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日本共産党福岡市議団の政策と活動

2014年6月17日

「地方自治体における政党機関紙『しんぶん赤旗』の勧誘・配布・販売について自治体独自での実態調査及び是正を求める陳情」等の取り扱いに関する申し入れ

福岡市議会議長  森 英鷹 様

日本共産党福岡市議団
団 長 宮本 秀国

日頃のご活躍に敬意を表します。

行橋市議小坪慎也氏から福岡市議会に提出された「地方自治体における政党機関紙『しんぶん赤旗』の勧誘・配布・販売について自治体独自での実態調査及び是正を求める陳情」(26年陳情第1号)及び「地方自治体における政党機関紙『しんぶん赤旗』の勧誘・配布・販売について実態調査を要請する意見書の採択を求める陳情」(26年陳情第2号)が5月臨時議会開会中の第1委員会において配布、報告されました。

本件陳情の内容は、本市の公務員等の政党機関紙の購読状況・勧誘状況を調査することや、「議員からの圧力・心理的強制について疑われる事例がないか」を調査すること、是正処置等の対応・指導などを求めるものとなっています。

しかしながら、本件陳情が要求する「調査」や「是正」は、日本国憲法で保障された国民の思想・信条の自由及び政党の政治活動の自由を根本から侵害するものに他なりません。公務員に対する実態(思想)調査等は重大な人権侵害にあたります。

また、本件陳情は行橋市役所について「職場内は赤旗まみれ」と記載していますが、同市議会における小坪氏の質問に対し、総務部長は「ご指摘のような事実は認められなかった」と答弁しており、まったくの事実誤認であることがはっきりしています。

このように本件陳情にはひとかけらの大義も道理もありません。

根拠のない事柄をもとにして憲法違反の実態調査等を求める本件陳情が議会における審査対象として相応しくないことは当然のことです。ところが、議長が本件陳情を委員会に送付し、議員に配布したことは重大問題だと言わなければなりません。

以上のように、憲法違反で事実無根の内容の陳情をわが党は断じて認めることはできません。議長におかれましては、慎重な対応を行われるよう強く要請致します。


以上


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