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政策と活動

2020年4月7日

法令・審議会答申を踏みにじる自衛隊への
名簿提供の中止を改めて求める申入れ

福岡市長 髙島宗一郎殿

日本共産党福岡市議団
団長  中山郁美
幹事長 倉元達朗
市議  綿貫英彦
市議  堀内徹夫
市議 松尾りつ子
市議  山口湧人


多数の市民の反対にも関わらず、貴職は本市で自衛官募集の対象となる市民の個人情報を自衛隊に提供することを決定しました。安倍首相の意向を最優先にして、市民の個人情報を本人同意もなく勝手に渡すことなど許されず、わが党として厳しく抗議するものです。

今回の問題について福岡市個人情報保護審議会は、個人情報保護条例第10条2の例外規定通りに名簿提供を無条件に認めるのではなく、「市民への周知を行い、自己の情報を提供してほしくない旨の意思表示を行った市民については提供する情報から除外する措置を講じること」という厳しい条件がついた答申を出しました。これは、個人情報保護法第23条2における「オプトアウト」(本人が反対しない限り、同意したものとみなし、第三者提供を認める)制度に準拠したものです。

「オプトアウト」を実施するためには、個人情報提供について「あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置く」(同条)措置を厳格に設定することが前提となっています。単にホームページに掲載したり、掲示板に掲示をしたりするやり方では本人が認知できないとして、個人情報保護法の「ガイドライン」(以下GL)においてその条件が詳細に定められています。このGLに照らしてみると、本市の「周知」方法はあまりにずさんなものだと言わねばなりません。

第一に、市は周知のためにホームページに掲載するとしていますが、GLは「ホームページのトップページから1回程度の操作で到達できる場所」での掲載を例示しています。本市の自衛隊名簿問題のページは6つもディレクトリ(階層)をクリックしていかないとたどり着かないものであり、GL違反は明らかです。そもそも対象となる年齢の市民は本市のホームページそのものをほとんど見ておらず、GLが定める「本人が閲覧することが合理的に予測される…ホームページ」とは、とうてい言えません。

第二に、市は周知のために「福岡市政だより」に掲載するとしていますが、掲載機会は4月15日号の一度だけしかありません。GLでは「本人に頒布されている定期刊行物への定期的掲載を行っている場合」と定めており、「定期的掲載」すなわち毎号くり返し掲載されることによって「市政だよりのあのコーナーはいつも自衛隊への名簿提供の話が書いてあるな」と対象の市民に気づいてもらうこと、つまり「本人が容易に知り得る」ようにしなければなりませんが、一度だけの掲載という市のやり方では、そうならないことは明らかです。

第三に、市はツイッターで周知をするとしていますが、対象年齢層の何割が本市アカウントをフォローしているかも不明な上、ツイッターは一瞬でタイムラインから消えていくものであり、GLが定める「本人が容易に知り得る状態」と言えないことは明瞭です。他方で、個人へのメッセージ性が強く、登録者も多く、かつ若い世代が利用している「LINE」での通知を市は拒んでおり、“なるべく知らせないようにしている”と思われても仕方がありません。

第四に、市は高校や大学の掲示板にポスターを掲示して周知するとしていますが、大学・短大進学率は6割程度であり、22歳の市民をカバーすることは不可能です。そもそも掲示自体が学校側の裁量に委ねられているものであり、さらに現在の新型コロナウイルス感染症の影響で休校措置が取られていて学生が大学等に「来訪」しないため、GLが定める「本人が来訪することが合理的に予測される事務所の窓口等への掲示、備付け等が継続的に行われている」状態とはまったく言えません。

第五に、市は十分な周知期間を設けるとしていますが、周知期間は2ヶ月しかなく、本市で条例や制度の周知をそれ以上の期間で設けた実績は数多くあり、2ヶ月で「十分」とする根拠は何もありません。

第六に、上述5点の問題を克服できるのは本人住所へのダイレクトメールによる通知ですが、市はこの方式による本人通知を頑なに拒否しています。

以上の点にかんがみ、貴職は個人情報提供のために、審議会で条件をつけられた「周知」を十分に行っているとは言えず、提供のための条件を満たしておりません。

したがって、そのような状況で提供が行えるはずもなく、わが党は貴職に対し、法令・審議会答申を踏みにじる自衛隊への本市市民の個人情報提供を中止するよう、改めて強く要請いたします。


以上



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