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日本共産党福岡市議団の政策と活動

2007年9月6日

政務調査費に関する住民監査請求についての見解

日本共産党福岡市議団

先日、「市民オンブズマン福岡」が、福岡市議会の2006年度の政務調査費について、「目的外使用」をしたとする全会派と議員に対し、計約2億4700万円の返還を求める住民監査請求を行ったことが明らかになりました。

この問題について、日本共産党福岡市議団は次のような考え方に立って、積極的に取り組んでいきます。

(1)

わが党は、安倍内閣の「事務所費」疑惑を追及し、地方議会でも豪華な海外視察問題や政務調査費の不正使用・私物化問題の追及と不正防止の先頭に立ってきました。

地方議会における政務調査費とは、地方自治法で「議員の調査研究に資するため必要な経費」(第100条13項)と定められているものです。

この法律に従って制定された「福岡市政務調査費の交付に関する条例」は、「福岡市議会議員の調査研究に資するため必要な経費」(第1条)とし、議員一人月額35万円(議員個人と会派に分けて交付する場合は個人に26万円、会派に9万円)が交付されています。

政務調査費は「市政に関する調査研究のため必要な経費以外のものに充ててはならない」(同条例第8条)とその使途基準が定められ、その具体的内容は「資料作成費、資料購入費、研究研修費、広報広聴費、補助員等雇用費、調査旅費、事務所費、諸事務費、その他」の9項目と、その内容が決められています(福岡市政務調査費の交付に関する条例施行規程)。

したがって、すべての福岡市議会議員は、この目的と使途基準に従って政務調査費を適正に使用することが厳しく求められています。さらに、政治とカネが大問題となっている今、住民の目線から見て適正かどうかも大切な基準になります。そうしたことから、わが党は、政務調査費が厳格に使用されるために、詳細な収支報告書とすべての領収書の公開を行うよう、繰り返し提案してきました。

(2)

今回のオンブズマン福岡による住民監査請求で全額返還を求められた、自民党市議団と、みらい福岡について言えば、先日わが党市議団が議長に対して申入れを行ったとおり、郵便料金とは別に1000万円を超す切手を大量に購入していた問題が明らかになりました。これがすべて政務調査費の目的にあった郵送に使用されたのかどうか大いに疑問であり、さらに、事務所費や人件費でも疑惑が指摘されています。両会派と議員は、こうした政務調査費の使用がその目的に合致しているかどうか実態の全容を市民に明らかにすべきです。同時に、徹底した監査が行われるよう求めるものです。

公明党、民主市民クラブなどその他の会派については、監査請求によって「目的外使用」と指摘されたことに反証する責務があります。反証しなければ認めたことになり、「目的外使用」相当額の返還が求められるものです。

今回監査請求のきっかけは、5万円以上という制限があるとはいえ、領収書が公開されたことでした。政務調査費が正しく使われ、市民の納得を得るためには、領収書の全部公開こそ、その唯一の道だと考えます。わが党は、すべての会派に対し、市民の疑問にこたえるため、この際、2006年度の収支報告書の詳細と、すべての領収書を公開することを呼びかけるものです。

(3)

今回の住民監査請求がわが党の2006年度の政務調査費のうち「適正」としたのは「市民アンケート返信用封筒印刷費」のみで、それ以外はすべて「目的外使用」と指摘しています。

わが党市議団の政務調査費は、すべてが会派と議員の調査研究活動を目的とした支出であって、「目的外使用」は一切ありません。

わが党は以前より、政務調査費の支出内容を、その目的にそって、積極的な議会活動をすすめるために活用することに徹し、住民の期待にこたえてきました。すなわち、大型開発のムダをすすめ市民犠牲を押しつけるオール与党市政とたたかう議会論戦を準備するための調査・研究や、市民に市政の問題点を知らせて要望や相談を聞くための広報・広聴などを積極的にすすめるために、政務調査費を活用してきました。当然のことながら、政務調査費の目的外である政党活動や選挙活動の費用は、議員個人と党機関の財政から支出しています。

わが党市議団の2006年度の政務調査費は、6人分で合計25,200,000円が交付され、資料作成費1,776,052円、資料購入費 975,539円、研究研修費303,360円、広報広聴費9,650,384円、補助員等雇用費7,599,132円、調査旅費761,177円、諸事務費2,292,554円の合計23,358,198円を使用して残った1,843,128円を市に返還しました。わが党は昨年度、年4回の市議会報告の他、オリンピック招致問題など市政にかかわる重大問題について、「市議会ニュース」などのビラを全戸規模で発行するなど、広報広聴活動に力を入れてきましたが、そのことが政務調査費の支出にも表れています。また、人件費が3割を占めていますが、これは専任の補助員(事務局)を配置し、議員の調査研究活動をより充実させるために欠かせない支出です。

今回オンブズマン福岡による監査請求は、こうしたわが党市議団のビラ作成費や補助員雇用費だけでなく、市政懇談会・報告会の会場使用料や、他都市の調査視察の交通費、市議団控室に置くコピー機の経費、研究のための書籍購入費までも「目的外使用」としていますが、これは全く不当と言わなければなりません。

そもそも、政務調査費の目的と使途基準は、先述したとおり法と条例にその基本が定められており、具体的な使途の適否については、2001年の政務調査費法制化にあわせて全国都道府県議会議長会が示した基準などや、それ以降の都道府県・市町村の監査勧告や住民訴訟の判決などで、行政的・司法的コンセンサスができています。わが党が政務調査費をどのように使うかについても、基本的にこのコンセンサスに基づいて判断し、支出してきました。

今回の住民監査請求は、独自の「政務調査費の解釈基準」をもうけて、文字通り「調査」だけが政務調査費の目的だという極めて狭い範囲に限定して判断したために、わが党の正当な使途内容まで「目的外」となったものと思われます。しかしながら、こうしたオンブズマン福岡の「解釈基準」は、地方自治法や福岡市政務調査費条例の解釈とも、全国の地方議会で概ね合意されつつある行政的・司法的コンセンサスとも合致しないものと言わざるを得ません。

さらに、市議会議員は、「税金のムダづかいをチェックしてほしい」「市民の意見をよく聞いてほしい」という市民の期待にこたえるために、調査研究に積極的にとりくむことが求められており、そうした活動を阻害するような、政務調査費の解釈は認めがたいものです。

わが党市議団は、自らの政務調査費の使途内容がすべて適正であることを明らかにするため、詳細な収支報告とすべての領収書を公開することを表明するものです。

以上


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