政策と活動
2002年度予算要望
2002年度予算編成に関する申し入れ
2001年12月27日
福岡市長 山崎 広太郎 殿
福岡市教育委員長 西山 陽雄 殿
日本共産党福岡市議団
団 長 宮本 秀国
副団長 黒田ハツ子
幹事長 原田 祥一
星野美恵子
比江嶋俊和
綿貫英彦
倉元達朗
日本経済は景気悪化と物価下落が同時並行で悪循環的に進行するという、かつて経験したことのない経済危機に陥っています。個人消費、設備投資、失業率、中小企業の倒産、経済成長率、いずれの指標も過去最悪の水準です。このような中、福岡地区の有効求人倍率は0.50倍、市内の企業倒産はすでに242件、負債総額1523億円(10月末)にのぼり、家計消費は1997年水準を月20000円以上も下回る状態で推移するなど、市民生活は深刻さを増しています。これらは、長期に及ぶ不況に加え、「小泉構造改革」による倒産と失業の激増による国民の所得・消費の落ち込みが最大の原因です。ところが、閣議決定された2002年度政府予算案は医療改悪や生活関連予算の削減など国民には激痛をおしつける一方、大型公共事業のむだは温存し、新たな大企業優遇を盛り込むとともに、地方交付税削減や自治体財政への肩代わりなど従来の自民党型予算となっています。これでは、暮らしも日本経済もますます疲弊するのは明白です。
いま、必要な事は、倒産、失業、社会保障切り捨てをすすめる「小泉構造改革」を国民におしつけるのでなく、大不況の中で疲弊している国民生活を応援することです。具体的には、医療、年金、介護など社会保障の改悪を中止し、大企業のリストラを規制して雇用を守ることなどにより、経済の6割を占める家計消費を温め、景気回復の軌道にのせることです。
こうした中、自治体に求められているのは国の悪政から市民生活を守る自治体本来の役割の発揮です。しかるに市長が、「開発優先市政からの転換」という公約を投げ捨て、自民党政治に追随した市政運営を行い、敬老パスの廃止・縮小など「行革」の名で暮らしや福祉を削り、一方で博多リバレインなど開発破綻を救済しながら国際会議場や人工島など大型開発を継続していることは極めて重大です。しかも、政・官・業構造癒着に根ざす不祥事も相次いでいます。
市長は、「住民の安全、健康、福祉を守る」地方自治の原点に立ち、国の悪政から市民を守り、暮らし、福祉、医療、介護、教育などの充実、構造癒着の実態解明と一掃、ゼネコン型公共事業の縮小・中止、水や自然、環境と調和したまちづくり、地場中小企業の育成・振興をはかるなど、文字通り、「生活優先の市政」への転換をはかるべきであります。
貴職が、2002年度予算編成にあたり、以下の重点要望を実現されるよう申し入れるものです。
以上
2002年度福岡市予算編成に関する
日本共産党の重点要求(251項目)
1 景気回復、雇用守る経済政策を国に要求し、市民の暮らし守る市政を
(1)「小泉構造改革」のもとで、2002年度政府予算案は、国民にはひどい激痛を押しつける一方、大型公共事業の無駄は温存し、「隠れ借金」を増やし、地方自治体に対しては地方交付税の削減によって赤字債を大幅に増額発行させるものとなっている。市長は国に対し、従来型公共事業などの無駄を削り、雇用・生活関連の充実で景気を回復させる内容へ切りかえるとともに、地方交付税の削減に反対し増額を要求すること。
(2)小泉大不況を打開するために、大型公共事業の温存と国民犠牲の「構造改革」をやめ、所得税減税や社会保障の拡充など国民の消費購買力を高める経済政策に転換するよう、国に要求すること。また、消費税大増税に反対するとともに、食料品非課税を直ちに実施するよう要求すること。
(3)過去最悪の雇用・失業問題を打開するために
- 大企業の身勝手なリストラを奨励する「産業再生法」の廃止、一方的な解雇禁止、希望退職・転籍などの強要をやめさせる「解雇規制法」や「サービス残業根絶法」の制定を国に要求すること。また、「不良債権の早期最終処理」の名による乱暴な中小企業つぶしをやめるよう求めること。
- NTTや電機大手など大企業のリストラは、多数の失業者を生み出すばかりか、下請けなど広範な中小企業への打撃など地域経済に与える影響が重大であり、市内の主要な企業に対し強引なリストラをしないよう申し入れること。
- 雇用保険制度の改悪で、失業者の状況が悪化している。雇用保険の給付条件の緩和と期間延長をはじめ、失業給付などの抜本的な拡充をはかるよう、国に要求すること。
- 新たな雇用創出のために、賃下げなしの労働時間の短縮、「サービス残業」の根絶を指導した厚生労働省「通達」の厳正実施、及び労働基準法の改正による残業の上限の規制と、その際の中小企業に対する適切な助成措置を、国に要求すること
- 緊急地域雇用特別交付金事業は、実施期間、雇用期間など制約が大きいため有効な施策になっておらず、新しい事業の実施にあたっては、本市として独自の事業を確保して拡充し実効あるものとすること。
- 雇用拡大のために自治体の役割は大きいが、本市の人口当たりの職員数は、政令市の中でもっとも少ない。常態化している長時間、過密労働を是正するとともに、特に教育、福祉、防災の分野で雇用を拡大すること。
- 青年の雇用問題は極めて深刻で、福岡県の高校生の就職内定率は10月末現在、34.9% 全国ワースト5位、大学生も市内で自殺者を生むほどの深刻な状況が続いており、市として、市内の企業に採用枠の拡大を要請するなど特別の手立てをとること。また、女子学生に対する就職差別の実態を調査するとともに、就職難打開へ必要な措置をとること。
- シルバー人材センターは、「臨時的・短期的就業」に限定せず、福祉、環境、公園などの仕事を増やして充実すること。
2 医療大改悪に反対し、国保・介護・福祉・障害者対策など社会保障制度の充実を
(1)政府が強行しようとしている健保本人3割負担や老人医療制度の対象を「75歳以上」に引き上げて、70〜74歳高齢者医療を1割ないし2割負担にするなどの医療改悪は、国民に大負担増を押しつけるものであり、反対し撤回を要求すること。併せて、国庫負担を大幅に引き上げ、高過ぎる薬価にメスを入れるなど医療保険財政の健全化を図るよう、国に要求すること。
(2)皆保険制度の根幹である国民健康保険制度の充実を図ること。
- 本市の国保料滞納者は、過去10年間で最多の約4万世帯(滞納率18.8%)にのぼっており、2002年度の保険料値上げは行わないこと。
また、一般会計からの繰り入れは保険料の20%程度にとどまらず、真に保険料軽減につながるよう大幅に市費繰り入れを増やして、「払いたくても払えない」高過ぎる国保料を引き下げること。 - 保険証取り上げの「資格証」発行は、全国最悪の1万5000世帯以上にものぼっており、老人保健法に基づく公的医療を受けている人からも取り上げるなど国民健康保険法(第9条3項)にも違反するような本市の人権侵害におよぶ制裁措置をやめ、保険証は原則交付して市民の医療を受ける権利を保障すること。
また、国に対して滞納者への被保険者証返還,資格証交付,保険給付差し止め等の「義務付け規定」を撤廃するよう求めること。 - 本市の保険料減免制度は、災害等により所得が前年比20%以上の減収となった時に限定されるなど、中小零細業者や低所得者層の実態に即しておらず、「生活保護基準の130%」の所得までは申請減免できるように拡充すること。
- 国保の傷病手当や出産手当を国庫補助金の対象とするよう国に要求するとともに、当面、市費繰り入れで、同手当を創設すること。
また、県費補助の増額を強く要求すること。
(3)年金制度の改悪は老後の生計を破壊しており、早急に基礎年金の国庫負担を1/3から1/2に引き上げ、百数十兆円にもなる積立金の有効活用など財源を確保し、制度を元に戻して給付を増額するよう国に要求すること。
また、「最低保障年金制度」の創設など低年金者や無年金者の救済対策を求めるとともに、障害基礎年金の支給要件を緩和するよう強く要求すること。
(4)高齢者が安心して必要なサービスが受けられるよう、介護保険制度の拡充を図ること。
- 制度発足1年半余を経た介護保険は、高い保険料や重い利用料負担等による、在宅サービス利用の低迷、20万人に及ぶ特別養護老人ホーム待機者など「保険あって介護なし」の実態が明らかとなっており、国に対し、介護にかかる国庫負担割合を25%から50%まで拡大して保険制度と福祉措置で充実するよう要求すること。
- 国の責任で、保険料や利用料の軽減措置、特養ホーム等基盤整備にかかる国庫負担の大幅増額、高齢者の生活実態に即した介護認定、ケアマネージャーやホームヘルパーの介護報酬の改善などを実施するよう要求すること。
- 低所得者の保険料独自減免については、初年度の介護保険特別会計決算で21億5千万円余もの余剰金を出す一方、お年寄りの介護保険料滞納者が4735人にものぼっており、本市でも直ちに実施すること。併せて,生活保護「境界層」減額措置制度を改善拡充して周知徹底すること。
- 在宅介護サービス利用料についても、重い利用料負担のため、利用率が支給限度額の30%台にとどまって必要な介護が切り捨てられており、非課税世帯は少なくとも3%に軽減するなど、低所得者減免・助成制度を設けること。
- 本市の特別養護老人ホーム待機者は、2900人以上にのぼる深刻な実態にあり、直ちに待機者解消のため必要な数を増設整備すること。併せて、早良消防署跡地など高齢者施設の「市有地無償貸与」による建設を促進すること。また、特養個室化に伴い、部屋代や水光熱費などの新たな自己負担(ホテルコスト)を課さないよう、国に要求すること。
- 本市の市民福祉サービス公社の体制は、ヘルパーの大幅削減やパート化などで過重労働が強いられる一方、高齢者の在宅サービス申し込みが断られたりしており、独立採算制の一事業所扱いを改め、市民の「最後のよりどころ」となるよう、市が必要な持ち出しをしてヘルパーの増員や労働条件の改善をはかるなど、体制拡充を行い公的責任を果たすこと。
- 介護保険のコーディネーターとなるケアマネージャー(介護支援専門員)は、過酷な勤務実態にあり、市として必要な人数を養成・確保して責任あるケアマネジメント体制を確立すること。
- 本市介護サービス評価システムについては、第三者機関による「介護オンブズパーソン」制度を設置して,市民・利用者本位の評価体制を構築すること。
(5)介護保険外の高齢者施策の拡充について
- 介護保険外の保健・福祉サービス(オムツ、寝具乾燥、移送、住宅改造助成、ふれあいデイサービス、まごころ配食、家事援助サービス、緊急通報システム、日常生活用具給付、障害者ホームヘルプサービス等)は、入浴サービスなども加え、要介護度別の対象者や利用回数の制限を撤廃し助成限度額を大幅に引き上げること。
- 社会福祉協議会のふれあい3事業(サロン、ランチ、ネットワーク)は、補助費を増額し、地域住民の支え合いだけにとどめず、保健福祉活動支援員や担当保健婦を大幅に増員して公的責任を果たすこと。
また、民生児童員の労働条件を改善し報酬を増額するよう国に要請すること。 - 1区に1ヵ所しかない本市の老人福祉センターは地域の実態に即して増設すること。狭く、老朽化している長生園(博多区)については、浴槽などの改修をはじめ改築拡充すること。老人憩いの家の改築拡充増設を急ぐこと。
また、民間宅老所への大幅な助成増額や虚弱高齢者のための「高齢者生活福祉センター」を増設すること。 - 社協「あんしん生活支援センター」の「地域福祉権利擁護事業」は在宅者だけに限定せず施設入所者も対象とするとともに、財産管理のための「成年後見制度」は手数料や後見人報酬などの免除・減免措置を講ずること。
- 社会福祉事業団が運営する各福祉施設の人員体制の縮小や民営化をしないこと。
(6)個人給付事業の充実について
- 2001年度強行された敬老無料パス制度の縮小・廃止については、お年寄りの生き甲斐である社会参加の道を閉ざすものであり、元に戻すとともに給付額を増額して全てのお年寄りに交付すること。また、渡船料の高齢者無料制度を復活すること。
- 本市の老人医療費助成制度については、125万円以下の所得制限強化をやめ、対象を広げるとともに、67歳以上については、国の老人医療制度対象年齢まで医療を保障する独自制度として拡充すること。
- 乳幼児医療費助成制度については、入院だけでなく通院治療も就学前児童まで拡大するとともに、初診料も無料とすること。
また、申請しなくても一律給付できるようにすること。 - 障害者医療費助成の等級制限を緩和して対象を拡大するとともに、母子医療費助成については、児童扶養手当支給制限強化に連動した対象制限をやめ、元に戻すよう国や県に要求すること。併せて、福祉医療制度の補助率を引き下げないよう福岡県に強く求めるとともに、福岡市に対する母子医療費補助格差是正と乳幼児や障害者医療費補助交付適用を要求すること。
(7)1998年の難病患者医療費の一部自己負担導入によって、大幅な受診抑制がもたらされ生命の危機に瀕しており、国に対し従前に戻して自己負担を無くすよう要求するとともに、小児難病を対象外とするなどさらなる改悪をやめるよう求めること。本市においては、独自の公費負担制度を設けて救済すること。
(8)癌など末期医療としての緩和ケア施設(ホスピス)は、1ヶ所しかなく公的に増設するとともに、民間病院の緩和ケア病棟などを促進するための補助制度等を設けること。
(9)市立病院(こども病院と市民病院)の統廃合や民営化をしないこと。
(10)本市原爆被害者の相談事業を維持・強化するための補助金を大幅増額するとともに、長期入院患者見舞金及び死没者遺族弔慰金補助も増やすこと。
また、被爆者全員に市営地下鉄や渡船の福祉乗車(船)証を交付すること。
(11)市民の保健・衛生向上のために
- 「保健福祉センター」については、窓口一本化による保健所行政の切り捨ては許されず、管轄地域住民の保健・予防・衛生に責任を持つという保健所本来の機能と役割を果たすため、医師をはじめ保健婦や診療放射線技師等を増員配置して健診・相談・指導体制を強化すること。
また、保健所の統廃合を行わず7区体制を堅持すること。 - 結核が再び急増しており、国(厚労省)に対し、必要な結核対策予算の増額を要求すること。本市においては、予防体制や健診の徹底を図るとともに、結核受け入れ医療機関を増やすこと。また、相次ぐ院内感染(セラチア菌、MRSA)への対策・指導を強めること。
- 予防接種法一部「改正」に伴う65歳以上高齢者のインフルエンザ・ワクチン接種料は、無料とすること。
- 肺がん検診を復活させ、成人病検診料を引き下げること。
- 成人病検診の中に歯科検診を位置付け、歯科疾患予防の充実を図ること。
(12)食品の安全性を確保すること。
- O−157や狂牛病の発生に見られるように、輸入食品や市場外流通食品を含め食品の安全性確保が重要課題となっており、本市の検査、監視、指導、研究体制を強化すること。とりわけ、食品衛生監視員を増員して食中毒対策などに万全を期すとともに保健環境研究所の体制を充実すること。
また、企業まかせのHACCP(ハサップ)システムには重大な欠陥があり、国に対し食品衛生法の抜本的な改正を要求すること。 - 遺伝子組み替え食品の十分な安全性を確保できるよう体制を抜本的に強化するとともに、輸入農産物や加工食品の原産国原材料表示義務化、食品添加物の指定制度移行、品質保持期間の併記義務付けなどを国に要求すること。
(13)地域医療から高度専門医療まで担っている国立病院・療養所の統廃合や独立行政法人化の強行に反対するとともに、長時間過密勤務を強いる国立病院看護婦二交替制をやめるよう国に要求すること。
(14)憲法第25条(生存権)をくらしに生かす生活保護行政の確立について
- 憲法25条の生存権保障と生活保護法に基づき言い渡された、中嶋学資保険裁判での福岡高裁判決(98年10月9日)を受け入れて上告を直ちに取り下げるとともに、保護費の使い方が、原則として自由でなければならないとした同判決に従い、保護費を積み立てた預貯金や生命保険等の解約返戻金などを収入認定しないこと。
- 生活保護法の主旨に反する「123号通知」(1981年)を廃棄するよう国に要求するとともに、「同意書未提出」あるいは「面接」「指導・助言」と称して不当に保護申請を排除したり、人権侵害に及ぶ訪問調査、扶養義務の強要、実態を無視した資産活用、就労強制、辞退届けなどをやめること。
- 長引く不況のもとで、生活保護は市民の「最後のよりどころ」となっている。南区では、保護申請できずに入院死亡事例まで起こっており、要保護者の申請権を保障するため、生活保護のすべての申請用紙を各区福祉事務所のカウンターに直ちに設置すること。併せて、「生活保護のしおり」を市民が自由に取れるよう各区役所や公共施設の窓口に置いて制度の周知徹底をはかること。
- 生活補給金としての福祉見舞金(夏期・年末手当て)を復活・拡充すること。
- 保護世帯がいつでもどこでも安心して受診できるよう、現行の医療券方式をやめ、「医療証」に変更すること。
- 子どもの貯金やアルバイト料まで収入認定して子どもの夢や向学心を傷つけるような指導をやめること。併せて、就労・通院、障害者などに必要な自動車の保有・借用を認めること。
- 保護世帯の市営住宅入居については連帯保証人を免除すること。
(15)不況リストラのもとで、市内のホームレスは500人以上にも急増しており、本市に1ヶ所しかない救護施設を直ちに増設するとともに、「ホームレス対策事務所」を早急に整備すること。併せて、民間ボランティア支援団体等に対して必要な補助を行うこと。
また、住所不定者の生活保護申請は、中央区役所だけに限定せず全区で受け付けるとともに、結核検診や就労あっせんなどの自立支援策を講じること。
(16)障害者施策については、2003年度実施の改定社会福祉事業法に基づき、これまでの措置制度から要援護者がサービス事業者との契約制に移行して自己負担が増大するため、必要な障害者サービスが後退しないよう、国に対して障害者の負担軽減策や専門職増員、基盤整備の拡充など充分なる予算措置を講じるよう、要求すること。
(17)障害児療育センターの拡充について
- 2002年に開所予定の西部療育センターは60名定員では不十分であり、希望者全員受け入れをめざし、施設の拡張などして定員枠を広げるとともに、単独・毎日通園を保障すること。
- 西部療育センターの診療所常勤医師確保や作業療法士、理学療法士、言語聴覚士などの専門職員を増員配置し、障害児が充分に訓練できるようにすること。併せて、安全で適切な療育活動を行うために、子どもと保育士・児童指導員の比率を肢体不自由児については1.5対1、知的障害児については3対1にすること。
- 東部療育センターの建設を急ぐこと。
(18)障害者の生活や労働の場である小規模作業所については、認可施設に移行しても、市が独自に行っている現行補助制度を引き下げることなく、国の運営費補助に上乗せして増額すること。併せて、福祉(身体・知的)及び共同(精神)作業所の本市補助は、運営費も施設整備費も早急に格差是正して増額すること。
また、博多保健所の移転に伴い、同施設を博多共同作業所の移設拡充や地域住民の福祉施設として活用すること。
(19)障害者の進路及び就労対策の充実について
- 養護学校高等部卒業後の障害者(児)の進路対策として、通所更正施設等の整備計画は抜本的に見直し、障害者の自活・職業訓練の場である市立の授産施設及び更正施設を大幅に増設すること。併せて、民間法人の同施設整備についても積極的に「市有地無償貸与」を行い、促進すること。
- 長期不況のもと、福岡ブロックの障害者雇用は法定雇用率をも下回る深刻な実態にあり、市職員への障害者採用の職域を拡大し、大幅に増やすとともに、民間就職斡旋や就労対策を一層強化すること。
また、「障害者雇用促進法」の雇用比率の引き上げ及び違反罰則規定、障害者雇用調整金の増額、障害者職業訓練学校等の拡充などを国や福岡県に要望するとともに、市としても直ちに、「障害者就労センター」や「福祉工場」を整備すること。
(20)障害者に対するホームヘルプサービスは、65歳以上になっても介護保険でサービスが後退しないよう自己負担なしの上乗せ制度をつくること。
(21)障害者への日常生活用具・補装具等の給付については、所得制限や数量制限を緩和するとともに、IT周辺機器など品目も増やすこと。
(22)障害者の社会参加を保障するために
- 福祉乗車証助成制度の対象要件を緩和するとともに、福祉タクシーは利用制限や所得制限を撤廃し、人工透析患者をはじめとする内部障害者にも適用すること。併せて、腎臓病で人工透析を受けるための通院送迎ボランティア事業に対して補助を行うこと。
- 福祉バスについては、利用回数や時間の制限を撤廃し、シーズン期に増発するとともに、リフトバスは、低床バスを導入し台数を増やすこと。西鉄の市内バスについても、低床バスの増便並びに路線の拡大を求めること。リフトカーの台数も増やすこと。
- 国の交通バリアフリー法は、エレベーターの設置義務が、駅の新設や大規模改築時だけであり、既存駅についても設置義務を課すように国に求めるとともに、市としても補助制度等を設け、JR、西鉄電車などの既存駅へのエレベーター、エスカレーターの設置を促進すること。
また、「福岡市福祉のまちづくり条例」を改定してバリアフリー施設促進のための財政措置を講じること。
(23)あんま治療を本市国保助成事業の対象にすること。また、鍼灸・あんま・マッサージの無資格者営業については調査し厳格に対応すること。
3 ムダな大型開発をやめ、生活優先へまちづくりの転換を—人工島縮小、国際会議場中止、防災、交通、市営住宅の拡充こそ
(1)人工島については港湾関連用地、産業用地、住宅用地ともに需要がなく、このまま埋め立てを続ければ、土地買い上げや上物への投資含め、本市最大の『不良債権』となるのは明らかである。新生銀行などが博多港開発への新規融資を打ち切る方針を打ち出したことはまさにその証明であり、この際、新たな埋め立てや浚渫工事を中止し、計画を縮小・見直すこと。また、航路については14m水深幅200mで十分すぎるほどであり、15m水深航路とする新港湾計画も見直すこと。
(2)経営破たんに陥っている博多港開発の2期工事はやめ、同事業部門は廃止するとともに、現行資産の活用と管理のみの会社に整理縮小すること。
(3)「ハコもの」行政の典型であり、公約に反する国際会議場は建設をやめ、計画をみなおすこと。あわせて、ホテルや第2期展示場などウォーターフロントの残事業は廃止すること。
(4)SBC破綻処理は経営者責任で行わせ、市が新たな負担を行うことはやめること。下川端地区市街地再開発事業の破綻については、本市はすでに650億円を超す市費を投じており、事業でもうけたゼネコンや銀行が残る負担をおうべきであり、フロアーの賃貸など新たな税の投入につながる支援はやめること。
(5)再開発事業を行うために80億円を増資した第三セクター都市未来ふくおかは、博多リバレインの51億円の保留床代金未払い、福岡銀行などのエスビーシーへの融資に対する62億円の「債務保証」、176億円で取得した再開発用土地が下落によって資産価値が半減するなど、経営は破綻状態にある。福岡市は、「都市未来ふくおか」から出資を引き上げるとともに、解散を要求すること。また、渡辺通り1・3丁目市街地再開発計画は中止すること。
(6)地価下落のおり、市街地での区画整理は多大な問題をひきおこしており、もともと住民の多くが反対している香椎駅周辺地区土地区画整理事業については、この際、白紙に戻して、まちづくり計画を協議すること。これまでの土地取得で空き地となった場所や店舗の暫定活用など商店街の振興育成に特段の配慮を行うこと。
また、元寇防塁の本格的調査と保全をはかること。
(7)香椎副都心地区土地区画整理事業については、特に要求の出ている名香野駅前地区について、住民の意向に沿う現地換地、または移転となるようにするとともに、減歩緩和など住民負担の軽減をはかること。市としても特別の支援策を行うこと。
また、同区画整理地区内に文化施設、特別養護老人ホームなど老人施設、児童館等を建設すること。
(8)伊都地区土地区画整理事業については、住民合意を貫き、減歩緩和など住民負担軽減をはかること。地下鉄橋本駅周辺のまちづくりについては、情報の公開とともに、計画の段階から住民参加、住民合意を貫くこと。
(9)現動物園は存続し計画的にリニューアルをおこなうこと。また、自然破壊、巨額の財政負担をともなう自然動物公園構想は取りやめること。
(10)シーサイドももちソフトリサーチパークのIBMなど民間6社は大半が「2期計画用地」をコイン駐車場などとして整備・使用しており、これらはすでに2期計画を放棄したとしか考えられず、売買契約と協定に基づき違約金の請求など適正な処分を行うこと。
(11)福岡ドームへの場外馬券売り場設置については、教育・医療・領事館等重要施設が周辺にあり、しかも、住民や教育関係者の反対を押し切っての強行は許されず、市として、農水省に承認取り消しを要請するとともに、ダイエー福岡ドームと3競馬組合に設置をやめるよう強力に働きかけること。
また、博多駅前の場外車券売り場についても、経済産業省に対して設置を認めないよう申し入れること。
(12)費用負担もわからず、空港建設先にありきの「新福岡空港構想」は撤回し、佐賀、新北九州(2005年開業)両空港への機能分担など、現福岡空港の当面する需要増大への対応を国と協議・具体化すること。
(13)開発による需要増大を放置して、供給目標をそれにあわせる現行の水需給計画では、水問題は解決されず、これ以上の人口、水需要を拡大する都市開発・膨張策を改め、マスタープランに制御機能を明確に盛り込むとともに、社会、経済情勢を反映した水需給計画を抜本的に見直すこと。当面の節水策として大口需要者への節水規制の強化、ホテル等大型事業所・事務所ビルに対する中水道化、雨水利用などを促進すること。
また、企業団事業である海水淡水化事業は中止し、工業用水の水道用水への転用の促進や、五ヶ山ダムの工事を凍結し必要性について再検討するよう県に要求すること。
(14)必要もない演習林の購入など九州大学の移転にかかる九大側の資金計画破綻の救済はやめること。また、移転がいつになるかさえ明確でない中、バブルの計画とでもいうべき「九州大学学術研究都市構想」の推進はやめること。
(15)九大跡地を含めた六本松のまちづくりについては、「六本松を考える会」など多くの住民の意見を含め、住民参加・住民合意を徹底すること。また、情報は常に公開すること。
(16)国民宿舎「千石荘」の跡地利用については、家屋診断調査を行うとともに、各種要望団体の代表をも含めた跡地利用の検討委員会を設置し、地元住民の真の要望に沿うよう、幅広い利用を検討すること。
(17)用途地域の指定については、開発規制緩和や中高層建築物などによる周辺の住環境、日照障害、交通問題、自然環境破壊など、近隣住民との紛争が多発しており、自然と住環境の保全を図る立場から建築物等の規制強化を図ること。
(18)市街地は、開発によって緑が激減しており、緑地保全(保全林)の地区指定を促進するとともに、予算を大幅に増額し、市民との共同で都市緑地の保全・買取を積極的に推進すること。また、風致地区の本市の基準はすべて第3種で規制が弱く、第1種、第2種に指定し直し、開発に対する基準を強め、緑の保全に努めること。
(19)防災対策の充実について
- 99年6・29集中豪雨にみられる都市型災害の教訓に基づき、河川、下水道整備や雨水排水計画の基準を見直すとともに、市民の安全と生命、財産を守ることを優先する災害に強いまちづくりへの転換を図ること。また、地下空間対策として民間ビルの施設管理者に対しても、洪水予報などを確実に伝達できるようにすること。
- 河川激甚災害対策特別緊急事業である御笠川の改修については、施工期間である2003年度までに完成するよう国・県に働きかけるとともに、都市基盤改修事業の完成を併せて図ること。また、床上浸水緊急対策5ヵ年事業に指定された東区湊川の河川改修については、県まかせとせず、今後の上流部の開発も想定して十分な計画を策定し、事業期間内に完了させること。
- 水害常襲地帯である原田地域の水害対策として宇美川、綿打川、須恵川の河川改修については、堤防の嵩上げを行うとともに、浦田、若宮、七隈地域など水害常襲地帯での河川改修等を早急に行うこと。
- 災害で住宅や店舗を失った被災者の自立支援のため、家屋の再建を含む、生活と営業の基盤回復への公的支援、個人補償が不可欠であり、「被災者生活再建支援法」については、支援の対象や補償金額等の拡大を国に働きかけること。また、本市においても被災者の生活再建のため助成制度、災害融資制度等の新設を行うこと。
- 新宿ビル火災の教訓から、査察頻度を高めるため予防要員を増やすなど、国の消防力の基準を満たすよう消防職員を増員すること。
(20)浜岡原発の事故等原子力発電所の「安全神話」は崩壊しており、原子力行政における安全対策を抜本的に見直し、将来的には原子力にかわる他の発電へ段階的に移行するよう国に要求するとともに、原子力事故については、市民の安全を守る立場から、九州電力に対して迅速、正確、確実な通報を求めるとともに、行政が安全マニュアルを作成すること。
また、危険なプルサーマル導入はやめ、当面、26年を経過している玄海原発1号機の廃止と2〜4号機の総点検とその報告を要求すること。
(21)交通対策・改善について
- 福岡一極集中による都市膨張と交通対策を無視したまちづくりによって、都心部を中心に交通渋滞の深刻化、さらに都市環境破壊が進行しており、天神一極集中の開発の是正、自動車交通の総量規制や低公害車の導入など抜本的な都心部交通対策を確立すること。また、都心部にバイクの駐車場をつくるとともに、無料の自転車駐輪場を増設すること。
- 西鉄宮地岳線と地下鉄との直通運転の早期の事業化を図るとともに、三苫駅まで延伸すること。また、多額の事業費を要し、赤字経営が必至の人工島への延伸は計画を断念すること。
- 香椎操車場地区のJR鉄道高架を延長し、香椎参道付近の交通渋滞を解消すること。また、名島地区及び東箱崎地区についても鉄道と道路の平面交差をなくすこと。
- 交通渋滞を早期に解消するため、東区の国道495号(旧国道3号線)線の拡幅を急ぐこと。また、博多バイパス(別府香椎線)の早期整備を図ること。また、早良区野芥、早良口の渋滞を解消すること。
- 外環状道路整備については、西南部交通対策の一環として早期に整備を図ること。とくに、諸岡地区及び井尻地区の交通渋滞の解消を図るために早急に整備を図ること。
- 地下鉄3号線ならびに自動車専用道路の建設工事にあたっては、騒音、振動、交通混雑等による家屋及び商店などへの被害防止対策を充実させるとともに、実害に対する補償制度を拡充すること。また、融資制度については、貸付額を増額し無利子にすること。
- 市営渡船能古〜姪浜航路を増便し、利用時間を延長すること。また、台風等による欠航時には、学生等の利用者の避難場所を確保すること。
- 南部地区の交通渋滞の解消を図るためには、公共交通機関の整備が求められており、「ミニ地下鉄」など新交通システムによる環状型大量輸送交通機関の整備を検討すること。
(22)住宅行政について
- 住宅金融公庫の廃止や都市基盤整備公団住宅の民営化は、国民の住宅確保をすべて民間の競争原理にゆだね、国が住宅政策から全面的に撤退するものであり、存続を要求すること。
- 長引く不況によるリストラ、倒産等々で、低廉な住居を求める声はさらに広がっており、市営住宅の入所希望者は増えつづけ、公募倍率は平成9年度2.36倍と比べて5倍の11.80倍にもなっている。従って、「第8期住宅建設5カ年計画」を建替中心の建設抑制政策を改め、市民の住宅ニーズに応えるべく新規市営住宅を大幅に増やすよう見直すこと。
- 高齢単身者住宅の倍率は43.93倍に急増しており、高齢者向け借り上げ住宅の戸数を早急に増やすとともに、対象年齢を50歳以上に改めること。また、母子世帯・心身障害者世帯の入居枠を増やすこと。
- 市営住宅の不正入居の疑惑が指摘されており、公正公平な入居がおこなわれるよう、不正への監視を強めること。また特別随時入居制度など公募外の基準についてはきちんと市民が分かるよう公開し、厳正な適用をおこなうこと。
- 教職員住宅跡地を市営住宅、公共複合用地として活用すること。
- 「都心居住・博多部振興プラン」など本市の都心居住政策では、住み慣れたところに住みつづけることができず、従って廉価な市営住宅の建設を大量におこなうこと。
- 分譲マンションの管理組合に対する補修費の助成及び貸付制度を、政府に要求するとともに、市としても大規模修繕への貸付制度など助成を講じること。
- 「建築紛争の予防と調整に関する条例」は、事前説明における市民と建築主との不公平措置の是正、「近隣住民」の定義の拡大、関係住民の同意など、実効あるものに改正し、運用にあたっては業者にきちんと守らせること。さらに、請願が出されているにもかかわらず、民間の指定確認検査機関による建築確認については、住民の請願権を保障するため、少なくとも請願審査終了までおろさないように市として要求すること。
- 近年、解体工事等の騒音・振動に伴い近隣住民から苦情が多発している。生活環境を損なわないよう業者に指導するとともに、住民説明・届出義務を厳正に守らせること。
(23)青年の文化芸術・スポーツ施設について
- 老朽化した青年センターは使い勝手が悪く、建て替えを行なうとともに、青年が文化芸術・スポーツやサークル活動に安価に使用できる施設は極めて少なく、市内各地に整備すること。
- 博多リバレインの市営地下駐車場は活用されておらず、若者達の音楽・演劇・ダンスの練習場として活用し、若者と文化の息づくまちづくりをおこなうこと。
4 市民負担の異常なごみ行政の転換と自然環境の保全を
(1)第2次ごみ処理基本計画の見直しについて
- 市民と中小・零細事業所に負担と犠牲を強いることなく、ごみ処理における市の責任を明確にするとともに、ごみ増量ではなく、実際に減量になるように見直すこと。併せて、ごみ減量計画にあわせて処理施設計画も縮小方向で見直すこと。
- 一般廃棄物は区域内処理が原則であり、また、臨海清掃工場の設置目的や建設時の住民に対する説明にも反する、臨海清掃工場への大野城・太宰府両市からのごみの持ち込みはやめること。
- 新東部清掃工場は、現在の可燃性ごみの処理実績や臨海工場の稼働率を他の清掃工場と同様にすれば、300トンもの増設をする必要は全くなく、新東部清掃工場の施設規模は大幅に縮小見直しをすること。また、福岡クリーンエナジー(株)による新東部清掃工場の建設運営は、ごみ処理にかかる市の責任をあいまいにするのは明らかであり、民間委託はやめ直営で行うこと。
- 環境局は、必要のない人工島埋立地を買わないこと。
(2)4月に本格稼動した臨海工場は住宅地に極めて近く、したがって工場周辺の環境調査を常時おこない、その結果を随時住民に報告するとともに、環境保全委員会を充実させていくこと。また、余熱利用施設については、料金をさげること。とくに、地元住民については無料にすること。
(3)福岡市が許可をした海洋投棄業者が大量の違法海洋投棄などを行っていた事が明らかになっており、不法投棄に対する調査、監督、指導を強めること。
(4)福岡市内のすべての産業廃棄物処分場に厳重な立ち入り調査・指導を行うとともに、ボーリング調査を含めた実態調査を行い市民に公表すること。また、国に対して、水源地などに産廃処理施設を設置することができないように位置規制を盛り込むなど「廃棄物処理法」の改正を国に要求するとともに、「福岡市産業廃棄物処理施設の設置に関わる紛争の予防及び調整に関する要綱」を条例化して同様の主旨を盛り込み、違反者への罰則規定を強化すること。
(5)ごみ清掃や下水道などの委託人件費積算にあたっては、委託労働者の基本給や各種手当てを増額し、労働条件の改善をはかるよう、市が責任を持って委託企業を指導すること。また、労働組合の脱退強制などの不当労働行為がないよう、委託企業を指導すること。
(6)市民本位のごみリサイクル体制の確立について
- 粗大ごみの収集を無料にもどし市の責任で収集するとともに、一般家庭ごみの有料化はしないこと。また、高齢者、障害者に対する大型ゴミの持ち出しサービスを無料にすること。
- 本年4月施行の「家電リサイクル法」によって、メーカーが負担すべき再商品化の費用まで消費者の負担となり、不法投棄が増加すると同時に家庭内滞留も増加している。国に対して製造者責任を明確にした抜本改正を要求するとともに、低所得者の軽減をはかるために本市独自の助成制度を設けること。
- 製造企業の引き取り義務、オフィス紙ごみなどの産業廃棄物指定、びん、缶等のデポジット制度の導入など、国に対して要求すること。また、「容器、包装リサイクル法」は、「発生抑制」の明記や事業者責任の明確化などがなく不十分であり、容器包装廃棄物の減量化を実効あるものに改正するよう、国に要求すること。
- 一般家庭から排出される空き瓶・ペットボトルの4分別収集が、リサイクル効果を生むための再生施設など受入れ施設を市内に確保すること。また、自治体の大きな負担になっている収集運搬などの費用をメーカーに負わせるなどの措置を国に要請すること。
- 大型家具などの再生利用のための「リサイクル公社」(仮称)を設立するとともに、全ての区にリサイクルプラザや校区ごとにミニリサイクルプラザを整備すること。
- 古紙回収、再生事業への助成金をさらに増額し、古紙価格の低迷の中、安定したごみ減量対策が推進できるようにすること。
- 「緑のリサイクルセンター」は、東部工場一箇所しかなく、小規模零細造園業者は搬入に大変な負担を強いられており、早急に全工場に整備すること。当面、せん定枝等の全ての工場への搬入を認め、市の責任で東部のリサイクルセンターに輸送すること。
(7)モロッコで開かれた気候変動枠組条約第7回締約国会議において、日本などの削減目標を実質的に減らす内容となったものの、地球温暖化防止のための削減目標と達成期限を定めた国際協定をつくるという京都議定書の骨格が保持された。早急に国会で批准されるよう国に求めるとともに、温室効果ガスの4割を占める産業部門の排出規制の強化、事業活動に伴う温室効果ガス排出量の公表、低公害車販売義務付けや新エネルギー電力買取りなどの法制化及び体制の整備を行うよう求めること。
また、市民参加のもとにエネルギーの浪費や公共事業の無駄をなくし、低エネルギー生産・消費構造への転換をはかるなど実効ある施策を確立すること。
(8)博多湾の水質(COD)は8地点中7地点が環境基準に達しておらず、年々悪化している。汚染を防止するため「博多湾水質保全計画」の計画目標を引き上げ、下水排水や湾内部生産の抑制など保全策の充実強化をはかること。
(9)国際的な渡り鳥の中継地、越冬地であり、毎年、約200種類以上の野鳥が観察されている和白干潟は、人工島建設工事の進行に伴い渡り鳥の数が激減している。一方、人工島内擬似湿地は、シギ・チドリ類など多様な種が飛来し休息場や餌場となっており、そのまま残して、和白干潟とともに早急に国設鳥獣保護区特別保護地区に指定されるよう、環境省と作業を進め、指定され次第、直ちに「ラムサール条約」の登録湿地とすること。
(10)天神地区の二酸化窒素が環境基準を達成していないことや、光化学オキシダントが市内の観測地点7ヶ所すべてで基準を満たさないなど、大気汚染は深刻な状況が続いている。国に対して自動車排ガス規制の強化を要求し、市としても早急に公用車を低公害車に変更するとともに、民間事業所への普及をいっそう促進し、現在策定中の「第二次自動車交通公害防止計画」に都心部への交通量総量規制を盛り込むなどの抜本策を講じること。また、フロンガスやPCB機器の回収システムや管理・検査体制を構築すること。
(11)国道3号線の博多区千代、堅粕は低騒音舗装を行ったにも関わらず、自動車騒音は改善されておらず、国に対して抜本的な改善措置をとるよう、強く要求すること。
また、「福岡県沿道環境審議会」における本市の責任を棚上げすることなく、国道3号線沿道住民の住環境整備、緑地帯保全等の切実な要求に誠実に応えること。
(12)ダイオキシン類の発生源とされる塩化ビニールについて、発生と結びつく物質の製造・流通・販売・回収などについて規制を抜本的に強化するよう国、県、機関に働きかけること。また、関係業界への働きかけを市として強化すること。あわせて、清掃工場や焼却施設、最終処分場等の排煙、排水、焼却灰、土壌など、ダイオキシン対策に万全を期すこと。
(13)化学物質についての排出量の届け出、公表を義務つけるPRTR法に環境ホルモンとして疑われているすべての物質を指定するよう求めると共に、環境ホルモンの削減対策を要求すること。市として、環境ホルモンの実態を調査し、公表すること。
5 深刻な不況から中小企業の営業守る総合的施策、農林水産業の再建を
(1)「中小企業を守る」ことは市長公約であり、本市経済の主役にふさわしく予算と事業を拡充すること。構造改革・『不良債権の早期処理』による倒産などから本市中小企業を保護するための具体策を講ずるとともに、特に、融資予算だけでなく、中小企業対策予算を拡充すること。また、全庁を通じた対策会議を設置して振興・育成をはかること。
(2)公共投資のあり方を大企業ゼネコン型から、福祉・教育・住宅・防災など生活密着型に転換し、地場中小企業むけの官公需の発注率を70%以上に引き上げるとともに、大手に発注した工事の下請けは地場企業が受注できるよう強力に指導すること。また、下請け保護のため、2次3次含め全ての下請け契約書の提出をもとめるとともに、代金不払いや遅延、倒産が発生した場合、下請け企業や労働者の救済につとめること。
(3)実効ある下請け保護制度とするため、政府に対し、対象業種の拡大、大幅な発注削減及び打ち切りや不当な単価切り下げの規制、支払い期限の明記など「下請け2法」の改正強化と下請け検査官の増員を要求すること。また、告発できない下請け業者に代わり、大企業のルール破りをチェックする検査体制を市としても整備すること。
(4)大型店の出店にともなう地元商店街の疲弊や地域社会の環境を守るため、出店を許可制にするなど、大店立地法の抜本改正を国に要求すること。また、市独自の規制を検討するとともに、当面、出店にあたって影響を及ぼす範囲の中小零細業者や住民を加えた調整のための協議会の設置を条例化すること。
(5)商店街対策として、商店街リフレッシュ事業の事業内容を拡大し、予算を増額するとともに、駐車場や駐輪場の整備及び確保にかかる支援策を拡充すること。また、商店街にぎわい支援事業は極めて不十分であり、空き店舗対策や新たな集客対策を講じること。
(6)中小業者への制度融資について
- 商工業金融資金について、申請に対する決定率は1998年度88.7%(金額ベース)であったものが、2000年度には78.7%にまで低下し、特に無担保無保証人融資は58%にまで落ち込んでいる。本年度はさらに低下しており、銀行や信用保証協会に対し、制度の趣旨が生かされるよう、特別の手だてと指導を講じること。
- 70兆円もの銀行支援や大企業への24億円無利子融資に見合う、中小零細向け施策として無担保無保証人融資については利率を引き下げ、保証料の全額補助を実施すること。また、商工金融資金の返済期間をそれぞれさらに延長できるようにし、納税要件をなくすとともに、小口の直貸し制度を新設すること。
- 消費不況の影響は深刻であり、中小業者の経営実態に即して「つなぎ融資」的な制度(限度100万円、返済期間1年、申請から融資まで1週間)を新設すること。
(7)銀行が自己債権の確保のため、本人の了解なしに手形決済分の預金を保全し、倒産におい込まれる事件がおきており、市として銀行の無法なやり方に抗議するとともに銀行協会に対し、緊急に是正策を要求すること。
(8)農林水産業の再建と食料自給率の引き上げ等について
- 農産物の国内自給を基本とし、当面、食料自給率を50%以上に引き上げる具体策の確立、農産物の価格補償、自給率向上のためのWTO農業協定の改定を政府に要求すること。
- 米価暴落に歯止めをかけるため、自主流通米取引に下限価格を設定するとともに、必要に応じ政府が買い支えること。また、ミニマムアクセス米の輸入量を大幅に削減し、輸入米を含む過大な在庫量は海外援助等に回して、減反の拡大や青刈りの中止を国に要求すること。福岡市の減反率は少なくとも県平均に引き下げること。
- 輸入の急増が野菜等価格の大幅下落を招いており、発動条件の緩和などセーフガードの発動を機敏に行い、野菜等生産農家を保護するよう政府に求めること。また、事業と予算を公共事業中心でなく、農産物の価格補償や農家の所得保障に切り換えるよう要求するとともに、市としても独自施策で市内の農業を保護すること。市の農業振興予算を拡充すること。
- 魚価の低迷、漁場環境の悪化に伴う漁獲量の減少、後継者不足などに的確に対応できる振興策と予算を拡充すること。国に対しては、国内水産業保護のための輸入の抑制や規制を要求すること。
(9)農業及び漁業集落排水事業にかかる受益者負担を大幅に引き下げること。少なくとも、ただちに一般下水道と同額にすること。
(10)西部市場は現在でも、相当数量を取り扱っており、三市場(青果)の統合は行わず、古い施設は建て替えること。
(11)狂牛病問題にかかる国の責任は重大であり、畜産農家への十分な助成と同時に、食肉関係業者への助成措置を講じるよう国に要求すること。臨海市場や検査体制の対応にかかる費用についても国の補助を大幅に増額させること。
6 子どもの健やかな成長と、憲法、教育基本法にもとづく、人間らしさあふれる教育・文化行政の推進を
(1)学校教育の改善充実について
- 今日、「学級崩壊」や不登校、少年事件等々子どもたちの学力や人格形成における危機的状況が深刻な社会問題となっており、次世代を担う子どもの健やかな成長は、国民の切実な要求である。すべての子どもに基礎学力を保障し、一人一人の子どもの成長と発達を中心に置いた教育への改革を行うこと。またそのためにも、10年前の水準にも及ばない本市教育予算を増額すること。
- 教育基本法は、戦前の軍国主義教育を否定し、平和と民主主義を謳う憲法の理想に沿った戦後の教育の基本を定めたものである。教育基本法の改悪は許されず、国連子どもの権利委員会から異例の勧告をうけた日本の「高度に競争的な教育制度」をただし、教育のゆがんだ現状を憲法や教育基本法にてらして改革するよう国に要求すること。また、本年6月強行されたいわゆる教育三法の中にある、「問題をおこす子」の出席停止、「指導力不足」の教員の転職・免職などは緊急避難の措置であり、乱発で子どもや教師の切り捨てなど行わないこと。
- 完全週五日制実施による授業時間数削減に対応して、教育内容を精選するとともに、真に基礎・基本的な事項については、必要な授業時間を保障し、すべての子どもがわかるまで教える学校教育に改めること。
- 父母と学校、教育行政の情報公開を積極的にすすめること。またPTAを中心に、子どもたちも含め自由な意見交換の場をつくるなど、教育行政に父母・PTA、子ども、学校の要望を反映させる取り組みを進めるとともに、制度化すること。また、学校での「日の丸・君が代」の押し付けを行わないこと。
- 教科書採択については、採択地区の細分化・展示場での意見聴取など教師や父母の意見がより反映される制度にすること。採択のための教育委員会議を公開すること。
(2)学校教育の指導内容と体制について
- 30人以下学級は約半数の自治体が意見書・決議を行い、全国署名はすでに2億7000万筆余にのぼるなど、まさに国民全体の切実な願いとなっている。「少人数授業」などでごまかすのでなく30人以下学級を即時実現するよう国・県に強く要求すること。さらにその実現までの間は、仙台市同様本市の責任において年次的に実質30人学級となるよう改善すること。また、政府が「少人数授業」を身分不安定な非常勤講師で行うとしていることは許されず、正規の教職員の定数増を行うよう国に要求すること。
- 子ども達の相談相手となっている養護教諭の複数配置を急ぐとともに、養護教諭や心の教室相談員の意見が、学校全体の教育指導に生かされるよう保障すること。また専門のカウンセラーを大幅増員し、各学校でのいじめる子、いじめられる子の心を癒すとともに、教師の指導上の深刻な悩み等を気軽に相談できる体制を確立すること。
- 体罰による「指導」は、不登校や次の暴力行為を生む大きな原因になっており、また、体罰の隠蔽・容認は、教師や市教委への信頼を失墜させている。教師の体罰は絶対許されず、体罰によらない教育の徹底を図ること。
- 標準服や校則の強制をやめ、子どもや保護者の意見を反映した学校での論議と決定に委ねること。また、保護者に高額な負担を強い、特定業者との癒着を生みかねない学校指定用品は、基本的に廃止すること。
- 不登校児童にとって重要な役割を果たしている「学校適応指導教室」を、当面各区に1ヶ所増設すること。
- 学校図書室に、専任の司書教諭を早急に配置すること。
- 警固小学校での喘息児童の死亡事故にみられるように喘息やアレルギー・心疾患等々、子どもの病は時として重大事態になりかねない。学校・教員は、児童生徒の心身の健康状態を日常的に把握し、救急時の対応ができるよう対策をたてること。
(3)学校教育施設について
- 急務となっている老朽校舎の改修・改築は、教育環境を整えるとともに、地場業者の仕事起こしともなり、抜本的計画を早急につくること。さらに計画の策定を待つのでなく、必要な改修・改築は前倒しを含め、早急に実施すること。
- 小中学校の教室暖房を即時実施すること。さらに冷房について計画を策定すること。
- 姪浜中、内浜小など大規模校の分離新設を行うこと。また、児童急増校などの教室増設を急ぐこと。
(4)障害児教育について
- 障害児教育については、子どもと保護者の選択権を重視し、適正修学指導委員会の判断結果の一方的な押し付けを行わないこと。また、希望の進路に添った学校の受け入れ体制を整えること。
- 小中学校の特殊学級は保護者と子どもの意見を重視し、本来の学校区への通学を基本に大幅に増設すること。
- 養護学校教員免許保持者は、基礎免許に関係なく養護学校小中高等部のいずれでも勤務できるようにすること。また、習熟した専門性を活かすため、肢体不自由養護学校勤務の教師の場合は、1校7年間までという勤続制限を緩和すること。
- 西長住小・当仁小学校など肢体不自由児が通う小中学校へのエレベーターの設置を早急に行うこと。また障害児が安心して通学できるよう他都市ですでに実施されている介助員制度を導入すること。
(5)高校教育について
- 福岡の県立高校は、教員一人あたりの生徒数が全国で2番目に多く、生徒一人あたりの予算は全国38位、大規模校の多さは全国でも最悪の状況であり、この中で補導率も第4位と大変深刻な事態となっている。県立高校「再編」計画は、「学力向上」どころか、いっそうの「選別・競争激化」を招きかねず、撤回するよう県に要求すること。
- 2002年からの高校ごとに違う入試内容の導入計画は、受験校ごとの入試対策など、中学校教育に歪みを生じることになるのは必至であり、導入しないよう県に要求すること。また推薦書や、調査書等でこどもの全「人格」を入試の対象としたり、一部に中高一貫校を導入し、受験競争を小学校に持ち込むなど、教育をゆがめ子どもの成長を阻害する高校入試制度の抜本的見直しを県に要求すること。
- 福岡市に高等養護学校を新設するよう県に要望するとともに、特殊学級を中心に進学する高等部Bコースを各養護学校に設置し、希望者が全員入学できるようにすること。
- 定時制高校が市内に博多青松高校1校だけでは、毎年増加している不登校や高校中退者に対応できず、市民から学ぶ権利を奪っている。通学に便利な場所に、普通科の定時制高校を設置するとともに、県にも要求すること。
(6)私立高校に対し、授業料補助を含む助成を行い、助成額を大幅に増やすこと。
(7)私立幼稚園の運営は幼児の減少や人件費の負担増などで極めて厳しい状況にある一方、共働き家庭の子の預かり保育の実施による対応にも苦慮しており、運営費補助等を大幅に増額すること。また就園奨励費の引き上げをはかるとともに、第2子、第3子の加算措置について文部科学省に要求し、市単独事業分についても同様に加算すること。
(8)義務教育を保障する就学援助制度の充実は、長引く不況のもとこれまで以上に切実になっている。国庫負担の廃止や縮小などの改悪は許されず、補助対象や基準単価の引き上げを国に要求するとともに、市費を増額し、実態に合わせて支給単価や内容の改善をはかること。また必要なすべての家庭がうけられるように適用基準を大幅に広げるとともに周知徹底すること。「医療券」はいつでも、どの病院でも受診できるよう「医療証」方式にするとともに、当面、「医療券」発行前の治療でも領収書で後日、後払いできるようにすること。
(9)長引く不況や失業者の増大は、生活苦による高校進学断念など、子どもたちの高校教育を受ける権利を侵害している。さらに国の同和奨学金制度廃止による影響も想定され、市教委振興会の高校奨学金は、入学支度金、奨学資金を実態に見合うよう増額するとともに、基準を緩和し、必要な予算措置を講じること。また、返還免除を、現行の「死亡、疾病等」のみでなく、生活保護基準の2倍までに拡大すること。
あわせて、日本育英会の無利子奨学金の削減、有利子化は学ぶ意欲がある多くの青年を高等教育から締め出すことになる。削減するのではなく、より充実するよう国に要求すること。
(10)学校給食の改善について
- 教育としての学校給食実現のため、調理員については現行の非常勤職員制度を改め,文部科学省基準以上の人員を市の正規職員で配置するとともに、有休の代替要員を市の責任で確保すること。また、各学校に栄養士を配置すること。
- 毎日大量の同一食材が必要なため輸入農産物や、遺伝子組み替え食品にまで頼らざるを得ない「統一献立・一括購入方式」を見直し、安全でおいしい地元農水産物中心の学校給食に転換すること。
- 中学校の食器とおぼん一体のトレイ型食器は、食べにくく、マナー上も問題があり、生徒や教師の声をいかして安全で食べやすい食器へ改善すること。また、米飯容器はステンレス缶等に変更すること。
(11)留守家庭こども会について
- 働く親の増加のもとで留守家庭こども会の必要性はより一層高まっており、入会制限を許さず、施設を拡充するとともに、正規指導員の増員もはかり希望者は全員を受け入れること。また未設置校区への設置を急ぐこと。
- 学校週五日制の完全実施にあわせ土曜日も開設すること。
- 正規指導員を最低2人、児童数50人以上の子ども会には3人以上配置し、健全育成に責任が持てる体制とすること。また障害児受け入れの子ども会へは、まず正規指導員1名を加配し、その上で、障害児童数にあわせ指導員を加配すること。
- 9年間も据え置きされている指導員人件費を引き上げるとともに、児童の健全育成のためにも経験豊かな指導員こそ必要であり、5年の雇用期限は撤廃するとともに、補助指導員へ公務災害補償が適用できるようにすること。
- 当面受け入れ可能な子ども会では、4年生の夏休みだけでも卒会生を入会できるようにすること。また障害児は、4年生以上でも継続して入会できるようにすること。また、各子ども会に冷暖房を設置すること。
- 「留守家庭子ども会」事業は、学校の中にあり校長の助言を受けながら長年市民と市教委で築いてきたものであり、その経過を踏まえない保健福祉局への移管は、事業内容の後退につながりかねず、行わないこと。
(12)保育行政について
- 度重なる児童福祉法の改悪は、保育所を利用契約施設に変え、営利企業の参入を可能とするなど、国や自治体の保育にかかる公的責任を後退させるものであり、保育所への入所は、国と地方自治体で責任を持って行う措置方式に戻すよう国に働きかけるとともに、市として営利企業の保育への参入を認めないこと。
- 平成13年度には16億1800万円であった民間保育園に対する補助金が来年度から8億円も削減されようとしている。職員処遇改善費、施設運営費、8週14休代替費などの大幅削減は、保育所の運営に支障をきたし、保育士の労働条件や保育の質の低下につながる事は明らかであり、民間保育園への補助金の大幅削減をやめること。
- 高すぎる保育料はすでに限界を超えており、他都市並に市費を繰り入れ、保育料を引き下げるとともに、本市保育料の所得階層ランクを従前の21ランクに戻すこと。また、第2子以降の減免は保育料の高いほうを減免し、第3子以降は無料とすること。
- 保育所がない校区が、144小学校区のうち30校区と、市内全体に広がっており、三苫、花畑、姪浜など、不足するすべての地域に早急に保育所を新設すること。
- 本市が進めてきた、つめこみ保育の結果、最低基準を下回る保育所が公立2ヶ所、民間7ヶ所出てきており、保育所新設を含め、直ちに増改築など緊急改善策をとること。同時にその際、最低基準を下回っているとして、子ども達を追い出すやり方はしないこと。また、東住吉保育所など、必要な保育所の増改築を行うこと。
- 2002年4月から始まる障害児保育の一般化にあたり、これまで指定園に障害児が入所すれば、保育士1人の雇用経費が助成されていたものが、障害児童1人当たりの加算方式になる。人数加算方式では、保育士の配置について、現行水準を下回るため、障害児を受け入れる保育所全てに保育士を加配すること。また、巡回指導や障害児保育研修、個別観察指導・保護者カウンセリングなどの対応できる体制を整えることとともに、看護婦等を配置すること。
- 無認可保育所は、24時間保育や、休日、延長保育などの多様な保育を行い、市の保育行政の補完的役割を果たしており、児童福祉審議会の答申待ちになるのではなく、条件の整った無認可保育所は直ちに認可し、待機児の解消を図ること。また、無認可保育所への助成制度を創設すること。
- 職員配置・施設などの最低基準を抜本的に改善するよう国に求めること。
- 延長保育や夜間、休日保育などの特別保育事業を実施している保育所は、通常保育へのしわ寄せや、保育士等の勤務条件の低下をきたしており、市として正規職員の増員と労働条件の改善で安定的に実施できるようにすること。また、保育ニーズを踏まえて、特別保育事業を充実させること。
- 地域子育て相談室の設置にともない、業務が多忙化しており、不足する必要な人員と予算を措置すること。また、保育制度の改正に伴い、複雑多様化する事務処理のため事務職を各園1名、正職で配置するとともに、園の開所日数相当額の予算措置を行う事。
- 政令市の7割が実施している産休明け保育を、本市においても看護婦または保健婦を配置し、公的責任で早急に実施すること。
(13)児童虐待での子どもの死亡増加や不登校など深刻な相談が急増する中、児童福祉司の負担は増しており、児童相談所の児童福祉司を増員すること。また、平成15年開所予定の子ども総合相談センターについては、カウンセリングなど個別援助体制の充実、児童虐待通告システム化など必要な措置を講じること。
(14)養育拒否、放任、虐待などの急激な増加により、児童養護施設の入所児童は急増し、待機児も生まれており、施設の増築、改善を行うこと。廃園予定の県立児童養護施設「松風園」(早良区百道)は、存続するよう県に要求するとともに、市として事業の継続を検討すること。
(15)アトピー性皮膚炎を中心としたアレルギー疾患患者は増加の傾向にあり、国の抽出調査では不十分である。市において独自の研究予算を組み、乳幼児検診時にとどまらず早急にすべての保育所や学校で実施し、アトピー性皮膚炎の対策を強化すること。
アレルギー児に対応できるように、予防教室の開設やすべての保健所に相談窓口を設置すること。また、市立病院へ小児アレルギー疾患を専門に担当する医師を配置すること。
除去食の給食を行っている保育所に補助を行うこと。また、ぜん息とアトピー性皮膚炎を学校病の指定に加えるよう国に要求すること。
(16)「児童に健全な遊びを与え、健康を増進し、情操を豊かにすることを目的とする」児童館は、児童健全育成の拠点として国もその設置をすすめているものである。政令市合計514ヶ所も設置されており、本市でも市民の要求に応え、早急に専門職員のいる児童館を小学校区ごとに設置すること。
(17)公民館事業について
- 市は昨年から公民館を地域活動の拠点だとして、月曜開館や地域コミュニティ支援業務を一方的に押しつけたが、そのための支援体制は不充分なままであり、抜本的な職員体制の充実と処遇の改善を行うこと。また、38の木造館・狭隘館の増改築や、身障者・男女別トイレの設置を急ぐこと。
- 住民のニーズ多様化、高度化に伴い充実した学習環境が、必要であり、視聴覚機器やインターネットを利用できるパソコン機器の設置をはじめ、印刷消耗品費や広報活動費の予算を増額すること。また、必要な駐車スペースの確保に努めること。
(18)図書館、及び市民センター等の図書館分館の司書は正規職員として増員すること。また、遠距離の市民でも総合図書館の書籍等の活用ができるように、公民館や配本車などで検索・貸出・返却ができるシステム作りを行い、順次実施すること。
(19)埋蔵文化財など文化遺産の調査、発掘、整理、保存に従事する専門家を増員し、調査員の身分保障と待遇改善、人員の確保につとめること。
(20)文学館構想実施後も赤煉瓦文化館は従来どおり市民の利用に供すること。
(21)野球・テニス・サッカー・ラクビー場などを便利な場所へ増設するとともに、ダンス練習場を設置すること。また、手狭になった市民体育館を増設すること。
(22)香椎操車場跡地に、多目的ホール、音楽・演劇練習場や会議室を備えた「総合文化ホール」を設置するとともに、西部地区等にも音楽・演劇練習場を新設すること。
(23)文化やスポーツの名で、不必要に莫大な市費をつぎ込むイベント行政は抜本的にあらためること。アジア文化賞を廃止し、アジアマンスへの市費投入は軽減すること。また、自主的民主的活動を行っている本市の市民文化団体への運営費助成や、事業補助を大幅に増額すること。
7 女性の声を市政に生かし、真の男女平等社会実現へ
(1)政府が2000年12月に決定した「男女共同参画基本計画」は、基本法にもとづく法定計画であるが、これまでの計画に入っていた男女賃金格差を是正する課題が全く欠落しており、日本の女性の地位を世界水準に高めるために、国連女性差別撤廃条約やILO156号条約(家族的責任を持つ男女労働者の権利保障条約)の内容を真に生かすよう基本計画の充実を国に求めること。また、男女雇用機会均等法やパート労働法の法改正を求め、女性差別撤廃条約「選択議定書」やILOの女性保護条約、パートタイム労働に関する条約を批准するとともに、条件整備をすすめることを国に要求すること。
また、選択的夫婦別姓制度の導入については、数度にわたり民法改正案が国会に提出されており、再婚禁止期間の短縮などとあわせ民法の改正に直ちに着手するよう求めること。
(2)「男女平等」の名で労働基準法の女子保護規定が撤廃され、それ以降、長時間過密労働にくみこまれ、女性の深夜労働が増え、母性の破壊と健康への不安がひろがり、2001年8月には国連の社会権規約委員会から日本政府に、「過剰な労働時間」を短縮するよう勧告が出されており、早急に長労働時間の規制をはかるよう、労働基本法改正を国に要求すること。
(3)パート、派遣、臨時、契約社員など特に女性労働者の47.8%(2000年)、およそ2人に1人が非正規雇用者であり、不安定な雇用と労働条件が社会問題になっており、パート労働法の抜本改正、雇用形態が異なる場合にも賃金・労働条件等の差別を禁止する立法措置、さらに非課税限度額の大幅引き上げ、また、ILO181号条約にもとづいて実効ある権利保護規定を設けるよう国に要求すること。
また、本市の臨時職員、嘱託職員の賃金を引き上げ、労働条件の改善をはかること。
(4)政令指定都市の多くは、男女共同参画、女性に関する条例を制定ないし検討しており、男女差別の禁止の明確化、企業責任の明記や苦情処理・救済機関の法的整備、母性保護の明記など、より進んだ福岡市の「男女平等基本条例」(仮称)を制定すること。
(5)「ふくおか男女共同参画プラン」の第2次実施計画は、男女賃金格差の解消、母性保護・健康保持の施策、女性が働くための条件整備、とりわけ、保育事業、留守家庭子ども会などの事業の拡充と、パート対策等の強化などをもりこむこと。
(6)政策、方針決定の場への女性の参画を促進するために、15審議会の女性委員ゼロを解消し、女性委員の登用率を早期に30%へ引き上げ、公募枠を増やすとともに目標35%の推進を積極的に取り組むこと。
(7)市の女性管理職は昨年と同数で、技術職を含めてもわずか4.7%であり、全国水準9%に比して大きく下回っており、「雇用における平等」を、まず本市が率先して実現する立場から、女性の採用、管理職への登用を積極的にすすめ、昇給、昇任などの差別を一掃すること。
(8)男女とも働きつづけるための条件整備をはかること
- 育児・介護休業法を、男女労働者が仕事と家庭を両立させるための制度とするために、休業中の賃金保障、再雇用制度の整備、短時間勤務制度の拡充や、男性の育児休業取得の促進、時間外労働の免除、国や自治体の保育や介護の充実義務規定等を盛り込んだ抜本的な法改正を行うよう国に求めること。
- 市職員の育児休業制度を実効あるものにするため、期末、勤勉手当ての支給にとどめず、給与保障、代替要員の確保と意識改革など、育児休業をとりやすくする措置を講じること。
また、民間事業所でも促進させるため賃金保障、期間の延長など、内容充実へ指導、啓発をおこなうこと。 - 介護休業制度については、給与保障、代替要員を配置するなど安心して活用できるように改善すること。
(9)本市の1999年「男女の労働に関する調査」では、職場でセクシャルハラスメントの経験がある人は、女性の約5人に1人となっており、改正された均等法の中でセクハラの防止は事業主の配慮義務にもかかわらず、約6割の事業所が「特に何もしていない」、「相談窓口のある事業所」は17.7%と極めて少ない。本市でも「セクシャルハラスメント防止条例」をつくりその一掃につとめること。また、労働条件、権利擁護セクシャルハラスメントなどについて、単に市民相談室の一事業としてではなく専門の相談窓口を各区に設置すること。
(10)女性センターを各区に建設するとともに、低料金で気軽に使える施設として利用できるように、市立婦人会館、アミカスの使用料及び駐車場料金を軽減すること。
また、市内各公共施設を子ども連れで利用できるように保育室やベビーベッド、ベビーチェアーのある化粧室を引き続き整備し、総合図書館など保育室を設置しているところに保育士を配置すること。
(11)夫婦間等の暴力をなくすためにDV法を普及し、実効ある救済のため、被害者の安全確保と、就労、経済的自立の支援、シェルター、避難所の拡充、民間シェルターへの助成の増額、加害者・男性への教育など本格的な対策を講じるよう国へ要求すること。また市としても、不足している母子寮を直ちに増設するとともに、機能の充実、運営の民主化を図ること。あわせて被害者救済のための一時的非難場所「かけこみ」施設の設置など女性にたいする暴力の根絶にむけて積極的にとりくむこと。
(12)政府は2002年度、児童扶養手当について1998年に続き、所得制限の強化、給付金の減額など見直そうとしている。長引く不況のなか、母子家庭にとって命綱となっている実態を重視し、国に対し改悪をやめるとともに、所得制限については1998年以前に戻すよう要求すること。
(13)父子家庭にも児童扶養手当を適用するよう国に求めるとともに、母子家庭同様、所得(就労)、住宅、医療、教育、家事などへの援助策を講じること。
(14)児童手当制度は、所得制限緩和や支給年齢の引き上げが行われたものの、年少扶養控除の廃止で子育て世代は増税となっている。真の子育て支援となるよう、児童手当については、所得制限の撤廃、支給年齢の引き上げや支給額の大幅引き上げを行うとともに「子育て減税」を復活するよう要求すること。
(15)母子・寡婦福祉資金は、無利子・無保証人とし、また、各種貸付制度は、申し込みから2週間以内に貸与できるようにするなど施策の改善をおこなうこと。
また、修学資金貸し付けは、生活福祉資金と同様に無保証人とすること。
8 同和特別対策事業は2001年度をもって終結すること
(1)32年にわたる同和特別対策によって生活環境の改善をはじめ、同和問題の『格差』が基本的に解消し、偏見の社会的な克服も進み、まさに部落問題解決の総仕上げの局面に至っている。この状況を踏まえて国は、1.特別対策は本来時限的なもの 2.特別対策を続けていくことは、差別解消に必ずしも有効ではない 3.人口移動が激しい状況の中で、同和地区・同和関係者に対象を限定した施策を続けることは実務上困難という三つの理由で特別対策の終了を明確にした。ところが市長は、福岡市同和対策協議会の答申に基づき差別が残っているなどとして福岡市人権・同和行政基本方針を定めようとしている。これは国の方針や全国の流れに反し、部落問題を温存・固定化するものであり、福岡市人権・同和行政基本方針の策定を直ちに中止し、同和特別対策は2001年度をもって終了すること。
(2)本市は、同和問題を人権問題の重要な柱として位置づけ、市民啓発を再構築するとしているが、本来、部落差別は、人種・民族・性の差別とはまったく異なる旧身分の問題であり、社会的交流がすすみ、生活上の格差が解消した今日ことさら同和問題を強調し、行政主導の「同和啓発」を行うことは部落問題の解消に逆行するものであり、このような同和啓発はやめること。
(3)中央・県負担金、全国集会費、人件費など団体運営費の7割以上にのぼる部落解放同盟福岡市協議会に対する団体助成金5,090万円は異常であり、2001年度をもって補助金は全額打ち切ること。また、市長以下大量の幹部職員が出席して行われている従属的で異常な部落解放同盟との予算要求交渉は直ちにやめること。
(4)「地対財特法」が失効するため同和地区・同和関係者の指定の根拠は無くなり、すべての個人給付的事業は廃止すること。
(5)同和地区の改良住宅の入居・管理については、不正行為を是正し、公正・民主、公開の管理運営を確立するために、「住宅管理組合」等の関与を排し、地域社会で自由な社会的交流が発展し、連帯・融合の実現を図るためにも地区内募集をやめ、一般公募など一般行政に移行すること。
(6)国は同和奨学金を廃止し、一般対策へ移行しており、これを実質的な同和関係施策などとはしないこと。
(7)解放同盟の教育介入を排除すること。また運動団体の下請けになっている「市同和教育研究会」等への同和加配教員の派遣をやめること。
(8)同和枠から一般対策に移行される加配教員等を、実質的に同和特別枠として配置をすることは許されず、真に教育上必要な学校への配置とすること。市費非常勤講師の同和枠加配をやめ、一般枠の加配とすること。
(9)法期限後もなお市教委が「同和地区児童」を特定し調査することは、まさに差別をつくりだす憲法違反の人権侵害であり、やめること。また部落問題をゆがめる副読本は廃止すること。
(10)「同和研修」を強制する「校区人権尊重推進協議会」は、市の指導や補助金支出をやめること。またPTAなどへの「同和研修」の強要や,解放同盟の運動や主張のおしつけを行わないこと。
(11)エセ同和行為の実態等を公表し、市民や企業が不当な要求を断固拒否できるよう周知徹底を図ること。また、「人権と自然を守る会」に対して、市教委を利用したエセ同和行為はやめるよう申し入れるとともに、市も市教委もこういう行為に利用されることがないよう毅然とした態度をとること。
9 清潔、公正、平和、市民参加の市政へキッパリ転換を
(1)山崎市政の3年間の実態は、市長の自己評価とは異なり、人工島、国際会議場の建設など大型開発を継続し、博多リバレイン・SBCなど開発破たん救済に市費をつぎ込む一方、老人医療費削減、敬老無料パスの縮小・廃止、保育補助金の大幅削減など、くらし・福祉分野を抑制、削減するものであり、「開発行政から福祉重視への転換」という市長公約は全く守られていない。市長は、市民生活優先の市政へキッパリ転換すること。
(2)第2次行財政改革大綱によって、3年間で保健福祉局14億円など市民のくらしと福祉に直結する分野で52億円が縮減された。「住民の安全、健康および福祉を守る」という自治体の役割を変質させる「行革大綱」は撤回し、ゼネコン浪費型公共事業は縮小・廃止し、介護や医療など社会保障、教育、農業、中小企業といった生活関連事業を充実するなど、自治体本来の役割を果たすことを基本にした市民本位の行財政改革とすること。
(3)本市の借金は、山崎市政の3年間で約3000億円増え、今年度末で2兆5234億円、市民一人あたりでは約190万円にのぼるなど、「プライマリーバランスの達成」どころか財政破たんにつきすすんでいる。人工島などのムダな大型開発と破たん救済のための借金増発はやめること。また、政府資金や公庫資金の繰上げ償還の恒久化、本格的な低利借り換え、返済期間の延長を要求すること。
(4)新しい福岡市基本計画の策定にあたっては、都市開発破たんを直視し、福岡一極集中の都市膨張政策から、水や緑と調和し、環境、交通、住宅、福祉、営業などを重視した市民本位のまちづくりへの転換を基本とすること。
(5)自治体が国による様々な関与を排して、住民の意思にもとづく自主的・主体的な行財政運営を行うため、国から地方への権限移譲とともに、それを財源的に保障する大幅な税財源の移譲、とりわけ自主財源である地方税の拡充を国に要求すること。新規税源の研究にあたっては、大企業、高額所得者優遇の不公平税制を是正する立場で行うこと。
(6)116に及ぶ外郭団体・第3セクターなどは、その運営、事業及び予算の執行について厳正な監査、指導を行い、情報公開を徹底するとともに、抜本的に見直すこと。採算性のない無駄な開発をすすめる第3セクターは経営破たんやその恐れが顕著となっており、縮小・廃止するとともに、その借金を市民負担におしつけることがないようにすること。また、市民サービス部門は直営として充実させること。
(7)人口に占める職員数が政令市の中で最も少なく、「行革」による職員削減はやめること。また、職員の労働時間の把握と管理を適正に行い、サービス残業・超勤手当の未払いをなくすこと。在職死亡や過労死を未然に防ぐため、常態化している長時間・過密労働を是正し、恒常的に配置されている嘱託・臨時職員は定数化して雇用拡大をはかり、市民生活のサービス向上につなげること。加茂過労死裁判については控訴を撤回すること。
(8)監査委員については市の退職幹部職員からの選任をやめるとともに、監査事務局はさらに体制及び機能の強化をはかること。
(9)行政監視については、市民から求められた情報公開に市が抵抗するなど、直接請求などの現行制度では適切になされておらず、住民代表が行政を監視する「市民(行政)オンブズマン」制度を確立すること。
(10)河本建設談合・贈収賄事件では、公判において、談合が常態化していたこと、木山前総務企画局長が行政側の調整役をしていたことが明らかになった。さらに副議長あっせん収賄事件では、議員に対する機密情報の漏えいが市職員の「業務命令」と言われ、根深い政官業の構造癒着によって談合等の不正が日常的におこなわれていることが明白になっている。市長は、疑惑を突きつけられた市行政の最高責任者として地検まかせはやめ、事件を徹底調査・究明し、構造癒着の一掃と不正防止のための強力な具体策を講じること。
(11)公共事業における不正を防止するため、一般競争入札は対象事業を広げ、施工体制は2次以下の下請けまで契約書の提出を義務付けるなど適正化をはかるとともに、公正入札監視委員会を実効性のあるものにすること。指名競争入札は指名選定を厳格に行うこと。談合を排除するため、一定数の入札参加業者の除外や予定価格の決定に抽選くじを導入すること。談合情報が寄せられた場合、入札の延期をおこなうとともに、疑惑企業を入札から排除したうえで参加業者数をくじ引きで半数に減らすなどの措置をとること。談合が判明した場合は、登録を抹消し損害賠償義務を負わせるなどペナルティを厳しくすること。
また、地元中小企業を優先させる観点から、一般競争入札を原則としつつ、工事規模に対応して入札参加資格を限定する「条件つき一般競争入札」とすること。また、一定額以下は大企業を排除する逆ランク制度を採用すること。随意契約は、安易な採用をしないこと。
(12)政官業構造癒着の根を断つため、本市の政治倫理条例に企業・団体献金の禁止を盛り込むとともに、市の退職幹部の外郭団体や民間企業への天下りは、規制措置を講ずること。
(13)職員倫理条例については、助役・収入役の贈与等の報告義務を他の職員と同様にし、虚偽報告に対する罰則規定、不正の内部告発の奨励と告発者の保護を盛り込んで改正すること。
(14)清潔・公正な市政を確立するためには、行政の透明性、公開性の確保と市民参加が不可欠であり、情報公開条例については非公開対象を縮小し、相手先、氏名、場所などすべて公開すること。
(15)テロ対策特別措置法(戦争参加法)は、自衛隊が米軍の武力行使と一体不可分の輸送・補給活動を行うもので、憲法の戦争放棄の原則に根本的に反するものであり、廃止を国に要求するとともに、自衛隊派遣をただちに中止するよう求めること。市長は135万市民の安全と生活、平和を守るため、戦争への協力要請は拒否するとともに、そのつど情報を公開すること。また国に対し、有事法制を制定しないよう要求すること。
(16)「友好・親善」「休養」「補給」など、いかなる名目であれ米軍及び自衛艦等による博多港・港湾施設の軍事利用を拒否すること。福岡空港は、頻繁に米軍機が離着陸するなど軍事利用がなされており、市民の願いである板付基地の全面返還を強く要求すること。また、博多港に「非核神戸港方式」を適用するとともに、「福岡市非核平和条例」を制定すること。
(17)博多港はわが国最大の引き揚げ港であり、福岡大空襲を含む各種資料の収集、展示のできる平和記念資料館等を、市民の意見を反映して建設すること。
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