企業主導型保育事業につきましては、平成28年度から始まった国の事業でありますが、待機児童解消に資する取組みであるため、福岡市においても、企業や保護者へ事業の周知を図るなど、企業主導型保育事業を促進してまいります。

  • 株式会社テノ・サポートが運営する独立行政法人国立病院機構の院内保育所の一部で、36協定違反事案が発生している。また、テノ・コーポレーションは、東京都板橋区で運営する認可保育所でうつ伏せ寝事故を起こすなど問題が多い。テノが運営する保育所について、適切な保育が実施されているか、保育士など職員の勤務実態及び処遇についても調査し、指導を強化すること。また、本市は、同社に2019年度の子育て支援員研修や放課後遊び場事業を委託しているが、適切でないことは明らかであり、今後は委託先として選ばないこと。

    (答)

    保育所等における保育や職員の勤務実態等につきましては、指導監査や立入調査、様々な相談対応等の機会を捉え、適宜状況を確認し、必要な助言・指導を行っております。

    各事業の委託先の選定につきましては、市の規則やガイドライン等に従い実施するとともに、委託業務が適切に遂行されるよう、必要な監督等を行ってまいります。

  • いわゆる幼保無償化は対象年齢が3~5歳児に限定され、副食費が保護者の実費負担となるなど、真の無償化には程遠いものである。よって、対象年齢をすべてに広げるよう国に要請するとともに、0~2歳時の保育料をさらに引下げること。また、制服、遠足、文房具代等、「隠れ保育料」と呼ばれる実費徴収費が、保護者の重い負担となっている。子育て世代の負担軽減のために、これらの費用について無料とするよう国に求めるとともに、市独自に減免の手だてをとること。

    (答)

    無償化の対象年齢や対象費用など、保育の根幹となる部分は、国の責任において検討され、制度設計されているものと考えております。

    なお、保育施設などの0~2歳児の保育料の設定につきましては、国の徴収基準額から20%相当額を減額した保育料体系としております。

  • 副食費は各園で定めることとされており、その額が保育園を選ぶ際のものさしで園の格差が広がっている。また、給食は保育の一環であり、食育の重要性や保育所での生活を豊かにする視点から、副食費の実費徴収に対する有識者の批判があがっている。したがって、副食費の実費負担はやめ、無償とするよう国に求めること。さらに、本市として、第3子以降に限らず、助成の対象を広げ、副食費無償化の手だてをとること。

    (答)

    保育の根幹となる部分は、国の責任において検討され、制度設計されているものと考えており、国から、無償化以降の副食費につきましては施設による徴収を基本とするという考え方が示されております。

    今後も、市独自の助成である「第3子優遇事業」により、保育所を利用する第3子以降の児童の副食費の助成を行ってまいります。

  • 保育士の給料は、全産業平均より約10万円も低い状況が続いている。新型コロナを経験し、保育の重要性が再認識され、医療や介護分野とともに、ケアに手厚い社会への転換が求められている。本市の保育士からは、「せめて月5万円アップすれば、将来に見通しがもてる」「3年経てば辞める保育士が少なくない」などという声が寄せられており、公定価格の抜本増を国に求めるとともに、すくなくとも「福祉職俸給表」にもとづく賃金となるよう市独自の手だてをとること。あわせて、勤続年数に応じて、賃金が上昇するよう「福岡市保育士勤続手当」を増額すること。また、処遇改善等加算Ⅰや処遇改善等加算Ⅱなどの加算が適切に利用されているか、保育園職員の賃金状況を把握すること。

    (答)

    保育士の給与につきましては、保育所委託費に上乗せして福岡市独自に必要な助成を行っております。 国に対しましても、引き続き公定価格の充実を求めてまいります。

    また、処遇改善等加算が適切に利用されているかにつきましては、毎年度対象園に報告を求め、適用状況を確認しております。

  • 非正規職員の賃金が低く、離職が相次ぎ、求人を出しても応募が無い状況である。よって、非正規職員の賃金は、時給1500円以上とし、フルタイムで働く非正規職員の正規化を促すためにも、財政措置を行うこと。

    (答)

    保育所職員の給与等につきましては、国の公定価格で賄われるべきものであり、職員の処遇につきましては、雇用主において判断されるものと考えております。

    今後も、国に対して公定価格のさらなる充実を求めてまいります。

  • 保育士の離職防止のため、市独自の施策である家賃の一部助成や奨学金の返済支援は今後も継続し、家賃助成は、少なくとも毎月3万円に引き上げ、非正規職員や給食調理員にも適用すること。

    (答)

    保育士の家賃助成及び奨学金返済支援の事業の継続につきましては、補助金ガイドラインにおいて、「全ての補助金の交付要綱について、事業の自立を促すため、補助効果の検証を行い、見直しを行う契機を設けることを目的に終期を設定する」とされていることを踏まえ、保育士の雇用状況等を総合的に勘案し、判断することといたしております。

    また、保育士の家賃助成につきましては、保育の質の維持・向上の観点から、安定的に保育を行うことができる正規雇用の保育士の雇用を促進するため、助成の対象を正規保育士とするとともに、福岡市における1人世帯の平均家賃月額及び私立保育所の平均住宅手当額の状況を踏まえ、補助の上限を月額1万円といたしております。

  • 給食調理員の給料は、保育士と比べて大きな格差があり、人手不足が深刻である。アレルギー食や宗教食への対応、日々の子どもたちの様子を観察するなど、専門性とともに、保育士とのコミュニケーションが欠かせず、保育の一環である給食を担う調理員の役割は大きい。よって、調理員の処遇は保育士と同等に改善するよう国に求めること。また、調理業務の特殊性と専門性に見合う手当を新設するなど、格差是正のために市独自の手だてをとること。

    (答)

    保育所職員の給与などにつきましては、保育所委託費に上乗せして福岡市独自に必要な助成を行っております。

    今後も、国に対して公定価格のさらなる充実を求めてまいります。

  • 産休・病休代替職員を速やかに配置できるよう、予算措置を行うこと。また、保育標準時間認定対応の常勤保育士等の人件費の追加や加算など、市町村からの委託料が増額されているが、早朝や延長の保育で交代の保育士を実際に増やして対応するためには現在の公定価格では不十分であり、実態に見合うよう公定価格の管理費の引上げを国に求めること。

    (答)

    産休・病休代替職員の人件費につきましては、福岡市独自に助成を行っております。

    また、公定価格につきましては、今後も国に対してさらなる充実を求めてまいります。

  • 保育士の労働時間の短縮を図り、子育てしながら働き続けられる労働環境を整備する必要がある。キャリアアップ研修とともに、保育士の業務の負担となっているのが、書類などの事務作業である。提出すべき書類などが多いために残業が増え、「休憩も十分に取れない」「子どもと向き合う時間や保護者とのコミュニケーションの時間が削られている」という声があがっている。保育士の労働実態を調査し、近隣市の例にならって、提出すべき書類を見直し削減すること。ICT導入で業務軽減を図るとしてきたが、小手先のやり方ではなく、抜本的な業務の削減を図るとともに、どうしても必要な業務については、残業手当を支給すること。

    (答)

    保育士の負担軽減につきましては、保育帳簿の作成の効率化に資するよう、適宜様式の見直しを行うとともに、研修会や実地監査等においても、できるだけ省力化できるよう帳簿の記載方法等について助言等を行っております。

    また、保育業務のICT化により、保育帳簿の作成や園児の登降園管理、保護者への連絡等の機能を含むシステムを導入することで、保育業務の効率化を進め、保育士の負担軽減に引き続き取り組んでまいります。

    なお、適切な時間外勤務手当の支給につきましては、指導監査等の機会を通じて、引き続き、指導してまいります。

  • 国の保育士配置基準の低さが、コロナ禍で現場の負担を増大させている。現場では接触や「3密」を避けることは難しいため、保育士を増やし、例えば、4歳児30人に対し、2人の保育士を配置できるようになれば、室内で遊ぶ組と外で遊ぶ組など2つのグループに分けて、ソーシャルディスタンスの確保のための工夫ができる。また、緊急事態宣言期間に、少人数の保育を経験した保育士から「普段もこんなゆとりのある保育がしたい」という声があがっている。今こそ、保育士配置基準の引き上げを国に強く要請するとともに、市独自に、保育士対子どもの人数を、0歳児は1対2、1歳児は1対4、2歳児は1対5、3歳児は1対10、4・5歳児は1対15へと改善すること。あわせて、1947年以来変わっていない面積基準の改善に踏み出すよう国に求めるとともに、本市独自にも改善を図ること。

    (答)

    保育士の配置基準につきましては、国基準どおりとしておりますが、職員の配置に係る福岡市独自の措置として、充実保育士の雇用経費を助成しております。施設の面積基準につきましては、乳児一人あたりの面積が、国基準より広くなるように乳児室の基準を設定しております。今後とも国に対して充実改善を求めてまいります。

  • 小規模保育事業など、認可保育所以外の施設・事業においては、保育基準が条例で定められているものの園庭の設置義務がなく、職員全員が保育士の有資格者でなくてもいいなどとされているため、保育所との間で保育の質に格差が生じるなど、課題が明らかとなっている。すべての子どもの最善の利益と発達の権利を保障するため、条例を見直すとともに、保育基準を認可保育所と同等に引き上げること。

    (答)

    家庭的保育事業や小規模保育事業などにつきましては、家庭的保育事業等の設備及び運営の基準を定める条例を制定し、保育の質の確保に努めております。

  • 本市の認可外保育施設は、2020年4月1日現在、312施設と年々増えているが、その補助は、職員の健診費用など約1500万円にとどまっている。24時間保育や、一時・休日・延長保育、障害児保育など、市民の多様な保育要求に応え、地域の子育て支援、家庭支援に大きく貢献し、保育行政の補完的役割を果たしている認可外保育所の職員給与・修繕費・管理への補助を創設すること。あわせて、認可化をめざしている施設への財政支援を強化し、認可化を進めること。

    (答)

    認可外保育施設の認可化につきましては、認可に必要な施設整備などの経費に対する助成を実施するなど、認可化へ向けた支援を行っており、今後も継続して支援してまいります。

  • 障害の程度が重い児童も、医療的ケア児も全ての保育所で受け入れることができるように、1対1で個別対応できる体制を整えるために必要な保育士の加配や看護師の配置、研修のための助成などさらなる予算の増額を図ること。また、少なくとも各行政区に1つ医療的ケア児を受け入れる保育所を設置すること。

    (答)

    特別支援保育事業につきましては、こども・子育て審議会からの答申を踏まえ、令和2年度から公立保育所7か所で医療的ケア児や特別な支援が必要な児童の保育を実施するとともに、これらの児童を受け入れる民間保育所への財政的・技術的支援や幼稚園等への看護師派遣助成などを開始しております。

(2)子どもの医療費助成について、来年7月から、通院助成の対象を中学生まで拡大し、1医療機関につき、1月あたりの自己負担額を500円にするとした。市長は、「ふくおか安心ワンコイン」と宣伝しているが、今般、新型コロナの拡大のなか、失業や倒産、給与や賞与の削減、売上の急激な減少などが相次ぎ、とりわけ子育て世代には経済的困難が広がっている。他の政令市では、高校卒業まで助成対象を拡大したり、自己負担をゼロにしたりなどの流れが強まっている。したがって、本市でも、入院・通院ともに助成対象を高校卒業まで拡大し、通院時の自己負担をゼロにし、早急に子どもの医療費は完全無料とすること。また、システム改修や医療証発行などを前倒しするよう業者に要請するとともに、来年4月から助成拡大を開始すること。

(答)

今回の子ども医療費助成制度の改正につきましては、県が助成対象を令和3年4月から中学生まで拡大するとともに、中学生部分につきましては県内全市町村を2分の1の補助率とする方針を踏まえて、通院助成を中学生まで拡大し、さらに福岡市独自に3歳から中学生までを一律500円とする大幅な制度改正を行うものであります。

自己負担につきましても、継続的で息の長い取組みが必要であり、財源を確保しつつ、将来にわたり持続可能な制度とするため、引き続き一定の自己負担をお願いするものであります。

また、助成拡大の開始時期につきましては、今回の制度改正によるシステム改修が広範囲に及ぶため、相応の期間を要することや、新しい医療証の作成・発送にかかる期間も必要となることから、令和3年7月からの実施としたものですので、ご理解願います。

(3)留守家庭子ども会

  • 2020年4月20日現在、本市の留守家庭子ども会の登録者数は1万8065人と増え続けており、200人を超える施設も14か所となっている。コロナ対策として「3密」を避けるためにも、子どもの発達・成長のためにも支援単位ごとの支援員の手厚い体制が求められている。しかし、現状はひとつのホールで支援単位以上の子どもを見ることになっている。したがって、支援単位については、必ず子ども40人以下とし、支援単位ごとに専用の設備と専用室を設けるとともに、さらに少人数の単位とすることを展望して施設整備を行うこと。また、各単位に放課後児童支援員を複数配置すること。

    (答)

    国は、放課後児童健全育成事業について、概ね40人を超えるクラブに関し、各クラブの状況に応じて適切と考えられる方法で支援の単位ごとの活動を実施することも可能としており、福岡市留守家庭子ども会につきましても、これを踏まえた対応を行ってまいります。

    また、放課後児童支援員につきましては、「放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準を定める条例」に基づき、支援単位ごとに適正に配置しております。

  • 施設の面積基準である子ども1人あたり1.65㎡を確実に保障し、児童登録者数に応じて、狭隘施設が生じないよう、計画的に整備すること。また、8㎡以上を確保した「静養するための機能を備えた区画」や、職員室、調理室、ホール(集会室)を備えるようにすること。さらに、安全、衛生上必要なトイレ、手洗い場を国の設置基準に沿って増設すること。

    (答)

    留守家庭子ども会施設につきましては、「放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準を定める条例」を踏まえ、今後とも、箇所ごとの実情に応じて計画的に整備などを進めてまいります。

  • 支援員が会計年度任用職員に移行された。人員削減や待遇が悪化することは許されず、手厚い人員体制と専門職にふさわしい労働条件への改善を図り、支援員の正規化を進めること。あわせて、経験豊かな支援員であっても、4年ごとに採用試験を受けなければならないことになっており、希望すれば継続して雇用するよう制度を改めること。

    (答)

    総括支援員、主任支援員及び支援員の人員体制につきましては、「放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準を定める条例」に基づき、配置してまいります。

    また、総括支援員等の勤務条件につきましては、地方公務員法に基づき、国が示す運用の考え方や他都市の状況なども考慮しながら、適切に対処してまいります。

  • 民間の学童保育施設に対して、国からコロナ対策の補助金が交付された。これは民間学童の役割を国が認めたということであり、本市も、社会福祉法人が運営する学童保育施設の役割を明確にし、恒久的な独自の財政支援を行うこと。

    (答)

    民間学童への支援につきましては、福岡市では校区単位で留守家庭こども会を設置しており、待機児童も生じていないことから、困難と考えております。

(4)雁の巣幼稚園跡地には児童発達支援センターの新設が決まったが、地域住民から請願が出されている児童館を含む複合的な施設とすること。また、入部幼稚園と内野幼稚園の跡地については、公募内容を一部変更したが、いずれも応募が無い状況である。安易な民間売却は許されず、児童館の設置など、子どもの居場所づくりを基本にして、子ども関連施設に活用するという本来の目的に立ち返り、跡地の活用を図ること。

(答)

雁の巣幼稚園跡地につきましては、新たな子ども関連施設に優先的に活用するという方向性に基づき、東部地域における療育環境の整備を図るため、民間社会福祉法人に土地貸付を行い児童発達支援センターを新設することとしており、令和3年4月開所に向け、現在、公募により選定した社会福祉法人による建築工事が進められております。(こども未来局)

入部幼稚園跡地につきましては、これまで、子ども関連施設に用途を限定した内容で2度、内容を一部変更して1度、計3度の公募を行いましたが応募はありませんでした。今後とも、地域の意見も聞きながら、売却に向けた手続きを進めてまいります。

また、内野幼稚園跡地につきましては、隣接している河川の改修工事のため、令和3年度末まで作業ヤード等としての一時使用を予定しており、それ以降の跡地活用に向け、引き続き、地域の意見も聞きながら検討を進めてまいります。(教育委員会)

なお、児童館につきましては、市内全域から利用できるよう交通利便性の高い場所に中央児童会館を設置し、子どもたちに遊びや体験、交流の場を提供しており、身近な地域において遊びや活動ができる場の確保や機会の充実を図ることにより、子どもの居場所づくりに努めてまいります。(こども未来局)

(5)児童館の利用者数は近年特に中高生が右肩上がりで増加するなど、中高生の居場所としてニーズは高まっているのに、本市では中央区に1つしかなく、都心部から遠いところに住む市民は利用しづらいという不利益を被っている。また、1館体制では国の児童館ガイドラインが定める児童館としての拠点性や地域性は発揮できないことは明らかである。専門職員のいる児童館は、公民館など他の施設で肩代わりすることは不可能であり、早急に児童館を全ての行政区に設置するとともに、公立幼稚園や学校、こども病院跡地など公有地を活用して計画的に増やすこと。

(答)

中央児童会館につきましては、市内全域から利用できるよう交通利便性の高い場所に設置し、子どもたちが自らの意思で自由に利用できる居場所となっております。また、地域で行われている子育て支援活動のサポートや出前児童館を実施するなど、館内活動にとどまらず、館外において地域や関係機関と連携した活動も行っております。

専門職員のいる児童館を各区に設置することは予定しておりませんが、身近な地域において、子どもの発達段階に応じた遊びや活動ができる場の確保や機会の充実、中高生等を対象とした若者の居場所づくり、それを支援していく人材の育成・確保を図ることを基本として、施策を推進してまいります。

(6)児童虐待防止

  • 本市の児童虐待の相談は過去最多を更新する2449件(2019年度)と増え続け、深刻な状況が続いている。2018年12月に策定された児童虐待防止対策体制強化プランで示された職員配置基準をすみやかに達成するとともに、親身な相談活動ができるように専門職である児童福祉司、児童心理司、弁護士資格をもつ職員を大幅に増員すること。児童福祉司・心理司の47%が、経験年数3年未満という状況をあらため、職員の継続性と専門性を高めること。

    (答)

    こども総合相談センターでは、児童虐待の相談・通告件数の増加や相談内容の複雑化・深刻化に対応するため、専門職である児童福祉司や児童心理司を増員するとともに、弁護士資格を有する職員を配置しております。

    今後とも、法定研修をはじめ研修内容のさらなる充実に努めるなど、職員の専門性の強化を図ってまいります。

  • 今年度より児童相談所内に児童心理治療施設を設置したことによって、児童相談所の一時保護所の定員が40から10へと減らされたが、多い時で20人を超えて子どもを受け入れたこともあった。不足する児童相談所の一時保護所の定員を増やすとともに、さらに相談所を増設すること。

    (答)

    一時保護につきましては、緊急一時保護を除き、子どもの状況等に適した環境で生活やケアの質が確保されるように、児童養護施設などに一時保護委託するなど、一時保護の場の地域分散化を進めてまいります。

  • 児童養護施設の職員配置基準については、条例では児童定員に対する職員数の最低基準を「子ども5.5人に1人」としているが、これは厚生労働省が示す目標水準「子ども4人に1人」をも下回っており、全国児童養護施設協議会が求める水準「3人に1人」へと改定し、さらに人員増をはかること。職員確保のための本市独自の支援補助制度をさらに拡充するとともに、国に対しても措置単価の引上げを要求すること。

    (答)

    児童養護施設の職員配置基準につきましては、児童福祉施設の設備及び運営の基準を定める条例では、児童定員に対する職員数は「子ども5.5人に1人」を最低基準としておりますが、現在、市内施設は「子ども4人に1人」の職員配置を行っております。

    また、施設の人材確保に対する福岡市独自の支援として、産休等代替職員の雇用経費や退職手当共済掛金の助成などを行っております。

    今後とも必要に応じて国への要望も行いながら、適切な援助体制が確保できるよう、取り組んでまいります。

  • 「福岡育児院」(東区)が、職員の残業代の一部を支払っていなかったとして、2020年8月31日付で福岡東労働基準監督署から是正勧告を受けている。同施設は、過去にも同様の勧告を受けた他、入所児童が虐待の被害を児童相談所に訴えるなど、市が年に1度監査を行っているにもかかわらず、事件・事故が絶えない。市として再度調査を行い、運営等をあらためさせるなど、再発防止策を講じること。また、監査を実効性あるものにすること。

    (答)

    福岡育児院に対する調査につきましては、労働基準監督署の査察を契機として、市において調査を行うなかで、丁寧にヒアリングや資料の確認を行い、必要な指導・改善を行っております。今後とも、事案に応じて適宜必要な調査を行うなど、適切に対処してまいります。

(7)養育・専門里親には里親委託児童の大学進学にあたって「支度金」が一度支給されるだけで、高すぎる日本の大学学費からすれば、進学支援というには程遠い。2020年4月から実施された「高等教育無償化」で対象になるのは、全学生の1割程度、給付型奨学金制度についても、対象は低所得者かつ成績優秀者と厳しく限定され、学生総数の2%にすぎない。したがって、大学進学について、少なくとも高校進学までと同程度の学費等に対する支援を行うよう国に求めるとともに、本市としても国任せにせず独自に支援を行うこと。

(答)

里親委託児童の大学進学にかかる支援につきましては、国の基準に基づく支度金と併せて、福岡市独自の支援金制度による支度金を支給しております。また、国において、平成29年度からは、給付型奨学金制度が創設され、社会的養護を必要とする生徒も給付の対象となっております。さらに、令和2年度からは、大学の授業料無償化などが実施されており、今後とも国の動向を注視してまいります。

(8)ひとり親家庭への支援

  • ひとり親家庭の医療費について所得制限をはずし、18歳まで完全に無料にすること。

    (答)

    福岡市のひとり親家庭等医療費助成制度につきましては、県の補助対象事業として県制度と同基準で実施しておりますので、ご理解願います。

  • ひとり親家庭に対する独自の家賃補助を行うこと。

    (答)

    ひとり親家庭に対する家賃補助につきましては、今後のひとり親家庭支援に関する国の動向などを注視してまいります。

  • 児童扶養手当の抜本的増額を国に求めるとともに、当面市独自の加算を行うこと。

    (答)

    児童扶養手当につきましては、平成30年度から全部支給の所得制限額の引き上げが実施されるなど、国において制度の見直しが行われており、今後とも国の動向を注視してまいります。

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9、清潔・公正、平和と民主主義を尊重する市政を

(1)市長の政治倫理、政治姿勢

  • 市長の政治資金管理団体「アジアリーダー都市研究会」の2019年報告内容によれば、政治資金パーティーで約5233万円の売上、4527 万円の収益を上げており、利益率87%にも及ぶパーティー券の購入は対価的意義の乏しい事実上の寄附である。財界関係者や市の受注業者から巨額の政治資金を受け取ることは市政をゆがめるものとなる。市長政治倫理条例第3条には「道義的に批判を受けるおそれのある趣旨の寄附を受領しない」等の規定があり、「政治倫理基準に違反する事実があるとの疑惑をもたれ」(同条2)ているにも関わらず、市長は、利害関係者による購入の公開など「自ら誠実な態度をもって疑惑の解明に当た」(同前)ろうとしていない。このような疑惑をもたれる、市長の政治資金パーティーをやめること。

    (答)

    政治資金パーティーにつきましては、政治資金規正法の規定の範囲内で開催・実施したものであり、今後とも、法に則り、適切に対応してまいります。

  • 市政における最高責任者である高島市長の日程について、市長室も把握することなく、事実上どこで何をしているのかわからない状況となっている。このような状況は異常であり、市長の日程を公開し、登退庁盤にきちんと表示すること。

    (答)

    市長の日程(行事等)につきましては、令和2年10月分から市ホームページに登庁日と併せて公表しております。

(2)住民参加の政策決定

  • 髙島市長によるコロナ感染の拡大にともなう学校臨時休業など、独断専行で物事をすすめるやり方に、市民や議会から大きな批判の声が出されている。また、さまざまな住民団体や要求団体との直接の対話を拒否する市長の姿勢は許されず、市政の進め方については市議会と市民の意見をよく聞き、住民投票・住民意向調査・住民討論会などを活用して、住民参画の上での政策決定を基本とすること。

    (答)

    様々な政策の推進に当たりましては、市民や関係者のご意見を丁寧に伺うとともに、市民の代表である議会との対話を真摯に進めながら、市政運営に取り組んでまいります。

  • 2019年度、本市が実施したパブリックコメントは5事案であるが、意見提出件数は多いもので124件、中には2件という事案もあり、市民の意見を広く聴取できていないのが実態である。パブリックコメントの周知方法や期間の延長など進め方を改善し、多くの市民意見を集めること。また、市の施策への反対意見を無視するなど、実質切り捨てることが行われており、少数意見を排除しないこと。あわせて、市民の意見を市政に反映させるために、説明会や懇談会など行政が出かけて行き意見を聞くこと。また、各種審議会など委員の市民公募枠を新設・拡大すること。

    (答)

    パブリック・コメント手続の実施にあたりましては、対象となる計画案や条例案などの資料を市ホームページに掲載するとともに、情報プラザや各区役所・出張所などで市民などに対し閲覧・配布を行い、ご意見を頂いております。また、意見を募集する対象事案名と募集期間等については、市政だよりにも掲載し、広く市民等に周知を図っております。

    福岡市においては、政策決定は、このパブリック・コメント手続などにより市民意見を伺いながら進めており、今後とも計画段階から市政へ参画できる機会の確保に努めてまいります。

    各種審議会等の委員の選任にあたっては、各所管局において、その設置目的、審議内容等を勘案した上で、効果的な選考方法を選択しております。市民公募枠につきましては、一部の審議会などで実施しておりますが、今後もその内容に応じて公募を検討してまいります。

(3)「行革」、民間参入

  • 2017年度から2020年度まで市長が推進してきた政策推進プラン、行政運営プラン、財政運営プランは、人工島事業やウォーターフロント再整備構想、「天神ビッグバン」、「博多コネクティッド」などの大型開発は聖域にする一方、教育、福祉、医療、文化、交通など市民サービスを切り捨ててきた。市民サービスをもとに戻すとともに、行財政改革と称して、これ以上市民生活サービスの削減はしないこと。

    (答)

    今後、少子高齢化の進展などに伴う社会保障関係費の増加や、公共施設等の改修・修繕などに係る財政需要の増大が見込まれております。

    このような状況にあっても、市民生活に必要な行政サービスを安定的に提供しつつ、重要施策の推進や新たな課題に対応するために必要な財源を確保できるよう、政策推進プランに基づき投資の選択と集中を図るとともに、歳入の積極的な確保や行政運営の効率化、既存事業の見直しなど徹底した事業の選択と集中や不断の改善に取り組んでまいります。

    また、中長期的に、「生活の質の向上」と「都市の成長」のために必要な施策事業の推進により税源の涵養を図りつつ、アセットマネジメントの推進や市債残高の縮減に向けた市債発行の抑制などにより、将来にわたり持続可能な財政運営に取り組んでまいります。

  • 市が「特別定額給付金事業」や「生活困窮者自立相談支援事業」を約10億円で「株式会社パソナ」に業務委託したものの、その業務の「手伝い」に市職員が7局からのべ約1700人も動員されていたことが判明した。これは、公務員の営利企業への従事禁止などを定めた地方公務員法に違反するものであり許されない。契約どおりに業務を遂行できなかった、パソナに委託費の返還を求めるとともに、大企業に不当なもうけを保証する委託業務のあり方について、抜本的に見直すこと。

    (答)

    特別定額給付金事業につきましては、当初の想定を大きく超える業務量が発生したことから、迅速に作業を進めるため、仕様書に定める業務計画書に基づく委託事業者との調整・協議を行い、市が行う業務と委託事業者が行う業務を明確に区分した上で、双方の人員体制を強化したものです。委託事業者は、委託業務を適切に履行しており、委託料の返還を求める必要はないものと考えております。また、委託事業者につきましては、提案競技方式による事業者の公募を実施し、選定しております。(市民局)

    生活困窮者自立相談支援事業につきましては、住居確保給付金の申請件数が急増し、当初の契約を大きく超える業務が発生したことから、これに対応する体制に強化するために契約変更をするまでの間の緊急的な措置として、市職員が業務に従事したものです。体制の整備後は従事しておりませんので、委託費の返還を求める必要はないものと考えております。また、委託事業者につきましては、提案競技方式による事業者の公募を実施し、選定しております。(保健福祉局)

  • 市は、この間、給食センターや福岡市総合体育館など、市民の貴重な財産である公共施設の整備・管理運営にPFI方式といった民間手法を導入して、公的責任を完全に放棄している。また市が公共施設などの所有権をもったまま、運営権を民間企業に売却するコンセッション方式の導入が港湾施設で計画され、新たな大企業の儲けの場にしようとしている。PFI方式やコンセッション方式はやめること。

    (答)

    市民の暮らしを支える公共サービスの提供や都市の成長に向けた社会資本の整備を、将来に向けて持続的に展開していくことは、市政運営上の重要課題であると考えております。

    今後の公共施設の整備に当たっては、依然として楽観できる状況にない財政状況下において、社会状況の変化や多様化する市民ニーズへ対応するとともに、将来のまちづくりのために必要な施設について効果的な施設整備・運営を行うという観点から、引き続き適切な事業手法を検討してまいります。

  • 市が責任を持って運営すべき公的施設であるにもかかわらず、指定管理者制度がすすむ中で雇用形態を市が把握できない事態が生じている。また、指定管理者制度の導入で、 西市民センターのホール横の男子トイレの洗面所が2か月近く破損したままで修繕されなかったなど、市民サービスの低下につながる不適切な管理・運営、行政の責任放棄が顕著となっている。指定管理者制度における営利企業参入を抜本的に見直して、原則直営に戻すこと。併せて指定管理者制度が導入されている施設にはモニタリングの基準を強化するとともに、抜き打ち点検や専門家による現場点検、現場労働者から直接の聞き取り調査を厳しくおこなうこと。

    (答)

    公の施設の管理・運営につきましては、「民間にできることは、民間に委ねる」という基本的な考え方のもと、施設個々の特性を踏まえ、民間のノウハウの活用により、柔軟で質の高い市民サービスの提供が可能と判断される場合に、指定管理者制度の積極的な導入を図っております。

    指定管理者の選定にあたりましては、制度の趣旨をより効果的に実現できるよう、幅広く公募するとともに、公の施設の適正な管理を確保するために、所管局においてモニタリングを実施し、その結果を踏まえ、指定管理者に対し必要な指導を行うこととしております。

    今後とも、モニタリングの充実を図るなど、指定管理者の業務執行について適切に点検・評価を行いながら、公の施設における市民サービスの向上と適正な管理運営の確保に努めてまいります。

  • 「株式会社クリーンエナジー」の操業に伴う、九州電力への配当金は16年間で8億4000万円にもなっている。市財政を食い物にしているクリーンエナジーを廃止し、直営に戻すこと。また、市政を財界いいなりに誘導する役割を果たしている、「福岡アジア都市研究所」は廃止すること。

    (答)

    外郭団体につきましては、「外郭団体のあり方に関する指針」における団体ごとの取組方針に基づき、事業や人員体制を見直すなど、団体の自主的な取組みの指導、支援などを行い、着実に取組みを推進してまいります。

(4)市職員の配置と労働条件等

  • 本市の人口1万人当たりの職員数は106人となっており、政令市最下位である。このような中、大型台風や集中豪雨などの災害対応や、コロナ感染への対応も充分にできない状況が明らかとなっている。市は職員を増やすことなく、最小の経費で最大の効果と称して、窓口業務などを民間委託している。公務職場の民間委託化によって、職員が継続的に従事することで蓄積される公務に必要な専門性やノウハウ、経験が失われている。また、住民からの苦情や発生した問題が、市政運営に反映されず、信頼を損なっている。よって、これ以上の民間委託化はやめ、職員定数を増やすこと。

    (答)

    人口あたりの職員数が少ないことにつきましては、福岡市がこれまで他都市に先駆けて、家庭ごみの収集や保育所の設置・運営、地下鉄駅業務などの民営化や民間委託などの民間活用を行ってきた結果などによるものであると考えております。

    地方自治法上、地方公共団体は「最少の経費で最大の効果を挙げる」ことを基本としており、福岡市におきましても、新たな課題へ対応するため、必要な体制整備を行うとともに、業務の特性に応じて、民間が持つ専門知識や事業運営ノウハウなどを積極的に活用しながら、職員の適切な配置に努めております。今後とも、簡素で効率的な組織体制の整備と適切な職員配置に努めてまいります。

  • 残業時間を「年360時間以内」と定めている厚生労働大臣告示を超えて時間外勤務をおこなっている職員が2019年度は636名となり、2018年度と比較すると52名も増加し、改善されるどころか悪化している。長時間・過密労働は、過労死をうみだしかねず、直ちに改善すること。

    (答)

    時間外勤務の縮減につきましては、職員の健康を保持し、職業生活と家庭生活の両立を実現させる観点から、重要なものであると認識しており、「時間外勤務の縮減に関する指針」を策定し、事前命令の徹底や業務の効率的な遂行などについて所属長に周知するとともに、全庁一斉定時退庁日を設定し、退庁を促す庁内放送や各部長が部内を巡回して退庁確認を行うなどの取組みに加え、令和元年10月からは、時間外勤務の上限規制を導入いたしました。

    今後とも、引き続き時間外勤務の縮減に努めてまいります。

  • 市職員給与については、20年間で平均100万円近く引き下げられてきた。このような中、2020年人事委員会勧告に基づいて、市長が、コロナ禍で市民の命や健康を守るために奮闘している市職員の期末手当を0.05か月分、平均で1万9000円引き下げたことは許されない。このことが公務員としてのモチベーションを低下させ、生活設計や地域の景気にも深刻な影響を与えている。臨時・非常勤職員を含む市職員給与の大幅賃上げを行なうこと。

    (答)

    職員の給与改定につきましては、地方公務員法の趣旨を踏まえ、毎年の人事委員会の給与勧告を尊重しながら、今後とも適切に対処してまいります。

  • 処遇を改善するという目的で、2020年4月から導入された会計年度任用職員制度について、月収の大幅な減収による影響は大きく、悲鳴があがっている。このような実態は許されず、法の趣旨に従って待遇改善を行うこと。

    (答)

    会計年度任用職員の勤務条件につきましては、地方公務員法に基づき、国が示した運用の考え方や他都市の状況なども考慮しながら、適切に対処してまいります。

(5)名義後援

  • 市民団体が開く「平和のための戦争展」について、総務企画局長は、文化活動であることを認めた。文化芸術基本法では、自治体は支援の際に表現の自由を保障し、芸術への介入をしてはならないと定めている。また、市は「国論を二分する一方の主張を支持すると市の主張と誤解される恐れがある」と戦争展の後援拒否を合理化してきたが、この論理は、「9条俳句事件」で最高裁が断罪した論理そのものであり、議論の分かれる問題において、一方の主張の名義後援を拒否することは、もう一方の主張を行政が持ち上げることになることは明らかである。市が戦争展を政治的であるとして名義後援取り消しを行ったのは、違法であり「名義後援の承諾に関する取扱い要領」を抜本的に見直すこと。

    (答)

    名義後援につきましては、個人・団体が主催する各種行事などの趣旨に本市が賛同し、「福岡市」の名義の使用を認めるものであるため、名義後援の可否にあたっては、中立性や公平性など、行政としての基本的な立場を踏まえ、申請される催事ごとに適切な判断が必要であると考えております。

    なお、市民の表現活動は、自由に行うことができるものであり、福岡市の後援の有無によって制限を受けることもありません。

    今後とも、名義後援につきましては、取扱要領に基づき、適切に対応してまいります。

  • なみきスクエアの「ひまわり広場・会議室」は、市民に広く貸し出されているスペースであり、事実上「公の施設」として扱われている。しかしながら、市民団体などが利用する際には名義後援がなければ認めないとしており、これは「住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない」とする地方自治法第244条の精神に反するものであり、運用を改めること。

    (答)

    なみきスクエア内の「ひまわりひろば」につきましては、東区役所庁舎の一部であり、その利用は、庁舎管理規則及び要綱等に基づき、原則として福岡市が主催、共催または後援する行催事について許可しております。

(6)入札制度

  • 本市の総合評価方式による入札は、その評価内容を議会や市民がチェックすることができず、不透明となっている。評価内容を公開するなど、抜本的に改善すること。また、特命随意契約やプロポーザル方式のあり方については、特定業者との癒着構造によって入札の公正・公平さが失われかねず、制度の総点検を行い抜本的な見直しをおこなうこと。

    (答)

    福岡市における総合評価方式の評価内容につきましては、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」に基づく基本的な方針により、技術提案内容に関する事項は非公表としておりますが、各入札参加者の技術評価点の内訳など、透明性の確保の観点から国と同様の公表を行っております。さらに、令和3年1月からは、より分かりやすい評価方法への見直しにより、さらなる透明性の確保を図っております。

    特命随意契約につきましては、地方自治法施行令の規定に基づき、個々の案件ごとに随意契約の理由を厳格に審査し、真に必要な場合に限り採用することとしております。

    プロポーザル方式につきましては、民間企業が有する技術や多様なノウハウが必要な場合などに採用しておりますが、最優秀者の選定に当たっては、外部委員を含めた審査委員会を設置し審査するなど、公正に行っております。

  • 2020年度1者入札の割合が全入札の13%にもなっている。競争性のない1者入札は許されず、入札をやり直すこと。

    (答)

    一般競争入札につきましては、入札参加者は自社以外に入札者がいるか分からない状況で入札に参加しているため、結果的に入札者が1者のみであったとしても、競争性は確保されていると考えております。

(7)本市の消費生活センターは、相談業務が営利企業に委託され、啓発や事業者指導をおこなう行政担当職員との円滑なコミュニケーションができず、消費者安全法が求める消費生活センターとは大きくかけ離れている。2019年度の相談件数は1万2290件とここ数年横ばいである。相談体制について、2020年度の仕様書では、受注者は相談の受付及び処理が円滑になされるよう月間応答率90%以上を維持することとし、事実上、すべての市民の相談すべてについて責任をもって処理することとはなっていない。悪質な事業者への立入調査も文書指導も行っていないなど、現在の体制では、充分な相談活動ができていないのは明らかである。仕様書に市民からの相談に対応できる人数を明記するとともに相談員の賃上げなど、処遇改善のために予算を大幅に増やすこと。また消費者相談業務を民間に委託している政令市は本市しかなく、県弁護士会からは「営利団体への業務委託は不適切である」との意見書も提出されており、業務委託ではなく市直営でおこなうこと。

(答)

消費生活相談業務につきましては、その対応に豊富な経験と高い専門知識が必要とされることから、昭和48年度から専門の相談員を擁する団体に委託して実施しており、さらなる市民サービスの充実を図るため、委託事業者の提案協議方式による選定や、仕様書における月間応答率の導入などを実施しております。

今後とも、複雑・多様化する消費生活相談に十分かつ適切な対応ができるよう、相談員の資質の向上などを図ってまいります。

(8)NPO法人は福祉や社会教育、文化、芸術、環境保全などの分野で社会貢献の重要な役割を果たしているとともに、コロナ危機で苦しむ市民に向けて、きめ細かい支援も実施している。その一方で、新型コロナにより、様々な領域において、多くのNPO法人が、運営や活動、事業に大きな影響を受けている。人件費も含む事務局の経費への支援など、自由度・柔軟度の高い補助・助成をするとともに、空き店舗の借り上げや空き教室の活用など活動場所の提供を進めるとともに、併せて認定NPO法人の優遇税制の維持発展をおこなうよう国に求めること。

(答)

NPOへの支援につきましては、NPO・ボランティア交流センターを拠点として、情報及び活動・交流の場の提供や相談事業の実施、組織基盤強化などの講座を開催するとともに、NPO活動を支援するNPO活動支援基金の周知やNPO活動推進補助金の見直しなどを行っております。令和2年度は、コロナ禍において支援活動を行うNPOへの寄付の募集及び助成を実施いたしております。

今後とも、NPOが活動しやすい環境づくりを進めてまいります。(市民局)

NPO法人に係る法人市民税につきましては、収益事業を行わない場合には、均等割の減免措置を行っているところです。なお、認定NPO法人に対する寄附金につきましては、一定の条件のもと個人住民税の控除対象寄附金とされております。(財政局)

(9)ジェンダー平等

ジェンダー平等を求める国際的潮流が大きく発展する中で、コロナ禍で浮き彫りになったジェンダー格差を打開するために経済的・社会的差別をなくし、誰もが尊厳をもって自分らしく生きられる社会をめざすことが強く求められている。

  • 「福岡市男女共同参画基本計画(第3次)」では達成すべき数値目標の多くが未達成であり、達成されたものは非常に低い水準の目標でしかない。分析がまともにないまま、新しい計画を立てようとしている。意識改革頼みではなく、実際の処遇や制度を変えるところに踏み込まないと改善しない。第4次計画の策定にあたっては、ジェンダー平等を実現するために女性差別撤廃条約と憲法を全面実施する立場で以下の7点を踏まえた見直しを行うこと。
    • 政策・意思決定の場において「2030年までに男女半々」の目標を本気で掲げ、ジェンダー平等を推進すること。

      (答)

      政策・意思決定の場における女性の参画促進につきましては、策定中の「福岡市男女共同参画基本計画(第4次)」において、市の審議会等委員に占める女性の参画促進や企業における女性管理職の登用推進に向けた取組みを進めてまいります。(市民局)

      市役所における女性職員の管理職への登用につきましても、引き続き女性職員の活躍推進に向けた取組みを進めてまいります。(総務企画局)

    • 本市企業において「家族的責任を有する労働者」の時間外労働や深夜労働、転勤などを制限し、生活時間が保障された企業数などについて具体的目標を持つこと。特に、市役所についての目標を設定すること。

      (答)

      家族的責任を有する男女労働者の雇用条件については、育児・介護休業法等で規定されており、各企業において適切に対応されるよう、啓発セミナーの開催や関連情報の提供などに取り組んでまいります。(市民局)

      なお、福岡市においては、職員が3歳に満たない子の養育や被介護者の介護を行う場合には、その申出に基づき時間外勤務を免除するなど、これまでも適切に取り組んできたところであり、引き続き、職員の仕事と家庭生活の両立支援の推進に取り組んでまいります。(総務企画局)

    • 非正規や雇用によらない働き方は、コロナ禍で多くの女性労働者が生活困窮に追い込まれたことから明らかなようにジェンダー平等に逆行する。非正規は一時的・臨時的な仕事に限定し、雇用は正規を原則とする職場を増やす目標を持つこと。

      (答)

      働く場における男女の均等な機会と待遇を確保するため、希望する非正規社員に対する正社員への転換措置の導入や、同一労働同一賃金の実現に向けて、関係機関と連携しながら、企業への啓発等に取り組んでまいります。

    • 男女間の賃金格差の解消に向け、目標・期限を明確にして取り組むとともに、市として市内事業所の正社員においても男女の賃金格差を調査し、格差の是正をはかる指標をもつこと。

      (答)

      策定中の「福岡市男女共同参画基本計画(第4次)」において、働く場において女性が能力を発揮して活躍できる社会を目指すことを基本目標の一つに掲げ、企業への啓発やスキルアップ講座など支援を行うこととしております。今後とも、働く場における男女の均等な機会と待遇が確保されるなど、男女を問わず、それぞれの個性と能力を十分に発揮できる環境づくりに取り組んでまいります。

    • 社会の基盤を支え、命を守る分野は女性労働者が多い分野でもある。医療、介護、保育などケア労働従事者が抜本的に増員され、処遇が改善される目標を持つこと。

      (答)

      看護師等の医療従事者につきましては、県において、復職支援や離職対策としての研修の充実、看護職員等の勤務環境の改善等について取り組むことで、総合的な看護職員等の確保が図られております。本市としましては、看護師等の安定的な確保及び定着を図るため、労働環境改善のための対策について、全国市長会等を通じ、引き続き国に対し要望を行ってまいります。

      介護人材の確保につきましては、新規人材の参入促進や労働環境・処遇の改善などに総合的に取り組んでおります。(保健福祉局)

      保育士の処遇改善につきましては、これまで保育士への勤続手当の助成、潜在保育士への就職準備金の貸付、就労継続支援を目的とした相談窓口の設置、家賃の一部助成、奨学金の返済支援などに取り組むとともに、令和2年度から、保育の周辺業務を行う保育支援者の配置費用の助成を開始しております。(こども未来局)

      働く場における男女の均等な機会と待遇が確保されるなど、男女を問わず、それぞれの個性と能力を十分に発揮できる環境づくりに取り組んでまいります。(市民局)

    • 子どもの年齢・発達に即した包括的性教育を公教育に導入すること。

      (答)

      性教育につきましては、学習指導要領に基づき、性に関する正しい理解や、適切な行動をとれるよう、学校教育活動全体を通して指導しております。

    • ひとり親など経済的困難を抱える家庭に対し、児童手当・児童扶養手当の増額、教育の無償化、生活保護制度の拡充など、総合的な支援を強化し、貧困の改善などを目標とすること。

      (答)

      児童扶養手当につきましては、平成30年度から国において、全部支給の所得制限額の引き上げが実施されるなどの制度の見直しが行われており、今後とも児童手当、児童扶養手当に関する国の動向を注視してまいります。(こども未来局)

      就学が困難な児童生徒に対しましては、就学援助制度により学用品費、給食費などの援助を行っております。(教育委員会)

      生活保護制度の拡充につきましては、国民の消費動向や社会経済情勢を総合的に勘案し、国の責任で判断されるものと考えております。(保健福祉局)

  • 「福岡市特定事業主行動計画」においては2020年度までに課長級以上全体に占める女性の割合を15%程度とすることを目標にしているが、政府の目標40%程度と比べても低いものとなっており、次期計画では大幅に引き上げること。管理職への登用を抜本的に強め、昇任などの差別を一掃する手立てをとること。また、政策方針決定への女性の参画を高め、現在35.3%である各種審議会への女性の参画率を目標の40%へ早急に達成し、50%を目指すこと。

    (答)

    職員の昇任につきましては、地方公務員法の「平等取扱の原則」、「任用の根本基準」の主旨を踏まえ、公平・公正に実施しております。

    女性職員の登用につきましては、係長級に占める女性の割合などを考慮しながら、目指すべき数値目標を設定しており、女性職員が管理職などとして相応しい経験を積み、能力の向上を図ることができるよう、今後とも、職域の拡大や研修機会の確保に努めるとともに、その能力を十分に発揮できるよう職場環境づくりを進めてまいります。(総務企画局)

    女性の意見や考えを政策および方針決定に反映するため、策定中の「男女共同参画基本計画(第4次)」において、あらゆる意思決定過程に男女が共に参画する多様性に富んだ社会を目指すことを基本目標の一つに掲げ、市の審議会等委員に占める女性の参画率を2025年度までに40%にすることを目標に定めております。今後とも、数値目標を達成できるよう、審議会ごとの状況や課題の分析を踏まえ、委員改選期には所管部署との事前協議を徹底した上で、庁内の推進組織である「男女共同参画推進協議会」において、実効性ある取組みを進めてまいります。(市民局)

  • 選択的夫婦別姓について、直近の意識調査で賛成が70.6%、政府の調査でも婚姻が一番多い30代で賛成が84%になるなど、圧倒的多数が支持している。国連の女性差別撤廃委員会からも再三の勧告を受けている。法律で夫婦に同姓を強いているのは世界で日本しかなく、日本の制度は、いわば「強制的夫婦同姓制度」である。民法を改正し、選択的夫婦別姓を法制化するよう国に求めること。また、女性のみに課せられた再婚禁止期間、「世帯主」規定の廃止など、いまだ民法・戸籍法などに残る時代遅れの差別的な条項をなくすよう国に求めること。

    (答)

    国の「第5次男女共同参画基本計画」において、「男女共同参画の視点に立った各種制度等の整備」が重点分野に掲げられ、「家族形態の変化及び生活様式の多様化、国民意識の動向等も考慮し、夫婦の氏に関する具体的な制度の在り方に関し、戸籍制度と一体となった夫婦同氏制度の歴史を踏まえ、また家族の一体感、子供への影響や最善の利益を考える視点も十分に考慮し、国民各層の意見や国会における議論の動向を注視しながら、司法の判断も踏まえ、更なる検討を進める。」こと、また「女性の再婚禁止に係る制度の在り方等について検討を進める。」ことが盛り込まれております。

    今後とも、国の動向を注視してまいります。

  • 性暴力被害者に寄り添うフラワーデモが福岡でも昨年4月より毎月開催される等、性暴力根絶への願いは切実である。性暴力の多くが顔見知りによって起きている。強制性交等罪の「暴行・脅迫要件」を撤廃し、同意要件を新設するなど、刑法の性犯罪規定を抜本的に改正するよう国に求めること。現在の性暴力被害者支援センター・ふくおかでSNSを使って気軽に相談ができる体制や、精神科受診の公費負担の拡充など抜本的に充実するとともに、本市独自のワンストップ支援センターや病院拠点型のセンターを創設すること。

    (答)

    刑法の性犯罪規定につきましては、国において、性犯罪における被害の実情等を勘案し、実態に即した対処を行うための施策の在り方について検討することとされておりますので、今後とも国の動向を注視してまいります。

    「性暴力被害者支援センター・ふくおか」につきましては、県及び北九州市と共同で設置し、平成27年12月からは24時間・365日対応、令和元年9月からは精神科医や弁護士等の専門職を配置するなど支援体制を強化しており、引き続き、複雑かつ多様化する相談に対応できるよう充実を図り、相談者に寄り添った支援に取り組んでまいります。

  • DVの相談支援体制を充実させるため、各区の子育て支援課に臨床心理士を配置するとともに、アミカスを含めて子連れの相談者のために保育士や学習援助者の体制をつくること。民間シェルターへの補助金など支援の拡充、中長期滞在できる中間的施設(ステップハウス)の開設・運営へ助成するとともに、自立に要する費用の補助を拡充すること。男性DV被害者が気軽に相談できる体制の強化をはかること。

    (答)

    DV相談につきましては、配偶者暴力相談支援センターを中心に、各区保健福祉センター家庭児童相談室及び男女共同参画推進センター・アミカスにおいて専門の相談員が被害者の相談に対応しております。今後とも、配偶者暴力相談支援センター機能の充実を図り、関係機関との連携を強化して被害者支援に努めてまいります。

    民間シェルターにつきましては、DV被害者の保護実績があり、福岡市と連携している団体への支援を引き続き行ってまいります。また、被害者が自立に向けた準備をするための居住施設(ステップハウス)や自立に要する費用の補助につきましては、市内に2か所設置している母子生活支援施設を利用して、自立を支援するとともに、各区役所におきまして、住居、就業、手当、給付金、貸付金等各種福祉制度の利用支援を引き続き行ってまいります。

    また、男性DV被害者の相談につきましては、配偶者暴力相談支援センターをはじめ、各区保健福祉センター家庭児童相談室や男女共同参画推進センター・アミカスにおいて対応しております。

  • ハラスメントは女性をはじめとする労働者の人権と働く権利を傷つける重大な行為である。国に対し、ILO条約を批准できる水準のハラスメントの禁止を明確にした法整備を行うよう求めること。本市としてハラスメントが違法であることを明確にした「ハラスメント禁止条例」を制定すること。市職員のハラスメントの相談・調査・判断をすべて同じ部署で行うことは問題であり、啓発・苦情処理・紛争解決のできる専門の窓口を設置すること。

    (答)

    各種ハラスメントにつきましては、全ての人の人権を尊重するという視点に立ち、「人権教育・啓発基本計画」に基づき取組みを進めており、企業を対象とした研修会を行うなどハラスメント防止に向けた啓発に努めるとともに、男女共同参画推進センター・アミカスや人権啓発センター等において、各種ハラスメントの相談に対応してまいります。(市民局)

    市職員のハラスメント対策につきましては、国が定める法令等を踏まえ適切な措置を講じるとともに、相談窓口の周知や啓発に取り組んでいるところであり、今後とも良好な職場環境づくりに努めてまいります。(総務企画局)

  • 同性婚に賛成する人が64.8%、20~30代では80%を占めるという全国調査があり、同性婚を認める世論が広がっている。また、「結婚の自由をすべての人に」と同性同士の結婚ができないのは憲法に違反するとして、全国で訴訟が行われている。同性婚を認める民法改正を国に求めること。性的マイノリティ及び関係者の専門相談窓口を抜本的に増やすなど、相談事業を拡充すること。リーフレットの増刷やTVCMの活用など性的マイノリティの人権に関する宣伝啓発活動を拡充すること。性的少数者の約25%が、性的指向や性自認を本人の許可なく暴露する行為「アウティング」をされた経験をもつことが、当事者1万人を対象にした調査で分かった。性的指向・性自認等を理由とした差別を禁じ、多様性を尊重する立場を市長が明確にするとともに、企業に対し勧告や指導が行えるなど性的多様性を尊重する包括的な条例を制定すること。

    (答)

    性的マイノリティへの支援につきましては、パートナーシップ宣誓制度や交流事業、専門電話相談事業を実施するとともに、リーフレットの活用や、人権啓発CM、ラジオ番組などを通じて当事者の人権を尊重する啓発を行っております。

    今後とも、性的マイノリティ支援の充実に向け、国の動向や他都市の取組みなども含め検討してまいります。

(10)2004年に策定された「福岡市人権教育・啓発基本計画」は、実質同和問題や差別の問題のみに矮小化しており、憲法で保障された幅広い人権を取り扱うものに改善すること。また、部落差別を理由にした団体や個人への特別扱いを一切やめ、一般行政に徹するとともに、行政の主導による市民と企業への「人権啓発」の名による同和研修の押しつけはしないこと。あわせて、「部落差別解消推進法」の運用において、参議院の付帯決議を厳守し、「同和」の特別対策の復活や、人権侵害を生み出しかねない特別な教育啓発や実態調査を実施しないこと。

(答)

「人権教育・啓発基本計画」につきましては、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」に基づき、人権教育・啓発の取組みをより効果的かつ積極的に推進していくために策定しております。

人権教育・啓発につきましては、「人権教育・啓発基本計画」に基づき、学校・地域・企業などあらゆる場における取組みを推進しており、引き続き「人権という普遍的文化の構築」及び「人の多様性を認め合う共生社会の実現」に向けて、あらゆる人権問題の解決に向けた取組みを進めてまいります。

「部落差別の解消の推進に関する法律」につきましては、附帯決議を踏まえて、国と地方自治体の適切な役割分担のもと、同和問題の解決に向けた取組みを進めてまいります。

(11)ヘイトスピーチ、多文化共生

  • 本市は「ゴキブリ」「じっくり苦しんで死んでください」「犯罪をおこす」など、外国人や観光客の多い天神などで、繰り返し行われている宣伝活動とデモをヘイトスピーチと認定しておらず、また、公共施設を使った集会などで明らかにヘイトスピーチがあった場合でも、使用を拒否しようとはしていない。民族差別をあおるヘイトスピーチを放置することは許されず、高島市長が毅然としてヘイトスピーチを許さない宣言を行うとともに、福岡市の所有する施設の貸し出しの制限を行うための実効ある対策を行うこと。また、ヘイトスピーチを根絶するための条例を制定すること。

    (答)

    ヘイトスピーチにつきましては、引き続き国や県などの関係機関と連携を図りながら、ヘイトスピーチ解消に向けた啓発に取り組んでまいります。

  • 福岡市の外国人居住者は2020年9月で3万7000人に達しており、今後も増え続けることが予想されている。労働法令違反の働き方を強いられるなど、過酷な労働環境に加え、コロナ禍で解雇され苦しんでいる外国人居住者が急増している。気軽に相談できる市独自の相談窓口をつくること。また、外国人居住者の人権保障をすすめていくために、市として総合的な多文化共生推進計画をつくること。

    (答)

    外国人労働者からの相談につきましては、福岡市外国人総合相談支援センターなどで外国人労働者をはじめとする在住外国人の相談に応じているほか、必要に応じ、国の福岡労働局に設置されている「外国人労働者相談コーナー」などの専門窓口を紹介するなど、国と連携を図りながら、取組みを進めております。また、国は、多言語での電話相談が可能な「外国人労働者向け相談ダイヤル」を開設するなど、外国人労働者の相談体制が整備されているところでございます。(経済観光文化局)

    多文化共生の推進につきましては、平成18年に総務省が策定した「地域における多文化共生推進プラン」において、地方自治体に対して、多文化共生の推進に関する指針・計画を策定した上で、外国人住民を直接支援する主体としての取組みを求めております。福岡市におきましては、基本計画において、「アジアをはじめ世界の人にも暮らしやすいまちづくり」など多文化共生の推進に係る施策を位置づけるとともに、政策推進プランにおいて、様々な事業を推進しております。(総務企画局)

(12)自治協議会会長の平均年齢は72.8歳、自治会、町内会長は68.9歳と、後継者不足が深刻になっている。担い手不足の大きな要因である、行政からの依頼事項は2019年度で年間553件にもなっており、市の下請けにするこのようなやり方を抜本的に見直すとともに、本市のまちづくりの基本点として、「公助」を明確に打ち出すこと。また、自治協議会共創補助金交付要綱の第4条第2項の「その全てを実施しなければならない」という箇所を削除し、自治協議会が主体的に決定できるようにすること。また、条例等で住民の加入を義務付けることは問題であり、やめること。

(答)

平成28年度から、自治協議会と福岡市がパートナーとして、企業や商店街、NPO、大学など様々な主体と地域の未来を共に創り出す「共創」の取組みを推進いたしております。

また、自治協議会共創補助金につきましては、住みよいまちをつくるための事業として6分野10項目の事業を「まちづくり基本事業」として位置づけておりますが、これらの具体的な事業内容につきましては、校区の実情などに応じて自治協議会において、地域が主体的に決められる仕組みといたしております。

令和2年度からは、外部検討委員会を設置し、条例なども含め、自治協議会や自治会・町内会の位置づけの明確化や地域への新たな支援策などについて検討しており、今後とも、持続可能な地域コミュニティづくりに向け、「共創」の地域づくりを推進してまいります。

(13)投票率向上・政治参加の取り組み

  • 投票区について、距離や地形などを総合的に判断して分割し、投票所を抜本的に増やすとともに、すべての投票所のバリアフリー化をさらにすすめること。また、在宅投票制度、郵便投票、学生に対する不在者投票、在外投票、洋上投票など、制度を周知徹底し、投票機会の保障をはかること。

    (答)

    投票所の増設につきましては、投票所として使用するのに適した施設の有無などといった課題がありますが、地元の要望も聞きながら適切に対応してまいります。また、投票所のバリアフリーなど、投票環境の整備に努めてまいります。

    郵便等投票制度などにつきましては、選挙管理委員会のホームページや選挙時には市政だよりや選挙の特設サイトにより周知を行っております。また、郵便等投票制度につきましては、保健福祉局発行の「福岡市の障がい福祉ガイド」に掲載し、障がい者の方に直接お知らせしておりますが、今後も制度の周知に努めてまいります。

  • 期日前投票は導入以降、期日前投票所の増設なども行われ、国政・地方選挙問わず定着が進んできた。選挙実施のたびに利用割合が増加し、衆議院では 40%程度、参議院では 30%程度にまで上昇している。さらに投票率を高めるために、市内各地に「共通投票所の設置」「大学や高等学校、商業施設等への期日前投票所の設置」をすること。また、現在唯一の「共通投票所」である市役所1階と区役所は投票日当日も投票所として利用できるようにすること。さらに、病院や高齢者福祉施設への入院患者、入所者が施設内において不在者投票ができるよう、未指定施設等への働きかけを強めること。

    (答)

    期日前投票所の増設につきましては、投票環境向上の観点から取り組むべき重要な課題であると認識しております。増設にあたっては、選挙事務に精通した職員の配置や、一定程度の広さがあり安定的に設置できる場所の確保などの課題がありますが、これらの課題を踏まえながら検討してまいります。

    また、投票日当日に市役所や区役所を共通の投票所とすることにつきましては、将来的に検討すべき課題であると考えております。

    入院患者・入所者の施設内での不在者投票につきましては、対象となる未指定施設に引き続き働きかけを行ってまいります。

  • 選挙公報は有権者に候補者情報を届ける最も重要な公的媒体であるにもかかわらず、全市的に配布日が投票日直前だとの苦情も多い。印刷も配布も、各1社に委託する体制を改めるとともに、委託業者数を抜本的に増やし、少なくとも投票日の1週間前に有権者に届くよう手立てをとること。また、不在者投票の指定施設ではない、病院や高齢者施設にも、選挙公報を配布するようにすること。

    (答)

    選挙公報は、候補者などから公告示日又は一部の選挙では公告示日の翌日までに原稿が提出され、その後、印刷を開始し、業者委託により各戸に配布しております。

    大量部数の印刷及び配布であるため、各工程の時間短縮には困難を伴いますが、できるだけ早く配布できるよう取り組むとともに、ホームページ上で速やかに閲覧できるよう、選挙公報の写しを掲載するなどの対応を行ってまいります。

(14)平和行政

  • 高島市長は、市民の反対を押し切って6月に自衛隊に対して、本人の同意もなく、若者の名簿2万9817人分の提供を強行し、青年をはじめ市民の中に怒りが広がっている。全国の6割の自治体が個人情報やプライバシーを保護する観点から本人の同意なしの情報提供を拒否している中で、本市において本人の同意なしに情報を提供するなど断じて許されない。また、自衛隊は憲法が禁じる集団的自衛権の行使を容認され、海外で「殺し殺される関係」に投げ込まれる危険があり、本市の青年をそのような場に送り出すことは認められず、自衛隊への対象名簿の提供はしないこと。

    (答)

    自衛隊への募集対象者情報の提供につきましては、個人情報保護審議会の答申及び付帯意見を踏まえ、これまでなかった自己の情報の提供を望まない対象者の除外措置を行う制度を設け、周知を図るとともに、新たに自衛隊と個人情報の取扱いに関する協定を締結するなど、個人情報の適切な管理の徹底を図っており、適切に募集対象者情報提供を実施しております。

  • 福岡空港の滑走路増設工事に伴い、同空港内にある米軍板付基地の施設(倉庫等)が移転され、福岡市はそのための負担金を負担している。さらに1972年に返還された米軍基地の跡地に残存していた燃料輸送管(パイプライン)に沿って土壌汚染が確認され、汚染土の除去費用など少なくとも約4億円は日本側が全額を負担し、その一部を福岡県と福岡市が支払っていたことは異常である。米軍基地の移転費用や原状回復費の返還を求めるとともに、市は、米軍基地の固定・強化につながる税金の支出をやめること。米軍板付基地の即時全面返還と福岡空港の軍事利用の中止を、国と米国に対して強く要求すること。

    (答)

    滑走路増設事業として実施されている土壌汚染対策及び米軍施設の移設に要する費用につきましては、空港整備事業費に計上されていることから、本市もその費用の一部を空港法の規定に基づき負担しているものであります。(港湾空港局)

    板付基地の返還につきましては、市議会、市、自治協議会、男女共同参画協議会、労働団体などで組織している板付基地返還促進協議会を通じて、国や在日米軍司令部に対して要望しており、今後も引き続き要望してまいります。(総務企画局)

  • 福岡市の「平和都市宣言に関する決議」にも、「博多港港湾施設管理条例」にも反する、博多港への米艦船及び自衛隊艦船の入港を拒否するとともに、「非核神戸方式」を導入すること。

    (答)

    軍艦などの入港につきましては、入港目的が友好親善、乗組員の休養などで商船の荷役等に支障がない場合は、港湾管理者として適切に対応しております。

    また、核兵器の問題につきましては、国の基本政策である非核三原則により措置されていると考えております。

  • 高島市長の就任以来、核兵器廃絶や非核三原則の遵守などをうたう「非核平和都市宣言」を求める議会請願が、被爆者団体や高校生など幅広い市民から、10年間に7回も出されている。高島市長は、「アジア太平洋都市宣言」や議会決議を理由に、頑なに拒否する異常な態度を改めて、市民の切実な願いを真正面から受け止め、ただちに宣言すること。

    (答)

    非核平和都市宣言につきましては、これまで福岡市においては、福岡市議会における「平和都市宣言に関する決議」に基づいて、市民の平和と安全を守り、世界の平和に貢献することを基本精神として市政運営を行うとともに、「アジア太平洋都市宣言」において、国際交流活動を通じて平和友好の推進に力を注ぐという姿勢を内外に示しており、さらに平成24年12月策定の福岡市基本構想においても、その目的の中で、日本、アジア、世界の平和と繁栄に貢献していくと謳っております。

    今後ともこれらの宣言などの趣旨を市政に活かしてまいります。

  • 国連の軍縮大使や各国政府代表などが参加している原水爆禁止世界大会や、広島・長崎市の原爆資料館に、高校生をはじめ若者や親子を派遣するなどの事業について、北九州市等を見習って予算化すること。また、市として、原爆資料展をおこなうこと。

    (答)

    戦争の悲惨さ・被爆の実相を伝えていくため、博物館などにおける戦時関係資料の展示を行うとともに、小中学校においては様々な機会を捉えて平和学習を行っております。

    また、福岡市が参加する平和首長会議の取組みの一環として、原爆ポスター展の開催や小学校における被爆樹木の植樹を行うなど、平和意識の醸成に努めており、今後とも、関係局と連携しながら、取組みを行ってまいります。

  • 福岡市は広島市、長崎市に次いで被爆者が多く、また日本最大の引揚げ港を持ち、犠牲者1000人を超える大空襲を受けている。2020年10月、戦争の歴史や悲惨さを後世に伝える「平和資料館」の建設を目指して、「引揚げ港・博多を考える集い」や、戦争を語り継ぐ活動を続ける「福岡女性団体交流会」など約10の市民団体や市民によって「福岡市に平和資料館の設置を求める会」が発足し、市民の共感が大きく広がっている。現在、戦争の史実を学ぶ公的な場は、市民福祉プラザの一角にある引き揚げ常設展示施設や、空襲で大きな被害が出た地区にある博多小の平和祈念室などに限られている。北九州市では2022年の開館を目指し、「平和資料館(仮称)」の準備を進めており、本市も常設の平和資料館を設置すること。

    (答)

    戦争体験などを通して平和の尊さを後世に伝えていくことを目的に、博物館における戦時関係資料やふくふくプラザにおける博多港引揚資料の常設展示などを行っており、今後とも、平和に関する取組みを実施することにより、戦争の悲惨さを風化させることなく、平和の尊さを後世に伝えてまいります。

  • 市は2021年度までに引揚げ関係資料の展示の在り方について再考し活性化を目指すとしているが、市民からの資料収集を再開するとともに、引揚げ者などでつくる市民団体や関係者の意見も反映した展示施設にすること。その際、資料について説明する学芸員も配置し、博多港引揚げの史実を学校教育の課題に位置付け、子どもたちに戦争の悲惨さと平和の大切さを教える教材として使うこと。引揚げ記念碑「那の津往還」は記念樹とともに、ウォーターフロントの再整備の中で移転することなく、維持すること。

    (答)

    戦後、博多港が日本最大級の引揚援護港として果たした歴史的役割や、引揚者の労苦を後世に伝え、平和への願いを新たにするため、ふくふくプラザにおいて資料展「引揚港・博多」の常設展示を行っております。(保健福祉局)

    引揚げ港としての博多港の歴史を通して、平和の尊さを学ぶことは大切なことであると認識しております。また、教育委員会が発行した人権読本「ぬくもり」の中学生版に「博多港の歴史から未来を考える」という教材を掲載し、学習の資料として活用できるようにしております。(教育委員会)

    引揚げ記念碑などが立地するウォーターフロント地区につきましては、引揚げの歴史や設置の趣旨なども踏まえ、再整備に取り組んでまいります。(住宅都市局、港湾空港局)

以上

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